正解は(4)

共有に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

(1)各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができるが、5年を超えない期間内であれば、分割をしない旨の契約をすることができる。

(2)共有物である現物の分割請求が裁判所になされた場合において、分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は共有物の競売を命じることができる。

(3)各共有者は、共有物の不法占拠者に対し、妨害排除の請求を単独で行うことができる。

(4)他の共有者との協議に基づかないで、自己の持分に基づいて1人で現に共有物全部を占有する共有者に対し、他の共有者は単独で自己に対する共有物の明渡しを請求することができる。

詳しい解説

(1)正しい。
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求できるのが原則だ。
民法上の共有は、「一時的な」関係を規律する狙いがあり、共有関係はいつでも解消するのが望ましいからだ。
ただし、各共有者は、共有物の分割を禁止する特約ができる。
もっとも、分割禁止の特約は、5年を超えない期間内でしかできない。
長すぎる分割禁止特約は、「一時的な」関係を規律する民法の狙いに反するからだ。

(2)正しい。
共有物の分割に際し、各共有者の協議が調わないときは、裁判所に分割を請求できる。
この場合、現物を分割することができないとき、または分割により著しく価格が低下するおそれがあるときには、裁判所は、その共有物の競売を命ずることができる。
つまり裁判所は、その共有物の競り売り(入札)を命じ、誰か一人に土地全部を取得させ、他の共有者に適正価格を賠償させる、という方法による分割も出来るということだ。

(3)正しい。
共有物の不法占拠者に対し、妨害排除の請求を行うことは、共有物の保存(共有物の現状を維持する行為)に当たる。
そして、共有物の保存は、各共有者が単独でできる。
例えば、持分の割合が3分の1しかない共有者でも単独でできる。
他の共有者にとっても利益になるからだ。

(4)誤り。
どんな共有者も、共有物の「全部について」、その持分に応じた利用(使用・収益)ができる。
だから、本肢のように勝手に共有物全部を占有する共有者に対しても、他の共有者は「当然には」自己に対する共有物の明渡しを単独請求できない。
明渡しを単独請求するには、「その明渡しを求める理由を主張し立証しなければならない」とするのが最高裁判所の判例だ。
したがって、当然のように「他の共有者は単独で自己に対する共有物の明渡しを請求することができる」と書いてある本肢は、誤り。

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