とみや運送トップページ

ぶつけられたっ! 損保の払い渋り体験記

近年損害保険業界は不払い、払い渋りの問題で世間の大きな批判を浴びています。
金融庁から営業停止、改善命令が出されても後から後から不払い事例が発覚し、まさに業界全体が泥沼状態です。
自動車保有の必需品ともいえるようになった自動車保険は企業の知名度も高いが、しかしコンプライアンス(法令遵守)、CSR(企業の社会的責任)等は なんともお粗末、サラ金、消費者金融などに限りなく近く悪徳商法ともいえるのではないでしょうか?
保険の種類もどんどん複雑化し分りにくくして自分達の都合の良い方向に誘導できるようにしています。
日頃事故関連サイトや掲示板を見ていると業界の品位のなさ あくどさにあきれます。
不払い 払い渋りは指摘されなければ頬被り!軽蔑されこそすれ、高い評価の得られる業界とは言えません。
くどいようですが、いまや自動車保険は必需品です。分りやすく 誰からも頼りにされ 感謝されるような業界になって欲しいものです。
お金を支払う立場の保険会社が自社に有利な過失割合を押し付けるような現状はどう考えても異常です。
被害者 弱者救済の意味からも中立的な立場の組織が審査するべきと思います。
この【払い渋り体験記】は事故自体 単純&小規模な車対車の物損事故ですが、○い●い 損保 の 高圧的且つ横暴な対応が腹に据えかね公開することにしました。


ぶつけられた瞬間の位置関係等

現場見取り図

日時:2006/10/20 am 9:30
路面:ドライ
場所:足立区鹿浜4丁目
幅員:双方向共推定 5.5〜6m 位 センターラインなし

A:営業用軽トラック(150kg積載)
B:介護施設送迎車(数名乗車)

負傷者:双方共になし


事故状況

A(私、管理人)が図の左から時速20km位で走行中(周囲に駐車車両 自転車 歩行者なし)三叉路へ進入する体勢で停止したBを 15〜20m位手前で発見しアクセルを緩めた。
しかしBは幅員ほぼいっぱいを使用しなければ右左折いずれも出来ず、Aが交差点を通過し終わらなければ発進できない状況と判断しそのまま直進。
Aの運転席がBの直前に達した時点ではBはほぼ停止しており何の不安も感じなかったので、一瞬後の衝撃に「えっ!なに?!」とサイドミラー を見て初めてBにぶつけられたと認識し停車した。

現場での処理

警察に連絡。Bの運転手は「申し訳ありません」と頭を下げ、ミスを認めた態度だったので警官の到着を待つ間に自供メモを書くよう促したら素直に応じた。
メモ原文:『一時停止を停止後前進した際 左方より来ていた車に気付くのが遅れ 接触したものです。』
文言がいまいち気に入らなかったので書き直させようか考えている時に警官が到着したのでそのままになり、その時点で揉める要素もなく、 納品遅れも気になったので実況見分が終わるとすぐ現場を離れた。

損害状況

A:右後部車体及びホロ(写真)
B:右前部ライト周り及びバンパー損傷
軽トラックと言えど一番強度がある後部の角に突っ込んできたのでBのバンパーには穴が開いていた。

その後の経過

当日、Bの介護施設担当者から『お詫びに参上したい』との電話。しかし「在宅を確約できないから」と断り、FAXで連絡先等を送ってもらう。
翌日、いつもお世話になっている**オートさんに修理見積の依頼。


いよいよ『○い●い 損保』の登場

まずは電話で接触してきた。『動いている車同士の事故なので過失割合が発生します。80:20でお話を進めさせていただきます。』
こちらに判断ミス 運転ミスは全く無く完全な もらい事故 と思っているので過失ゼロと突っぱねる。
再度の電話も進展なし。以後の交渉は書面で と通告する。
車の運転を生業としていればいつかは事故の当事者になる可能性があると思い、いくつかの事故関連のサイトをブックマークして軽く目を通していたが、 必要に迫られ夢中で読み込んだ。
そして目がしょぼしょぼ!涙と鈍痛で眼科医へ!しばらくはパソコン操作を最小限に抑えざるを得なかった。
医療費も請求したい位だっ!

