「自転車六法」オンライン版
自転車といえども道路を通行する以上、道路交通法など各種法令に従って通行する義務がある。ところが道路交通法本文だけでも自転車に関する条文が相当多いのと、それに反して周知徹底が一向に図られていないため、法令を知らない自転車乗りが多いのもまた事実である。
ならば法令の内容を、要約版と法令全文合わせて紹介しよう!というのが、この「自転車六法」プロジェクトである。
<要点1>道路交通法〜自転車も基本的には自動車と同じ扱いである!〜
下記のとおり、自転車乗りも自動車乗りに準じた義務を負う。
(だから自動車学校レベルか、それ以上の教育を必要とする)
主な項目 | 要点 | 関連条文 |
基本的な通行方法 | 自転車はリアカーなどと同じく軽車両。 だから原則として車道の左端を通行しなければならない。 自転車専用車線があればそこを通行する。 路側帯があればそこを通ってもよい。 ただし車道の右側通行はダメ!並んで走ることもダメ! 曲がるときや止まるときは手で合図! |
道路交通法2条、17条〜48条、50条、53条、63条の3 道路交通法施行令1条〜8条 |
歩道の通行方法 | 原則として押し歩き。 標識などで通行可能でも、歩行者の通行を邪魔しちゃダメ! 横断歩道も自転車横断帯がある場合を除き、基本的に押し歩き。 間違ってもベルを鳴らしながら歩道を走ってはいけない! |
道路交通法2条、8条〜15条、17条、53条、63条の4 道路法48条の7〜48条の10 |
飲酒運転禁止 | 免許証のあるなしにかかわらず、飲酒運転してはいけない! どうしてもという場合は押して歩くこと。 |
道路交通法65条 |
携帯電話も禁止 | いつでも運転装置の操作を行えるようにするのが運転者の義務。 携帯電話を操作しながら運転するなどもってのほか! ヘッドホンを使って走るのも危険なので道交法に抵触する。 |
道路交通法70条 |
無灯火は論外 | 夜間だけでなくトンネルや濃霧でも前照灯を点ける義務がある。 車体後部には尾灯か反射材を必ず付けなければならない! 具体的な灯火基準は現在、各都道府県の公安規則で定めている。 |
道路交通法52条 道路交通法施行令18条、19条 道路交通法施行規則9条の4 各都道府県の公安規則 |
2人乗りも禁止 | 複数の座席があるか小児用座席を除き、2人乗りは厳禁! また過積載も法令で禁止されている。 詳しくは各都道府県の公安規則を参照のこと。 |
道路交通法55条、56条 道路交通法施行規則9条の2 各都道府県の公安規則 |
ブレーキにも基準 | 前後にしっかりとブレーキを備えなけばならない。 ろくに効かないブレーキは禁止! ちなみにモーターのみで動く2輪は、原付扱いだよ! |
道路交通法55条、63条の9 道路交通法施行規則1条〜1条の4、9条の2、9条の3 |
事故に遭ったら? | もし歩行者などと接触して相手が負傷したら保護すること。 負傷者を放って現場から逃げたら、保護責任者遺棄罪! |
道路交通法第72条 刑法218条 |
<要点2>駐輪場〜駅や大型店などには、駐輪場設置の義務がある!
意外と知られていないことだが、駅や大型店などには法令で駐輪場設置が義務付けられている。
(利用者確保や周辺環境への配慮も含め、設置して損はないと思うのだが?)
主な項目 | 要点 | 関連法令 |
鉄道の駅 主要なバス停など |
市町村や道路管理者から求められたら、設置協力の義務を負う。 ただし事業者自身で設置した場合はこの限りではない。 (とはいえ需要管理は必要だ) |
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(「自転車法」)5条 |
大規模小売店舗 | 店舗面積が1000uを超える大規模小売店舗においては、「自転車法」により設置努力が義務付けられたほか、ピーク1時間に必要な駐輪場を確保するよう、経済産業省から指針が出されている。 | 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律5条 大規模小売店舗立地法第4条 大規模小売店舗立地法施行規則第3条 大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針 |
商店街 官公庁 学校・図書館 その他施設 |
上記以外でも、大量の駐輪需要を発生する施設の設置者は、当該施設内またはその周辺に駐輪場を設置する努力を行う義務がある。 | 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律5条 |
市町村 | 市町村は、駐輪需要の管理に関する総合計画を立てることができる。また協議会を設置して、総合計画など重要事項に関する調査や審議を行わせることもできる。 | 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律7条、8条 |
駐輪場の規定 | 市町村が運営する駐輪場については、市町村の駐輪場に関する条例および規則に基づいて運営される。駐輪場の構造については、国土交通省の定める指針がある。 | 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律9条 『自転車駐車場設置マニュアル』(当時の建設省監修) 各市町村の駐輪場関連条例および規則 |
各法令の紹介(編集中、順次追加予定)
第一部 道路交通法および関連法令
道路交通法(抄)…基本的な通行区分など
道路交通法施行令(抄)…灯火使用の原則など
道路交通法施行規則(抄)…自転車に関する車両規定など
各都道府県の公安規則(抄)…灯火の具体的な基準比較など
交通事件即決裁判手続法、及び手続規則…小額罰金事件に関する裁判の特例
第二部 自転車の利用環境に関連する諸法令
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(「自転車法」)
自転車道の整備等に関する法律(「自転車道法」)
大規模小売店舗立地法(抄)、同法施行令(抄)、同法施行規則(抄)、大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針(抄)
第三部 各市町村の自転車関連条例および規則