国税局長公告64

2017年1月20日

更新2024年4月20日

301]国税局長公告 税の会計監査人の訓練をすることに関係する基準、方法、及び条件を規定する(第2号)(2559年8月31日の公告)

 25451119日付の会計の検査及び証明に関係する国税局長公告第2号(国税法3条の7に従った会計の検査及び証明に関係する規則を規定する)により補正された2544312日付の会計の検査及び証明に関係する国税局長公告 (国税法3条の7に従った会計の検査及び証明に関係する規則を規定する)の第5項、並びに2559831日付の国税局命令トーポー263/2559(国税法3条の7に従って、税の会計監査人としての特質、試験をすること、登録申請すること、許可証を発行すること、訓練をすること、期限を延長すること、及び許可証の代替証を発行申請することを規定する)により補正された2544312日付の国税局命令トーポー98/2544(国税法3条の7に従って、税の会計監査人としての特質、試験をすること、登録申請すること、許可証を発行すること、訓練をすること、期限を延長すること、及び許可証の代替証を発行申請することを規定する)の第4項と結合する2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条の7の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、税の会計監査人の訓練をすることに関係する基準、方法、及び条件を規定している。

第1項
 254834日付の国税局長公告(税の会計監査人の訓練をすることに関係する基準、方法、及び条件を規定する)を廃止するものとする。

第2項
 税法部門上及び税の会計監査人である専門職と関係するその他の知識の訓練は、このような基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

(1)税の会計監査人は、同一年において参加して訓練した修学課程と重複しない訓練の修学課程において年あたり12時間より少なくなく、局長が税の会計監査人に対する訓練を整えることにおいて同意する会計の専門職団体又は仕事組織からこの次のような訓練に参加し受けて、及び許可証が1年ごとに満たす期限のある日から数えて1月以内に、局長が規定した様式に従って局長に対し訓練に参加し受けたことの通知をしなければならない。許可証が期限を終了する最終年については、許可証の期限の延長申請書を提出することといっしょに、通知するものとする。

 a.税法部門上の知識

 b.税の会計監査人である専門職と関係するその他の知識、すなわち、会計の検査及び証明の仕事を行う標準、会計標準、会計監査標準、及び会計の検査及び証明をする者の行動規程に関係する知識

   (2567213日付の国税局長公告(税の会計監査人の訓練をすることに関係する基準、方法、及び条件を規定する(3)により補正 2567213日以後適用)

(2)局長が規定したところに従った訓練に参加して受けることができない不可避の理由がある場合には、許可証に1年ごとを満たす期限のある日から数えて1月以内に、局長が規定した様式に従って局長に対し訓練に参加して受けることの延期を認める申請書を提出するものとする。許可証の期限が終了する最終年については、延期を認めることを審査しない。

(3)訓練に参加して受けていない又は年あたり12時間より少なく訓練に参加して受ける税の会計監査人については、局長は、いずれの年も、許可証が期限を満たす日から数え3月以内に、その者が訓練に参加して受けるように注意する通知書があるであろう。及び税の会計監査人は、(1)で規定する様式に従って局長に対し前述の訓練に参加して受けることの通知をしなければならない。

 もし税の会計監査人が、まだ確かに無視し規定する期間内に訓練に参加して受けないならば、局長は、許可証の取消し命令を審査するであろう。

   (2567213日付の国税局長公告(税の会計監査人の訓練をすることに関係する基準、方法、及び条件を規定する(3)により補正 2567213日以後適用)

(4)訓練に参加して受けた通知といっしょに提出しなければならない証拠書類

 a. 税の会計監査人に対する訓練において局長が同意した会計の専門職団体もしくは仕事組織からの訓練に参加し受けた、終了証又は証明書の写し又はコピー 

 b. 訓練に参加して受けた手数料の領収書の写し又はコピー

第3項
 この公告は、256011日以後開始する訓練について適用するものとする。

 

2024/4/20 2567213日付の国税局長公告(税の会計監査人の訓練をすることに関係する基準、方法、及び条件を規定する(3)により補正 2567213日以後適用

