国税局命令40

2014年5月20日

更新2015年2月20日

196]国税局命令トーポー225/2557 国税法に従って税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2557年4月24日の命令)

政治上の集団があり、並びに税を納付又は税を納入する義務がある者が通常に従って税の支払いを受ける職務のある地域で項目を示す様式を提出し及び税を支払うことができないようにする、多くの区域の国税事務所の閉鎖があったところに従って、納税者に対し便宜を与える及び国税法に従った税の徴収の管理に効率があるように行うことができるようにするため、国税法11条、83条、及び91/10条の内容に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 スラートターニー県、ムアング・スラートターニー郡、タラート区、ナームアング通り、24番、スラートターニー区域の国税事務所宿舎1に、設置されているスラートターニー1区域の国税事務所の税の支払いを受けるサービス所は、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う又は納入する義務がある者で、スラートターニー1区域の国税事務所の責任地域にある第4項に従った区域の国税事務所支所地域に設置されている重要な場所である居住地(プーミラムナウ)又は業務場のあるものについて、区域の国税事務所支所を除く他、国税法に従って、個人所得税・法人所得税・付加価値税・特定事業税、印紙税・及び支払の際控除する税のすべての場合、税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。

第2項
 スラートターニー1区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、属する普通文民公務員を、税金の支払を受ける担当者として任命するものとする。

第3項
 この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。

第4項
 この命令は、このように、0830分から1830分までの間に・日に・及び区域の国税事務所支所の責任地域で、国税法に従って税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて適用するものとする。

1.区域の国税事務所ムアング・スラートターニー支所
(1)2557
213172026、及び27
(2)2557
356、及び14から24日まで(公務の休日を除く)

2.区域の国税事務所プンピン支所
(1)2557
271317、及び24
(2)2557
314から24日まで(公務の休日を除く)

3.区域の国税事務所ガーンジョンデット支所
(1)2557
228
(2)2557
334、及び5

4.区域の国税事務所ターチャナ支所
2557
217及び20

5.区域の国税事務所ターチャーング支所
2557
217

6.区域の国税事務所キヤンサー支所
(1)2557
21324、及び25
(2)2557
35及び6

7.区域の国税事務所プラセーング支所
2557
212

8.区域の国税事務所キーリーラットニク支所
(1)2557
21321、及び24
(2)2557
33及び4

 

197]国税局命令トーポー226/2557 国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2557年7月18日の命令)

 納税者に対し便宜を与える及び国税法に従って税の徴収の管理に効率があるようにするため、国税法11条に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 バンコク、チャトチャック地区、チャトチャック区、ガムペーンペット2通り、JJモール商業センターに、設置されている区域の国税事務所チャトチャック支所の税の支払いを受けるサービス所は、いずれの郡又は地区・地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、2557年9月に項目を示す様式を提出しなければならない国税法562に従って個人所得税を納付する義務がある者について、区域の国税事務所チャトチャック支所を除く他、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。

第2項
 バンコク7の区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、属する普通文民公務員を、「税金の支払を受ける担当者」として任命するものとする。

第3項
 この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。

第4項
 この命令は、2557823日土曜日及び2557824日日曜日のみ、適用するものとする

 

198]国税局命令ポー148/2557 不動産の販売業務について純利益及び純所得を計算すること(2557年9月11日の命令)

 国税法65条に従って法人所得税を納付するため純利益を計算する不動産の販売業務を行う会社又は法人格のある組合の法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて、又は国税法48条に従って商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売業務を行う個人所得税を納付する義務のある者の個人所得税を納付するため純所得を計算することにおいて、国税の係官が方針として遵守し及び納税者を指導させるため、国税局にこの次のような命令がある。

第1項
 253951日付の国税局命令ポー61/2539(不動産の販売業務について純利益及び純所得を計算すること)を廃止するものとする。

第2項
 不動産の販売業務を行う国税法39条に従った会社又は法人格のある組合は、会計期間において行う業務からの又は業務に関連した収入から国税法65条の2及び65条の3の中で明示している条件に従った支出を控除することにより、国税法65条に従って法人所得税を納付するため純利益を計算しなければならない。
 第1段落に従った収入及び支出を計算することにおいては、会社又は法人格のある組合は、たとえいずれかの会計期間においてまだ支払を受けていなくても、その会計期間において生じた収入をその会計期間の収入として合算し、及びたとえその会計期間においてまだ支払をしていなくても、その収入と関係する支出全部をその会計期間の支出として合算させなければならないことにより、権利基準を使用するものとする。

