03 その他の神勅
 
                           参考:大倉精神文化研究所発行「神典」
 
一、神籬磐境の神勅(『日本書紀』巻き二の一書)
 天孫降臨の際し、高皇産令尊タカミムスビノミコトが勅ミコトノリして申されました。
 吾は則ち天津神籬あまつひもろぎまた天津磐境あまついはさか起樹てて、まさに吾孫すめみまみためいはひ奉らむ。いまし天児屋命こやねのみこと太玉命ふとたまのみこと、宜しく天津神籬をたもちて、葦原中国あしはらのなかつくにくだりて、また吾孫の為に斎ひ奉れ
と、二神を使わして、天忍穂耳尊アメノオシホミミノミコトに陪従ソへて天降りました。
 
二、侍殿防護の神勅(同上)
 天照大御神は(宝鏡奉斎の神勅を申された後)また、天児屋命・太玉命に勅して申されました。
 ねがはくは爾二神いましふたはしらのかみ、亦同じく殿みあらかうちさもらひて、善くほせぎ護ることを
と。
 
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