コメント
@第2項の「許可証に1年ごとを満たす期限のある日」は、わかりにくい表現ですが、推定すると、許可証の効力が生じた日から1年の期限、その次の1年の期限、〜 のように考えていくと思うが、このようなタイ語の表現は初めてです。

A会計の検査及び証明に関係する国税局長公告 国税法3条の7に従った会計の検査及び証明に関係する規則を規定する(2544年3月12日の公告)において
第4項
 「会計の検査及び証明をする者」、すなわち、この次のような者
 4.1 会計の監査に関係する法律に従った「許可を受けた会計監査人」で、この公告において、会社及び法人格のある組合のため、会計の検査及び証明をする者となるように、局長から許可を受けた者であるとみなすもの。
 4.2 タイの法律に従って設立された登記組合のみで、2543年の会計の勅命の意味に従って発令された省令に従って、免除を受け、許可を受けた会計監査人により財務諸表が監査を受け及び意見を示されるように設定する必要がないものの、会計の検査及び証明をする者となるように、登録申請し及び局長から許可証を受けた「税の会計監査人」。

 従って、「許可を受けた会計監査人」と「税の会計監査人」は違う

 

302]国税局長公告 税の会計監査人に対し訓練をすることにおいて、局長が同意した会計の専門職団体又は仕事組織であることの基準、方法、及び条件を規定する(第2号)(2559年8月31日の公告)

 25451119日付の会計の監査及び証明に関係する国税局長公告第2号(国税法3条の7に従った会計の監査及び証明に関係する規則を規定する)により補正された2544312日付の会計の監査及び証明に関係する国税局長公告(国税法3条の7に従った会計の監査及び証明に関係する規則を規定する)の第5項、並びに2559831日付の国税局命令トーポー263/2559(国税法3条の7に従って、税の会計監査人としての特質、試験をすること、登録申請すること、許可証を発行すること、訓練をすること、期限を延長すること、及び許可証の代替証を発行申請することを規定する)により補正された2544312日付の国税局命令トーポー98/2544(国税法3条の7に従って、税の会計監査人としての特質、試験をすること、登録申請すること、許可証を発行すること、訓練をすること、期限を延長すること、及び許可証の代替証を発行申請することを規定する)の第4項と結合する2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条の7に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、税の会計監査人に訓練することにおいて、局長が規定した会計の専門職団体又は仕事組織であることの基準、方法、及び条件を規定している。

第1項
 254834日付の国税局長公告(税の会計監査人に対し税法部門上の訓練をすることにおいて、局長が同意した会計の専門職業団体又は仕事組織であることの基準、方法、及び条件を規定する)を廃止するものとする。

第2項
 会計の専門職団体又は仕事組織で、税の会計監査人に対し訓練をすることにおいて局長が同意した会計の専門職団体又は仕事組織として該当する意図のあるものは、このような基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

(1)その会計の専門職団体又は仕事組織は、公務員及び一般の人に対し特に税法部門上の知識を普及し及びよい訓練をするため、仕事を行うことにおいて目的・原則のある、国の高等教育機関、私立の高等教育機関に関する法律に従った私立の高等教育機関、会社もしくは法人格のある組合・財団もしくは社団としての資格のある私立の専門職訓練場所、又は行政の仕事組織内の福利の仕事組織でなければならない。
 第1段落に従った会計の専門職団体又は仕事組織は、税の会計監査標準事務所を管理する者を通して局長に対し書面を提出し、税の会計監査人に対し訓練をする者として、局長が同意した会計の専門職団体又は仕事組織となる意図を示し、いっしょにこの次のような書類を添付しなければならない。

 a.場合場合により、法人、高等教育機関、又は私立の専門職訓練場所の名前で行う権限のある者の国民個人カード、及び法人、高等教育機関、又は私立の専門職訓練場所の納税者個人カードの写し又はコピー、いっしょに法人・社団登記証明書、又は法人もしくは私立の専門職訓練場所としての資格を示すその他の証拠の写し又はコピー。又は