第3項
 不動産の販売業務を行う会社又は法人格のある組合の収入及び支出を計算することは、この次のように所得税を納付するため純利益を計算することにおいて収入及び支出を計算することと関係して遵守するものとすることにより、第2項に従った権利基準を使用するものとする。

(1) 不動産の所有権の移転登記があるとき、関係する収入及び支出全額を収入及び支出として計算するものとする。その販売と同一の会計期間に不動産に関係する権利及び法律行為の登記があった不動産の販売のみ。

(2)会計期間ごとに完了した仕事の割合に従って関係する収入及び支出を計算し、その会計期間の収入及び支出として合算するものとする。又は

(3)初めの利益率に従って計算する方法を使用することにより、支払期限に達した払込期に従って関係する収入及び支出を計算するものとする。

(2)又は(3)に従って収入及び支出として計算することは、一般に認められる会計方法に従った基準を使用するものとする。

 会社又は法人格のある組合は、いずれかの種類の不動産の販売について、所得税を計算するための純利益を計算することにおける収入及び支出を計算するため、(2)又は(3)に従ったいずれか一つの方法を選択して使用した場合には、その種類の不動産の販売について、これからずっとその方法を使用するものとする。ただし、国税局長から変更するように承認を受けたときを除く。

 会計標準に従って公開責任のある事業体(Publicly Accountable Entities)のある業務である、不動産の販売業務を行う会社又は法人格のある組合の収入及び支出を計算することは、一般に認められる会計方法に従って関係する収入及び支出を計算するものとすることにより、第2項に従った権利基準を使用するものとする。

 第1段落に従った「不動産の販売業務」という言葉は、土地の販売、建築物といっしょの土地の販売、建築物の販売、及びコンドミニアムの販売を意味する。

第4項
 第3項に従って収入を計算することにおいて、このように行うことを遵守する。

(1)収入とは、金銭、資産、金銭で計算できる利益、及び販売者が法律に従って支払わなければならない義務があるが購入者もしくは買取権付賃借人が支出者であるように負担を押しつけた税又は手数料も含めることを意味する。

(2)会社又は法人格のある組合が、買取権付賃借契約又は購入販売契約を作成する前の予約票又は同一の種類の書類で、もしどの場合であるかは問わず及び方針において、買取権付賃借契約又は購入販売契約の作成がないならば、合意項目に従った期限内に条件はないが、1年を超えないとしなければならないことにより、合意項目に従って前述の金銭の支払者に対しその全額の金銭を返還しなければならないものに従って、予約金、手付金、又は同一種類のその他の金銭を受取る場合において、このような前述の金銭の支払を受けた者である会社又は法人格のある組合は、その合意項目に従って金銭を返還した。予約金、手付金、又は同一種類のその他の金銭は、その前述の金銭を受取ったときに、(1)に従った収入ではないとみなすものとする。

第5項
 この次の項目は、計画ごとに販売する単位又は小区画の不動産の原価価値とみなすものとする。

(1)販売する小区画の土地から生ずる経費、例えば、土地代、土地の埋立費用、建築物のためのいろいろな経費、木を植える・小さな庭を設ける・芝生を敷く・池を掘るもしくは作る・排水システム・水道電気電話・水の汚染の除去を行うこと・道路及び歩道を作る費用など。このことは、販売する小区画の土地に行ったもののみ。

(2)計画を始める前に生じた経費。例えば、法律上の相談費用、投資の相談費用、土地の価格を見積もることにおける経費、計画の可能性を研究することにおける経費、計画の分析費用、検査調査費用、及び設計図の設計費用など。

(3)土地を取得させるための支出、例えば、仲介人費用、権利及び法律行為の登記手数料など。

(4)道路、歩道、溝を作る、又は電気水道電話システム、合同の排水・水の汚染の除去システムを作るなどのような、その計画において不動産の購入者について共同の利益に使用するため定めている部分の資産である、公共事業物の建設のために使う土地代、埋立費用。前述の物の建設における経費で開発していっしょに販売する部分のみも含める。
 小さな庭、芝生、池もしくは沼、テニス場、プール、運動場、スポーツクラブの建物を作る、木を植えるため使用する、土地代、埋立費用。前述の土地はまだ販売者である会社又は法人格のある組合の所有権又は占有権である。販売する小区画の土地の原価として合算することはできない。ただし、土地の分譲に関する法律又は同一種類の性質のその他の法律に従って、分譲地に対する利益のため不本意な負担において合意しなければならないときを除く。

