





登記事務変遷一覧表
(○印 廃止又は失効法令を示す)
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登記関係法令等の変遷 |
登記事務の変遷の概要 |
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明治5・2・15(新暦3・23) ○ 地所永代売買解禁(明治5太政官布告50) 明治5・7・4(新暦8・7) ○ 従来持地地券渡方(明5大蔵省達25) (新暦明治5・12・3) (太陽暦採用) 明治6・1・17 ○ 地所質入書入規則 (明太政官布告18) 明治6・3・25 ○ 地券発行につき地所の名称区別とも更正(明6太政官布告114) 明治6・7・28 ○ 地租改正条例付属法令(明6太政官布告272) 明治7・11・7 ○ 地所名称区分改定(明7太政官布告120) 明治8・7・8 ○ 地租改正条例細目及び地所処分仮規則(同日地租改正事務局議定) 明治8・9・30 ○ 建物書入質規則並びに売買譲渡規則(明8太政官布告148) 明治9・4・22 ○ 地籍規則(同日内務省議定) 明治9・5・23 ○ 地籍編製地方官心得書(同日内務省達丙35) (明治10) 明治10・3・8 ○ 船舶売買書入質規則(明10太政官布告28) 明13・11・30 ○ 土地売買譲渡規則(明13太政官布告52) 明17・3・15 ○ 地租条例制定地租改正条例及び地租改正に関する条規等廃止(明17太政官布告7) 明17・12・16 ○ 地租に関する諸帳簿様式(同日大蔵省達89) (明治18・12・22) 太政官を廃止し新たに内閣制度制定(同日太政官達69) (明治19) 明治19・8・13 ○ 登記法(明治19法律1、明20・2・1施行) 明治19・10・16 ○ 出生死去等届出方等の件(明19内務省令19) ○ 戸籍取扱手続(明19内務省令22) 明治19・12・3 ○ 登記事務は治安裁判所判治及び郡長戸長をして取扱はしむる件(明19司法省訓令31) ○ 登記請求手続(明19司法省令甲5) ○ 登記法取扱規則(明19司法省訓令32) 明治19・12・4 ○ 登記に関する帳簿等の程式(明19司法省訓令33) 明19・12・6 地所建物船舶売買譲渡質入書入公証に係る帳簿書類等引継に付受取方(明19司法省訓令38) 明治20・6・20 地図更正の件・町村地図調整及び更正手続(大蔵大臣内訓3890) 明治20・7・16 ○ 登記法中改正法律(明治20法律1) 明治21・4・25 ○ 市制町村制(明治21法律1、明22・4・1施行) 明治21・9・17 ○ 治安裁判所出張所設置に関する件(明21勅令64) 明治21・9・28 ○ 治安裁判所出張所設置に付登記事務取扱方(明21司法省訓令1009) 明治21・10・19 ○ 治安裁判所及び出張所位置管轄区域表(明21司法省令甲1) 明治22・3・22 ○ 土地台帳規則(明22勅令39) 明治22・3・23 ○ 地券を廃し土地台帳記名者より地租を徴収す(明22法律13) 明治22・4・1 ○ 土地台帳規則施行細則(明22大蔵省令6) 明治23・2・10 ○ 裁判所構成法(明23法律6) 明治23・3・27 ○ 民法財産編同財産取得編(1〜12章)同債権担保編同証拠編(明23法28、明26・1・1施行予定) 明治23・4・26 ○ 商法(明23法律32) 明治23・5・17 ○ 府県制(明23法律35) ○ 郡制 (明23法律36) 明治23・9・2 ○ 登記法中改正法律(明23法律78、明治23・11・1施行) 明治23・10・4 ○ 非訴事件手続法(明23法律95) 明23・10・6 ○ 民法財産取得編(13章〜15章)人事編(明23法律98) 明治23・10・29 ○ 登記法取得規則(明23司法省令7) 明治26・7・14 ○ 各登記所に土地台帳謄本設備の件(同日付司法省訓令民刑576) (明治29頃) 明治29・3・28 ○ 登録税法(明29法律27、明29・4・1施行) 明治29・4・27 民法(第1編から第3編まで、明29法律89、第4編及び第5編、明31法律9、明31・716施行) 明治30・4・1 ○ 土地区画改良に係る法律(明30法律39) 明治31・6・15 ○ 戸籍法(明治31・7・16施行) 明治31・6・21 ○ 民法(第4編、第5編、明31法律9、明31・7・16施行) 明31・6・21 非訴事件手続法(明31法律14) 明治32・2・8 供託法(明32法律14、明32・4・1施行) 明治32・2・24 不動産登記法(明32法律24、明32・6・16施行) 不動産登記法施行細則(明32司法省令11) 明治32・3・8 船舶法(明32法律46、明32・6・16施行) 船舶登記規則(明32勅令270) 船舶登記取扱手続(明32司法省令35) 明治32・3・9 商法(明32法律48、明32・6・16施行) 商法施行法(明32法律49) 非訟事件手続法(明31法律14) 明治32・3・22 ○ 耕地整理法(明32法律82) 明治32・5・13 ○ 商号登記取扱手続(明32司法省令13) 明治33・3・7 ○ 産業組合法(明33法律34、明33・9・1施行) 明治38・3・13 工場抵当法(明38法律54、明38・7・1施行) 鉱業抵当権法(明38法律55、明38・7・1施行) 明治39・6・22 ○ 債務者に代位する債権者の登記申請に関する法律(明39法律55) (明治40頃) 明治42・4・5 立木に関する法律(明42法律22、明43・5・20施行) 立木登記規則(明43司法省令5) 明治42・4・13 ○ 耕地整理法(明43法律30、明42・10・16施行) 明治44・5・3 商法中改正法律(明44法律73、明4410・1施行) 非訴事件手続中改正法律(明44法律74) 大正2・4・9 不動産登記法中改正法律(大2法律18、大2・6・1施行) 大正2・5・22 不動産登記法施行細則中改正省令(大2司法省令15) 大正3・1・14 同(大3司法省令3) 大正3・3・31 ○ 戸籍法(大3法律26、大4・1・1施行) (大正3・8) 世界大戦 大正5・12・18 ○ 不動産登記記載例の件外(同日付1へ2、20121長野地方裁判所長訓令) 大正5・12・18 不動産登記法施行細則中改正省令(大5司法省令24、大6・1・1施行) (大正8〜) 大正10・4・12 ○ 郡制廃止に関する法律(大10法律63、大12・4・1施行) 大正11・4・21 不動産登記法中改正法律(大11法律64、大12・1・1施行) (昭和2〜) 昭和2・3・29 登録税法中改正法律(昭和2法律6、昭和2・4・1施行) 昭和6・3・30 不動産登記法中改正法律(昭6法律20、昭6・8・1) 昭和6・3・31 ○ 地租法 (昭6法律28、昭6・4・1施行) 昭和6・4・1 立木に関する法律中改正法律(昭6法律39、昭7・2・15施行) 樹木の集団の範囲を定むるの件(昭7勅令12) 昭和8・3・29 農業動産信用法(昭8法律30、昭8・12・1施行) 農業動産信用法施行令(昭8勅令307) 農業用動産抵当登記令(昭8勅令308) 農業用動産抵当登記取扱手続(昭8司法省令36) 昭和13・4・1 ○ 国家総動員法(昭13法律55、昭13・5・5施行) 昭和13・4・2 ○ 農地整理法(昭13法律67、昭138・1施行) 昭和13・4・5 商法中改正法律(昭13法律72、昭15・1・1施行) 商法中改正法律施行法(昭13法律73、昭15・12・1施行) 昭和13・4・5 有限会社法(昭13法律74、昭15・1・1施行) 昭和14・4・8 ○ 宗教法人法(昭14法律77、昭15・4・1施行) 昭和14・4・10 非訴事件手続法中改正法律(昭14法律79) 昭和14・11・18 ○ 商業登記法取扱手続(昭14司法省令58) 昭和15・6・3 不動産登記法施行細則中改正省令(昭15司法省令29) 昭和15・7・13 ○ 家屋税法(昭15法律108) 昭和17・2・24 不動産登記法中改正法律(昭17法律66、昭17・4・1施行) 昭和17・6・13 旧登記簿の移記及び廃毀方に関する件(同日付司法省民事局民事甲446) 昭和18・3・11 ○ 農業団体法(昭18法律46、昭18・9・15施行) 昭和20・2・13 ○ 戦時民事特別法中改正法律(昭20法律9、昭20・4・1施行) 昭和20・3・28 ○ 戦時登記特別手続令(昭20勅令154) ○ 戦時登記別取扱手続(昭20司法省令10) 昭和20・12・20 ○ 「ポツダム」宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭20542即日施行542即日施行) 昭和20・12・20 戦時民事特別法廃止法律(昭20法律46、昭21・1・15施行) 昭和20・2・1 ○ 宗教法人令(昭20勅令719) 昭和21・2・1 ○ 宗教法人令中改正(昭21勅令70即日施行) (昭和21〜) 昭和21・10・21 ○ 自作農創設特別措置法(昭21法律43、昭21・12・29施行) 昭和22・3・13 ○ 自作農創設特別措置登記令(昭22勅令79) ○ 自作農創設特別措置登記令施行細則(昭22司法省令23) 昭和22・4・1 ○ 土地台帳法(昭22法律30) 昭和22・4・1 ○ 家屋台帳法(昭22法律31) 昭和22・4・16 裁判所法(昭和22法律59、昭22・5・3施行) 裁判所法施行法(昭22法律60、昭22・5・3施行) 昭和22・4・19 日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律(昭22・5・3施行) 昭和22・4・20 (飯田市の大火) 昭和22・5・1 飯田区裁判所登記事務停止(同日付司法省告示19) 昭和22・5・3 