柿のオーナー制度契約事項 (2021.7.1一部改訂) 1. 契約条件 ・1樹(1口)最低着果実量120果を保証します。もし、これに満たない場合は、他樹より 補填します。 ・収穫開始以降は気象災害、鳥獣害その他による減収があってもこれを補填しません。 ・栽培管理は園主が責任をもって行い、オーナーは収穫のみを行います。 ・園主は収穫期間(オーナー期間)を設けオーナーに連絡します、オーナーが収穫に来れ ない場合は、収穫労賃と送付経費を差し引いて柿を送付します。 (具体的には20Kgの柿を送付) 2. 契約方法 ・オーナー募集は定員に達し次第終了とします。 ・園主はオーナーに対して、契約の通知と契約金納入の案内を行います。 ・オーナーが契約金を納入しない場合は、オーナーの権利放棄と見なします。 ・園主は契約金を納入したオーナーに対して収穫案内を送付します。 ・オーナー樹にはオーナー名を表示します。 3. 収穫 ・収穫には必ず、収穫ハサミを使用します。 ・収穫ハサミは園主が保管します。 ・園内での飲食は自由ですが、ゴミは各自お持ち帰りください。 ・園主は故意や不注意によりオーナーが柿の木を損傷させた場合は一方的にその場で 契約を解除できるものとします。又評価額に応じ賠償を請求できるものとします。 ・柿園におけるオーナーの事故等に関しては、園主は一切責任を負いません。