国税局長公告

2019年6月20日

更新2019年6月20日

国税局長公告 国税法に従って税と関係して行うことを支援するため罰金・税の割増金・及び刑事上の責任を免除することに関する法律に従って登録する、基準、方法、及び条件を規定する(2562年3月27日の公告)

2562年の国税法に従って税と関係して行うことを支援するため罰金・税の割増金・及び刑事上の責任を免除する勅命第6条(1)の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、国税法に従って税と関係して行うことを支援するため罰金・税の割増金・及び刑事上の責任を免除することに関する法律に従って登録することにおける、基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 
2562年の国税法に従って税と関係して行うことを支援するため罰金・税の割増金・及び刑事上の責任を免除する勅命5条に従って、資格があり及び禁止しなければならない性質がない会社又は法人格のある組合は、256241日から2562630日までに、国税局のウエブサイトhttp://www.rd.th上のインターネット網系列システムを通して、国税局に対し、2562年の国税法に従って税と関係して行うことを支援するため罰金・税の割増金・及び刑事上の責任を免除する勅命第6条(1)の内容に従った権利の使用を登録し通知するものとする。

第2項
 第1項に従った権利の使用を登録し通知した
会社又は法人格のある組合は、国税局のウエブサイトhttp://www.rd.th上、権利の使用を登録し通知した証拠を印刷し及び国税局に送り、いっしょに2562年の国税法に従って税と関係して行うことを支援するため罰金・税の割増金・及び刑事上の責任を免除する勅命第6条(2)又は(3)に従って行うものとする。

第3項
この公告は、公告日以後、適用するものとする。

参照
2562
年の国税法に従って税と関係して行うことを支援するため罰金・税の割増金・及び刑事上の責任を免除する勅命