裁判所法施行法の規定に基づく登記、戸籍等に関する法令の変更適用に関する政令(昭22政令30) 昭和22年政令第30号の規定による官吏指定等に関する件(昭22司法省令42) 日本国憲法施行 昭和22・5・16 長野司法事務局飯田出張所の登記簿等回復(同日付司法省告示23、昭22・12・27同省告示65) 昭和22・10・27 国家賠償法(昭22法律125) 昭和22・11・19 農業協同組合法(昭22法律132、昭22・12・15施行) 昭和22・11・19 農業協同組合法の制定に伴う農業団体の整理に関する法律(昭22法律133、昭22・12・15施行) 昭和22・12・6 家事審判法施行法(昭22法律153、昭23・1・1) 昭和22・12・7 法務庁設置に伴う法令の整備に関する法律(昭22法律195、昭23・2・16施行) 昭和22・12・22 民法第4編、第5編(昭22法律222、昭23・1・1施行) 昭和22・12・22 戸籍法(昭22法律224、昭23・1・1施行) 昭和23・7・12 商法の一部を改正する法律(昭23法律148即日施行) 昭和23・7・12 消費生活協同組合法(昭23法律200、昭23・10・1施行) 昭和23・12・20 日本専売公社法(昭23法律255、昭24・6・1施行) 日本国有鉄道法(昭23法律256、昭24・6・1施行) 昭和23・12・24 ○ 法人動態調査表作成法について(同日付1登3、492) 昭和24・5・31 法務局及び地方法務局設置に伴う関係法律の整理等に関する法律 昭和24・6・1 中小企業等協同組合法(昭24法律181、昭24・7・1施行) 昭和24・6・6 土地改良法(昭24法律195、昭24・8・4施行) 昭和25・5・10 商法の一部を改正する法律(昭25法律167、昭26・7・1施行) (昭和25・6〜) 昭和25・7・31 土地台帳等の一部を改正する法律(昭25法律227) 昭和25・12・20 採石法(昭25法律291、昭26・1・31施行) 昭和26・4・3 宗教法人法(昭26法律126) 昭和26・4・20 不動産登記法の一部を改正する法律(昭26法律150、昭26・7・1施行) 昭和26・5・9 土地改良登記令(昭和26政令146) 土地改良登記令施行細則(昭和26法務府令79) 昭和26・6・1 国土調査法(昭26法律180) 昭和26・6・1 商法の一部を改正する法律施行法(昭26法律210、昭26・7・1施行) 非訴事件手続法の一部を改正する法律(昭26法律213、昭26・7・1施行) ○ 商業登記規則(昭26法務政令112) 昭和26・6・8 有限会社法の一部を改正する法律(昭26法律214、昭26・7・1施行) 昭和26・6・8 ○
住民登録法(昭26法律218、昭27・7・1施行) 昭和26・6・29 商通第1号(同日付民事甲1389) 昭和26・6・29 不動産登記法施行細則中改正政令110 昭和27・1・25 商業登記簿改正実施要領(同日付民事甲59) 昭和27・4・28 外国人登録法(昭和27法律125、昭27・428実施) 昭和27・7・15 農地法(昭和27法律229、昭27・10・21施行) 昭和27・7・31 日本電信電話公社法(昭27法律250、昭27・8・1施行) 昭和27・7・31 法務府設置法等の一部を改正する法律(昭27法律268、翌日施行) (昭和28〜) (昭和28.4〜) 昭和28・6・5 ○
法人登記規則(昭28法務省令47、昭28・7・12施行) 昭和28・8・8 農地法による不動産登記に関する政令(昭和28政令173) 昭和29・3・20 不動産登記簿等の改製の実施について(同日付1登1、173) 昭和30・6・30 商法の一部を改正する法律(昭30法律28、昭30・7・1施行) 昭和30・8・20 不動産登記法施行細則中改正省令(昭30法務省令134、即日施行) (昭和31〜) 昭和32・3・20 同(昭32法務省令11、昭32・4・1施行) 昭和32・4・1 ○ 商業登記等事務取扱手続準則(昭32・3・30民事甲671) 昭和32・7・9 ○ 不動産登記事務取扱準則(昭32・7・9民事甲1127) 昭和32・11・28 旧登記簿の移記廃棄方について(同日付民事甲2251) 昭和33・4・30 企業担保法(昭33法律106、昭33・7・1施行) 昭和34・8・14 不動産登記法施行細則中改正省令(昭34法務省令45、翌日施行) 昭和35・3・31 不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭35法律14、昭35・4・1施行) 不動産登記法施行細則の一部を改正する等の省令(昭35法務省令10) 昭和35・4・1 登記簿台帳一元化実施要領について(同日付民事甲686) 昭和35・6・27 不動産登記施行細則の一部を改正する省令(昭和35・7・10実施) 昭和35・8・5 不動産登記法施行令(昭政令228、即日施行) 昭和35・8・10 不動産登記施行令の制定に伴う家屋台帳事務の取扱いについて(同日民事甲2055) (昭和35・9) 昭和36・2・8 登記後台帳一元化作業の実施庁の指定について(同日付民事甲32、昭36・2・17、1登1、73移達) (昭和36・7〜) 昭和36・10・13 不動産登記法施行細則の一部を改正する省令(昭36法務省令42、昭36・12・1施行) 昭和37・3・20 不動産登記法第17条の規定による地図の備付けについて(昭37・3・20民甲369通達) 昭和37・3・29 民法の一部を改正する法律(昭37法律40、昭37・7・1実施) 昭和37・4・4 建物の区分所有等に関する法律(昭37法律69、昭38・4・1施行) 昭和37・4・20 商法の一部を改正する法律(昭37法律82、昭38・4・1施行) 昭和37・4・28 不動産登記法施行細則の一部を改正する省令(昭37法務省令39、昭37・5・1施行) 昭和37・5・1 ○
不動産登記事務取扱手続準則(昭37・4・20民事甲1175) 昭和37・5・10 住居表示に関する法律(昭37法律119) 昭和37・9・15 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭37法律161、昭37・10・1) 昭和37・10・20 岡谷市の住居表示実施 昭和38・3・14 不動産登記法施行細則の一部を改正する省令(昭38法務省令18) 昭和38・5・15 ○ 不動産登記事務取扱手続準則の改正(昭38・4・15民事甲931) 昭和38・7・9 商業登記法(昭38法律125、昭39・4・1施行) 商業登記法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律(昭38法律126、昭39・4・1施行) 昭和38・7・18 粗悪用紙等の移記について(同日付民事甲2094) 昭和39・3・11 商業登記規則(昭39法務省令23、昭39・4・1施行) 昭和39・3・23 特殊法人登記令(昭39政令28、昭38・4・1施行) 組合等登記令(昭39政令29、昭39・4・1施行) 法人登記規則(昭39法務省令46) 商号登記等事務取扱手続準則(昭39・3・11民事甲472) 昭和39・3・30 不動産登記法の一部を改正する法律(昭39法律18、昭39・4・1施行) 昭和39・3・30 商号の仮登記に関する供託金の額を定める政令(昭39政令52、昭39・4・1施行) 昭和39・3・31 不動産登記法施行細則等の一部を改正する省令(昭39法務省令48、翌日施行) 昭和39・4・1 ○
不動産登記記載例について(同日付民事甲839) 昭和39・7・10 河川法施行法(昭39法律168、昭40・4・1施行) 昭和39・7・21 商業法人登記用紙の改製ついて(同日付民事甲2629) 昭和39・11・14 不動産登記受付帳の記載について(同日付民事甲3619) 昭和39・11・21 申請書の添付書類の還付について(同日付民事甲3749) 昭和40・3・31 不動産登記法施行細則の一部を改正する省令(昭40法務省令15) 昭和40・4・1 粗悪用紙の移記について(昭和40・2・1民事甲129) 昭和40・8・20 農地被買収者等に対する給付金に関する法律(昭40法律121) 昭和41・4・1 土地の地積又は建物の床面積を平方メートルによる単位で表示する場合の換算率及び換算方法等について(昭41・3・1民事甲279) 登記の申請書に不動産の表示をする場合の取扱いについて(昭41・3・26民事甲1011同日付民3発307) 昭和41・5・17 財団登記事務取扱手続準則(昭41・5・17民事甲955) 昭和41・6・14 商法の一部を改正する法律(昭41法律63、昭41・7・1、昭42・4・1施行) 昭和41・6・30 借地法等の一部を改正する法律(昭41法律93、昭41・7・1施行) 昭和41・7・9 入会林屋等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭41法律126、即日施行) 昭和41・8・27 土地の地積又は建物の床面積を登記の申請書に表示する場合等の取扱いについて(同日付民3発907) 昭和41・11・16 登記更正許可具申書及び登記更正許可書の様式について(同日付1登1,653) 昭和41・12・27 登記簿台帳一元化作業の実施庁の指定について(同日付民事甲3721) 昭和42・3・1 ○ 不動産登記記載例について(同日付民事甲600) 昭和42・3・7 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律による不動産登記法に関する政令(昭42政令27) 昭和42・5・6 商業法人登記用紙の改製にいて(昭42・5・6民事甲1000) 昭和42・6・12 登録免許税法(昭42法律35、昭42・8・1施行) 昭和42・7・25 住民基本台帳法(昭42法律81、昭42・11・10施行) 昭和42・11・20 登記更正許可具申書及び登記更正許可書の様式について(同日付1登2、679) 昭和42・12・2 商業登記受付帳の記載方法について(同日付民事甲3450) 昭和43・5・1 ○
