ハイヤー・タクシー事業が中小企業信用保険法の特定業種に引き続き指定される
                                       平成19年6月

 厳しい経営状況下にあるハイヤー・タクシー業界の不況対策の一環として、運輸省を通じ、 中小企業庁に対し『中小企業信用保険法第2条第3項第5号』の規定に基づく特定業種の指定をお願いしていましたが、 平成10年11月30日付け通商産業省告示第638号により、 一般乗用旅客自動車運送業(ハイヤー・タクシー事業)が、平成10年12月1日から平成11年3月31日までの間、 特定業種として指定されました。 その後、指定の期間が数次にわたり延長されましたが、この度、経済産業省告示第166号により、平成19年7月1日から平成19年9月30日までの間、引き続き特定業種として指定されました。

 この特定業種の指定により、 中小ハイヤー・タクシー事業者は、 所在地の市町村長 (特別区長) の認定を受けますと、 信用保証協会の保証を受けるにあたり、 信用保険の一般の保険限度額に加えて、 別枠の保険限度額が活用できるようになり、 結果として、 信用保険を倍額まで利用することが可能となります。
 
 特定業種の指定とは
 主要な原材料等の著しい減少、 需要の著しい減少等が生じていることにより当該事業を行う中小企業者の相当部分の事業活動に著しい支障を生じている業種については、 中小企業信用保険法第2条第3項第5号の規定に基づく特定業種として四半期毎に経済産業大臣が指定を行っています。  

 指定基準
最近3ヶ月間の月平均販売数量 (又は月平均売上高) が前年同期に比して5%以上減少しており、 かつ、 最近月において10%程度減少しているため、 中小企業者の経営が著しく悪化しており、 かつ、 当分の間回復する見込みがないこと。 
 
 事業者の認定
この業種に属し、 所在地の市町村長 (特別区長) の認定 (最近3ヶ月間の月平均売上高が前年同期の月平均売上高に比して10%以上減少等一定の要件基準を満たす) を受けた事業者 (中小企業信用保険特例措置の対象となる) は、 信用保証協会の保証を受けるにあたり、 信用保険の一般の保険限度額に加えて、 別枠の保険限度額を活用できることとなり、 結果として、 信用保険を倍額まで利用することが可能となります。 ただし、 金融機関等の金融上の審査があるため、 無条件で倍額までの保証が受けられるというわけではありません。
 
 特例措置
保険限度額の別枠化 
           (一般保険限度額)    (別枠保険限度額)
普通保険(担保要)   2億円          2億円
 無担保保険      8,000万円      8,000万円
 特別小口保険     1,000万円      1,000万円
 

 認定手続き等
所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書(窓口に備え付けてある。)を提出し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことが必要です。


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