 b.行政の仕事組織内の福利の仕事組織である身分、いっしょに仕事を行うことにおける目的も示す証拠書類

 c.訓練における、修学課程、科目内容・範囲、及び期間の詳細

 d.講義する者である専門家の名前、資格、及び仕事を行ったことにおける経験 

(2)税の会計監査人に対し訓練をすることにおいて局長が同意した会計の専門職団体又は仕事組織は、税法部門上の年ごとの訓練の修学課程及び税の会計監査人の専門職と関係するその他の知識を設定しなければならない。現在の修正・変更のある内容に重点を置くことを意図するものとする、及びこのような時間より少なくなく、訓練する時間に従った科目内容がなければならないことにより、国税法の原則法、会計標準、及び会計監査標準をカバーする内容、科目があるものとする。

 a.法人所得税 3時間

 b.付加価値税 3時間

 c.特定事業税 支払の際控除する所得税、及び法律、規則、強制項目、その他 3時間

 d.会計標準及び会計監査標準 3時間

 第1段落に従った訓練は、同一時期に全部の科目内容をカバーする修学課程の訓練をするか否かは問わない。もしその後、前述の税の会計監査人に対し訓練をすることにおいて局長が同意した会計の専門職団体又は仕事組織に、局長が同意したところと訓練の修学課程を変更することがあるならば、最初に、税の会計監査標準事務所を管理する者を通して局長に対し修学課程の変更を通知し、同意を審査しなければならない。

 第1段落に従って訓練する修学課程に従った時間を数えることについては、訓練における時間を数えるものとする。訓練の開始-終了の間の時間について、訓練の1時間は60分と同じ、及び休憩時間は訓練時間として数えないものとする。並びにもし休憩時間を定めていないならば、食事休憩時間は1時間及び間食の時間は一回あたり15分とみなすものとする。

(3)税の会計監査人に対し訓練をすることにおいて局長が同意した会計の専門職団体又は仕事組織は、訓練を終了した日から数えて7日以内に、税の会計監査標準事務所を管理する者を通して局長に対し、訓練に参加し受けた登録の証拠を送付しなければならない。並びに訓練に参加し受けた者に対し回ごとに訓練に参加し受けた証明書を発行しなければならない。前述の証明書は、少なくともこの次のような項目がなければならないことによる。

 a.訓練した会計の専門職団体又は仕事組織の、名前、所在地、及び納税者個人番号

 b.国税局長からの訓練において同意した書面番号及び日付

 c.訓練に参加し受けた者の、名前−姓及び税の会計監査人の登録番号

 d.訓練した修学課程

 e.訓練に参加し受けた、日、時間、及び時間数

 f.証明書を発行した日

第3項
 税の会計監査人に対し訓練をすることにおいて局長が同意したどの会計の専門職団体又は仕事組織も、この公告で局長が規定した基準、方法、及び条件をに従って行わない。局長は、審査し、訓練をすることにおいて局長が同意した会計の専門職団体又は仕事組織とすることの取消命令をすることもできるであろう。

第4項
 この公告は、254891日以後適用するものとする。この公告の適用日前に、税の会計監査人に対し訓練をすることにおいて局長が同意した会計の専門職団体又は仕事組織については、まずこの公告に従って行うように修学課程を変更し及び税の会計監査標準事務所を管理する者を通して局長に対し、修学課程の変更を通知しなければならない。最初に審査して同意し、そして、修学課程に従って訓練できる。 

コメント
行政の仕事組織(スワン・ラッチャガーン)内の福利の仕事組織(ヌゥアイ・ンガーン・サワディガーン)について
福利(サワディガーン)とは、仕事をする者が生気のある及びよい・快調な状態にするように支援してもたらすものを与えること

 

303]所得税に関係する国税局長公告第279号 共同投資資金業務における投資家の所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2559年9月16日の公告)