商業登記記載例について(同日付民事甲1318) 昭和43・12・20 登記事務取扱いについて(同日付1登3、817) 昭和44・4・1 飯田支局粗悪登記用紙移記 昭和44・4・30 商業登記用紙の改製について(同日付1登2、283) (昭和44・5〜) 昭和44・12・25 本局登記課のファイル化作業 昭和45・3・31 ○ 不動産登記記載例について(同日付民事甲966) 昭和45・5・15 農地法の一部を改正する法律(昭45法律56、昭4510・1施行) 昭和45・10・19 登記申請(嘱託)の却下決定書用紙記等について(同日付1登1、1登2、636) 昭和46・4・1 ○ 不動産登記事務取扱手続準則(昭46・3・15民事甲557) 昭和46・5・18 特殊登記事件等報告について(同日付1総5、867) 昭和46・6・3 民法の一部を改正する法律(昭46法律99、昭47・4・1施行) 昭和46・7・17 地図のない地域の表示の登記の取扱いについて(同日付2登1,457) 昭和46・7・19 地図保存簿の調整について(同日1登1,438) 昭和46・10・1 不動産登記法施行細則の一部を改正する省令(昭46法務省令47・4・1施行) 昭和46・12・16 収入印紙貼用台紙取扱要領の制定について(同日付1登、817) 昭和46・12・20 土地調査書、建物調査書の添付について(同日付1登1、836、837) 昭和46・12・25 長野地方法務局確定日附事務取扱規定(訓令8)同運用について(同日付1総1、2228) 昭和47・1・24 登記簿及び登記関係帳簿保存簿の整備について(同日付1登1、1登2、76) 昭和47・7・3 表示登記研究会 昭和47・8・8 実地調査書について(同日付1登1、612) 昭和47・12・4 登記統計材料簿の様式について(同日付1総5、1464) 昭和47・12・22 不動産登記法施行細則等の一部を改正する省令(昭47法務省令79、昭48・1・1施行) 昭和47・12・27 商業登記規則等の一部を改正する省令(昭47法務省令81、昭48・3・1施行) 昭和48・3・5 国土調査法第20条第1項の規定により登記所に送付される地籍図の写しの材質をポリエステル・フィルムとすることについて(同日付民3、1886) 昭和48・4・18 登記簿及び地図の閲覧に際してマイクロフィルムに撮影することについて(同日付民1総12、551) 昭和48・8・30 登記事務の取扱いについて(同日付2登1、1415) (昭和48・10〜) 昭和48・12・17 商業登記規則の一部を改正する省令(昭48・12・25民事甲9231) 昭和48・12・25 商号登記事務取扱手続準則の一部改正(昭48・12・25民事甲9231) 昭和49・4・2 商法の一部を改正する法律(昭49法律21、即日、昭49・10・1施行) 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭49法律22、昭49・10・1施行) 商法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭49法律23) 昭和50・7・25 国土調査法による地籍調査実施期間中における土地表示登記処理要領(同日付1登1、606) 昭和50・12・20 松本支局登記課ファイル化作業 昭和51・3・25 長野地方法務局土地建物調査実施要領(同日付訓令4) 昭和51・8・20 用悪水路敷等の登記について(同日付1登一、587) 昭和51・10・29 広域実地調査要綱(同日付1総1、1259) 昭和51・12・7 実地調査を実施する基準(同日付1登1、862) 昭和52・4・20 商業登記規則等の一部を改正する省令(昭52法務省令35、昭52・5・1施行) 昭和52・6・21 汚損による登記用紙移記の報告書の様式について(同日付1登2、415) 昭和52・9・3 不動産登記法施行細則等の一部を改正する省令(昭52・10・1施行) 不動産登記事務取扱手続準則(昭52・9・3民、4473) (昭和52・10〜) 昭和52・11・28 地積測量図等図面の編綴方法について(同日付1、735、2登1、737) 昭和52・12・28 不動産登記法第17条地図として備え付けることを適当としない地籍図等の承認について(同日付1登1、796) 昭和53・6・23 公簿に基づかない住所証明の取扱いについて(同日付1登1、414) 昭和53・12・25 商業登記記載例について(同日付民4、6756) 昭和54・2・15 不動産登記法第17条地図作製作業の実施について(同日付民3、865) 昭和54・3・30 民事執行法(昭54法律4、昭55・10・1施行) 昭和54・3・31 不動産登記記載例について(同日付民3、2112) 昭和54・8・1 長野地方法務局国土調査登記事務取扱要領(同日訓令6) 昭和54・9・25 乙号業務の一部部外委託 昭和54・12・19 地籍図を不動産登記法第17条地図とすることについて(同日付1登1、1067、昭55・4・4、1登1、277) 昭和54・12・20 民法及び民法施行法の一部を改正する法律(昭54法律68、昭55・6・20施行) 昭和55・2・1 不動産登記法第17条地図作製作業規定(同日付訓令2) 昭和55・2・1 商業登記規則の一部を改正する省令(昭55法務省令7、昭55・2・15施行) 昭和55・5・7 民法及び家事審判法の一部を改正する法律(昭55法律51、昭56・1・1施行) 昭和55・5・28 農地利用増進法(昭55法律65、昭55・9・1施行) 昭和55・6・9 中小企業等協同組合法の一部を改正する法律(昭55法律79、昭55・9・8施行) 昭和55・7・5 乾式複写機による登記用紙の作成要領の制定について(同日付1登1、571) 昭和55・9・8 権利登記研究会 昭和55・11・6 農地利用増進法による不動産登記に関する政令(昭55政令288即日施行) 昭和56・6・9 商法等の一部を改正する法律(昭56法律74、昭57・10・1施行) 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭56法律75、昭57・10・1施行) 昭和56・9・16 商業登記規則の一部を改正する省令(昭56・10・1施行) 昭和57・4・23 商業登記法の一部を改正する法律(昭57法律32、昭57・10・1施行) 昭和57・7・16 組合等登記令の一部を改正する政令(昭57政令196、昭57・10・1施行) 商号の仮登記に関する供託金の額を定める政令の一部を改正する政令(昭57政令197、昭57・10・1施行) 商業登記規則の一部を改正する省令(昭57法務省令36、昭57・10・1施行) 昭和57・9・12 長野地方法務局基準点設置作業規定(同日付訓令3) 昭和58・5・21 建物の区分所有等に関する法律及び不動産登記法の一部を改正する法律(昭58法律51、昭59・1・1施行) 昭和58・10・21 建物の区分所有等に関する法律及び不動産登記法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭58政令219、昭59・1・1施行) 不動産登記法施行細則の一部を改正する省令(昭58法務省令34、昭59・1・1施行) 昭和59・3・27 基準点設置 昭和59・8・10 日本たばこ産業株式会社法(昭59法律69即日施行) 昭和59・12・25 日本電信電話株式会社法(昭59法律85即日施行) 日本電信電話株式会社法および電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭59法律87) 昭和59・10・1 〜 区分建物移行作業 昭和60・1・10 昭和60・5・1 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭60法律33、昭60・7・1施行) 昭和60・6・7 登記特別会計法(昭60法律54、昭60・7・1施行) 登記手数料令等の一部を改正する政令(昭60政令167、昭60・7・1施行) 昭和60・6・25 工場抵当権法の一部を改正する法律(昭60法律75即日施行) 昭和60・6・28 司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律(昭60法律86) 昭和61・5・27 預金保険法及び準備預金制度に関する法律の一部を改正する法律(昭61法律72、昭61・7・1施行) 昭和61・12・4 日本国有鉄道改正法(昭61法律87即日施行) |
