日本国憲法 用語解説      日本国憲法へ

協和(きょうわ)  互いに心を合わせて仲よくすること。

成果(せいか)   なしえた結果。できばえ。

自由(じゆう)   自分の心のままに行動できる状態。

恵沢(けいたく)  惠智を受けること。めぐみ。

戦争(せんそう)  軍隊と軍隊とが、兵器を用いて戦うこと。

惨禍(さんか)   天災や戦争などによる、すさまじく、いたましい不幸。

主権(しゅけん)  国家の最高の意思及び国の政治を最終的に決定する権力。国民及び領土を支配する権利。

国政(こくせい)  国の政治。日本国憲法では、立法、司法、行政のすべてを含む。

厳粛(げんしゅく) おごそかでつつしみ深いこと。また、その場の様子が真剣な雰囲気であること。

信託(しんたく)  信用してまかせること。

権威(けんい)   権力と威力。下位の者を強制し服従さえせる威力。

由来(ゆらい)   物事が、それをもとにして現われ出ること。また、そのよってきたところ。ことの起こり。いわれ。来歴。由緒。

権力(けんりょく)  他人を強制し服従させる力。法律に基く他への強制力。国家や政府の権力。

行使(こうし)    使うこと。用いること。使用すること。特に、権利、権力などを実際に用いること。

福利(ふくり)    幸福と利益。希望通りになって生活などが落ち着くようにすることと、その人のためになること。

享受(きょうじゅ)  ある物事を受けおさめること。多くの精神的、物質的な利益を受けて、それを味わい楽しむことをいう。

普遍(ふへん)   ひろくゆきわたること。あまねく万物に及ぶこと。

原理(げんり)    すべての現象を成立させる基本法則。根本の理論。

法令(ほうれい)   おきて。のり。きまり。定め。法律と命令。

詔勅(しょうちょく)  詔書と勅旨。詔・勅(みことのり)の総称。明治以降、天皇が発する公式文書。詔書。勅語。

恒久(こうきゅう)   永く変わらないこと。また、そのさま。永久。永遠。

平和(へいわ)    おだやかで、やわらいでいること。静かでのどかであること。特に、戦争がなく、世の中が安穏であること。和平。

念願(ねんがん)   一心に願い望むこと。ひたすら思い願うこと。長い間のねがい。

崇高(すうこう)   尊くけだかいこと。けだかく尊くて、驚異、畏敬、壮大、悲壮などの感じを起こさせるような美しさがあること。

公正(こうせい)   公平でかたよっていないこと。明白で正しいこと。また、そのさま。

信義(しんぎ)    約束を守り相手に対する道義的な務めを果たすこと。

生存(せいぞん)   この世に生きて存在すること。生きながらえること。生き残ること。

保持(ほじ)     たもち続けること。もち続けること。

決意(けつい)   自分の考えをはっきり決めること。

維持(いじ)    物事を現在の状態のままに持続すること。もちこたえること。

専制(せんせい) 独断で思うままにとりはからうこと。自分の勝手・気ままに事を処理すること。特に政治を独断で行うこと。

隷従(れいじゅう) 他に隷属すること。ある者の支配に属してその言うなりになること。

圧迫(あっぱく)  心理的、精神的に威圧感を与えること。また、勢力をもって政治的、軍事的に相手をおさえつづけること。

偏狭(へんきょう) 心のせまいこと。度量の小さいこと。

永遠(えいえん)  未来に向かって果てしなく続くこと。

名誉(めいよ)   人の才能や特定の状態に関するすぐれた評判。よい評判を得ていること。ほまれ。個人、又は集団の人格に対して、社会的に承認された評価。また、それに対する自覚。対面。面目。

恐怖(きょうふ)   恐れおじけること。恐ろしく感じること。またその感じ。

欠乏(けつぼう)  不足すること。たりないこと。

権利(けんり)   物事を自由に行ったり、他人に対して当然主張し要求することのできる資格。権。

専念(せんねん)  一途(いちず)に思いこむこと。また、あることに没頭すること。専心。

責務(せきむ)   責任と義務。また、責任をもって果たさなければならない仕事。つとめ。

象徴(しょうちょう) 言葉に表しにくい事象、心象などに対して、それを想起、連想させるような具体的な事物や感覚的なことばで置きかえて表すこと。また、その表したもの。たとえば、十字架でキリスト教を、白で純潔を、鳩で平和を表す類。比喩が感覚的に把握しやすい類似した具象と具象との関係をたとえで表すのに対し、象徴は抽象的なものを具象でたとえる場合にいう。シンボル。

統合(とうごう)   2つ以上のものを1つにまとめること。統一。

総意(そうい)    すべての人の意思。全体に共通している意見。

皇位(こうい)    天皇の位。

世襲(せしゅう)   爵位・財産・職業などを嫡系の子孫が代々うけついでゆくこと。

皇室典範(こうしつてんぱん) 皇室に関する重要な事柄を定める法律。皇位継承、皇族の範囲、摂政、天皇および皇族の身分、皇室会議などについて規定。旧憲法当時の皇室典範は憲法と同格であったが、その廃止後、昭和22年に制定された現行皇室典範は法律の1形式にすぎない。

国事(こくじ)    直接国家に関係する事件。特に、一国の政治にかかわる事柄。

責任(せきにん)  責めを負ってなされなければならない任務。引き受けてしなければならない義務。事を担任してその結果負うべき責め、特に、悪い結果をまねいたとき、その損失などの責めを負うこと。また、その償いをすべきだという気持ち。

