A所有の甲土地につき、AとBとの間で売買契約が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
(1)Bは、甲土地は将来地価が高騰すると勝手に思い込んで売買契約を締結したところ、実際には高騰しなかった場合、動機の錯誤を理由に本件売買契約を取り消すことができる。
(2)Bは、第三者であるCから甲土地がリゾート開発される地域内になるとだまされて売買契約を締結した場合、AがCによる詐欺の事実を知っていたとしても、Bは本件売買契約を詐欺を理由に取り消すことはできない。
(3)AがBにだまされたとして詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消した後、Bが甲土地をAに返還せずにDに転売してDが所有権移転登記を備えても、AはDから甲土地を取り戻すことができる。
(4)BがEに甲土地を転売した後に、AがBの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した場合には、EがBによる強迫につき知らなかったときであっても、AはEから甲土地を取り戻すことができる。
(1)誤り。
動機の錯誤とは、本肢のように「甲土地は将来地価が高騰するとBが思い込んで売買契約を締結したところ、実際には高騰しなかった場合」のことだ。
つまり意思表示をする前提についての思い違いが、動機の錯誤だ。
動機の錯誤については、その動機(甲土地は将来地価が高騰するとBが思い込んだこと)を相手方Aに表示していた場合に、表意者Bは、売買契約の錯誤無効を主張できる。
本肢では、Bが勝手に思い込んでいただけであり、その動機を相手方に表示していない。
したがってBは、動機の錯誤を理由に本件売買契約の無効を主張できない。
なお本肢は「取り消すことができる」と書いてあるが、錯誤無効の効果(取り扱い)は「無効」なので、その意味でも誤りだ。
(2)誤り。
本肢は第三者の詐欺の問題だ。
第三者Cが買主Bをだました場合には、売主Aを保護する必要があるので、「売主Aが詐欺の事実を知っている場合に限って」、表意者である買主Bは、詐欺を理由とする取り消しができる。
したがって、AがCによる詐欺の事実を知っていたとすれば、Bは詐欺を理由に取り消すことができる。
(3)誤り。
本肢では、売主が売主A・買主B間の契約を「取り消した後で」、買主が同じ不動産を第三者Dに売却している。
こういう場合は、二重譲渡があった場合と同様になる(「先に登記した方が勝つ」という民法の定めによる)。
したがって、本肢ではDが所有権移転登記を備えているのだから、Dの勝ちであり、AはDから甲土地を取り戻すことができない。
(4)正しい。
本肢では、売主が売主A・買主B間の契約を「取り消す前に」、買主が同じ不動産を第三者Eに売却している。
こういう場合は、二重譲渡があった場合と同様にはならない(「先に登記した方が勝つ」ということにはならない)。
第三者Eは、登記がなくても、かつ、善意・悪意を問わず(Bによる強迫の事実を知る・知らないにかかわらず)、Aに対して所有権を主張できる。
したがって、「EがBによる強迫につき知らなかったときであっても、AはEから甲土地を取り戻すことができる」と言える。
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