この布告は、従来地所を売買することを禁じていたが、所有の制限をすべて撤廃したものである。 地所について売買の都度、郡村地券を発行することとした。いわゆる壬申地券である。 旧暦明治5年12月3日は、太陽暦の明治6年1月1日となる。 この規則は、明治6年1月17日太政官布告第18号をもって布告され、その後若干の改正がなされたが、明治31年6月21日民法施行法(法律11)の制定により、その第9条第2項の規定により、同規則第11条を除いて民法施行の日より廃止された。すなわち実体規定は民法に規定され、手続規定は不動産登記法に規定されたのである。なお、同規則第11条は、大正14年4月1日外国人土地法(法律42)附則第9条の規定により廃止されるまで存続した。 地券を発行するため、地所の名称区分が定められた。 従来の田畑貢納の法を、地所について地価を定め、税金として徴収することとした。 明治6年太政官布告114号を全文改正した。 全国の地所の地価を定めるため、地番の付し方、丈量の方法等の細目を定めた。 この規則は、明治8年9月30日太政官布告第148号をもって布告され、明治31年6月21日民法施行法(法律11)第9条第1項第15号の規定により、民法施行の日より廃止された。 全国から村町の各地籍に関し調製方法等を定めた。 地籍編製とともに、地図の編製についても定められた。 西南戦役後のインフレが起こる。産業が興り株式取引所が設立される。 この規則は、明治10年3月8日太政官布告第28号をもって布告され、明治19年8月13日登記法(法律1)附則第38条の規定により、登記法施行の日より廃止された。 この規則は、明治13年11月30日太政官布告第52号をもって布告され、明治19年8月13日登記法(法律1)附則第38条の規定により、登記法施行の日より廃止された。 従来の地租に関する諸規定が体系的に整理して定められ、明治6年太政官布告272号は廃止された。 府県庁には地租台帳等を、郡区役所には地券台帳その他の帳簿図面をそれぞれ備えるよう様式を定められた。 太政大臣、左右大臣参議各省卿の職制を廃止して、内閣総理大臣を置き内閣を組織する。 この頃不平等条約の改正会議始まる。 1 地所、建物及び船舶を対象に、売買、譲与、質入及び書入について登記することとした。 2 登記事務は、始審裁判所の監督のもとに、治安裁判所が遠隔の地方は郡(区)役所及び戸長役場が登記所として取り扱うこととなった。 1 明治4年太政官布告170号明治5年2月1日施行の戸籍法の補充規定として定められた。 2 戸籍簿、除籍簿の様式等が明確に定められた。 登記法制定に伴う登記を請求する手続が定められた。 登記法制定に伴う登記所に備える帳簿の種類あるいは登記簿の記載方法等が定められた。 登記簿等登記所が備える諸帳簿の調製方法、様式あるいは記載例等が定められた。 従前の地図は、粗雑であったため改めた。現在の土地台帳附属地図のことで更正図ともいう。 登記を受けた物件に変更又は亡失等したときなど若干の規定が改正された。 1 明治11年太政官布告17号郡区町村編制法の一部等を廃止して制定したが、本法は、地方の情況を裁酌し府県知事の具申により内務大臣の指揮をもって施行した。 2 明治44年全文改正された後、昭和22年地方自治法に改められた。 治安裁判所出張所を設置し、登記事務及び期日を定め裁判事務を取り扱うこととなった。 なお、出張所開庁の前日をもって従来の登記所を廃止した。 出張所の名称等の表記方法、代理官等の方法を定めた。 同年勅令64号の実施規定。 地券を廃止したため土地台帳を郡市役所に備えることとした。 土地台帳の登録事項を改めた。 1 裁判所の種類は大審院、控訴院、地方裁判所及び区裁判所となった。 2 区裁判所判事又は登記事務の取扱いを命ぜられた区裁判所書記が登記官吏となった。 ホアソナード氏の起草であったが、日本の習慣になじまないものとして施行が無期延期されたまま廃止された。 この商法は、明治24年1月1日施行予定のところ、明治26年1月1日に延期され、さらに同年7月1日に再延期され同法中会社法等の一部についてのみ施行された。 明治32年全文改正された後、昭和22年地方自治法に改められた。 郡は独立の法人格を有したが大正10年法は廃止され、呼称が残った。 当初の登記法の手続が繁雑であるとして改正された。 明治31年7月16日から廃止(明31・6・21法律14号) 同年法律28号参照 明治19年制定の登記請求手続及び登記法取得規則を統合して整理した。 土地台帳所管庁の原簿を謄写して、所有者を確認して登記した。 日清戦役後の好況の反動が現れる。 1 登記の申請、土地台帳の登録に登録免許税が課せられた。 2 他の法律、命令に規定する登記料の規定は廃止された。 1 法人は、民法のほか、法律の規定がなければ成立しないこととされた。 2 物権は、民法のほか、法律の規定がなければ創設できないこととされた。 3 家を中心とした身分制度の確立がはかられた。 明治42年法律第30号をもって廃止された。 1 民法の制定に伴う改正され、戸籍簿の様式が改正された。 2 明治19年式戸籍の改正がされないものは、後に司法大臣の命により改正された。 1 法人の登記手続を定め登記所に法人登記簿を備え、区裁判所又はその出張所が登記事務を取り扱うこととなった。 2 商業の登記手続が定められた。(民法法人より遅れて施行) 3 会社の登記は、原則として総社員、無限責任社員全員又は、総取締役及び総監査役から申請することとされた。(以上明32・6・16施行) 1 不動産登記法及び不動産登記法施行細則制定 2 土地及び建物について、所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権及び賃借権を登記することとなった。 3 地方裁判所が抗告審を取扱い、区裁判所又はその出張所が所轄登記所とされた。 4 土地登記簿は表題部(土地の表示)のほか、甲区(所有権)、乙区(地上権・永小作権)、丙区(地役権)、丁区(先取特権・質権・抵当権)及び戊区(賃借権)の5区をもって編成することとなった。 5 建物登記簿は表題部(建物の表示)のほか、甲区(所有権)、乙区(地役権)、丙区(先取特権・質権・抵当権)及び丁区(賃借権)の4区をもって編成することとなった 6 登記法の規定による地所登記簿及び建物登記簿から不動産登記法の規定による土地登記簿及び建物登記簿へ職権で移記することとなった。 1 船舶法を制定し日本船舶の要件を定め、登記手続を勅令で定めることとした。 2 登記法(明治19年法律1)中船舶の登記に関する規定を廃止した。 船舶登記の管轄登記所及び船舶の表示方法等を定め、登記手続の通則、抵当権及び賃借権等に関する規定は不動産登記法を準用した。 登記手続の細目が定められた。 1 商法が制定され旧商法(明治23年法律32)は、第3編破産を除き廃止された。 2 商業登記は、商号、未成年者、妻、後見人、支配人、合名会社、合資会社、株式会社、株式合資会社、外国会社についてすることとなった。 3 株式会社の取締役の任期は3年、監査役は1年とされた。 4 船舶所有者は、特別法の定めるところにより登記を要することとされ、船舶を抵当権の目的とすることができることとなった。 1 商法施行条例を廃止した。 2 旧商業登記から新商業登記に移行する手続が定められた。 3 旧商法の合資会社については、取引関係一切の書類に商法施行前に設立した会社であることを示すこととされた。 1 商号登記の手続が定められた。(民法法人より遅れて施行)。 2 会社の登記は原則として総社員、無限責任社員全員又は、総取締役及び総監査役から申請することとされた。 明治42年法律第30号をもって全部改正した。 商業登記手続の細目が定められた。 民法に規定された公益法人と商法に規定された営利法人の中間法人として規定された。 工場に属する機械器具についても抵当権の効力が及ぶよう、工場抵当権及び財団抵当の制度が設けられた。 鉱業権と不動産等をもって鉱業財団を組成し、抵当権の目的とすることができることとなった。 1 不動産登記法に債権者から代位による登記申請を認める規定がなかったこと 2 大正2年法律第18号不動産登記法中改正法律により不動産登記法に、 株式市場大暴落、金融恐慌起こる。 植栽により生立する立木で保存登記をしたものは、不動産とみなされ抵当権の目的とすることができることとなった。 登記手続の細目が定められた。 明治32年法律第82号耕地整理法の全文が改正された。 1 合名会社と合資会社の組織変更に関する規定が整備された。 2 共同代表制が認められた(支配人との共同代表制も含む)。 3 株式会社の監査役の任期は2年となった。 1 行為検認登記簿を法定代理人等木暮と改められた. 2 営利を目的とする社団法人の登記簿は、法人の種類に従い合名会社、合資会社、株式会社及び株式合資会社の各登記簿の一部とみなされた。 1 土地及び建物の登記簿を表題部、甲区(所有権)及び乙区(所有権以外の権利)に改正された。 2 債権者が代位申請する規定を整理した。 3 担保物件が5筆以上となる設定は、共同担保目録を添付することとなり、登記簿にも目録の番号を記載することとなった。 4 不動産登記法第49条第1号及び第2号に該当する登記の職権抹消について整備された。 1 登記簿の様式中、表題部欄を土地の表示及び建物の表示とするほか甲区及び乙区と改正された。 2 不動産と法人の登記が同一登記所の管轄のときは、法人の代理権限を証する書面を添付する際の省略規定が整備された。 3 申請書に添付した書面の原本還付手続について整備された。 質権又は抵当権設定登記申請書に、先順位の質権又は抵当権があるときはその旨記載することとなった。 1 登記と同様に戸籍事務の簡素化が図られた。 2 戸籍簿の様式が改められた。 株価暴落し、経済界不況となる。 箇条書式の次の記載例が定められた。 1 不動産登記記載例の件 2 耕地整理登記記載例、申請書式の件 3 立木登記記載例、申請書式の件 土地及び建物の登記簿の様式が統一され、表題部が不動産の表示となった。 好景気となったが、翌年一転して経済恐慌となる。 郡又は郡組合に属する営造物等の帰属は、関係会議の意見を徴して主務大臣(内務大臣)が定め、同手続終了した府県から、本法の施行期日を繰り上げることができた。 信託法(大正11法律62)施行に伴う登記手続が整備された。 世界的な金融恐慌が起こり長期間不況が続いた。 1 税率が一部引き下げられた。 2 土地台帳の登録に課せられた登録税が廃止された。 抵当証券法(昭和6法律15)施行に伴う登記手続が整備された。 明治7年太政官布告120号地所名称区分外地租条例等を廃止し、税務署に土地台帳を備える等規定を整備した。 1 自然林についても立木登記ができることとなった。 