権能(けんのう)   ある事柄について権利を主張し、行使することができる能力。多く法律上認められている権限についていう。権限。職権。ある物事をすることのできる資格。

委任(いにん)    信頼する人に仕事などをまかせること。

摂政(せっしょう)  天皇の代理機関。天皇が未成年のときや、精神もしくは身体の重患、または重大な事故により国事に関する行為を自らすることができないときに置かれる。皇室会議の議を経て、成年に達した皇族が、一定の順序により就任する。

準用(じゅんよう)   ある物を標準として適用すること。

指名(しめい)    特定の人やものを指定すること。ものの名や人の名をさして言うこと。

改正(かいせい)   まちがいや不十分な点を直して、よくすること。

公布(こうふ)    広く一般に知らせること。世間に発表すること。法令などを一般国民に公表すること。ふつう、官報などの政府定期刊行物に掲載される。

召集(しょうしゅう) 国会議員に対し、一定の期日に各議員に集会することを命ずる行為。

解散(かいさん)  衆議院または地方公共団体の議会で、議員全体に対してその任期満了前に、議員の資格をいっせいに奪うこと。国会では衆議院だけ認められている。

官吏(かんり)    役人。官人。官員。

大赦(たいしゃ)   恩赦の一つ。政令で刑罰の種類を定めてその刑罰の赦免を行うこと。有罪の言渡しを受けた者については言渡しは効力を失い、言渡しを受けない者については公訴権が消滅する。

特赦(とくしゃ)    恩赦の一つ。有罪の言渡しを受けた特定の者に対して、有罪の言渡しの効力を失わせること。

減刑(げんけい)   恩赦の一つ。裁判で決まった刑を軽くするもの。

執行(しっこう)    とり行うこと。実際に行うこと。法令、裁判。行政処分などの内容を実際に実現すること。

復権(ふっけん)   一度失った権利などを回復すること。恩赦の一つ。有罪の言渡しによって一定の資格を喪失し、または停止された者に対して、その資格を回復させること。

栄典(えいてん)   光栄ある典例。名誉ある待遇。人の名誉を表彰するために与える、爵位、位階、勲章、褒章など。

批准(ひじゅん)   条約の締結に対する当事国の最終的確認、同意の手続き、批准書の交換又は寄託によって条約の効力が発生する。

接受(せつじゅ)   受け取ること。また、受け入れること。

儀式(ぎしき)    公事(くじ)、神事、祭事、仏事または恭賀の礼式などの作法。また、その行事。儀礼。典礼。

賜与(しよ)     身分の高い人が下の者に、金品を与えること。下賜。

正義(せいぎ)    正しい道理。正しいすじみち。人として行うべき正しい道義。

秩序(ちつじょ)   物事の正しい順序。筋道。きまり。

基調(きちょう)   作品、思想、言動などの底を流れる基本的な傾向。

希求(ききゅう)   願い求めること。こいねがうこと。

国権(こっけん)   国家の権威。国家権力。また、国家の支配や統治を行う権力。

発動(はつどう)   うときだすこと。活動をはじめること。おこること。権能を発すること。法的権限を行使すること。

武力(ぶりょく)   武勇の力。また、兵力、軍隊による力、軍事力。戦力。

威嚇(いかく)   威力を相手に示して脅すこと。

行使(こうし)    使うこと。用いること。使用すること。特に、権利、権力などを実際に用いること。

永久(えいきゅう)  ある状態が時間的に無限に続くさま。永遠。永劫。

放棄(ほうき)   投げ捨てること。捨てて置くこと。捨ててかえりみないこと。放擲(ほうてき)。放置。自分の権利・資格・利益をあえて喪失させること。

交戦権(こうせんけん)  国家が戦争を行う権利。国家が交戦国としてもつ国際法上の諸権利。

義務(ぎむ)    人が、その立場や職分に応じて、しなければならないこと。また、道徳的にしなければならないこと。法令によって課せられる拘束。権利に対応するもの。

要件(ようけん)  肝要な事柄。必要な条件。

法律(ほうりつ)  法と律。国法と刑律。のっとるべき規律。のり。おきて。統治者が制定又は認定した規則。社会生活維持のために強制力を持つ社会生活の規範。国家の議決を経て制定される成文法の一形式。

基本的人権(きほんてきじんけん)  人間が人間として当然持っている基本的な権利。

享有(きょうゆう)   権利、能力、才能など無形のものを、生まれながらに持っていること。

保障(ほしょう)    障害のないように保つこと。責任をもって相手の立場や権利などを保護し守ること。安全を請け合うこと。

濫用(らんよう)    みだりに用いること。やたらに用いること。

公共(こうきょう)   社会一般。公衆。おおやけ。

福祉(ふくし)     幸福。みちたりた生活環境。さいわい。

尊重(そんちょう)   価値のあるもの、損なったり反したりしてはならないものとして大切に扱うこと。

幸福(こうふく)    恵まれた状況にあって不平を感じないこと。満足できてたのしいさま。さいわい。さわせ。

追求(ついきゅう)  目的を達成するまでどこまでも追いかけ求めること。

平等(びょうどう)  かたよることなくひとしいこと。広くいきわたって差別がないこと。一様に扱うこと。

人種(じんしゅ)   共通の遺伝子的特長を持つ人の集団。通常皮膚の色、容貌、骨格など身体の形態的特長を同じくする人の自然的な群れをいう。

信条(しんじょう)  信仰の箇条。教義。堅く信じ守っている考え、信念。

門地(もんち)    家柄。門閥。

差別(さべつ)    特に現代において、あるものを、正当な理由なしに、他よりも低く扱うこと。

華族(かぞく)    身分の高い家柄。貴い家柄。貴族。明治時代に設けられた、身分制度の称の一つ。明治2年6月、江戸時代の公卿、諸侯をこれにあて、同17年の華族令により、公、侯、伯、子、男の爵位を授けられ、国家に勲功のあった政治家、軍人、官吏、実業家なども列することができるようになった。皇族の下、士族の上に位置し、数々の特権を受けた。昭和22年廃止。