以下、文書でのやり取りで、白地に茶文字は私から ○い●い 損保 へ、 白地に青文字○い●い 損保 から私への文書です。
次の文書で私が主張している過失ゼロの根拠はこのサイトから拝借しました。

○い●い 損保  松*様
MJ足立  宮*様

2006/10/27

事 故 状 況

発生日時=10月20日AM9時30分
事故現場=足立区鹿浜4丁目*、*、*番地に接する三叉路内
直進側=幅員約6m交互通行、中央線&標識&路面ペイントなし
突当り側=幅員約5.5m交互通行、中央線なし、一時停止標識&路面ペイントあり
(西) T (東)

当方=営業用軽トラック(以下A)、相手方=介護施設送迎車(以下B)

1:Aは西から東へ向けて時速20k程で直進、周囲に駐車車両 歩行者 自転車なし、前方に右から三叉路へ進入する体勢で停止したBを発見。
2:しかしAが三叉路を通過しなくてはBが発進できない状況と判断し、そのまま直進。
3:Aが三叉路脱出を終わらないうちにBがハンドルを左に切りながら発進してしまいAの右後部へ接触した。
----------------------------------------------
下記3点を以ってAの過失はないものと確信する。
1:Aは道路交通法に違反していない。
2:AはBの動静について予見が不可能だった。
3:Aは回避処置を採ることが不可能だった。
----------------------------------------------
立会い警察官   西新井警察署 T様



下段は事故直後現場でメモ用紙に記入してもらった加害者のものです(伏字以外原文のまま)

一時停止を停止後前進した際
左方より来ていた車に気付くのが遅れ
接触したものです
足立800 * ****(車両ナンバー)
(介護施設名)
03-****-****(施設電話)
M(署名)
10/20 9:30

添付資料 = 修理見積書

追 加 連 絡
当方は個人営業の 年中無休の緊急スポット便 軽貨物運送業です。
従いまして車両を修理工場へ入れる際には代車が必要になります。代車は当然修理車と同タイプでなければなりません。
   幌付平ボディー または パネル車  カーナビ必須

修理工場(**オート)ではこの条件を満たす代車は用意してもらえないのでレンタカーを使用する事になると思います。
よって、本日お送りした見積り以外にレンタカー料金が別途必要になるという事をお含みおきいただきたくご連絡します。


平成18年11月20日

○い●い 損保 さいたまSC 担当者:松*

拝啓 貴殿におかれましてはこの度の事故につきまして何かとご心労のこととご推察申しあげます。
さて 先般の事故の件ですが お車のご損害について ご連絡をさせていただきます。**オート様よりお写真をいただき 拝見いたしました結果 今回の事故による 富谷様のお車ですが 修理することが難しいとの結論に達しました。**オート様からの御見積額は 約***,000円とのことですが、 現在のお車の時価が「¥**,*00」と判断致しました。今後は過失割合のお話をお話をさせていただきますが、**,*00円に対し過失割合分のみの賠償 の形になりますのでご了承くださるよう お願い申し上げます。


○い●い 損保  松*様

2006/11/27

前略
以下の4点について 書面にて ご回答願います。
1:修理困難の根拠
2:車両時価 **,*00円 算定の根拠
3:当方にも過失ありとする根拠
4:代車用レンタカーを認めないとの根拠

   なお、3については当方無過失の根拠を書面で説明済み。  4についてはレンタカー不可欠の根拠も書面で説明済みです。

      以上よろしくお願いします。  富谷


平成18年11月28日

○い●い 損保 さいたまSC 担当者:松*

拝啓 貴殿におかれましてはこの度の事故につきまして何かとご心労のこととご推察申しあげます。
本日 FAXをいただきました件 ご返事あっせていただきます。
  (富谷注:原文のまま)
1、****年式の車両ですので、修理金額が時価を大きくこえてしまうため修理では対応できかねます。
2、営業車は3年償却で考えます。3年以上経過していますので新車価格の10%でご提示しました。
3、走行している車両同士の事故ですので、過失割合がでると考えます。
4、上記 過失案件のため代車のご提供はできかねます。