2 樹木の集団の範囲は、勅令で定めることとされた。 自然林で立木登記をすることができる範囲を定め、原則として7種以内の樹種とされた。 勅令で定める農業経営の用に供する動産を信用組合(産業組合)等が抵当権を取得することが認められた。 1 農業用動産の範囲を、牛、馬、石油発動機等とされた。 2 抵当権者は、信用組合のほか、信用組合連合会、信用事業を行う漁業会とされた。 農業用動産の登記手続が定められた。 登記手続の細目が定められた。 戦時体制とするため、勅令により統制団体を設立し、法人とすることができた。 自作農創設又は自作農維持のための資金貸付に伴い自作地である旨の登記がなされることとなった。 1 商法第1編総則及び第2編会社を全部改正し、第3編以下条文を繰り下げる改正がなされた。 2 会社は、設立登記によって成立することとなった。(準則主義の採用)。 3 合名会社及び合資会社の社員の出資について履行部分が登記事項となった。 4 株式会社設立の際の定款は、公証人の認証が必要となった。 5 株主総会の議事録に出席取締役及び監査役が署名することとなった。 6 転換株式及び転換社債の規定が定められた。 1 小商人とは、会社でない資本金2000円未満の商人とされた。 2 商号登記において、東京都、京都し、大阪市、横浜市、神戸市及び名古屋市の各区が市町村と同じ扱いになった。 3 出資の履行部分等改正法によって登記事項となったものは、6月内に登記をすることとなった 1 有限会社法が制定された。 2 株式会社と有限会社の相互間の組織変更が認められた。 神社以外の宗教法人は登記を要するものとされ、登記所に教派、宗派、教団、寺院及び境界の各登記簿駕を備えることとなった。 商法中改正法律および有限会社法の制定に伴い登記手続が改正されえた。 1 商法中改正法律及び有限会社の規定に伴い登記手続の細目が定められた。 2 商業登記取扱手続(明治32年司法省令13)は廃止された。 不動産登記の受付帳が、地方裁判所長の許可を受けて、登記事件の受付帳とその他の事件の受付帳とに区分することが認められた。 1 税務署は国有以外の建物につき昭和17年1月1日現在の家屋台帳を備え、家屋の所在のほか家屋番号を付し、建物の状況を登録することとなった。 2 昭和15年7月1日現在の家屋所有者は、同年8月31日までに、家屋台帳登録事項を申告することとなった。(変更が生じたときも同様)。 家屋税法制定に伴い、建物に家屋番号を付し登記することとなった。 地所及び建物各旧登記簿に残っている移記未了の不動産を新登記簿に移記することとした。 産業組合等の一部の法人が地方農業会等に改組した。 1 登記事項の公告が中止された。 2 申請書の添付書類、登記の申請人及び登記の移記又は転写の特例が勅令により設けられることとなった。 1 登記申請書の添付書類について援用が認められた。 2 登記用紙の継続過多の場合の移記が認められた。 3 登記事項の転写又は移記の場合、現に効力を有する登記のみでよいこととなった。 4 登記簿滅失による回復登記は仮設登記簿を設けなくなった。 5 合併の登記をする際、移記する登記事項が同一であるときは、その旨登記することとなった。 6 戦火による建物の滅失登記の特例が定められた。 7 取締役から会社の登記申請がなされる場合でも、会社を代表すべき取締役の申請でよいこととなった。 申請書に添付した原本を還付するときは登記上の利害の関係を有する者の書面及び代理権限を証する書面を除いて謄本の添付を省略できることとなった。 1 連合国最高司令官の要求に係る事項を実施するため命令により所要の定めをなすことができることとなった。 2 本勅令が廃止されるまでの間は、従前の法律が勅令(政令)により改められることがある。 3 昭和27年4月11日法律81号により平和条約の効力発生の日である同年4月28日廃止された。 戦時民事特別法は廃止されたが、附則の規定により登記関係は当分の間効力を有することとなった。 宗教団体法を廃止により制定された。 神社を含めてすべての宗教法人が登記を要するものとされ、登記所に神社寺院教会登記簿等を備えることとなった。 極度の食糧危機となる。 1 不在地主の農地及び一定規模以上の農地を有する地主から政府(農林省)が強制買収をした(農地改革)。 2 強制買収地は、小作農等に売渡した。 3 付帯設備として、宅地、建物及び原野等も買収及び売渡しがなされた。 1 農地改革における登記の特例が定められた。 2 買収及び売渡とも、登記嘱託書綴込帳を設け、嘱託書を編綴することによって登記がなされたものとみなされた。 1 買収登記の嘱託書を編綴したときは、その冊数及び丁数を登記簿の欄外に記載した。 2 登記嘱託綴込帳に編綴されたことにより登記があったとみなされた事項について、謄本を作成するときの様式等が定められた。 1 国有地には適用されない。 2 1種地 課税土地 3 2種地 非課税土地 4 賃貸価格が制度化された。 5 申告規定が整備された。 6 地租法の土地台帳は、本法の台帳となった。 1 国有家屋には適用されない。 2 賃貸価格が制度化された。 3 申告規定が整備された。 4 家屋税法の家屋台帳は、本法の台帳となった。 裁判所構成法を廃止した。 登記官吏の規定等を政令で定めることとした。 1 家制度廃止に伴い家督相続制度がなくなり、共同相続となった。 2 昭和22年12月31日までの時限立法とされた。 飯田区裁判所のうち登記所等の一部がり災し、登記簿が焼失した。 同年5月20日まですべての登記事務は停止された。 登記に関する事務について区裁判所又はその出張所が有していた権限は、司法大臣の指定する所部の官吏が有することとなった。 1 登記に関する事務について区裁判所又はその出張所が有していた権限は、その各所在地の司法事務局又はその出張所が管轄登記所となり、これらの登記所に勤務する司法事務官が登記官吏となった。 2 司法事務局又はその出張所の登記の管轄区域は、区裁判所又はその出張所の登記管轄区域によることとなった。 1 同年5月21日から昭和23年3月31日まで回復登記申請期間 2 約13万筆の回復登記を昭和23年6月末日に完了した。 不動産登記法第13条を削除、登記官吏の直接賠償責任が、国家賠償法による間接責任となった。 1 農業団体法を廃止した。 2 農民の協同組織の発達と、経済的、社会的地位の向上を目的として制定された。 1 農業会の資産は、行政庁の許可を受け、農業協同組合が譲受け発足した。 2 農業用動産抵当登記の抵当権者に農業協同組合等が加えられた。 非訟事件手続法中、法定代理人の登記を後見人の登記に改め、妻の登記を削除し、区裁判所とあるを、司法事務局に改められた。 不動産登記法中、司法省を法務庁に、司法大臣を法務総裁に改められた。 旧民法第4編及び第5編(明治31年法律9)は、全文が開成され夫婦を基礎とした身分法となり、相続法も改正された。 民法4編5編の改正に伴い全文改正され、戸籍簿も夫婦親子単位の戸籍となった。 株式会社の株金払込が分割払込とすることを認めていたが、全額払込制となった。 1 産業組合法を廃止した。 2 生活協同組合は産業組合から改組することができることとなった。 専売局特別会計に属する資産等をもって政府全額出資の公益法人上の法人として設立され、法人の登記をすることとなった(日本専売公社登記令昭24・5・25政令111)。 国有鉄道事業特別会計の資産等をもって政府全額出資の公益法人上の法人として設立され、法人の登記をすることとなった(日本国有鉄道登記令昭24・5・25)。 1 進駐軍の日本占領政策の必要から法人の業種別、資本金別に統計カードを作成し報告した。 2 講和条約発効と共に報告は不用となった。(昭27・4・30)。 1 不動産登記法中、管轄登記所を法務局若しくは地方法務局又はその支局若しくは出張所となった。 2 戦時民事特別法で認められた登記手続の簡略化を不動産登記法に規定し、抗告を異議とした。 3 商業登記に関しても同様な改正がなされたほか、印鑑届及びその証明についても規定し、商業登記の申請手続を簡略化した。 中小企業者等を組織化し、経済的地位の向上を図るため制定された。 1 耕地整理法を廃止した。 2 換地処分、交換分合等農用地の改良、開発、保全及び集団化を図った。 1 株式会社の制度が大改正された。 2 取締役の任期は2年、監査役の任期は1年(設立当初はそれぞれ1年)となった。 3 株主総会議事録の署名人は取締役のみとなった。 4 取締役会の規定が整備された。 5 代表取締役が株式会社の必須機関となった。 6 定款の変更事項であった株金全額払込制の資本増加を、授権資本制とし、原則として取締役の権限により新株を発行することとした。 7 株式合資会社の制度を廃止した。 特需による好景気となる。 1 税制改革により固定資産税が市町村税となり、土地台帳及び家屋台帳が、課税台帳から現況表示の台帳と正確を変更し法務局の管轄となった。 2 不動産の表示変更登記に従来土地台帳又は家屋台帳の謄本の添付を要したが不要となった。 3 土地台帳又は家屋台帳に登録する際、所有権保存登記等を同時に申請できる併用申告制を認めた。 採石権が物権とされ、不動産登記法を改正し登記の対象となった。 1 宗教法人令を廃止した。 2 旧令による宗教法人は施行日以後1年6月内に新法の宗教法人となることが認められた。 1 大福帳式登記簿をバインダー式登記簿とすることとなった。 2 閉鎖登記簿の制度創設 3 登記番号制、見出帳を廃止し、登記番号から土地の地番又は建物の敷地地番(家屋番号)を索出するための索引簿が設けられた。 4 共同人名簿を共同人名票に書き改めバインダー登記簿に合綴した。 土地改良法による登記の特例を定めた。 1 国土調査のうち、地籍調査がなされたときは、成果として、地籍簿及び地籍図を登記所に送付することとなった。 2 地籍調査のため必要があるときは、代位登記が認められた。 