貴族(きぞく)    家柄や身分のとうとい人。また、社会の上流にあって、特権をもつ階級。

制度(せいど)   国家・団体を運営して行くうえで、法律や規則により制定され、あるいは社会的に継続的に認められ、実施されているきまり。

栄誉(えいよ)   すぐれたものと認められる名誉。

勲章(くんしょう)  国家に対する勲功・功労を表彰して授けられる記章。あるいは、公共のためにつくした事柄や国民的栄誉をたたえて国家から授けられる記章。

授与(じゅよ)   さずけあたえること。

特権(とっけん)  特別の権利。特別の権能。

罷免(ひめん)   職務をやめさせること。免職。

固有(こゆう)   もともと持っていること。

奉仕(ほうし)   私信をすてて国家・社会や他人のために献身的に働くこと。

何人(なんびと)  どういう人。いかなる人。何者。

平穏(へいおん)  しずかでおだやかなこと。おだやかで無事なこと。法律で、暴行または脅迫によらないこと。

請願(せいがん)  国民が、国、または地方公共団体の機関に対して、損害の救済、公務員の罷免(ひめん)、法令の制定・廃止、その他の事項について、文書で希望を申述べること。

待遇(たいぐう)  他人や客をもてなすこと。あしらい。接待。職場での地位や給料などに関する取り扱い方。

賠償(ばいしょう)  他に与えた損害を、おぎないつぐなうこと。他人の権利を侵害した者が、その損害を補填すること。

奴隷(どれい)    人間としての基本的な権利や自由が認められず、他人の支配下に労働を強制され、また、売買、譲渡される人。権利・自由などを制限され、他の者の支配を受けるもの。

拘束(こうそく)   とらえつなぐこと。自由を制限すること。犯人や被告が自由に行動できないようにすること。

苦役(くえき)    苦しい労働。つらい労働。定役がある自由刑。刑務所で働くこと。懲役。徒刑(ずけい)。

思想(しそう)    心に思い浮かべること。また、その考え。社会、人生などの対する一定の見解。特に、政治的な一定の考え。

良心(りょうしん)  人間が生来もっていて、物事の是非・善悪を判別する統一的意識。また、自己の行為の善悪。正邪を識別する理性。また生来ではなく、教育によって育てられた善悪、正不正を判断する人間の能力。

信教(しんきょう)   宗教を信仰すること。

強制(きょうせい)   その人の意思に反して無理にあることをさせること。無理強いをして従わせること。

機関(きかん)     法人や団体などの意思を決定したり、実行したりする地位にある者。その行為はそのまま法人や団体自身の行為とみなされる。その形態や性格によって国家機関と私人機関、合議機関と単独機関、意思機関と執行機関などに分けられる。

結社(けっしゃ)    共通の目的を遂行するために組織される継続的な結合体。公事結社、政治結社、秘密結社などがあり、近代憲法は、原則として結社の自由を保障している。また、特定の目的で人為的に組織された社会集団をいう。たとえば政党、会社。芸術団体、宗教団体など。

表現(ひょうげん)   内面的・主観的なものを、表情、身振り、言語、音楽、絵画、造型など、外面的・感性的にとらえられる形式によって、伝達できるようにすること。

検閲(けんえつ)   しらべあらためること。新聞・雑誌・書籍をはじめ、放送・映画・演劇・郵便信書などの表現内容を強制的に検査すること。

何人(なんぴと)   どういう人。いかなる人、何者。

国籍(こくせき)   国家の所属員としての資格。

離脱(りだつ)    脱けて離れること。分離し、脱退すること。

婚姻(こんいん)   男女が性の結合を基礎として、共同生活を継続的に営むこと。また、その関係にはいる法律行為。婚姻適齢にある男女双方の合意に加え、一定の方式による届出をすることによって成立する。結婚。

同等(どうとう)   等級が同じであること。程度が同じであること。また、そのさま。

協力(きょうりょく)  力を合わせて努力すること。心を合わせて働くこと。

配偶者(はいぐうしゃ)  夫婦の一方を他方から見ていう。夫から見れば妻、妻から見れば夫のこと。法律的には、配偶者たる身分は婚姻によって取得し、婚姻の解消によって失う。