 2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第597号第7(2)a及び第8(2)aの内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、共同投資資金業務を行う会社の株式の移転を移転する又は共同投資資金業務のためのトラストのトラスト単位を移転することからの所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項 この公告について
「投資家」とは、共同投資資金業務のためのトラストのトラスト単位に又は共同投資資金業務を行う会社の株式に投資する個人及び会社又は法人格のある組合を意味する。 

第2項
 目的会社の純利益を計算することについては、会計期間内に行う業務から又は業務に関連する収入をもって、国税法65条の2及び国税法65条の3で明示している条件に従った支出を控除することにより、国税法65条に従って計算するものとする。
 目的会社が、国が支援を必要とする業務及びその他の業務を行う場合には、業務ごとの純利益及び純損失を別々に分けて計算するものとするが、法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて、国が支援を必要とする業務及びその他の業務の両方の業務の純利益及び純損失をいっしょに合計するものとする。
 第2段落に従った目的会社は、どれだけかの額でいずれの業務から生じる純利益から利益の配当金を支払うこともできるが、その利益の配当金を受取る共同投資資金業務を行う会社は、国が支援を必要とする業務の純利益から支払う利益の配当金のみ、所得税の免除を受ける。並びに目的会社が、いずれの業務の純利益から支払うか明示していないことにより、利益の配当金を支払う場合には、国が支援を必要とする業務の純利益及びその他の業務の純利益の割合に従って、その利益の配当金を等分するものとする。

第3項
 共同投資資金業務を行う会社の純利益を計算することについては、会計期間内に行う業務から又は業務に関連する収入をもって、国税法65条の2及び国税法65条の3で明示している条件に従った支出を控除することにより、国税法65条に従って計算するものとする。
 所得税の免除を受ける業務を行う及び所得税の免除を受けないその他の業務を行う共同投資資金業務を行う会社の場合には、業務ごとの純利益及び純損失を別々に分けて計算するものとするが、法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて、所得税の免除を受ける業務及び所得税の免除を受けない業務の両方の業務の純利益及び純損失をいっしょに合計するものとする。
 第2段落に従った共同投資資金業務を行う会社は、どれだけかの額でいずれの業務から生じる純利益から利益の配当金を支払うこともできるが、その利益の配当金を受取る投資家は、所得税の免除を受ける業務の純利益から支払う利益の配当金のみ、所得税の免除を受ける。並びに共同投資資金業務を行う会社が、いずれの業務の純利益から支払うか明示していないことにより、利益の配当金を支払う場合には、所得税の免除を受ける業務の純利益及び所得税の免除を受けないその他の業務の純利益の割合に従って、前述の利益の配当金を等分するものとする。

第4項
 共同投資資金業務のためのトラストは、どれだけかの額でいずれの業務から生じる純利益から利益の配当金を支払うこともできる場合には、しかし、その利益の配当金を受取る投資家は、国が支援を必要とする業務を行うことから計算できる部分における目的会社に投資することからの純利益から支払う利益の配当金のみ、所得税の免除を受ける。並びに、共同投資資金業務のためのトラストは、前述の利益の配当金がいずれの業務の純利益から支払うか明示していないことにより、利益の配当金を支払う場合には、国が支援を必要とする業務を行うことから計算できる部分における目的会社に投資することからの純利益及びその他の業務の投資からの純利益の割合に従って、前述の利益の配当金を等分するものとする。

第5項
 投資家は、共同投資資金業務を行う会社の株式の移転を移転する又は共同投資資金業務のためのトラストのトラスト単位を移転することからの所得を受ける場合には、もし共同投資資金業務を行う会社又は共同投資資金業務のためのトラストは、その積立利益がないならば、投資家は、このような基準に従って前述の所得から所得税の免除を受ける。

(1) 共同投資資金業務を行う会社又は共同投資資金業務のためのトラストは、国が支援を必要とする業務を行う目的会社に投資した。

(2) 目的会社は、継続して国が支援を必要とする業務で、付加価値を創造する及び投資家が株式移転からの収入を受取る前の会計期間において収入全部の80%より少なくない目的会社の収入を生じさせるものを行わなければならない。