(5)電気、水道、電話システムなどの構築費用で、その計画において不動産の購入者について共同の利益に使用するため定めている部分の資産であり及び販売する小区画の土地外にある。それは、設置完了するとき、行政の仕事組織もしくは政府機関又は前述のシステムのサービス提供者の所有権とならなければならない。

(6)計画ごとの販売のため土地の分譲又は土地の開発において使用するための金銭の借入契約から生じる借入金利息で、その計画が販売の用意がある前に支払期限に達した利息のみ。しかし、(4)の第2段落に従った土地及び建設物の部分に借入金利息を含めない。
 計画ごとの(4)の第2段落に従った土地及び建設物の部分における借入金利息で、その建設物がサービスの提供の用意がある前に支払期限に達した利息の部分のみは、その土地及び建設物の原価とみなすものとする。
 その計画が販売の用意がある又はサービスの提供の用意がある日から支払期限に達した第1段落及び第2段落に従った借入金利息全額は、支払期限に達した会計期間の純利益又は純損失を計算することにおいて支出とみなすことができるものとする。
 もし前述の土地を販売する者である会社又は法人格のある組合が、最初に前述の借入金利息費用全額を支出とみなすならば、その会社又は法人格のある組合は、新たに商品原価全部の損益を調整するものとする。もしいずれかの会計期間において不足して所得税を納付しているならば、補足して支払わなければならない。及びもし超過して所得税を納付しているならば、還付申請書を提出するものとする。
 販売する場所の割合に従って原価を等分する、又は土地及びもしくは建設物の販売からの収入の割合に従って等分するものとすることにより、(2)(3)(4)(5)及び(6)第1段落に従った支出項目を合算して、販売する土地及び建設物の原価として等分する。

(7)土地といっしょの建物の販売の場合において、建物の原価を計算することは、第6項で述べる場合と同様に行うものとする。 

第6項
 コンドミニアムに関する法律に従ったコンドミニアムの原価価値を計算することにおいて、第5項の中で述べたところを除くコンドミニアムの原価については、建物の建設費用及びその他の構成部分、設計費用、前述の建設のための建設仕事の管理費用及び仕事を行う費用、エレベーターの設置費用、火災・損害又はその他の災害を防ぐシステム、合同のテレビアンテナ及び合同の衛星テレビ受信用アンテナの設置費用などのようなコンドミニアムの原価は、個人的な資産又は中央センターの資産としてその資産を分けるかは問わない。
 第1段落に従った原価を合算して、販売する場所又は区分所有できる部屋を販売することからの収入に割合に従って、区分所有できるの部屋の原価として等分するものとする。

第7項
 計画の利益を見積る方法により不動産の原価価値を計算することにおいて、

(1)建設又は開発の全部を行う者としてその他の行為者を雇う契約をする場合には、その雇う契約から前述の原価を計算する。

(2)自分で建設もしくは開発の全部を行う者として、又は建設もしくは開発のいくらかの部分を行う者としてその他の行為者を雇う場合には、前述の原価を計算することは、土木工学技師又は設計者などのような原価を計算することにおける責任者の信頼すべき計画の原価を計算することの詳細がなければならない。
 重要内容である部分に実際生じた原価が見積っているところより高い又は低いどの会計期間についても、会社又は法人格のある組合は、見積っている原価から増加した部分の原価をその会計期間における支出とみなし、又は見積もっている原価から減額した部分の原価をその会計期間における収入とみなすものとする。及び次の会計期間の原価とみなすため新たな原価を調整して見積るものとする。

第8項
 不動産の販売計画について支出を計算することにおいて、このように行うものとする。

(1)販売者である会社又は法人格のある組合は、単位ごと又は小区画ごとに販売する不動産の原価を得るため、その計画の全部の不動産の原価を、販売する単位又は小区画についての不動産に割合に従って行うように分譲するものとする。

(2)いずれかの資産が、第5項従って販売する単位又は小区画の不動産の原価として合算する場合において、もしその後公共の慈善のため又は公共の利益もしくはその他の行為のため、その資産の所有権又は占有権を移転したならば、その資産の価値をさらに重複して支出として又は原価として合算することはできない。