3 所有者の同意があれば、分筆、合筆の調査ができることとなった。 1 株式会社の発行する株式の総数等新たな登記事項は6月内に登記を要することとなった。 2 株式合資会社は、新法施行後5年を経過した時に解散することとなった。 3 商法施行前の合資会社も2と同様の扱いとなった。 4 額面500円以上の株式とするため株式の合併をすることができることとなった。 1 株式合資会社登記簿を廃止し、すべての会社、法人の登記に閉鎖登記簿を設けることとなった。 2 見出帳を廃止した。 3 株式会社の資本増加が新株発行の方法によることとされたことから添付書類の規定が改正された。 1 登記番号制を廃止した。 2 大福帳式登記簿をバインダー式登記簿とすることとなった。 3 全商業登記簿の登記用紙の様式を改正した。 4 謄本の作成は手書きに加え複写機によって作成することもできることとなった。 1 資本の総額が最低1万円から10万円となった。 2 出資の1口の金額が最低100円から1000円となった。 3 取締役と支配人の混合代表とすることのできる規定を廃止した。 4 資本の増加は、登記が効力要件となった。 寄留法(大正3年3月31日法律27)を廃止し、国民全員が住民登録をすることとなった。 改正商業登記関係の基本通達が発せられた。 1 大福帳式登記簿をバインダー式登記簿に改製作業することとなった。 2 登記簿の様式を改正し、表題部と甲区、乙区を別紙とした。 3 登記用紙の編綴を登記番号順から、土地は地番順、建物は家屋台帳法施行令により定めた区域(地番区域とは別)の家屋番号順とすることとなった。 4 登記用紙脱落防止の注意の規定が設けられた。 5 謄本の作成は手書きに加え複写機によって作成することもできることとなった。 昭和27年12月31日までに登記簿をバインダー化する作業を実施することとなった。 外国人登録令(昭和22年5月2日勅令207)を廃止し、新たに定められた。 農地行政の基本法として制定された。 電気通信事業特別会計の資産をもって政府全額出資の法人として設立され、法人の登記をすることとなった(日本電信電話公社登記令昭27・7・31政令289) 登記関係令中、法務総裁を法務大臣に、法務政令を法務省令に、法務府事務官を法務事務官と改正された。 町村合併促進法が制定され、町村の廃止分合がなされた。 緊縮政策によりデフレーションが深刻化する。 1 各法人毎に定められた登記手続を廃して統一した。 2 登記用紙の様式を統一した。 農地法による買収、売渡登記手続等の特例を定めた。 大福帳式の不動産登記簿を、事務停止しないでバインダー式の登記簿に改製作業をした。 1 新株引受権の定めを登記事項から除外した。 2 非訴事件手続法が改正され印鑑届を支配人及び会社更生法による管財人についても認めた。 1 登記義務者の印鑑証明書は、住所地の市町村長が発行したものとなった。 2 登記義務者の印鑑証明書及び官公署の作成に係る代理権限証書は、3ヶ月以内のものに限ることとなった。 神武以来といわれる好景気にとなる。 1 登記事件以外の事件の受付帳を廃止した。 2 所有権保存又は移転の登記権利者の住所証明が必要となった。 3 所有権以外の権利の登記名義人が、保証書を添付して申請するときは、登記名義人の印鑑証明書(3か月以内)が必要となった。 4 保証書の保証人について、市町村長の発行した3か月以内の印鑑証明書が必要となった。 5 所有権の一部移転の結果共有者が多数となり、共同人名票を作成するときには、登記簿上残った登記名義人も記載することとなった。 6 共有者が順じ増加して多数となったときは、共同人名票を作成してもよいこととなった。 準則が制定され商業登記事務取扱いの細目が定められた。 準則が制定され不動産登記事務取扱いの細目が定められた。 移記完了した登記簿(明治19年登記法によるもの)で保存上弊害を生ずるおそれのあるものは、所定の手続に従い廃棄することが認められた。 株式会社の総財産を、社債の担保とするため企業担保権を設定することができるようになった。(物権の創設)。 1 建物の登記用紙の編綴を敷地の地番順とした。 2 登記簿目録の様式が横書きとなった。 1 登記簿と台帳を一元化するための改正がなされた。 2 土地台帳法及び家屋台帳法を廃止した。 3 権利に関する登記のほか、不動産の状況を明確にする登記として表示に関する登記手続が設けられた。 4 地図及び建物所在図を備え付けることとなった。 5 合併制限の規定が設けられた。 6 保証書事件の全てが事前通知制となった。 7 買戻しの特約等が付記登記となった。 8 共有の登記は必ず持分を登記することとなった。 9 登記済証の作成手続が簡易合理化された。 10 所有権に関する仮登記に基づく本登記手続が合理化された。 11 地役権の承役地以外の権利は、一筆の土地の一部には認めないこととなった。 12 地役権の範囲を登記するときは、地役権の存する部分を示す図面を提出することとなった。 13 所有権以外の権利の移転の登記は付記登記となった。 14 抵当権の登記に関連した登記手続が整備された。 15 官公署が未登記の不動産所有権を直接自己の名で保存登記をすることができた手続が廃止された。 16 所有権の登記がされていない不動産を目的とする所有権以外の権利に関する登記(処分の制限を除く)が認められなくなった。 17 所有権保存登記の抹消手続並びに仮登記及び予告登記の抹消手続が整備された。 18 虚偽の保証書を作成した場合、又は登記官の実地調査を妨害したとき等に罰則が設けられた。 1 登記用紙の様式が改正された(表題部を台帳の様式に準じて改める)。 2 地図、建物所在図、土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図並びに地役権図面の規格が定められた。 3 所有権以外の権利を目的とする権利に関する登記は付記登記となった(処分の制限も含む)。 土地台帳又は家屋台帳の登記事項を登記用紙の新表題部に記載し、登記簿に編綴し一元化することとなった。 保証書の事前通知を、申請人の負担により書留又は速達の取扱いとすることが認められた。 1 不動産の表示方法について定められた。 2 地籍又は床面積はメートル法となった。 既登記のものは、昭和41年3月31日まで尺貫法のままとなる。 *昭和48年1月1日完全実施 1 家屋台帳の床面積は、平方メートルで登録してもよいこととなった。 2 上記記載例が定められた。 政府所得倍増計画を決定 昭和36年度及び昭和37年度のおける一元化作業庁として本局登記課、諏訪支局、豊野、牟礼、柏原(現信濃)各出張所が指定され、一元化作業の幕開けとなった(一元化指定期日昭和37年12月31日)。 株大暴落し、金融引締めがなされる。 謄本の作成を手書きとするときの謄本用紙の様式が改正された。 1 登記簿と台帳の一元化が完了した登記所において逐次整備することとなった。 2 国土調査法による地籍図等は、原則として17条地図としてさしつかえないこととなった。 1 同時死亡者間は、相続が開始せず、代襲相続となった。 2 代襲相続について規定が改められた。 3 相続の放棄者は、初めから相続人とならなくなった。 4 特別縁故者への相続財産(法人)からの財産分与が認められた。 1 不動産登記法の一部が改正された。 2 区分建物の登記用紙は、1棟の建物を1登記用紙とすることとなった。 3 区分建物の登記申請書及び登記簿の記載方法が改められた。 4 区分所有権の目的でない建物と区分所有権の目的となる建物の相互の間に変更された場合の登記手続が定められた。 5 共有部分に関する登記手続が定められた。 6 従前の区分建物について登記用紙の改正規定が設けられた。 1 合名会社の社員及び合資会社の無限責任社員の出資に関する事項を登記事項から除外された。 2 合名会社及び合資会社が任意清算の方法によったときでも清算結了の登記が必要となった。 3 株式会社の支店所在地は、定款の記載事項から除外された。 4 株式会社の取締役及び監査役の住所が登記事項から除外され、代表取締役の住所が登記事項となった。 5 株式会社の取締役会の権限に支店の設置等が加えられた。 6 新株発行の場合における新株の引受人は、払込期日の翌日から株主となることとなった。 7 社債の登記を登記事項から除外された。 8 有限会社の支店所在地は、定款の記載事項から除外された。 9 有限会社の支店設置等は取締役の過半数で定めることとなった。 地籍測量図、所在図、建物図面及び各階平面図のそれぞれの様式が定められた。 1 昭和32年準則の全文が改正された。 2 登記簿と台帳の一元化完了し指定期日後の取扱いが定められた。 3 通知書等が横書きとなった。 4 地籍図を法第17条地図に指定できることとした。 街区方式、道路方式によって住居表示がされることとなった。 不動産登記法中、異議を審査請求と改め、行政不服審査法の一部適用除外規定が設けられた。 全国初のモデルケースとして、岡谷市の住居表示が実施された 1 区分建物の登記用紙の様式が定められた。 2 区分建物に関する登記手続が定められた。 3 従来の区分建物登記を新登記用紙に改正することとなった。 1 昭和37年の準則の全文が改正された。 2 建物の区分所有等に関する法律及び不動産登記法施行細則の改正に伴い改正された。 1 商業登記申請手続等が非訴事件手続法から分離され商業登記法として単独法が制定された。 2 登記は、会社の代表者が申請人となった。 3 登記の申請書に記載すべき事項が改められた。 4 登記申請の却下事由が個別的に列挙された。 5 会社の支配人登記は、会社の登記簿へ記載することとなった。 6 本店と同一事項の登記を支店でするときの手続が簡素化された。 7 会社が他管内へ本店を移転するとき、会社合併設立又は変更及び合併による解散若しくは組織変更による設立及び解散のそれぞれの登記は同時に申請することとなった。 