国税局長公告65

2017年4月20日

更新2017年5月20日

306]所得税に関係する国税局長公告第281号 ダイヤモンド・玉・ルビー・エメラルド・黄玉・ガーネット・オパール・サファイア・ジルコン・猫眼石・ひすい・真珠・及び同一種類の性質のある宝石で、まだ加工していないが、前述の物質を人造した物もしくは新たに作り上げたものを含めないもののみを、販売することからの課税すべき所得について、所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2559年12月16日の公告)

2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第618号第3条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、ダイヤモンド・玉・ルビー・エメラルド・黄玉・ガーネット・オパール・サファイア・ジルコン・猫眼石・ひすい・真珠・及び同一種類の性質のある宝石で、まだ加工していないが、前述の物質を人造した物もしくは新たに作り上げたものを含めないもののみを、販売することから得る課税すべき所得について、所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 
ダイヤモンド・玉・ルビー・エメラルド・黄玉・ガーネット・オパール・サファイア・ジルコン・猫眼石・ひすい・真珠・及び同一種類の性質のある宝石で、まだ加工していないが、前述の物質を人造した物もしくは新たに作り上げたものを含めないもののみを、販売することからの課税すべき所得で、個人所得税を納付するため免除を受けて合算する必要のないものは、このような基準、方法、及び条件に従っていなければならない。

(1)個人所得税を納付する義務のある者で、普通組合又は法人ではない団体ではないものでなければならない。

(2)ダイヤモンド・玉・ルビー・エメラルド・黄玉・ガーネット・オパール・サファイア・ジルコン・猫眼石・ひすい・真珠・及び同一種類の性質のある宝石で、まだ加工していないが、前述の物質を人造した物もしくは新たに作り上げたものを含めないもののみを、販売することからの課税すべき所得でなければならない。

(3)受取る課税すべき所得の1.0%の率で、支払の際所得税が控除されている課税すべき所得でなければならない。

(4)所得のある者は、2540年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第311号第3条に従って付加価値税を免除する権利を使用する登録者ではないとしなければならない。 

第2項
 この公告に従って所得税の免除を受けることについては、税の免除を受ける者は、
支払の際所得税が控除され及び納入したということを示すため、課税係官に対し、支払の際税を控除した証明書及び領収書である証拠を示さなければならない。

第3項
 
ダイヤモンド・玉・ルビー・エメラルド・黄玉・ガーネット・オパール・サファイア・ジルコン・猫眼石・ひすい・真珠・及び同一種類の性質のある宝石で、まだ加工していないが、前述の物質を人造した物もしくは新たに作り上げたものを含めないもののみを、販売することからの課税すべき所得のある所得のある者が、外国人である場合には、前述の者は、25591116日付の国税局長公告(タイ国から出国して旅行する者である外国人は税の通行証を受けることを申請する必要がないように規定する)4号により補正された253457日付の国税局長公告(タイ国から出国して旅行する者である外国人は税の通行証を受けることを申請する必要がないように規定する)2(4)で規定しているところに従って税の通行証を受ける申請を行わなければならない。

第4項
この公告は、255986日以後適用するものとする

 

307]所得税に関係する国税局長公告第282号 商品の購入費用又はサービス料として支払った同額の所得について所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2559年12月22日の公告)

国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2559年の省令第323号第1項の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、付加価値税登録者に対し商品の購入費用又はサービス料として支払った及び国税法86/4条に従った税額票を受取った同額の所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 
25591214日から25591231日までに、王国内で商品を購入する又はサービスを受けることについて、付加価値税登録者に対し商品の購入費用又はサービス料として支払った及び国税法86/4条に従った税額票を受取った同額の所得について所得税を免除することは、この次のような基準に従って行うものとする。

(1)個人所得税を納付する義務のある所得のある者であるが、普通組合又は法人ではない団体を含まない。実際に支払う額に従って、所得税の免除を受けるものとするが、15,000バーツを超えない。