(3) 投資家は、共同投資資金業務を行う会社又は共同投資資金業務のためのトラストが、(2)に従った目的会社に投資した投資割合に従って所得税の免除を受ける。

(4) (3)に従った投資割合は、投資家が移転を移転する又はトラスト単位を移転することからの収入を受取る前の会計期間における共同投資資金業務を行う会社又は共同投資資金業務のためのトラストの投資割合を使用するものとする。前述の投資割合は、いずれの部分が所得税の免除を受ける投資であるか及びいずれの部分が所得税の免除を受けない投資であるか明確に分けることができなければならない。

(5) 共同投資資金業務を行う会社又は共同投資資金業務のためのトラストは、証券及び証券取引所の監督委員会事務所が規定し公告した基準に従って投資報告書を作成し及び投資家に対し前述の写しを引渡し、証拠として保管して課税係官が調査できるように用意がなければならない。

(6) 投資家は、(3)及び(4)に従った投資割合で、共同投資資金業務を行う会社又は共同投資資金業務のためのトラストが証券及び証券取引所の監督委員会事務所に対して引渡している投資報告書に従って明らかであるものを示す証拠があり、課税係官が調査できるように用意がなければならない。

第6項
 この公告は、2559225日以後適用するものとする。

 

304]所得税に関係する国税局長公告第280号 2559121日から25591231日までに支払ったサービス料又は宿泊料のみで、国内において出張する・旅行することについて、観光案内事業を行う者に対しサービス料として支払った、又はホテル事業を行う者に対しホテルの宿泊料として支払った同額の所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2559年8月1日の公告)

国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2559年の省令第322号の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、2559121日から25591231日までに支払ったサービス料又は宿泊料のみで、国内において出張する・旅行することについて、観光案内事業及びガイドに関する法律に従った観光案内事業を行う者に対しサービス料として支払った、又はホテルに関する法律に従ったホテル事業を行う者に対しホテルの宿泊料として支払った同額の所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 この公告において

「観光案内事業を行う者」とは、観光案内事業及びガイドに関する法律に従って許可証を受けた観光案内事業を行う者を意味する。

「ホテル事業を行う者」とは、ホテルに関する法律に従って許可証を受けたホテル事業を行う者を意味する。 

第2項
 
2559121日から25591231日までに支払ったサービス料又は宿泊料のみで、実際支払うが全部合計して15.000バーツを超えない額に従って、国内において出張する・旅行することについて、観光案内事業を行う者に対しサービス料として支払った、又はホテル事業を行う者に対しホテルの宿泊料として支払った同額の所得について、所得税を免除することについては、この次のような基準に従って行わなければならない。

(1) 個人所得税を納付する義務のある所得のある者であるが、普通組合又は法人ではない団体を含まない。実際支払う額に従って所得税を免除するものとするが、15.000バーツを超えない。

(2) 夫又は妻の一の側に所得がある場合には、所得のある者が実際支払った額に従って、所得のある者である夫又は妻に対し税を免除するものとするが、15.000バーツを超えない。

(3) 夫婦それぞれの側に所得がある場合には、

(a)もしそれぞれの側が、自己が受取る課税すべき所得と関係する項目を提出する、又は国税法576に従ってもう一方の側の所得とみなさないことにより、国税法40(1)に従った課税すべき所得である部分のみ、分けて項目を提出し及び税を納付するならば、それぞれの側が、実際支払う額に従って所得税の免除を受けるものとするが、15.000バーツを超えない。

(b)もし夫婦が、国税法576に従って自己の課税すべき所得を用いて夫又は妻のもう一方の側の課税すべき所得とみなすことにより、合計して項目を提出し及び税を納付することを合意するならば、所得のある者は、15.000バーツを超えない部分のみ、実際支払う額に従って所得税の免除を受ける、及び実際支払う額に従って夫又は妻の部分のの免除を受けることができるものとするが、15.000バーツを超えない。

