正解は(3)

建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)管理者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない。

(2)規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者の共用部分の持分は、その有する専有部分の壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積の割合による。

(3)一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めることができない。

(4)法又は規約により集会において決議すべきとされた事項であっても、区分所有者全員の書面による合意があったときは、書面による決議があったものとみなされる。

詳しい解説

(1)正しい。
規約を保管する者は原則として管理者だが、その管理者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合(例:閲覧請求権の濫用がある場合)を除いて、規約の閲覧を拒めない。
参照条文:区分所有法33条1項・2項

(2)正しい。
共用部分の持分の割合は、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分の床面積の割合による。
そして、専有部分の床面積は、規約で別段の定めをしない限り、壁その他の区画の「内側線」で囲まれた部分の水平投影面積による。
壁の中を通っている中心線(壁心線)によるのではないので、注意。
参照条文:区分所有法14条1項・3項・4項

(3)誤り。
「一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないもの」とは、例えば、1階の店舗部分にだけ利用される通路のことだ。
このような通路の管理についても、「区分所有者全員の規約」で定めることができる。
同じマンションの通路である以上、全員の規約で定めた方が便利かつ適切な管理になる場合があるからだ。
参照条文:区分所有法30条2項

(4)正しい。
区分所有法または規約によって、集会で決議すべきとされた事項でも、区分所有者全員の書面による合意があったときは、集会の決議(ここでは書面による集会の決議)があったものとみなされる。
このような制度があるのは、小規模なマンションで臨時集会の招集を省略できるようにして、住民の利便に供するためだ。
参照条文:区分所有法45条2項

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