8 添付書類の規定を大幅に改正し整備した。 9 会社が本店を移転しようとするときは商号の仮登記をすることが認められた。 1 法令中、登記官吏を登記官と改められた。 2 非訴事件手続法中、第5章商業登記が商業登記の嘱託となった。 3 民法法人等の登記申請手続の通則等は商号登記法が準用されることとなった。 粗悪登記用紙を計画的に移記作業を実施することとした。 1 昭和26年法務府令第112号商業登記規則を廃止した。 2 登記用紙の様式が全部改正され横書きとなった。 3 登記の申請書が横書きとなった。 4 商号見出票を備付けることとなった。 5 設立等のときは、登記用紙又は各欄の用紙と同一の用紙に登記事項を記載して申請書に添付しその用紙を登記用紙とすることが認められた。 1 国内に一法人である公益性の高い法人が集約された。 2 登記すべき事項中役員は、代表権を有する者のみとなり、申請人も同様となった。 3 登記事項から目的が除かれた。 4 特殊法人の管轄は、本局及び支局のみとされた。(登記事務委任規則、昭24、法務府令13) 1 特殊法人登記令が適用される法人以外の法人で、政令で登記令が定められていた法人を集約した。 2 登記すべき事項欄中役員は、代表権を有する者のみとなり、申請人も同様となった。 1 昭和28年法務省令第47号法人登記規則を廃止した。 2 登記用紙の様式が改正され横書きとなった。 3 その他商業登記規則に準じて改正された。 1 諸帳簿の様式、備付けが統一された。 2 主要記載例が定められた。 1 保証書の事前通知は、所有権に関する登記のみとなった。 2 所有権の登記がある土地の合筆又は建物の合併の登記済みには合併により所有権の登記をなした旨記載し、その他登記済証の作成手続を簡略化した。 3 既登記土地の合筆又は建物の合併を登記するときは、単一の所有権登記をすることとなりかつ登記済証を添付することとなった。 4 2筆(個)以上の不動産を共同担保とするときは、常に共同担保目録が存在するように改められた。 5 先取特権、質権又は抵当権の登記事項から弁済期が削除された。 商号の仮登記をする場合の供託金の額が定められた。 1 合筆又は合併の登記申請に印鑑証明書が必要となった。 2 共同担保目録の様式が改正された。 一元化完了を前提とする部分を除き実施された。 1 河川法が全文改正されると共に不動産登記法が改正された。 2 河川敷地となった登記はすべて抹消されていたものが、流水以外は、河川区域内の土地である旨を登記することとなった。 登記用紙が横書きとなったことに伴う改製作業を実施する要領が通達され、改製作業は本局から順次実施した。 目的の項目及び申請人欄を簡略に記載することとなった。 相続関係説明図を添付することによって、相続証明書の還付が認められた。 河川区域内である旨の登記は、表題部中、地目欄に従前の地目と共に付記することとなった。 本局登記課の不動産登記簿の粗悪用紙を移記することとなった。 自作農創設特別措置法によって買収された旧地主に報奨金を交付するため、その資料として買収登記嘱託書綴込帳の抄本を交付した。 計量法の完全施行によりすべてメートル法が適用されることとなった。 1 表示の登記、表示に関する変更登記後の表示はすべて平方メートルとすることとなった。 2 登記簿の表示が尺貫法のとき、原因書面が平方メートルであれば、申請書は併記することとなった。 3 登記簿の表示を随時平方メートルに書替えをすることが認められた。 4 謄本又は抄本の交付の際、平方メートルに書替えしなければ「面積は尺貫法による」旨付記して交付することとなった。 各種財団に関する登記事務の取扱手続きが定められた。 1 株式会社の登記事項から、発行済株式の額面、無額面別の数が削除された。 2 株式の譲渡制限規定が設けられ、登記事項となった。 民法及び不動産登記法が改正され、地下又は地上に上下の範囲を定めて地上権を設定することが認められた。 入会林野の近代化を図った。 1 申請書に換算面積の併記を求め、登記簿も平方メートルに書替えをすることとした。 2 事務の繁閑をみて平方メートル書替え作業をすることとなった。 不動産登記に関する職権更正登記手続は、準則の様式によらず、簡略化した様式を使用することとした。 昭和41年度から一元化作業を実施した庁は、その作業終了後引続いて平方メートル書換作業を実施し1年間で完了することとなった。 昭和39年の記載例が改められた。 入会林野の整備に伴う登記手続の特例が定められた。 昭和42年度上田支局、諏訪支局から登記用紙改製作業が始まった。 登録税法が全文改正され、登録免許税法となった。 住民登録法(昭和26年法律218)を廃止し、新たに定められた。 商業、法人登記に関する職権更正登記手続は、準則の手続によらず、簡略化した様式を使用することとした。 受付帳の目的欄等不動文字を印刷して○印するなど簡略化された。 商業登記の記載例が定められた。 1 登記事務取扱手続準則の細則が廃止された。 2 登記官の交替による調査結果報告は引継後6月以内とされた。 3 登記簿等の保全措置のうち1回は8月中に実施し、その結果を8月末までに報告することとなった。 4 登記関係の書類、帳簿の廃棄認可申請は8月10日までに提出することとなった。 5 校合事務の確実な実施について指示された。 大火後に回復登記した登記用紙が粗悪のため、移記作業することとなった。 登記用紙改製作業未了庁は、年度内に事務の繁閑をみて実施することとなった。 有史以来といわれる好景気が続く。登記事件が急増し処理に多忙を極める。 株式会社2003社、有限会社3071社についてファイル化作業が完了した。 昭和42年の記載例が改められた。 農地法3条の許可は、原則として農業委員会の権限となった。 不動産登記及び商業、法人登記の却下決定書の様式を定型化した。 1 昭和38年準則の全部が改正された。 2 表示登記の手続が整備された。 3 国土調査の地籍図を原則として法17条地図とすることとした。 1 特殊事件の提出予定事件調を毎年4月30日までに報告することとなった。 2 特殊登記事件の受理及び完了について報告することとなった。 1 抵当権の順位変更が認められた。 2 根抵当権について規定が設けられた。 3 不動産登記法が改正され、根抵当権の登記手続が改められた。 地図のない地域の表示に関する事件は、測量図の添付を要しないときでも、所在図を添付し、原則として実地調査をするほか、図面類は、別冊として保存することとなった。 従来の保存類を改製することとした。 不動産登記法の改正に伴う根抵当権の登記手続の細目が規定された。 収入印紙貼用台紙の様式を定め、貼付の位置、方法、消印の方法及び再使用証明の位置等を定めた。 1 調査士会との協力体制のもとに実施することとなった。 2 調査書の添付は任意であるものとし、なお調査書の添付されているものは、実地調査を省略してよいこととなった。 確定日附の取扱い手続、帳簿及び請求書の様式等を定めた。 準則で規定された保存簿の整備方法の細目が定められた。 表示に関する登記事務の全般的な研究と、管内の取扱いを統一することを目的として発足した。 実地調査書の様式を定め、チェック方式を採用した。 表題部登記用紙の様式が改正され、地籍又は床面積の単位がメートルのみとなった。 (管内全登記所の平方メートル書替え作業が完了した) 1 印鑑届又は改印届には、保証人が不用となり、個人の印鑑証明を添付することとなった。 2 株式会社の新任取締役又は、有限会社の新任取締役の就任の承諾を証する書面には印鑑証明書を添付することとなった。 3 株式会社の代表取締役又は、有限会社の会社を代表すべき代表取締役を選任した議事録の署名者について、印鑑証明書を添付することとなった。 マイラーにより作成された地籍図が送付されることとなった 事前承認を必要とした。 1 土地を測量するときは、隣地地主の立会いを求め筆界の確認をして、調査士が作成する調査書に記載することとした。 2 分筆登記申請事件も実地調査をすることとした。 石油危機が発生、物価高騰する。 1 閲覧等の申請書に受付番号の記載を要しなくなった。 2 解散後10年を経過した会社の登記用紙を閉鎖することができることとなった。(昭49・3・1施行) 1 解散会社について登記簿を別冊とすることとなった。 2 ファイル式登記簿は、コード番号により索引することとなった。 3 ファイル式登記簿を備える登記所に索引簿を設けることとなった。 1 転換社債の発行事項を定款に定めないときは、取締役会で定めることとなった。 2 準備金の資本組入れとともに、一部有償の新株発行(抱合せ増資)ができることとなった。 3 休眠会社について整理することとなった。 4 監査役の任期が、2年から、就任後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時と変更された。(即日施行) 資本の額によって大会社と小会社に区分され、監査役の規定等について特例が設けられた。 商業登記法の一部が改正され、休眠会社の職権解散登記手続が定められた。 局長、県農政部長、県土地家屋調査士会長合意のうえ、刻と調査による地籍調査中の資料と地積測量図とを照合し調整を図ることとした。 株式会社1764社、有限会社2356社についてファイル化作業が完了した。 実地調査の一般的基準及び手続きを定めた。 官有地、内務省名義等の用悪水路敷の取り扱い方法を統一した。 本局と直轄出張所の一部及び松本支局とその管内出張所をグループ化する広域実地調査が開始された。 実地調査を要する範囲の基準が定められた。 1 株式会社の登記用紙の様式中に、転換社債欄の用紙を加え、有限会社の目的欄を利用紙とした。 2 印鑑届に関する規定が、様式、印鑑の大きさの制限、再提出等に関し整備された。 3 汚損登記用紙の移記が認められた。 