(2)夫又は妻の一の側に所得がある場合には、所得のある者が実際に支払ったが15,000バーツを超えない額に従って、所得のある者である夫又は妻に対し税を免除するものとするが、15,000バーツを超えない。

(3)夫婦それぞれの側に所得がある場合

 (a)もしそれぞれの側が、自己が受取る課税すべき所得と関係する項目を提出する、又は国税法576に従ってもう一方の側の所得とみなさないことにより、国税法40(1)に従った課税すべき所得である部分のみ、分けて項目を提出し及び税を納付するならば、それぞれの側が、実際支払う額に従って所得税の免除を受けるものとするが、15.000バーツを超えない。

(b)もし夫婦が、国税法576に従って自己の課税すべき所得を用いて夫又は妻のもう一方の側の課税すべき所得とみなすことにより、合計して項目を提出し及び税を納付することを合意するならば、所得のある者は、15.000バーツを超えない部分のみ、実際支払う額に従って所得税の免除を受ける、及び実際支払う額に従って夫又は妻の部分のの免除を受けることができるものとするが、15.000バーツを超えない。

第2項
 この公告に従って所得税を免除する権利を使用する所得のある者は、
25591214日から25591231日までに、商品を購入し又はサービスを受け及び商品代又はサービス料の価格を支払わなければならない。

 付加価値税登録者に対し商品の購入費用又はサービス料として支払った同額の所得で、所得税の免除を受けるものは、王国内で使用するため商品を購入する又はサービスを受けることで、7.0%の率で課税標準の価値として合算しなければならないもののみでなければならない。

第3項
 所得のある者が
付加価値税登録者であり、国税法82/3条に従って付加価値税を計算することにおいて、税額票に従った付加価値税を売上税から控除した場合には、所得のある者は、その税額票に従った商品の購入費用又はサービス料をもって、この公告に従って所得税を免除する権利を使用する権利はない。

第4項
 この公告に従って
所得税の免除を受けることについては、所得のある者は、税の免除を受ける所得を、国税法42条の2から46条までに従った経費を控除した後の国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算する権利があるものとする。

第5項
この公告は、25591214日以後、適用するものとする。

 

308]国税局長公告(第2号) タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行わなければならない債務の場合の基準、方法、及び条件を規定する(2559年12月28日の公告)

 2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第623号の第4条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行わなければならない債務の場合の基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行わなければならない債務は、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の等級の設定及び準備金の留保基準に従って、疑う標準より低い、価値がないであろうと疑う、及び価値がない等級を設定した資産として、等級を設定された債務者の勘定ごとの債務を意味する。並びに価値がないであろうと疑う等級を設定した資産として等級を設定された債務で、100%留保して準備し及び勘定から切り離したがまだ勘定に戻入れ記入をしていないもの、及びタイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行ったものを、含むものとする。
このことは、債務者勘定が、255811前に又は以後に、前述の等級の設定を受けたかは問わない。

第2項
 第1項に従った場合には、金融機関及び金融機関の債務者は、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行わなければならない債務の証明書を共同して作成しなければならない。前述の証明書は、少なくとも、この公告の末尾に添付したところに従った事項がなければならないことによる。

 金融機関の債務者は、金融機関の債務者に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるもしくは業務場が設置されている地区・地域における区域の国税を通して、第1段落に従った証明書を引渡すものとすることにより、前述の証明書を通知しなければならない。

第3項
 この公告は、255811日以後適用するものとする。

 

2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第623号に従ってタイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行わなければならない債務の保証書 

                        日______
通知   国税局長(____区域の国税を通して)

1.この書面は、次により作成された

(1)金融機関____    事務所は、番号__
(タンボン)/(カウェーグ)__/地区____に設置されており、今後「債権者」という。

(2) ____は、債務者/債務者の保証人である ____人 
事務所は、番号__通り__/__/地区____にあり、今後「債務者」という。

2.債務者は債権者に債務負担があるが、債権者と合意している金額に従って及び/又は期限に従って、債権者に対し、債務を支払うことをできないところに従って、そこで、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行わなければならない。このことは、___日付の___番の債務構造の調整契約における詳細に従う。