相続(そうぞく)    法律で、人の死亡によってその人に属した財産上の権利義務を一定の身分関係にある者が受け継ぐこと。

尊厳(そんげん)   尊くおごそかなこと。重々しくいかめしいさま。

立脚(りっきゃく)   足場を定めること。また、自分のよって立つ足場を定めること。

健康(けんこう)   体のどこも部分にも悪いところがなく、元気で丈夫なこと。精神面について言うこともある。壮健。健全。

部面(ぶめん)    あるものをいくつかに分けた中の一つの部分。

保護(ほご)     危険などから、弱いものをたすけまもること。気をつけてまもること。かばうこと。ほうご。庇護(ひご)。

無償(むしょう)   報償がないこと。また、代価を払わないですむこと。ただ。無料。有償に対していう。

勤労(きんろう)   心身を労して仕事に勤めること。務めにはげむこと。また、勤務の労苦。

義務(ぎむ)     人が、その立場や職分に応じて、しなければならないこと。また、道徳的にしなければならないこと。法令によって課せられる拘束。権利に対応するもの。

酷使(こくし)    人や牛馬、器械などを、限度を越えて働かせること。ひどくこきつかうこと。

団結(だんけつ)  多くの人々が強く結び合ってまとまること。また、力を合わせて事に当ること。

団体交渉(だんたいこうしょう)  労働組合や争議団体と使用者又はその団体との間で、賃金や労働時間など、労働条件に関して行われる交渉。正当な理由のない限り、使用者がこの交渉に応じないと不当労働行為が成立する。団交。

適合(てきごう)   よくあてはまること。かなうこと。

補償(ほしょう)   補いつぐなうこと。つぐなって埋め合わせること。損害賠償として、財産上の損失を金銭で填補すること。

納税(のうぜい)   税金を納めること。また、納める税金

何人(なんぴいと)  どういう人。いかなる人。何者。

刑罰(けいばつ)   罪に対するとがめ、罰。犯罪を犯した者に科せられる法律上の制裁。

現行犯(げんこうはん) 現に行っているとき、または行い終わった直後に発覚した犯罪。また、その犯人。

逮捕(たいほ)    人の体に直接、力を加えてその行動の自由を奪うこと。めしとること。特に、刑事事件について、捜査機関が裁判官の発する逮捕状により被疑者の身体の自由を拘束し、引致、抑留する行為。現行犯の場合は、逮捕状が必要でなく、また私人でも逮捕できる。

官憲(かんけん)   正負又は官庁の法規。役所。行政官庁。その筋。特に警察関係の役所あるいは役人。警察当局。

明示(めいじ)    あきらかに示すこと。はっきり示すこと。

令状(れいじょう)  命令を記した書状

抑留(よくりゅう)   おさえとどめること。一所にとどめておくこと。比較的短期の身体の拘束。たとえば、逮捕や勾引に引き続く短い間の留置など。国際法上、捕虜又は自国内にいる敵国人の身体を拘束したり、自国の港にある外国船舶をとどめておいたりすること。

拘禁(こうきん)   つかまえて、身体に拘束を加えて一定の場所に閉じ込めておくこと。監禁。

侵入(しんにゅう)  他の領分に、不法に押し入ること。無理にはいりこむこと。

捜索(そうさく)    さがしもとめること。さがしたずねること。裁判所・捜査機関などが、証拠物件や犯人を発見するために、人の身体、家宅、物件などを強制的に取り調べること。

押収(おうしゅう)   裁判所や捜査機関などが、証拠物件又は没収すべきものを占有、確保しておくための処分。

各別(かくべつ)    それぞれ別であること。また、めいめいが別に行うこと。

拷問(ごうもん)   肉体的苦痛を加えて、犯罪を白状させること。

残虐(ざんぎゃく)  苦しめ、しいたげること。むごたらしいこと。残酷。

絶対(ぜったい)  どういう場合でも必ず、断じて。なにがなんでも。

公平(こうへい)  判断や行動が公正でかたよっていないこと。特定の人のえこひいきをしないこと。くびょう。

迅速(じんそく)  きわめてはやいこと。すばやいさま。すみやか。敏速。

証人(しょうにん)  あかしをたてる人。事実を証明する人。証拠人。裁判所、または、裁判官に対し、尋問に答えて、自分が過去に経験した事実を供述する第三者。出頭・宣言・証言の義務を負うほか、虚偽の証言をすれば偽証罪で処罰される。

審問(しんもん)   くわしく問いただすこと。裁判所が書面又は口頭で当事者その他の利害関係人に陳述させること。行政機関の行う聴聞(ちょうもん)手続。

公費(こうひ)    国又は公共団体の費用。おおやけの支出する費用。

資格(しかく)    ある事を行うのに必要な、また、ふさわしい身分、地位、立場。また、必要とされる条件

依頼(いらい)    あるものによりかかって、それを頼みにするにすること。また、頼みとするもの。物事を頼むこと。

附す(ふす)    つく。したがう。付随する。付け加える。添える。渡す。預ける。与える。交付する。まかせる。託す。かける。

供述(きょうじゅつ)  被告人、被疑者、証人などが、裁判官や検察官に対し、ある事実について述べること。また、その内容。

脅迫(きょうはく)   相手に恐れの気持ちをいだかせるようにして、ある行為を強制すること。刑法上、危害を加えるようなことを言ったり、態度で示したりして、人をおどかすこと。脅迫と区別して用いられる。

自白(じはく)    自分から自分の秘密を白状、告白すること。刑事訴訟上自己の犯罪事実および刑事責任を認めること。また、その供述。民事訴訟法上では、相手の主張する自己に不利益な事実を認めること。また、その陳述。