(3)計画ごとの案内広告費は、一般に認められた会計方法に従って、純利益又は純損失を計算することにおいて支出とみなすものとする。

第9項
 会員及びもしくは一般の人からサービス料を徴収する又はサービス料を徴収しないための有している資産について、投資としての性質のある支出を計算することにおいて、販売者である会社又は法人格のある組合は、2537年の勅令第145号に従って減耗償却費及び減価償却費を控除する権利がある。前述の不動産の販売者である会社又は法人格のある組合の所有権又は占有権であるその他の資産、例えば、テニス場、プール、運動場、スポーツクラブの建物、井戸、ポンプ機、合同の排水・水の汚染の除去システム、火災その他の損害もしくはその他の災害防止システム、緊急の発電機、計画の周りのフェンス、出入り口のアーチ、木、守護神の固定場所、避難所、警備塔、土地の陥没を防ぐ塀など全部を含める。

10
 不動産を販売する場合には2502年の勅令第11号第8条の2に従って、第1項から第9項までの内容を、2557年の課税年以後における純所得を計算するため個人所得税の場合においても準用するものとする。

11
 この命令は、255711日に又は後に開始する会計期間以後の会社又は法人格のある組合の所得税を計算することにおいて適用するものとする。

コメント
コンドミニアム(アーカーン・チュト)とは、個人的な資産の所有権と中央センター(スワン・クラーング)の資産の所有権からなる部分ごとにより、人が所有権を部分部分に分けることが可能な建物をいう。

 

199]国税局命令トーポー231/2557 国税法に従って税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2557年12月4日の命令)

 納税者に対し便宜を与える及び国税法に従った税の徴収の管理に効率があるようにするため、国税法11条、83条、及び91/10条の内容に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 バンコク、ラックシー地区、トゥグソーングホーング区、ジェーングワッタナ通り、120番、80歳の
魅力及び栄誉を祝福する行政センターのラッタプラサーサナパクディビル6階に、設置されている区域の国税事務所ラックシー支所の税の支払いを受けるサービス所は、いずれの郡又は地区・地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、税の項目を示す様式を提出し及び税金を支払う又は納入する義務がある者について、区域の国税事務所ラックシー支所を除く他、国税法に従って税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。

第2項
 バンコク9区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、普通文民公務員を、「税金の支払を受ける担当者」として任命するものとする。

第3項
 この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った「税金の支払を受ける担当者」が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。

第4項
 この命令は、公務の休日を除き、255811日から25581231日まで、国税法に従って税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて適用するものとする。

 

200]国税局命令トーポー232/2557 国税法に従って税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2557年12月25日の命令)

 納税者に対し便宜を与える及び国税法に従った税の徴収の管理に効率があるようにするため、国税法11条及び83条の内容に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 この次のような場所は、区域の国税事務所支所を除く他、国税法に従って税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。

(1)いずれの郡又は地区・地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、個人所得税の項目を示す様式(ポーンゴードー90及びポーンゴードー94)を提出し及び税金を支払う義務がある者について、並びに付加価値税の項目を示す様式(ポーポー30)を提出し及び税金を支払う義務がある者で、サトゥーン県、ムアング・サトゥーン郡の地区・地域に設置された業務場のあるものについて、サトゥーン県、ムアング・サトゥーン郡、サーラーイ島区、第7村落、 リぺ島、スワンナー郡の管轄場所に、設置されている区域の国税事務所ムアング・サトゥーン支所の税の支払いを受けるサービス所

(2)いずれの郡又は地区・地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、個人所得税の項目を示す様式(ポーンゴードー90及びポーンゴードー94)を提出し及び税金を支払う義務がある者について、並びに付加価値税の項目を示す様式(ポーポー30)を提出し及び税金を支払う義務がある者で、サトゥーン県、ラングー郡の地区・地域に設置された業務場のあるものについて、サトゥーン県、ラングー郡、ナムプット区、第10村落、ウァングサーイトーング滝前周辺、ウァングサーイトーング森林保護所に、設置されている区域の国税事務所ラングー支所の税の支払いを受けるサービス所

第2項
 サトゥーン区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、属する普通文民公務員を、税金の支払を受ける担当者として任命するものとする。

第3項
 この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。

第4項
 この命令は、この次のように、国税法に従って個人所得税(ポーンゴードー90及びポーンゴードー94)及び付加価値税(ポーポー30)の項目を示す様式を受け並びに個人所得税及び付加価値税の金銭の支払いを受けることについて適用するものとする。

(1)第1項(1)に従った税の支払いを受けるサービス所については、255829日月曜日から2558213日金曜日まで。

(2)第1項(2)に従った税の支払いを受けるサービス所については、2558218日水曜日から2558219日木曜日まで。