3.債権者は、次のことの保証を申請する。債務者の勘定ごとの債務は、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の等級の設定及び準備金の留保基準に従って、疑う標準より低い、価値がないであろうと疑う、及び価値がない等級を設定した資産として、等級を設定された債務である。並びに価値がないであろうと疑う等級を設定した資産として等級を設定された債務で、100%留保して準備し及び勘定から切り離したがまだ勘定に戻入れ記入をしていないもの、及びタイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行ったものを、含むものとする。このことは、信用貸しの種類___勘定番号___金額___バーツ 全部合計___バーツの詳細に従う。
 債権者及び債務者は、この書面のどの項目も、真実であるということの保証を申請する。

 わかっていただくため通知する。

  署名_____ 債権者
    (     )
    _____の資格で

  

  署名_____ 債務者/債務者の保証人
    (     )
  _____の資格で

 

309]所得税に関係する国税局長公告第283号 特定の特別開発地区内で業務を行う業務と関連する資産に、投資すること又は補充する・変更する・広げる・又はよくすることのため、しかし、国税法65条の3(5)に従って元の状態を維持するように修理することではなく、支払った所得について、法人所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2560年1月23日の公告)

2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第626号第4条第2段落及び第6条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、特定の特別開発地区内で業務を行う業務と関連する資産に、投資すること又は補充する・変更する・広げる・又はよくすることのため、しかし、国税法65条の3(5)に従って元の状態を維持するように修理することではなく、支払った所得について、法人所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第626号第4条に従って特定の特別開発地区内に設置している業務場のある
会社又は法人格のある組合に対し、所得税を免除することについては、この次のような資産について、特定の特別開発地区内で業務を行う業務と関連する資産に、投資すること又は補充する・変更する・広げる・又はよくすることのため、しかし、国税法65条の3(5)に従って元の状態を維持するように修理することではなく、支払った所得でなければならない。

(1)機械、構成部品、器具、道具、用具、装飾品、及び家具

(2)コンピュータプログラム

(3)運搬具に関する法律に従って特定の特別開発地区内で登録した運搬具。しかし、物品税率に関する法律に従って乗用車又は10人を超えない座席のある乗合自動車で、外に出して賃貸するための取得ではないもの

(4)堅固な建物、しかし、土地及び居住のため使用する堅固な建物を含まない。

第2項
 第1項
(1)(2)及び(3)に従った資産は、場合場合により、契約、購入注文書、雇う注文書、又はすべての同一種類の性質における合意項目に従って生じる資産に、投資すること又は補充する・変更する・広げる・又はよくすることで、2559927日から25631231日までに行ったものから生じなければならない。

 第1項(4)に従った資産は、このように、資産に投資すること又は補充する・変更する・広げる・又はよくすることから生じなければならない。

(1)2559927日から25631231日までに地方の係官に対し許可証を受ける申請書を提出することにより、2522年の建物の管理の勅命に従って建物を建設する又は改造する許可を申請しなければならない。又は

(2)2559927日から25631231日までに地方の係官に対し通知することにより、2522年の建物の管理の勅命39条の2に従って建物を建設する又は改造することを通知しなければならない。又は

(3)2522年の建物の管理の勅命及び2522年の建物の管理の勅命の内容に従って発令された2528年の省令第11号に従った建物の改造とみなさない場合には、2559927日から25631231日までに作成した雇う契約書、雇う注文書、又はすべての同一種類の性質における合意項目から生じなければならない。