証拠(しょうこ)    一定の根拠に基いて、事実を証明すること。証明のよりどころとすること。また、その材料。証明の根拠。あかし。証左。裁判所が裁判の基礎となる事実を認定するために必要とする資料。人的証拠、物的証拠、状況証拠などがある。

適法(てきほう)    ある事柄が法規範に適していること。法に反していないさま。合法。

補償(ほしょう)    補いつぐなうこと。つぐなって埋め合わせること。損害賠償として、財産上の損失を金銭で補填すること。

国権(こっけん)    国家の権威。国家権力。また、国家の支配や統治を行う権力。

構成(こうせい)    組織、形、理論などを組み立てること。また、組み立てたもの。

代表(だいひょう)   法人や団体の機関となり、これに代わってその意思を他に表示すること。また、その人。一部分が全体の特長や性格を表すこと。また、全体を表す代わりのもの。ある技術や能力が、集団の中で特にすぐれているということで選ばれた人。

組織(そしき)     組み立てること。また、組み立てられたもの。くみたて。一定の目標があり、成員の地位と役割と相互関係が決められているような人々の集合体。また、それを組み立てること。広義には一定の機能を持ちつつ、全体として結合を保っているものをいう。経済組織。行政組織。社会組織。

定数(ていすう)    一定の数。きまっているかず。規則などで決められた人数。

人種(じんしゅ)    共通の遺伝的特徴を持つ人の集団。通常皮膚の色、容貌、骨格など身体の形態的特長を同じくする人の自然的な群れをいう。

信条(しんじょう)   信仰の箇条。教義。堅く信じ守っている考え。信念。

性別(せいべつ)   男女の区別。また、雌雄の区別。

門地(もんち)     家柄。門閥。

差別(さべつ)     けじめをつけること。差をつけて区別すること。ちがい。分別。特に現代において、あるものを、正当な理由なしに、他よりも低く扱うこと。

任期(にんき)     職務についてる一定の期間。任眼。

満了(まんりょう)   定められた期間が終わること。

終了(しゅうりょう)   すっかりおわること。また、すべてしおえること。

改選(かいせん)    議員、役員などの任期が満了した際、その職につく人を改めて選挙すること。

国庫(こっこ)     経済的活動、特に現金の受け払いの主体として見たときの国家。

歳費(さいひ)    1年間の費用。国会議員が国庫から受ける一年間の給与。

釈放(しゃくほう)  許して放つこと。身体の拘束を解いて自由にすること。刑法で、身体の自由を拘束されている者につき、法にのっとってその拘束をとくこと。在監者の拘禁をとくこと。

演説(えんぜつ)  道理や教義、また意義などを述べ、説くこと。説明すること。多くの人の前で自分の主義、主張や意見を述べること。

討論(とうろん)   互いに議論を戦わせること。意見を出して論じ合うこと。可否得失を詳しく論じ合うこと。

表決(ひょうけつ)  議案に対し、可否についての意思を表示すること。

院外(いんがい)   院と呼ばれるものの外部。とくに、衆・参両議院の外部。

常会(じょうかい)  一定の期日を定めて定期的に開かれる会合。通常の集会。通常会。=つうじょうこっかい(通常国会)

召集(しょうしゅう) 人を召し集めること。兵役にある者を軍隊編制のために召し集めること。 国会議員に対し、一定の期日に各議員に集会することを命ずる行為。天皇の国事行為として行われる。

解散(かいさん)   衆議院又は地方公共団体の議会で、議員全体に対しその任期満了前に、議員の資格をいっせいに奪うこと。国会では衆議院にだけ認められている。

緊急(きんきゅう)  ことが重大で、急ぐ必要のあること。また、そのさま。

但書(ただしがき)   「但(ただし)」ということばをかき出しに使って、その前文の説明・条件・例外をことわる場合などについて書き加えた文。法規、条約、規約などに多く用いられる。

措置(そち)     判断を下して、物事をとりはからうこと。

臨時(りんじ)    その時に臨んですること。不定時。一時限りなこと。その場限りのこと。

同意(どうい)    法律で、他人の行為に賛成ないし肯認の意思表示をすること。

効力(こうりょく)   何かに作用して、または、それを用いるとある効果を現すことのできる力。

争訟(そうしょう)   訴訟を起こして争うこと。また、その事件。現在では、法律関係の存在や形成に関する当事者間の争い。また、これを公の機関が裁断・解決する手続き。訴訟より広い意味に使用。

議決(ぎけつ)    合議によって、ある事柄に対する意思を決定すること。また、決定された事柄。

議事(ぎじ)     会合して事を議すること。会合による相談。審議。また、議すべき事柄。

過半数(かはんすう)  全体の2分の1に1以上を加えた数。

可否(かひ)       いいことと悪いこと。よしあし。善悪。許可と不許可。または、賛成と不賛成。

要する(ようする)    必要とする。求める。ほしがる。用ずる

頒布(はんぷ)    広くわかち配って行きわたらせること。また、広く行きわたさせること。配布。法律などを発表し、広く知らせること。公布。

表決(ひょうけつ)  議案に対し、可否についての意思を表示すること。

記載(きさい)    書類、書物などに書きしるすこと。 

選任(せんにん)   選んでその任務につかせること。

規律(きりつ)    人の行為の基準となるもの。法則。おきて。一定の秩序。きまり。

規則(きそく)    物事のきまり。従うべきのり。秩序。順序。法律用語。@人がある行為をするにあたって守らなければならない定め。準則。A法の一形式。国会の両議院、最高裁判所、会計検査院、人事院などがそれぞれ規定する議員規則、最高裁判所規則、会計検査院規則、人事院規則など。