走行している車両同士の事故ですので、過失割合がでる・・・
昨年福岡で酔っ払いの車に海に突き落とされ幼い子供3人が命を奪われた追突事故も、 被害者に過失有りと言うのでしょうか?
なんともめちゃくちゃな理屈に呆れ果てます。


○い●い 損保  松*様

2006/12/3

前略

前回の質問
1:修理困難  → 回答 → 年式が古い
2:車両時価  → 回答 → 新車価格の10%
3:当方にも過失ありとする根拠
4:代車用レンタカーを認めないとの根拠


1については了解
2については概ね了解、 但し基準となる価格に幌が含まれていません。加算してください。
  幌は付属品やアクセサリーの類ではなく架装して納車される物なので減価償却も車両価格に含んで計算されます。
  そして本件では幌にも損傷を受けているので除外するのは合理性に欠けます。
3については 根拠 が示されていません。動いていれば過失がある?説明になっていません!
  例えば、赤信号で停止してから追突されたら過失ゼロ。
  では、停止前(減速中)に追突されたら過失があるとお考えですか?
4についても 根拠 が示されていません。当方はレンタカー必要性の根拠を提示してあります。
 これを全面拒否されるのであれば不払い、払い渋りの疑いが出てきます。

以上、2,3,4について回答願います。
------------------------------------
【事故状況と過失ゼロ論拠の補足】
既に写真で確認されていると思いますが、ボディ及び幌の損傷は始点(車両右後端より25センチ前)から始まり最後部に向かって損傷が大きくなっていきます。
当方の要因でこのような損傷状態になるには
@:ごく低速でハンドルを最大限に操舵して左折する。
A:スリップして車体が斜めになったまま滑走していく。
この2通りが考えられますが、
@は左折する道等が無いので対象外。 相手側が主張する駐車車両があったとしても時速20k程で回避できる程度のハンドル操作で後部オーバーハング部分のみを衝突させる事は軽トラックのサイズから考えられません。
(当方は駐車車両なしの主張ですが水掛け論になりますので争点にはしません)
Aは事故当時乾燥路面でスリップ痕なし。道路状況、走行速度を勘案すると対象外です。

事故発生時当方運転席キャビンは相手車の前面を既に通過しハンドル直進状態で交差点を抜けきろうとする時に衝撃を感じ「えっ!何?(何もぶつかるわけがないのに)」とサイドミラーを見て初めて「ぶつけられたんだっ!」と認識し停車したのです。
そして相手ドライバーは自分の過失を認めたからこそあのような自供メモを差し出したのです。
後になって 駐車車両があったと言い出したようですが、百歩譲って駐車車両があったとしても当初から主張している以下の3点(3要素とする)にはなんら影響しないと考えます。
1:当方に道交法違反はない。
2:相手の動静について予見が不可能(当方が交差点を通過しないかぎり相手は動けない)
3:当方が回避処置を採ることは不可能。

以上の3要素に対して どこに どのような 過失があるのか、その根拠を具体的に説明願います。

次の車検時に代換えだろうな・と思っていたし、経済的全損(時価を修理金額が上回る)がはっきりしたので この時点で実際には修理しない方向に90%傾いていた。
しかし過失を認める気はさらさら無い。修理しなければ代車も不要だが頭ごなしに代車拒否との態度も非常に不愉快!
納得できなければ矛先を収めるわけにいかない。


平成18年12月4日

○い●い 損保 さいたまSC 担当者:松*

拝啓 貴殿におかれましてはこの度の事故につきまして何かとご心労のこととご推察申しあげます。
FAXいただきました件でご連絡します。正直 写真は一部のみの撮影のため小さく 又、お車のNoも確認できていない中で ご提示させていただいております。
2、ホロはいつ頃 いくらでご購入されましたでしょうか。お示しいただければ 減価償却を見させていただいた上、ご認定も可能かと考えます。その際 写真と購入時の資料などを お願いします。
3、富谷様がおっしゃる「追突」形態は動いていても 100:0 になりますが 今回は事故形態が追突ではないため「過失割合」がでると考えております。参考の資料を添付いたします。
4、どちらの保険会社でも 過失割合の出る事故での 代車の認定は致しておりません。