昭和52年省令第35号商業登記規定の改正で認められた汚損登記用紙を移記したときの報告書様式を定めた。 1 登記用紙の様式中甲区、乙区及び共同人名票に地番区域欄が設けられた。 2 目録に登記用紙編綴の理由の記載を要しなくなった。 3 受付帳の様式が改正された。 4 受付番号は局長の許可を得て1か月毎に更新できることとなった。 5 謄抄本の交付申請及び作成規定が整備された。 6 表示登記申請にも住所証明が必要となった。 7 指定登記所では、法人登記と同一管轄の不動産登記申請に法人代表者の代理権限証書及び印鑑証明書の添付を省略することができなくなった。 8 地積測量図、土地所在図、地役権図面、建物図面及び各階平面図の様式を改正し、B5版バインダーに2つ折り編綴することとなった。 9 地積測量図に境界標等を表示し、原則として縮尺が250分の1となった。(従前300分の1) 10 各階平面図の縮尺が原則として250分の1となった。(従前200分の1) 11 質権及び抵当権の設定登記申請書に先順位の記載を要しなくなった。 12 共有者の住所が登記簿で明らかなときは、共同人名票は住所の記載を要しなくなった。 13 各種財団の謄本又は抄本を交付する際、目録は請求があったときのみ作成することとなった。 1 昭和46年の準則が全文改正された。 2 地図の備付け規定を整備した。 3 国土調査法による地籍図は法17条地図として備付けることとした。 戦後最大の不況が始まり長期継続する。 B4版の図面をB5版バインダーに編綴するための方法を定めた。 昭和43年の記載例が改められた。 長野地方法務局において昭和54年、55年の2年度にわたり法17条地図を作製する作業をすることとなった。 1 民事訴訟法中強制執行手続及び競売法を統合して制定された。 2 競売申立ての登記は差押えの登記となり二重競売の場合も重ねて登記をすることとなった。 3 登記の嘱託者は、裁判所書記官となり、強制執行に関する処分の制限の登記をしたときは、登記後の謄本を裁判所へ送付することとなった。 昭和45年の記載例が改められた。 国土調査登記事務の処理手続の細目が定められた。 本局登記課において、財団法人民事法務協会派遣職員による謄本作成作業委託契約がなされた。 既に提出されている地籍図を原則として法17条地図とすることとした。 1 準禁治産者の対象とする範囲を縮小した。 2 社団法人又は財団法人を示す文字は民法法人以外に使用できなくなった。 3 休眠法人は、設立許可を取消すことができることとなった。 1 法17条地図作製作業の基本規定が制定された。 2 同日通達をもって、調査素図等作成要領、現地調査実施要領及び地図検査要領が制定された。 3 長野市北長池地区の法第17条地図作製モデル作業が開始された。(昭和56年1月24日地図として備付) 1 印鑑の廃止の届出をすることができることとなった。 2 指定登記所においては申請書複写方式による印鑑証明の交付ができることとなった。 3 支店所在地において登記を申請する場合、本店においてした登記を証する書面の記載を引用したときは引用部分を明らかにすることとなった。 1 配偶者の相続分が引上げられた。 2 兄弟姉妹の代襲相続がその子までと制限された。 3 寄与分の規定が新設された。 4 配偶者の遺留分が引上げられた。 農業経営の改善等を図るため、農用地の所有権移転、利用権の設定等を促進することとした。 休眠組合を整理することができるようになった。 新たに同一の登記事項の用紙を大量に必要なとき、ユービックス型複写機で登記好を作製することとした。 事務取扱の疑義が生じた事例の研究と管内の取扱いを統一することを目的として発足した。 農地利用増進法に基づく登記は市町村の嘱託によるものとし、登記手続について特例が定められた。 1 各会社の法定清算人の登記の申請期間が短縮された。 2 株式会社の設立に際して発行する株式の発行価額は額面株式、無額面株式とも1株5万円を下ることができなくなった。 3 株式会社の設立の際又は新株発行の場合株式の発行価額中一定の範囲で資本に組み入れないことができることとなった。 4 会社の設立後に発行する額面株式1株の金額の最低額の定めが削除された。 5 額面株式と無額面株式の相互転換ができるようになった。 6 株式の併合及び分割は、1株当たりの純資産額が5万円を下らないときに限りすることができることとなった(商法の一部を改正する法律施行法(昭26法律210)による額面500円以上の株式とする併合の制度廃止)。 7 端株の制度が新設された。 8 額面株式数の合計又は純資産額が5万円以上となる一定の株式をもって1単位とする単位株制定が新設された。 9 株主総会等の決議の取消しの訴えの規定が定められたほか、決議不存在確認の訴えの規定が定められた。 10 取締役、監査役及び清算人の欠格事由が定められた。 11 準備金及び額面株式の券面超過額を資本に組入れによる新株発行は、1株当たりの純資産額が5万円を下らないときに限りすることができることとなった。 12 額面株式の券面額超過額を資本に組入れ新株発行をする際、株主に新株発行価額の一部を負担させる抱合せ増資をすることを認めた。 13 株式配当を決議する株主総会は、普通決議でよいこととなった。 14 新株引受権付社債の制度が新設された。(本改正のみ昭56・10・1施行) 15 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律が改正され、大会社、小会社を区分する資本の額のほか負債の額が加えられた。 16 大会社の監査役は2名以上置くこととなった。 商業登記法の一部が改正された。 1 新株引受権付社債に関する規定が新設された。 2 登記すべき事項について、一定の純資産額が存在し又は存在しないことを要するときは、貸借対照表の添付を要することとなった。 3 株式の併合による変更の登記に申請には、公告を証する書面の添付を要する規定が設けられた。 新株引受権付社債の登記のため、登記用紙欄の新設登記申請等の規定が設けられた。 商号の仮登記は、会社が商号、目的若しくは商号及び目的を変更するとき又は株式会社若しくは有限会社を設立しようとするときもできるようになった。 一部の法人について決議の不存在確認の判決があったときはその登記をすることとなった。 商号の仮登記ができる範囲の拡大に伴う改正 1 商号の仮登記が拡大されたことに伴う規定が整備された。 2 株主総会等の決議の不存在等の登記について規程の一部が改正された。 1 地図混乱地域における不動産の表示に関する登記の適正化を図るために必要な基準点を設置する場合等の訓令が定められた。 2 下高井郡野沢温泉村(飯山支局管内)の地図混乱地域の基準点を設置した。(昭和58年2月25日成果受領) 1 区分建物について建物の敷地と敷地利用権の及ぶ範囲を明確にすることとなった。 2 区分建物の専有部分と敷地利用権は、原則として一体となって処分することとなった。 3 区分建物の権利関係調整のため規約で定めることが多く、区分建物が単独所有のときは、公正証書により規約を設定することとした。 4 団地共用部分の規定が設けられた。 5 一定の範囲で管理組合法人及び団地管理組合法人を設立することを認めた。 6 区分建物の登記は、敷地利用権のうち登記された権利を敷地権として建物の登記用紙の表題部に登記することとした。 7 同一の区分建物となる登記は、原則とした同時に申請を要することとなった。 8 区分建物の表示登記は、原始取得者のみから申請することができ、所有権の保存の登記は転得者から申請できることとなった。 9 敷地権の登記がなされた場合は、原則として土地のみ又は建物のみを目的とする権利の登記はできなくなった。 10 団地共用部分に関する登記の規定が設けられた。 11 既存区分建物は、5年以内に指定されれば新法を適用する建物とすることができることとなった。 12 合併制限が同一登記事項のある担保権が存する場合は除かれ緩和された。 1 不動産登記法施行令中区分建物の床面積の測定方法が規定された。 2 組合等登記令が改正され管理組合法人、団地管理組合法人の規定が追加された。 区分建物の登記用紙の表題部用紙が改正され、敷地権を登記する欄が設けられた。 上水内郡信濃町(信濃町)の地図混乱地域に基準点を設置し、成果を備付けした。 日本専売公社法は廃止され昭和60年4月1日から公社は株式会社となった。 日本電信電話公社は廃止され昭和60年4月1日から公社は株式会社となった。 工場抵当権法が改正され、電気通信役務の提供する場所も工場とすることができることとなった。 本局、飯山、佐久、松本各支局、須坂、中野、望月及び茅野各出張所の既存区分建物の一部を新区分所有法を適用する建物として指定された。 1 指定登記所は、登記簿に記載されている事項を、電子情報処理組織(いわゆるコンピュータ・システム)によって登記ファイルに記録することができることとなった。 2 登記ファイルに記録されている事項の証明をすることができることとなり、同証明は、登記簿の謄本又は抄本とみなされることとなった。 登記に関する手数料については、登記印紙をもって納付することとし、一般会計の繰入金等と合わせて登記制度の運用のため特別会計とされた。 手数料の金額が改正された。 有線テレビジョン放送も工場とすることができることとなった。 1 公共嘱託登記協会が民法法人として設立することができることとなった(昭60・7・18施行) 金融機関の信用秩序維持のため、一定の要件のもとに合併手続の特例が定められた。 日本国有鉄道法は廃止され、同日関連法律の規定によって国有鉄道は昭和62年4月1日分割されて株式会社となるほか、一部の資産は日本国有鉄道清算事業団として組織変更され、処分されることとなった。 |
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