秩序(ちつじょ)   物事の正しい順序。筋道。きまり。

懲罰(ちょうばつ)  将来を戒めるために、こらしめ罰すること。また、不正・不当な行為に対して、こらしめのために加える罰。公務員などの不正・不当な行為に対して加えられる制裁。特に国会両院・地方公共団体の議会が、その自立権に基き、議会の秩序維持のため議員に科す制裁。開国・陳謝・登院停止・除名の4つがある。

除名(じょめい)    名簿から名を除去すること。構成員である資格を剥奪すること。

可決(かけつ)     会議において、提出された議案をよいと認めてきめること。

規定(きてい)     物事のやり方をきまった形にきめ定めること。また、そのきまり。規則。規程。法令、規則などの中に個々の条文として定めること。また、その条文。条項。規程。

否決(ひけつ)     提出された議案を、不賛成もしくは不承認であると議決すること。

予算(よさん)     前もって見積りを立てること。ある計画を行うために必要な費用を、前もって見積もること。また、その見積り。ある物事を行うために、必要な費用。ある計画のために、前もって用意した金額。特に国家または地方公共団体の一会計年度における歳入・歳出に関する見積り、または計画。国家または議会の議決を得て成立する。国の予算は一般会計・特別会計に区分され、本予算(当初予算)・補正予算・暫定予算などの種類がある。

条約(じょうやく)    箇条書の約束。条目をあげた約定。国家間または国会と国際機関間の文書による合意。協約・規約・憲章・協定・取極(とりきめ)・宣言・交換公文・通牒などと呼ばれることもある。普通、全権委員の署名、批准、批准書の交換などによって成立し、当事国を拘束する。

締結(ていけつ)    条約や契約をとりむすぶこと。

承認(しょうにん)   正当であると認めること。肯定の意思を表示すること。ききいれること。承引。承諾。国家・政府・交戦団体などについて、その国際法上の地位・資格などを認めること。

準用(じゅんよう)   あるものを標準として適用すること。

出頭(しゅっとう)   ある場所へ本人が自分で出ること。

証言(しょうげん)   ことばで、ある事実を証明すること。証人として事実を述べること。また、そのことば。

議席(ぎせき)     議場での議員の席。転じて、議員の資格、または数。

議案(ぎあん)     会議で討論、議決するために提出する原案。

答弁(とうべん)    質問に答えて弁明すること。いいひらき。こたえ。

罷免(ひめん)    職務をさめさせること。免職。

訴追(そつい)    検察官が刑事事件について公訴を提起すること。起訴と同義。裁判官や人事官に対する弾劾の申立てをして、その罷免を求める行為。

弾劾(だんがい)   罪状を調べ、あかるみに出すこと。罪過をあばき訴えること。大統領・大臣・裁判官などのように、特に身分保障を必要とする官吏の非行に対し、国会の訴追によって罷免あるいは処罰をする手続き。イギリスで古くから発達した制度で、わが国では裁判官や人事官について、弾劾による罷免の制度が採用されている。

内閣(ないかく)   首長である内閣総理大臣およびその他の国務大臣で組織される合議体。行政権の主体であり、その行使について国会に対し連帯して責任を負う。天応の国事に関する行為に助言と承認を与えるほか、一般行政事務、法律の執行、外交関係の処理、条約の締結、予算の作成、政令の制定、大赦特赦の決定などの事務を行う。明治18年にそれまでの太政官を廃止して設置。政府。

行政(ぎょうせい)    国家の統治作用のうちで、立法、司法を除いてたものの総称。国家の機関や公共団体などが、法律、政令その他の法規に従ってする政務。

首長(しゅちょう)    集団、団体を統率する長。主宰者。かしら。主長。行政機関の独任性の長官。特に内閣総理大臣。知事、市町村長などをさすこともある。

文民(ぶんみん)    職業軍人でない者。

行使(こうし)      使うこと。用いること。使用すること。とくに、権利、権力などを実際に用いること。

連帯(らんたい)    2つ以上のものを結びつけること。互いに関係をもちあうこと。法律で2人以上の者が共同してある行為又はその結果に対して責任をもつこと。

案件(あんけん)    問題になっている事柄。調査し、または相談すべき事柄。訴訟の箇条。訴訟事件。

指名(しめい)     特定の人やものを指定すること。物の名や人の名をさして言うこと。名ざし。

任意(にんい)    心のままにまかせること。思いのままにするさま。こころまかせ。随意。

罷免(ひめん)    職務をやめさせること。免職。

不信任(ふしんにん)  信任しないこと。信頼せず事をまかせないこと。また、信任されないこと。

信任(しんにん)     信頼してことを任せること。  

総辞職(そうじしょく)  全員そろって辞職すること。 特に、内閣総理大臣とすべての国務大臣が同時に辞職することをいう。

議案(ぎあん)     会議で検討、議決するために提出する原案。

国務(こくむ)     国政に関する事務。国家の政務。日本国憲法のもとでは立法・司法を除く、内閣の行う国の事務を総称していう。

指揮(しき)      さしずをすること。下知(げじ)。

監督(かんとく)    見張ったり、さしずをしたりして、取り締まること。また、その人。法律で、ある人または機関が、他の人または機関の行為を、不法、不利に陥らせないように監視、検査をすること。