「動いていれば過失あり」と自信たっぷりに断言したのにどうしたの?
所詮根拠のない ハッタリ なのです。悪徳商法と言われても仕方ないでしょう。

添付された資料

判例タイムズ

○い●い 損保  松*様

2006/12/8

前略

2(幌)については前回「幌は付属品やアクセサリーの類ではなく架装して納車される物・・・」と説明しています。
  資料添付します。
3(過失割合)については添付された判例タイムズの【95】に該当すると思いますが、
  修正要素の【B の著しい過失・C「著しい過失の意義は、脇見運転等 前方不注視 の著しい場合…」
  マイナス10に該当し、当方の過失は無いものと考えます。
4(代車)について

> どちらの保険会社でも過失割合の出る事故での代車の設定はしておりません。
この回答で図らずも、不払い 払い渋りで批判され金融庁にも指摘されている業界全体の払い渋り体質が反省改善されていない現状が見てとれます。
貴社の 不払い方針 を聞いているのではなく、はっきりとした 根拠 の説明を求めているのです。

添付した資料 = 損傷箇所とナンバーの写真、スバルサンバー カタログのホロ部分コピー


平成18年12月14日

○い●い 損保 さいたまSC 課長:高*
担当者:松*

拝啓 貴殿におかれましてはこの度の事故につきまして何かとご心労のこととご推察申しあげます。
文書をご送付いただきありがとうございました。拝見致しましたのでご連絡もうしあげます。
 2、幌の件は後日 検討させていただきます。
 3、本件は判例タイムズ[95]ではなく 道路状況より[94]の該当と判断します。
   双方に著しい前方不注意と言うほどの修正要素はないと思われますので、85:15が妥当と判断します。
 4、本件は賠償のお話をしていますので、ご指摘の契約者に対する特約保険金の不払いとは 全く違う問題です。
   過失がある事案は間接損害を見とめると双方の損害範囲が限りなく拡大する意味から 全損事故のみ
   見とめている現状です。

・これ以上 お話を継続しても 先にすすまないと思われますので、調停、紛争処理センター申請等にて解決をはかられたら如何でしょうか。

ここで課長:高*氏が出てきました。
そしてきちんとした根拠の説明をせずに捨て台詞を吐いて居直ってしまいました。


こちらも担当者:松*氏を外し所長と課長宛に変更

○い●い 損保 さいたまSC  所長殿 高*殿

2006/12/21

前略

> 3 本件は判例タイムズ [95] ではなく道路状況より [94] の該当…。双方に著しい…
はい、ご指摘の通り【95】は当方の間違いでした。(続く文言の「双方に」は意味不明。「当方に」のミスタイプと解釈しておきます)
しかし、【94】とするのには 根本的な間違い があります。
[道路の優先関係]→[一方に一時停止の規制有り@]→下の備考欄[@ ・・・Bに一時停止義務違反があることを前提とする。]とあり、ここが本件と全く違います。

当方Aは、交差点右に一時停止した相手Bを認めたが幅員を考慮するとAが交差点を通過しなければBが発進出来ない状況と判断しそのまま時速20k程で直進した。=注1、2
Aがまだ交差点内を走行中にも拘らずBは直前の確認を怠り、漫然と見込み発進してAの最後尾付近へ衝突した。=注3
注1:Aに道交法違反は無い。
注2:AはBの動静について予見が不可能だった。
注3:Aは回避処置を採ることが不可能だった。
以上の3要素を以って 当方の 過失ゼロ との根拠を提示しています。
もしAが歩行者か自転車だったら重大事故になりうるケースであり、Bが直前を見ないで発進したとする自供メモでも明らかな通り 脇見運転等 著しい前方不注視 とするのが妥当と考えます。

