国税局命令39

2014年3月20日

更新2014年4月20日

191]国税局命令トーポー219/2557 国税法に従って税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2557年2月10日の命令)

 納税者に対し便宜を与える及び国税法に従った税の徴収の管理に効率があるようにするため、国税法11条の内容に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 このような場所は、いずれの郡又は地区・地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、個人所得税を納付する義務がある者について、区域の国税事務所支所を除く他、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。

(1)アムナートジャルーン県、パナー郡、プララウ区、第1村落、222番、パナー市・区事務所ビルに、設置されている区域の国税事務所ルーアムナート支所の税の支払いを受けるサービス所

(2)スラートターニー県、パガン島郡、タオ島区、第2村落、タオ島区の行政機関業務を行う場所に、設置されている区域の国税事務所パガン島支所の税の支払いを受けるサービス所

(3)ラノーング県、ムアング・ラノーング郡、パヤーム島区、第1村落、パヤーム島区長業務を行う建物に、設置されている区域の国税事務所ムアング・ラノーング支所の税の支払いを受けるサービス所

(4)クラビー県、 ムアング・クラビー郡、アーウナーング区、第7村落、58番、ピーピーマリーントラベル有限責任会社(ピーピーアイランドカバナホテル)0001支店に、設置されている区域の国税事務所ムアング・クラビー支所の税の支払いを受けるサービス所(国税局命令トーポー223/2557により削除)

第2項
 この次のような区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、属する普通文民公務員を、税金の支払を受ける担当者として任命するものとする。

(1)第1項(1)に従って税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、アムナートジャルーン区域の国税

(2)第1項(2)に従って税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、スラートターニー2区域の国税

(3)第1項(3)に従って税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、ラノーング区域の国税

(4)第1項(4)に従って税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、クラビー区域の国税(国税局命令トーポー223/2557により削除)

第3項
 この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。

第4項
 この命令は、この次のように、国税法に従って個人所得税の項目を示す様式を受け及び個人所得税の金銭の支払いを受けることについて適用するものとする。

(1)第1項(1)に従った税の支払いを受けるサービス所については、2557324日月曜日から2557331日月曜日まで。公務の休日を除く。

(2)第1項(2)に従った税の支払いを受けるサービス所については、2557317日月曜日から2557321日金曜日まで。

(3)第1項(3)に従った税の支払いを受けるサービス所については、2557310日月曜日から2557314日水曜日まで。

(4)第1項(4)に従った税の支払いを受けるサービス所については、2557224日月曜日から2557228日金曜日まで。(国税局命令トーポー223/2557により削除)

 

192]国税局命令トーポー220/2557 国税法に従って税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2557年2月24日の命令)

 納税者に対し便宜を与える及び国税法に従った税の徴収の管理に効率があるようにするため、国税法11条の内容に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 このような場所は、いずれの郡又は地区・地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、個人所得税を納付する義務がある者について、区域の国税事務所支所を除く他、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。

(1)バンコク、パトゥムワン地区、ウァングマイ区、パヤタイ通り、444番、マーブンクローング商業センター5階(家具の販売商店地帯)に、設置されている区域の国税事務所パトゥムワン1支所の税の支払いを受けるサービス所

(2)バンコク、パヤタイ地区、サームセーンナイ区、プララーム6通り、ソイ・アーリーサムパン、財務省ビル1階の財務省合同サービスセンターに、設置されている区域の国税事務所パヤタイ支所の税の支払いを受けるサービス所

第2項
 この次のような区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、属する普通文民公務員を、税金の支払を受ける担当者として任命するものとする。

(1)第1項(1)に従って税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、バンコク3区域の国税

(2)第1項(2)に従って税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることについて、バンコク4区域の国税

第3項
 この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。

第4項
 この命令は、この次のように、国税法に従って個人所得税の項目を示す様式を受け及び個人所得税の金銭の支払いを受けることについて適用するものとする。

(1)第1項(1)に従った税の支払いを受けるサービス所については、2557325日から2557331日まで。公務の休日を除かない。

(2)第1項(2)に従った税の支払いを受けるサービス所については、2557317日から2557321日まで及び2557324日から2557328日まで。

 