執行(しっこう)    とり行うこと。実際に行うこと。しゅぎょう。法令、裁判、行政処分などの内容を実際に実現すること。強制執行のこと。

総理(そうり)    全体を統合し、管理すること、すべてを監督し処理すること。また、その任にあたる人。「総理大臣」の略称。

締結(ていけつ)  条約や契約をとりむすぶこと。

時宜(じぎ)     時がちょうどよいこと。時間的な時期、機会を意味するほか、一般に、その時の物事の状況、状態、条件などをさしていう。時儀。時講。

官吏(かんり)    役人。官人。官員。

掌理(しょうり)   つかさどって処理すること。担当してとりまとめること。国、地方公共団体、特別法人などの機関の長又は上級職員が、一定の事務をつかさどり、これをおさめること。

政令(せいれい)  政治上の命令または法令。憲法や法律を実施するために内閣が制定する命令。主務の国務大臣が署名し、内閣総理大臣連署して天皇が公布する。

大赦(たいしゃ)   恩赦の一つ。政令で罪の種類を定めてその刑罰の赦免を行うこと。有罪の言渡しを受けた者については言渡しは効力を失い、言渡しを受けない者については公訴権が消滅する。

特赦(とくしゃ)    恩赦の一つ。有罪の言渡しを受けた特定の者に対して、有罪の言渡しの効力を失わせること。

復権(ふっけん)   一度失った権利などを回復すること。恩赦の一つ。有罪の言渡しによって一定の資格を喪失し、又は停止された者に対して、その資格を回復させること。

連署(れんしょ)   1通の文書に2人以上の者がその姓名を列記し、また花押を書くなどすること。

訴追(そつい)    検察官が刑事事件について公訴を提起すること。起訴と同義。裁判官や人事官に対する弾劾の申立てをして、その罷免を求める行為。

司法(しほう)    国家が法に基づいて、民事(行政事件を含む)および刑事の裁判に関して行う一切の作用。立法、行政に対する概念。民事(行政事件を含む)および刑事の裁判。

特別裁判所    司法権を行う裁判所の系列外にあって、特殊の身分をもつ人や特殊の種類の事件だけについて裁判権を行使する裁判所。旧制の軍法会議。行政裁判所など。

終審(しゅうしん)  審級制度で、最終の審級の裁判所。また、その審理。

職権(しょっけん)  国や地方公共団体、あるいは公務員や法人などが、その地位や資格に基づいて一定の処分などを行うことのできる権限。

拘束(こうそく)   とらえつなぐこと。自由を制限すること。犯人や被告が自由に行動できないようにすること。

訴訟(そしょう)   うったえること。公の場に訴え出て裁決を願うこと。うったえ。公事(くじ)。裁判によって法律関係を確定し対立する当事者間の紛争を解決したり、刑罰権を実現したりするため、事実の認定ならびに法律的判断を裁判所に対して求める手続き。民事訴訟、刑事訴訟などに分けられる。

委任(いにん)    信頼する人に仕事などをまかせること。

弾劾(だんがい)   罪状を調べ、あかるみに出すこと。罪過をあばき訴えること。大統領・大臣・裁判官などのように、特に身分保障を必要とする官吏の非行に対し、国会の訴追によって罷免あるいは処罰をする手続き。イギリスで古くから発達した制度で、わが国では裁判官や人事官について、弾劾による罷免の制度が採用されている。

懲戒(ちょうかい)   不正または不当な行為に対して制裁を加えること。また、その制裁。こらしめる。特に、特別な身分関係における紀律を維持するために、一定の義務違反に対し制裁を科すこと。一般職の国家公務員・地方公務員に対するものとしては免職・停職・減給・戒告など。裁判官に対するものとしては戒告、過料など。

員数(いんずう)    人や物の数、特に、わくが決まっている一定の数量や人数。いんず。

審査(しんさ)     ある案件や事柄を審議して、検査すること。また、人柄や能力をくわしく調べ、ある条件に照らし合わせてその優劣や等級などを決めること。精査。

退官(たいかん)   官職を去ること。官吏がその地位から退くこと。

報酬(ほうしゅう)   むくいること。むくい。返礼。労力・尽力や物の使用などに対する謝礼の金銭や物品。

減額(げんがく)    金銭のたかをへらすこと。

再任(さいにん)   再び前の官または役目、仕事に任ぜられること。

適合(てきごう)   よくあてはめること。かなうこと。

終審(しゅうしん)  審級制度で、最終の審級の裁判所。また、その審理。

対審(たいしん)   訴訟の当事者を対立させて行う審理。民事訴訟では口頭弁論をさし、刑事訴訟では公判期日の手続きをさす。

秩序(ちつじょ)   物事の正しい順序。筋道。きまり。特に、社会での順序や決まり。

風俗(ふうぞく)   生活上のならわし。しきたり。風習。みなり。よそおい。装ったすがた。風采。みのこなし。みぶりや態度。

虞(おそれ)     心配。何か悪い結果が起こるのではないかという気遣い。

常に(つねに)    同じ状態で、長く時を経過すること。いつも変わらないでいるさま。また、そういうもの。永久不変。常任。

財政(ざいせい)   国又は地方公共団体が、その在立に必要な財力を取得し、管理する経済的諸活動。行政活動および公共政策の物質的基礎となる。公財政。

行使(こうし)     使うこと。用いること。使用すること。特に、権利、権力などを実際に用いること。

租税(そぜい)    租と税。あらたに納めるものを租といい。収められたものを税という。年貢。国費や公費にあてるため、国家や地方公共団体が住民などから強制的に徴収する金銭。現在のわが国では、国税と、地方税とがあり、国税には、所得税、法人税、相続税、物品税、酒税、関税、印紙税などがあり、地方税には、事業税、住民税、固定資産税、料理飲食等消費税などがある。税。税金。