判例タイムズを精読されているはずのプロが根本的な間違いを見逃す事は考えられないので紛らわしい事例のみを提示し、 意図的に違う方向へ誘導しようとする 悪意のある行為と認識します

(代車について)

> 4:本件は賠償のお話をしていますので・・・不払いとは全く違う問題です。
> ・・・全賠事故のみ見とめている現状です。

代車費用は損害賠償ではない???全損事故では認める???
ちなみに、本件では修理代が車両評価額を上回るので経済的全損扱いとの提示を受けていますが・・・
理解不可能な貴社の方針を聴いているのではありません。
再三の要求にも関わらず 根拠 が提示されないのは 根拠がないのに強弁を繰り返している と受け取ります。


> これ以上お話を継続しても先にすすまないと思われますので
> 調停、紛争処理センター申請等にて解決をはかられたら如何でしょうか。

指図は無用!
資料の整理等準備が整い次第、貴社苦情受付窓口 消費者センター 金融庁への相談 報告。
平行して当店ウェブサイトやネット上の掲示板等に今までの経緯を公開。
払い渋り不払い事例としてマスメディアへ投稿。
そのほかにも加害者側への経過説明(貴社が支払い拒否している分の請求を考慮)等を予定していますのでご承知おき下さい。


○い●い 損保 さいたまSC は指摘した間違いを完全無視

私も年末年始で公私とも忙しく一時中断。正月休み明けからこのページの作成に着手です。
本日1月10日現在○い●い 損保 さいたまSCからの接触はありませんが ページがほぼ出来上がったので公開に踏み切ります。


1月15日 ○い●い 損保 カスタマーセンターへ電話 →→ 21日現在連絡なし


1月26日 今頃になって寝ぼけた文書が送られてきました。私が前回送った文書(12月21日FAX)を全然理解していない! 理解できない?読んでない?紛失した?正月惚けがまだ続いているのかな?

平成19年 1月25日

○い●い 損保 さいたまSC  課長:高*
担当者:松*

拝啓 貴殿におかれましてはこの度の事故につきまして何かとご心労のこととご推察申しあげます。
さて、平成18年10月20日の事故の件で、以下のとおりご報告致しますので、ご査収いただきますようお願い申し上げます。

敬具

1:過失割合について

本件は判例タイムズ〔94〕の該当についてはご理解いただいておりますが、この基本割合は 85:15 となっています。 双方動いている車両同士の事故では、運転手の通常の注意義務はこの割合のなかに含んで判断します。 「1:Aに道交法違反は無い。2:AはBの動静について予見が不可能だった。3:Aは回避処置を採ることが不可能だった。 以上の3要素を以って当方の過失ゼロとの根拠を提示しています。」とのご指摘ですが、動いている状況であれば基本的に運転手に注意義務が発生するとの考えです。 この基本割合に修正要素として、著しい過失等を考慮して適正な過失判断となります。 本件は双方に著しい前方不注意というほどの修正要素は無いと思われますので、85:15 にてご提示致します。
2:代車について
双方に過失が発生する事案については、代車等の間接損害を認めると双方の損害範囲が限りなく拡大する意見から、100:0 の事故のみ認めているのが現状です。 これは弊社に限らず他の損害保険会社も同様の対応をしています。どうしても代車を主張される場合は、弊社契約者の(MJ)の代車を富谷様も認めていただくことで損害賠償としては公平になります。 但し、富谷様の車両は営業車ですから、レンタカーでは営業できないのではないかと思いますが、その点はいかがでしょうか。
3:損害額について
車両時価は新車価格の10%で**,*00円を算定したことは、概ね了解いただいています。 幌は**,*00円の資料をいただいていますが、これに経過年数について減価償却したものが、車両時価に加算する損害となります。 通常は車両購入時に装着されていると思いますが、購入年度等をご教示下さい。
以上が弊社の見解ですので、よろしくご検討いただきますよう、お願い申し上げます。

まだ「動いていれば過失あり」と寝言を言っています。 ツラヲアラッテ デナオシテコイッ!