 第1項(4)に従った資産に投資することは、資産を購入する又は買取権付賃借をすることにより、その資産に投資することを含まない。

第3項
 特定の特別開発地区内に設置している業務場のある
会社又は法人格のある組合は、特定の特別開発地区内で業務を行う業務と関連する資産に、投資すること又は補充する・変更する・広げる・又はよくすることのため、しかし、国税法65条の3(5)に従って元の状態を維持するように修理することではなく、2559927日から25631231日までに実際支払った額に従った支出の100%の額で、支払った支出と同額の所得について、法人所得税を免除する権利を受けるものとする。このような基準、方法、条件、及び期間に従って、資産の種類に従って法人所得税を免除するものとすることによる。

(1)第1項(1)に従った資産は、連続して5会計期間について免除を受ける所得額の、同額として等分した部分に従って免除するものとする。

(2)第1項(2)に従った資産は、連続して3会計期間について免除を受ける所得額の、同額として等分した部分に従って免除するものとする。

(3)第1項(3)に従った資産は、連続して5会計期間について免除を受ける所得額の、同額として等分した部分に従って免除するものとする。

(4)第1項(4)に従った資産は、連続して20会計期間について免除を受ける所得額の、同額として等分した部分に従って免除するものとする。

第4項
 第3項に従って
法人所得税を免除する権利のある特定の特別開発地区内に設置している業務場のある会社又は法人格のある組合は、このように、法人所得税を免除する権利の使用を開始するものとする。

(1) (2)を除く場合、国税法65条の2(2)に従った資産の減耗償却費及び減価償却費の控除を開始する会計期間以後免除する権利を開始するものとする。

(2) 第1項に従った資産を、投資促進に関する法律に従って利益権を受ける投資促進委員会の投資督促措置に従って利益権を受ける権利のある計画で、まだ実際投資がなく及びその利益権を使用しないことを選択するものにおいて使用する場合には、(1)の場合と同様に免除権を使用することであることに類似とみなすことにより、投資促進に関する法律に従って法人所得税を免除する権利が終了する会計期間の翌会計期間から免除する権利の使用を開始するものとする。及び前述の会計期間から免除する権利の使用を開始することは、国税法65条の2(2)に従った資産の減耗償却費及び減価償却費の控除を開始する会計期間から免除する権利の使用を開始することに代えて、法人所得税を免除する権利の使用を開始することであるとみなす。

第5項
 第3項及び第4項に従って
法人所得税を免除する権利の使用する特定の特別開発地区内に設置している業務場のある会社又は法人格のある組合は、その免除する権利を使用する資産の詳細を示す報告書の作成を整えるものとする。少なくともこの公告の末尾に添付した様式に従った項目及び事項があり、並びに業務場で報告書に項目を記すことを行う書類も含めて前述の報告書を保管保存し、課税係官が調査できるように用意がなければならないことによる。

第1段落に従った資産は、会社又は法人格のある組合の資産登録簿にあり又は会社又は法人格のある組合が作成した同一種類のいずれかその他の書類がなければならない。

 

2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第626号第4条に従った権利を使用する資産の詳細を示す報告書
税を納付する義務のある者
_____     納税者個人番号_____   
□投資促進を受けていない
□投資促進を受けた。
投資促進に関する法律に従って法人所得税の免除を受けない業務において使用する資産のみであることによる。

順番号

投資を生じさせる書類1

資産の詳細2

金銭を支払う証拠(27.9.59から31.12.63までに金銭を支払うこと)3

資産の設置場所/資産を使用する場所5

資産が意図に従って仕事に使用できる用意がある状態にある日6

備考7

書類の名前

書類を作成した年月日

書類の名前/書類番号(もしあるならば)/年月日

金銭を支払う年月日4

金額(バーツ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考
1.
契約書、購入注文票、雇う注文票、又は同一種類の性質における合意項目のような、資産に投資すること又は補充する・変更する・広げる・もしくはよくすることを生じさせる書類は、もしその投資すること等が、契約書及び雇う注文票があるような1組より多い書類から生じるならば、完全にするように明示しなければならない。このことは、書類全部が、2559927日から25631231日までに生じなければならない。