現行(げんこう)   現在、行われていること。特に、法律などが現在施行されていること。

国費(こくひ)    国が支出する経費。

債務(さいむ)   債務者が債権者に対して一定の行為(給付)をなすべき義務

会計年度(かいけいねんど)  会計上の便宜のために設けた一定の期間。国の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日終わる。

予見(よけん)   事の起こる前にあらかじめ知ること。予知。

支出(ししゅつ)  一定の目的のために金銭や物品を支払うこと。また、その金品。支払い。

承諾(しょうだく)  相手の申し入れや頼みを同意して引受けること。ききいれること。承引。承知。

皇室財産(こうしつざいさん)  皇室の所有する財産。また、皇室の用に供される国有財産。

公金(こうきん)   国家や公共団体が所有する金。おおやけの金。個人の所有する金に対して、団体、会社などに所属する公的性質をもった金銭。

便益(べんえき)  便利で、利益があること。

慈善(じぜん)   慈愛の気持ちをもってあわれむこと。情けをかけること。また、そのさま。特に、生活困窮者や災害にあって困っている人を助けること。

博愛(はくあい)  ひろく愛すること。すべての人をひとしく愛すること。

決算(けっさん)  金銭の出入をまとめること、また、その勘定。国および地方公共団体の一会計年度における歳入、歳出を、予算および実績と比較して作成する計数。    

地方自治(ちほうじち)    地方の政治が住民の手で行われること。団体自治と住民自治の2つの要素から成立する。

地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)  国内の一部を区域とし、その区域内に居住する住民に、法律の範囲内で自治的に支配権をもつ団体。都道府県・市町村などの普通地方公共団体と、特別区・地方公共団体の組合・財産区・地方開発事業団などの特別地方公共団体とがある。組織および運営に関しては地方自治法に規程。地方団体。地方自治体。

本旨(ほんし)    本来の趣旨。もとの主旨

吏員(りいん)    公共団体の職員。官吏。公吏。

直接(ちょくせつ)  中間に他のものをはさまないで、直ちに接すること。じかに対象に関係することや、そのさま。

権能(けんのう)   ある事柄について権利を主張し、行使することができる能力。多く法律上認められている権限についていう。権限。職権。ある物事をすることのできる資格。

条例(じょうれい)  箇条書にされた法令。地方公共団体の議会の議決によって制定する法。法令に違反しない限り、固有事務・委任事務・行政事務のすべてにわたって認められ、また、一定限度の罰則を設けることもできる。

制定(せいてい)   おきてはきまりなどを定めること。特に、法令を、権限のある立法機関が、一定の手続きに従って定めること。制立。

改正(かいせい)   まちがいや不十分な点を直して、よくすること。

発議(はつぎ)    議論・意見などを言い出すこと。合議体で、議案を提出すること。発案。

提案(ていあん)   案を提出すること。また、その案。

承認(しょうにん)  正当であると認めること。肯定の意思を表示すること。ききいれること。承引。承諾。

国民投票(こくみんとうひょう)  議員その他の公務員の選挙を除き、政務に関する重要な事柄について国民一般が行う投票。直接民主制の一つ。

過半数(かはんすう)   全体の2分の1に1以上を加えた数。

最高法規(さいこうほうき) 国の基本法であり、他のすべての法に優先する効力をもつ法規としての憲法をいう。

保障(ほしょう)     障害のないように保つこと。責任をもって相手の立場や権利などを保護し守ること。安全を請け合うこと。

基本的人権(きほんてきじんけん)  人間が人間として当然持っている基本的な権利。

信託(しんたく)    信用してまかせること。一定の目的に従って、他人に財産の管理や処分をまかせること。

条規(じょうき)    おきて。定め。また、特に法令の規定。

詔勅(しょうちょく)   勅書と勅旨。詔・勅(みことのり)の総称。明治以降、天皇が発する公式文書。詔書。勅語。

遵守(じゅんしゅ)   法律・道徳・道理などに従い、それを守ること。

摂政(せっしょう)   天皇の代理機関。天皇が未成年のときや、精神もしくは身体の重患、または重大な事故により国事に関する行為をみずからすることができないときに置かれる。皇室会議の儀を経て、成年に達した皇族が、一定の順序により就任する。

尊重(そんちょう)    価値のあるもの、損なったり反したりしてはならないものとして大切に扱うこと。尊く壮重であるさま。

擁護(ようご)     かばいまもること。たすけまもること。庇護(ひご)。

補則(ほそく)     法令の本体の規程を補うため、特に設けた一部の章。

施行(しこう)     ほどこし行うこと。政策などを実行すること。せぎょう。しぎょう。交付された法令の効力を実際に発生させること。

権限(けんげん)   法人の機関や、代理人などが、法令又は契約に基づいて、有効に行うことのできる行為の範囲。その立場のものの持つ権力、権利などの範囲。

相応(そうおう)    あいかなうこと。つりあうこと。ふさわしいこと。