○い●い 損保 さいたまSC  所長殿  高*殿

2007/1/31

前略
>1:過失割合について
>  本件は判例タイムズ〔94〕の該当についてはご理解いただいておりますが・・・

前回の当方文書(12月21日)で〔94〕は該当しないとの指摘をご理解いただけなかったのですか? 再度しっかりと読み返してください。
>  動いている状況であれば・・・注意義務が発生する・・・
12月4日付松*氏文書で『富谷様がおっしゃる「追突」形態は動いていても 100:0 になりますが』 と明記されています。
昨年福岡で酔っ払いの車に海に突き落とされ幼い子供3人が命を奪われた追突事故で、被害運転手はどのような注意をしなければならなかったとお考えですか?
私Aが相手Bの直前に差し掛かった時点でBが停止しているのを確認しているのは説明済みですが、 その際Aはどのような注意をする義務があったのか 明確な説明 をお願いします
「動いていれば…」はなんの根拠も無く、損保業界側の慣例化した文言で、このような言動を続けているかぎり批判されている払い渋り体質の改善は望めません。 ○○のひとつ覚えともいいます。
>  本件は双方に著しい前方不注意というほどの・・・
前回文書で「Bには脇見等著しい前方不注視がある」と指摘し、その根拠を示しています。 しっかり読み返して下さい。

>2:代車について
>  ・・・間接損害を認めると双方の損害範囲が限りなく拡大する意見から

意見??損保業界内だけの身勝手な意見!
>  100:0の事故のみ認めているのが現状です。
この点が非常識でどうしても理解、納得が出来ないのです。現状としている損保業界は異常です。
>  (B)の代車を富谷様も認めていただくことで損害賠償としては公平になります。
世間一般では、これが常識的な解釈だと思います。(私は過失ゼロなので無関係ですが…)
代車費用は損害評価です。その上で損害賠償を過失割合で按分するのが合理的ではないでしょうか。

>  営業車ですから、レンタカーでは営業できないのでは・・・
この点、私も引っ掛かっていました。となると休業補償になりますね。

それはさておき、当方の経済的全損扱いが決定的になった時点で修理工場への持込みはほぼ断念しています。 従って、代車費用、休業損害は発生しませんので代車要求は打ち切りとします。


>3:損害額について
>  ・・・幌は・・・購入年度等をご教示下さい。

12月3日及び8日付文書での説明でご理解いただけなかったのでしょうか。
車両と同じく減価償却済みなので **,*00円の10% = *,**0円です。

その他
**オート様には修理せずに見積のみになる為、見積書作成費用、写真代、郵送料など実費を支払うべきものと思いますのでお含み置きください。

なお、前回の当方文書(12月21日)をよくお読みになっていないのでは? とも思われますので当店Webサイト上に時系列で整理して公開していますので、 しっかりと読み直してください。
URLは http://www2u.biglobe.ne.jp/~tomiya/jiko.htm  検索サイトから「軽急とみや運送店」でもOK。トップページ中程の「事故体験」から該当ページへ飛びます。

3月1日現在回答なし!一ヶ月放置! 間違い指摘に回答不能?根拠の説明出来ず? 不払い!払い渋り!


4月25日 本社カスタマーサービスセンターへTEL「文書で回答」を要望 → その日のうちに高*課長からTEL(オーッ!すばやい対応) 文書でなく近日中に伺いたいとの事。一応OK(日時は未定)
しかーし、5月10日現在音沙汰なし!さて、次の一手は・・・


5月11日 ちょっと暇になったのでこの辺で揺さぶりを掛けるか…(^_^)
第一弾:まずは事故の当事者へFAX

MJ足立  宮*様

2007/5/11

○い●い 損保の事故対応についての報告

昨年10月20日に発生した貴社送迎バスとの衝突事故について、貴社車両の修理も終わりすでにお忘れになっておられるかとも思いますが、 ○い●い 損保は当方に対しての示談交渉を一向に進めようとはせずに放置しています。
近年保険業界が批判に晒されながらもまだ続いている 払い渋り、不払い なのです。
賠償交渉を○い●い 損保にお任せになった以上、現時点で貴社を非難するつもりはありませんが一応事故当事者として経過を知って頂きたくお知らせする次第です。
○い●い 損保とのやり取りはすべて当店のホームページで公開していますのでご覧下さい。
URLは http://www2u.biglobe.ne.jp/~tomiya/jiko.htm
検索サイトから「軽急とみや運送店」でもヒットしますので、トップページ中程の「事故体験」で該当ページへ飛びます。
現在は社名などを伏せ字にしていますが今後の対応如何によっては文書そのままのコピーとの差し替えも検討しています。
そうなると貴社名も表示されてしまいます。