 2.資産の詳細とは、資産の種類、すなわち、機械、コンピュータプログラム、運搬具、及び堅固な建物を意味する。(動産である場合には、名前・メーカー・型・大きさ・又は(もしあるならば)仕様書(Specification)も明示するものとする。及び資産に補充する・変更する・広げる・又はよくすることである場合には、補充する・変更する・広げる・又はよくすることのある資産の詳細も明示するものとする。)

 3.金銭の支払の証拠とは、資産の取得のための支払の証拠を意味する。例えば、領収書、領収書/税額票、金銭の支払いを示すいずれかその他の書類(例えば、小切手、又は金銭の移転を示す証拠)

 4.金銭を支払う年月日については、小切手によって支払うことである場合には、小切手に記された日に従ってみなすものとする。金銭を移転して銀行口座に入れることである場合には、金銭の移転がある日に従ってみなすものとする。

 5.資産が設置されている場所又はその資産を使用する場所の所在地を明示するものとする。もし番号がないならば、明確にするように設置位置を明示するものとする。

 6.資産が意図に従って仕事に使用できる用意がある状態にある日とは、減耗償却費及び減価償却費の控除を開始する日を意味する。

 7.資産を販売した、又は資産が破壊された・もしくは消失した・もしくは消耗した場合には、資産を販売した、又は資産が破壊された・もしくは消失した・もしくは消耗した年月日を明示し、いっしょに調査に対する効力のため販売した・破壊された・消失した・又は消耗した証拠として示す書類も保管しているものとする。

 

2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第626号第4条に従った権利を使用する資産の詳細を示す報告書
投資促進委員会の投資加速措置に従った利益権を受ける権利のある計画において資産を使用するが、その利益権を使用しないことを選択する、投資促進を受ける業務
税を納付する義務のある者
_____     納税者個人番号_____   

順番号

投資を生じさせる書類1

資産の詳細2

金銭の支払の証拠(27.9.59から31.12.63までに金銭を支払うこと)3

資産の設置場所/資産を使用する場所5

資産が目的に従って仕事に使用できる用意がある状態にある日6

備考7

書類の名前

書類を作成した年月日

書類の名前/書類番号(もしあるならば)/年月日

金銭を支払った年月日4

金額(バーツ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考
1.
契約書、購入注文票、雇う注文票、又は同一種類の性質における合意項目のような、資産に投資すること又は補充する・変更する・広げる・もしくはよくすることを生じさせる書類は、もしその投資すること等が雇う契約書及び注文票があるような1組より多い書類から生じるならば、完全にするように明示しなければならない。このことは、書類全部が、2559927日から25631231日までに生じなければならない。

 2.資産の詳細とは、資産の種類、すなわち、機械、コンピュータプログラム、運搬具、及び堅固な建物で、投資促進を受け及び投資促進委員会事務所が規定したところに従って投資加速措置に共同参加する権利がある、業務において使用するものを意味する。(動産である場合には、名前・メーカー・型・大きさ・又は(もしあるならば)仕様書(Specification)も明示するものとする。及び資産に補充する・変更する・広げる・又はよくすることである場合には、補充する・変更する・広げる・又はよくすることのある資産の詳細も明示するものとする。)

 3.金銭の支払の証拠とは、資産の取得のための支払の証拠を意味する。例えば、領収書、領収書/税額票、金銭の支払いを示すいずれかその他の書類(小切手、又は金銭の移転を示す証拠)

 4.金銭を支払った年月日。小切手によって支払うことである場合には、小切手に記された日に従ってみなすものとする。金銭を移転して銀行口座に入れることである場合には、金銭の移転がある日に従ってみなすものとする。