第3項
 所得のある者は、所得のある者の
出張する・旅行することのため、第2項に従ったサービス料の支払者でなければならない。

第4項
 所得のある者は、所得のある者の名前、金額、金銭を支払う年月日を明示することにより、
観光案内事業を行う者又はホテル事業を行う者からの金銭を受けた証拠がなければならない。

第5項
 
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2559年の省令第322号に従って所得税を免除する権利を使用することは、国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2559年の省令第316号に従って所得税を免除する権利を使用することと合計したとき、30.000バーツを超えないとしなければならない。

第6項
 この公告に従って
所得税の免除を受けることについては、所得のある者は、国税法42条の2から46条までに従った経費を控除した後の国税法40条に従った課税すべき所得から、税の免除を受ける所得を、控除計算する権利があるものとする。

第7項
この公告は、
2559121以後適用するものとする

 

305]付加価値税に関係する国税局長公告第212号 ダイヤモンド・玉・ルビー・エメラルド・黄玉・ガーネット・オパール・サファイア・ジルコン・猫眼石・ひすい・真珠・及び同一種類の性質のある宝石で、まだ加工していないが、前述の物質を人造した物もしくは新たに作り上げたものを含めないもののみを、販売するため輸入すること又は販売することについて、付加価値税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2559年12月16日の公告)

2559年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第617号第3条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、ダイヤモンド・玉・ルビー・エメラルド・黄玉・ガーネット・オパール・サファイア・ジルコン・猫眼石・ひすい・真珠・及び同一種類の性質のある宝石で、まだ加工していないが、前述の物質を人造した物もしくは新たに作り上げたものを含めないもののみを、販売するため輸入すること又は販売することについて、付加価値税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 ダイヤモンド・玉・ルビー・エメラルド・黄玉・ガーネット・オパール・サファイア・ジルコン・猫眼石・ひすい・真珠・及び同一種類の性質のある宝石で、まだ加工していないが、前述の物質を人造した物もしくは新たに作り上げたものを含めないもののみを、販売するため輸入することで、付加価値税の免除を受けるものの場合には、販売するため前述の宝石を輸入する者は、このような基準、方法、及び条件に従っていなければならない。

(1)販売するため輸入することではないことにより、自己又はその他の者の業務において使用するため前述の宝石を輸入することではないとしなければならない。

(2)装飾品もしくは使用物である宝石の加工の雇入れを受ける又は製造の雇入れを受けるため、前述の宝石を輸入することではないとしなければならない。

(3)2540年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第311号第3条に従って付加価値税を免除する権利を使用する登録者ではないとしなければならない。

(4)王国内へ旅行して入国することといっしょに前述の宝石を輸入しなければならない、及び王国内へ旅行して入国するとき関税の係官に対しまだ加工されていない宝石の輸入・輸出項目を示す様式を提出し、いっしょに前述の宝石である貨物を示さなければならない。その輸入する宝石が、まだ加工されていないダイヤモンドである場合において、前述の宝石の輸入者は、貨物の王国外への輸出及び王国内に輸入することに関する法律に従って、まだ加工されていないダイヤモンドの輸入者として登録を受けなければならない。 

第2項
 
付加価値税の免除を受ける、ダイヤモンド・玉・ルビー・エメラルド・黄玉・ガーネット・オパール・サファイア・ジルコン・猫眼石・ひすい・真珠・及び同一種類の性質のある宝石で、まだ加工していないが、前述の物質を人造した物もしくは新たに作り上げたものを含めないもののみのを販売することの場合には、前述の宝石を販売する者は、2550年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第311号第3条に従って付加価値税を免除する権利を使用する登録者ではないとしなければならない。

第3項
 
販売のため宝石を輸入する者又は宝石を販売する者は、第1項又は第2項に従って規定している基準、方法、及び条件に従わず行う場合には、販売のため宝石を輸入する者又は宝石を販売する者は、前述の販売のため宝石を輸入すること又は宝石を販売することについて、付加価値税を免除する権利を受けない。

第4項
この公告は、255986日以後適用するものとする