193]国税局命令トーポー221/2557 国税法に従って税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2557年3月7日の命令)

 納税者に対し便宜を与える及び国税法に従った税の徴収の管理に効率があるようにするため、国税法11条の内容に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 このような場所は、いずれの郡又は地区・地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、個人所得税を納付する義務がある者について、区域の国税事務所支所を除く他、国税法に従って項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。

(1)バンコク、バーングコークノーイ地区、シリラート区、プラーンノック通り、2番、シリラート病院に、設置されている区域の国税事務所バーングコークノーイ支所の税の支払いを受けるサービス所

(4)バンコク、トンブリー地区、ブッカロー区、ソムデットプラジャオタークシン通り、504番、海軍医官局に、設置されている区域の国税事務所トンブリー支所の税の支払いを受けるサービス所

第2項
 バンコク30区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、属する普通文民公務員を、税金の支払を受ける担当者として任命するものとする。

第3項
 この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。

第4項
 この命令は、この次のように、国税法に従って個人所得税の項目を示す様式を受け及び個人所得税の金銭の支払いを受けることについて適用するものとする。

(1)第1項(1)に従った税の支払いを受けるサービス所については、255733日月曜日から255735日水曜日まで。

(2)第1項(2)に従った税の支払いを受けるサービス所については、2557320日木曜日及び2557321日金曜日のみ。

 

194]国税局命令トーポー222/2557 国税法に従って税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2557年3月24日の命令)

 納税者に対し便宜を与える及び国税法に従った税の徴収の管理に効率があるようにするため、国税法11条の内容に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 バンコク、ドゥシット地区、ドゥシット区、ウートーングナイ通り、国会ビル2、上院事務局長事務所に、設置されている区域の国税事務所ドゥシット支所の税の支払いを受けるサービス所は、いずれの郡又は地区・地域に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるかを問わず、個人所得税を納付する義務がある者について、区域の国税事務所ドゥシット支所を除く他、国税法に従って税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受けることができるもう一つの場所とする。

第2項
 バンコク6区域の国税は、国税法に従って税金の支払いを受けるため、書面で命令書を発行し、属する普通文民公務員を、税金の支払を受ける担当者として任命するものとする。

第3項
 この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。

第4項
 この命令は、2557324日月曜日及び2557325日火曜日のみ、国税法に従って個人所得税の項目を示す様式を受け及び個人所得税の金銭の支払いを受けることについて適用するものとする。

 

195]国税局命令トーポー224/2557 国税法に従って税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所を規定する(2557年3月27の命令)

 納税者に対し便宜を与える及び国税法に従った税の徴収の管理に効率があるようにするため、国税法11条の内容に従った権限を根拠として、国税局長に、この次のような命令がある。

第1項
 クルングタイ有限責任(公開)銀行及び銀行の支店は、ポー・ンゴー・ドー90及びポー・ンゴー・ドー91様式に従って個人所得税を納付する義務のある者について、税の項目を示す様式を受け及び税金の支払いを受ける場所とする。並びにもし納付しなければならない税があるならば、同一時に全部支払いもするものとする。

第2項
 銀行から委任を受けた銀行の従業員は、第1項に従って税金の支払いを受けるため、税金の支払いを受ける担当者とする。

第3項
 この命令に従って税を納付することについては、第2項に従った税金の支払を受ける担当者が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。

第4項
 この命令は、毎年の12日から331日までの間、国税法に従って個人所得税の項目を示す様式を受け及び個人所得税の金銭の支払いを受けることについて適用するものとする。2557331日以内に項目を提出しなければならない2556年の課税年についての個人所得税の項目を示す様式を受け及び個人所得税の金銭の支払いを受けることから開始することによる。並びに331日が公務の休日と一致する場合には、次の営業日以内に提出することができるものとする。