 5.資産が設置されている場所又はその資産をもって使用する場所の所在地を明示するものとする。もし番号がないならば、明確にするように設置位置を明示するものとする。

 6.資産が目的に従って仕事に使用できる用意がある状態にある日とは、減耗償却費及び減価償却費の控除を開始する日を意味する。

 7.資産を販売した、又は資産が破壊された・もしくは消失した・もしくは消耗した場合には、資産を販売した、又は資産が破壊された・もしくは消失した・もしくは消耗した年月日を明示し、いっしょに調査に対する効力のため販売した・破壊された・消失した・又は消耗した証拠として示す書類も保管しているものとする。

 

310]所得税に関係する国税局長公告第284号 目標産業を行う業務について特定特別開発地区内の会社又は法人格のある組合の所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2560年2月9日の公告)

 2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第627号第4条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、目標産業を行う業務について特定特別開発地区内の会社又は法人格のある組合の所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 目標
産業を行う業務を行い並びに国の自然科学及びテクノロジー開発事務所から製造過程又はサービスの提供において基礎として主要なテクノロジーを使用する目標産業を行う業務の証明を受ける会社又は法人格のある組合で、2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第627号第4条に従って所得税を免除する権利を受けることを意図するものは、この公告の末尾に添付したところに従った新たな行為者(New Start-up)としての承認申請書様式(ロー.モー.1)に従って、国税局長に対し、承認申請書を提出するものとする。国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通してロー.モー.1様式に従った承認申請書を記入し、いっしょに製造過程又はサービスの提供において基礎として主要なテクノロジーを使用する目的産業を行う業務の証明書の書類の電子ファイルで、審査を行うためPDFファイルの形式において国の自然科学及びテクノロジー開発事務所により発行されたものも添付しなければならないことによる。
 第1段落に従って申請書を提出することは、25641231日以内に提出しなければならない、及びその申請書に従って国税局長からの承認も受けなければならない。

第2項
 目標
産業を行う業務を行い並びに第1項に従って承認を受けた特定特別開発地区内の会社又は法人格のある組合で、2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第627号第4条に従って所得税を免除する権利を受ける申請をするため目的産業を行う業務を増やす又は目標産業の商品もしくはサービスの種類を増やす申請を意図するものは、国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通して、国税局長に対し、新たな行為者について目標産業を行う業務を増やす通知様式(ロー.モー.2)に従って、申請書を提出するものとする。
 第1段落に従って目標産業を行う業務を増やす又は目的産業の商品もしくはサービスの種類を増やす申請を意図する会社又は法人格のある組合は、国の自然科学及びテクノロジー開発事務所から証明を受けなければならない。その会社又は法人格のある組合は、申請書といっしょに、PDFファイルの形式において国の自然科学及びテクノロジー開発事務所により発行された証明書の書類の電子ファイルも添付しなければならないことによる。

第3項
 目標
産業を行う業務を行う特定特別開発地区内の会社又は法人格のある組合の純利益及び純損失を計算することは、国税法65条、65条の2、及び65条の3の基準及び条件に従って行わなければならない。
 目標産業業務を行う業務を行う特定特別開発地区内の会社又は法人格のある組合に、所得税の免除を受ける業務を行うことからの収入及びその他の業務からの収入がある場合には、別々に分けて業務ごとの純利益及び純損失を計算するものとする。もしいずれかの支出が、どの部分がどの業務の支出であるか明確に分けることができないならば、会社又は法人格のある組合は、収入の割合に従って、前述の支出を等分するものとする。そして、業務ごとの損益を計算する詳細を示すことをする用紙を別々に分けるものとすることにより、会社又は法人格のある組合の一の所得税の項目を示す様式を提出するものとする。

第4項
 この公告は、2560116日以後適用するものとする。

 

新たな行為者(New Start-up)としての承認申請書 ロー.モー.1

1.行為者の名前______
納税者個人番号□□□□□□□□□□□□□ 
建物   部屋番号   階数   
   番号   村落番   小道/ソイ   分岐   
通り   タンボン/カウェーング()    /地区      
郵便番号   e-mail        Website     
電話   連絡者の名前      