もし今回とは逆に貴社側が被害者の立場になった場合、こんな無責任極まりない ○い●い 損保に任せておけますか?
高い保険料を徴収しておいて払う段になると出し渋る!許せません。

ホームページをご覧になって、もし感じるところがあれば「○い●い 損保 さいたまSC」に電話ででもプッシュして頂けるとありがたいです。

続いて第二弾  本社カスタマーサービスセンターへTEL
案の定、数時間後には高*課長よりTEL 本社からの指示には弱いようで反応が早い!(^^♪
高*氏いわく「明日にでも伺うべく朝から資料を読み直していました」だと!
馬鹿馬鹿しくて怒る気にもならない…レベル低すぎ… そして相変わらず「動いていれば過失あり」ぐだぐだ寝言を言っている。
やはり根拠を説明出来ないので文書にはしたくない→出来ない!
それでは来られても水掛け論になるだけで進展が無いからやはり文書で根拠を示して欲しいと来訪を断った。
最後に こちらは代車等何点か譲歩しているのに そちらは一歩も譲る気は無いのか? もし過失ゼロを認めれば 0:95 を最後の譲歩として 考慮する旨匂わしたら食いついてきた。

・・・ たいした金額でもないし 正直なところ面倒くさくなってきたので・・・(熱しやすく冷めやすい (^_^;)

「上司と相談してお返事します。」



そして数日後にTELあり。「0:95 でお願いします。」
「修理しないので、見積書作成費用、写真代、郵送料など実費を支払います。」と**オート様に言ってあるので顔を立ててくれと言ったら これはすんなり OK となり、7ヶ月にわたる戦いが終わった。
これにて一件落着!


総括

車対車の単純な物損事故で 解決までに7ヶ月も掛かるとは思ってもいなかった。
「動いている車同士の事故では双方に過失があります。」この言葉で ○い●い 損保 との戦いが始まった。
相手の損害はいくらだったのか知らないが 想像で25〜30万円位か? 仮に30万、当方が10万と仮定して過失割合20:80とすると こちらの請求額は10万×80%=8万円  一方相手の修理費30万×20%=6万円をこちらが負担しなくてはならず差し引き2万円しか受け取ることが出来ない。
「動いていれば必ず過失割合が発生」という損保業界の常套句にうっかり丸め込まれるととんでもない事になり、 相手の損害が高額になると逆に支払いが発生してしまう事態になる。
こちらの過失は絶対にないと確信しているのでこんな理不尽な事には絶対承服するわけには行かない。
過失ゼロの主張ではこちらの保険会社は出る幕は無い。孤軍奮闘!は覚悟のうえだった。
○い●い 損保 は最初の電話から数回の書面を通し、一貫して「動いていれば過失あり」とバカのひとつ覚えを繰り返してきた。
それに呼応してこちらも「根拠を示せ!」 同じくバカのひとつ覚え (^_^)v
これは 提示できる確たる根拠はないんだな!そしてこの程度の金額では弁護士が出てくる恐れはほとんど無いな!と読んだので 途中から交渉を楽しんでいる感じにすらなってきた。優勢な立場に立って相手をいたぶっている感覚かな (^^♪

最終的に95%の勝利で決着したが、過失ゼロを認めさせたのはネットでの情報収集に加えネットでの公開も大きな力だったと思う。

それにしてもいまだに続く損保業界の不払い 払い渋り!どうしようもない悪質な業界です。自動車保険は万一のための必需品だが、 では どの保険会社を選べばいいの???まともな頼れる会社ってあるの???何とかしてくれ〜金融庁!

戻る