2.名前を記す権限のある者の名前______
国民個人番号/納税者個人番号□□□□□□□□□□□□□
Passport No(
外国人である場合)
______
連絡できる住所 建物   部屋番号   階数   
   番号   村落番   小道/ソイ   通り   
タンボン/カウェーング()    /地区      
郵便番号□□□□□□電話   e-mail       

3.業務を設置すること
会社又は法人格のある組合の設立日 日□□□□□□□□
登録資本
______
承認申請する日における払込済の登録資本______
業務の通常の会計期間 日
□□□□□□□□から
           
□□□□□□□□まで

4.国の自然科学及びテクノロジー開発事務所から証明を受けた目標産業

□食品及び農業の産業

□進歩する材料産業

□エネルギーを節約する、代替エネルギー及び清潔なエネルギーを製造するための産業

□電子・コンピュータ・ソフトウエア・及び情報サービス産業

□バイオテクノロジーの基礎産業

□自動車及び部品産業

□医師及び公衆衛生の産業

□織物・身につけるもの・及び飾りものの産業

□旅行産業、サービス産業、及び創造経済産業

□研究・開発及び革新の基礎産業、又は新たな産業

  行う商品又はサービスの種類
1
_____  3_____  
2_____  4その他_____
証明を受けた 日
□□□□□□□□に

5.税務上の利益権の使用を申請する最初の会計期間
5.1 申請書を提出し及び局長から承認を受けた会計期間
5.2 申請書を提出し及び局長から承認を受けた日に又は後に開始する会計期間

6.書類の引渡し
申請書の記入といっしょに、
PDFファイルの形式において国の自然科学及びテクノロジー開発事務所から証明する目的産業を行う業務の証明書の書類の電子ファイルを添付する。

 私は、上記の通知しているいずれの項目も、正しく完全な項目であることを保証することを申請する。

署名        取締役・管理者
  (     )  
日付      

 

新たな行為者について目標産業を行う業務を増やす通知様式(ロー.モー.2)

1.行為者の名前______
納税者個人番号□□□□□□□□□□□□□ 
建物   部屋番号   階数   
   番号   村落番   小道/ソイ   分岐   
通り   タンボン/カウェーング()    /地区      
郵便番号   e-mail        Website     
電話   連絡者の名前      

2.名前を記す権限のある者の名前______
国民個人番号/納税者個人番号□□□□□□□□□□□□□
Passport No(
外国人である場合)
______
連絡できる住所 建物   部屋番号   階数   
   番号   村落番   小道/ソイ   通り   
タンボン/カウェーング()    /地区      
郵便番号□□□□□□電話   e-mail       

3.日付 ______番の書面に従って国税局長から新たな行為者(New Start-up)としての承認を受けた
国の自然科学及びテクノロジー開発事務所から証明を受けた、目標産業/・商品/サービスの種類を増やす項目

□食品及び農業の産業

□進歩する材料産業

□エネルギーを節約する、代替エネルギー及び清潔なエネルギーを製造するための産業

□電子・コンピュータ・ソフトウエア・及び情報サービス産業

□バイオテクノロジーの基礎産業

□自動車及び部品産業

□医師及び公衆衛生の産業

□織物・身につけるもの・及び飾りものの産業

□旅行産業、サービス産業、及び創造経済産業

□研究・開発及び革新の基礎産業、又は新たな産業

  増やすことを行う商品又はサービスの種類
1
_____  3_____  
2_____  4その他_____

4.書類の引渡し
申請書の記入といっしょに、
PDFファイルの形式において国の自然科学及びテクノロジー開発事務所から証明する目標産業を行う業務の証明書の書類の電子ファイルを添付する。

 私は、上記の通知しているいずれの項目も、正しく完全な項目であることを保証することを申請する。

署名        取締役・管理者
  (     )  
日付