国税局長公告63

2016年11月20日

更新2017年1月20日

296]所得税に関係する国税局長公告第274号 国の貯蓄基金の加入積立金として支払う同額の所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2559年8月2日の公告)

国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2559年の省令第314号により補正された国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号第2項(90)の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、国の貯蓄基金の加入積立金として支払う同額の所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2559年の省令第314号により補正された国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号第2項(90)に従った国の貯蓄基金の加入積立金として支払う同額の所得について、所得税の免除を受ける国の貯蓄基金に関する法律に従った国の貯蓄基金の会員である所得のある者は、国税法42条の2から46条までに従った経費を控除したとき、その税の免除を受ける所得を、国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算するものとする。

第2項
この公告は、
255811以後受取る課税すべき所得について適用するものとする

 

297]所得税に関係する国税局長公告第275号 国の貯蓄基金から受取る金銭又はいずれかの利益について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2559年8月2日の公告)

 国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2559年の省令第314号により補正された国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号第2項(91)の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、国の貯蓄基金の会員が、通常に従って仕事を行う能力が低下する、又は満60歳によって会員状態を終了する、又は会員が満60歳の年齢がある場合であるとみなす、又は死亡することを理由として、国の貯蓄基金に関する法律に従った国の貯蓄基金から受取る金銭又はいずれかの利益について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項 この公告において

国の貯蓄基金」とは、国の貯蓄基金に関する法律に従った国の貯蓄基金を意味する。

「会員」とは、国の貯蓄基金の会員を意味する。

第2項
 
国の貯蓄基金から受取る金銭又はいずれかの利益で、その免除を受けて個人所得税を納付するため合算する必要のないものは、このような基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

(1)会員が、通常に従って仕事を行う能力が低下する場合には、検査して及びその会員が仕事を行う能力が低下したという意見を示した、登録して医術専門職を行う許可証を受けた医者からの証拠がなければならない。

(2)会員が、60歳によって会員状態を終了する、又は会員が、国の貯蓄基金に関する法律に従って規定しているところに従って満60歳の年齢がある場合であるとみなす場合には、会員であることは、その会員が満60歳の年齢がある又は満60歳の年齢があるとみなす日の前日において継続していなければならない

(3) 死亡によって会員状態を終了する場合には、死亡を示す証拠がなければならない。

このことは、第1段落に従って国の貯蓄基金から金銭又はいずれかの利益を受けることは、国の貯蓄基金に関する法律に従って行うものとする。

第3項
この公告は、
255811以後受取る課税すべき所得について適用するものとする

 

298]所得税に関係する国税局長公告第271号 国税法39条に従った法人を規定する(2559年7月13日の公告)

 2529年の国税法を補正する勅命第14号により補正された国税法39条の内容に従った権限を根拠として、財務大臣の承認により国税局長は、この次のように公告する。

第1項
この次のような法人は、
国税法39条に従った会社又は法人格のある組合とする。

(1)タイ国証券取引所

第2項
この公告は、官報での公告日(255988日の公告)の翌日以後適用するものとする。

 

299]所得税に関係する国税局長公告第276号 長期株式投資信託の投資単位の購入費用として支払った同額の所得について、所得税を免除するため基準、方法、及び条件を規定する(2559年8月30日の公告)

 国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2559年の省令第317号により補正された国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号第2項(66)の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、長期株式投資信託の投資単位の購入費用として支払った同額の所得について所得税を免除すること及び長期株式投資信託の投資単位を保有することのため、基準、方法、及び条件を規定する

第1項
 免除を受けて個人所得税を納付するため合算する必要のない証券及び証券取引所に関する法律に従った長期株式投資信託の投資単位の購入費用として支払った同額の所得は、このような基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。
 

(1)所得のある者は、長期株式投資信託の投資単位を購入しなければならない。その課税年において所得税を納付しなければならない受取る課税すべき所得の15%を超えない合計額がある。このことは、その課税年について、500,000バーツを超えない部分のみ、及び255911日と25591231日までの間にその投資単位を購入する。

(2)所得のある者は、7暦年より少なくなく継続して長期株式投資信託の投資単位を保有しなければならないが、所得のある者が通常に従って仕事を行う能力の低下によって長期株式投資信託の投資単位を戻す又は死亡した場合を含まない。
 通常に従って仕事を行う能力が低下する場合には、行政が証明する医者が検査し及び投資単位を保有する者が今後さらに長期株式投資信託の投資単位を購入する所得を生じさせる職業を行うことができないほど通常に従って仕事を行う能力が低下したという意見を示した場合でなければならない。

第2項
 
所得のある者が、1の投資信託を超える長期株式投資信託の投資単位を購入した場合には、免除を受けて個人所得税を納付するため合算する必要のない投資信託ごとの長期株式投資信託の投資単位の購入費用として支払った同額の所得は、第1項に従った基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。
 第1段落に従って長期株式投資信託の投資単位を購入することは、その課税年において所得税を納付しなければならない受取る課税すべき所得の15%を超えない合計額がなければならない。このことは、その課税年について、500,000バーツを超えない部分のみ。

第3項
 
所得のある者が、1の又は多くの長期株式投資信託に移転するかは問わず、長期株式投資信託の投資単位の投資の全部又はいくらかの部分をもう1つの長期株式投資信託へ移転した場合には、所得のある者は、移転する長期株式投資信託が所得のある者から移転命令を受けた日の翌日以後5業務日以内にもう1つの長期株式投資信託へ投資を移転しなければならない。前述の場合において、投資単位を保有することにおける期間は、継続する期間があるとみなす。
 第1段落に従った長期株式投資信託の投資の移転については、
所得のある者から移転命令を受けた長期株式投資信託は、移転を受け保管している長期株式投資信託に対し、課税係官が調査できるように用意のある証拠として、移転引渡しの証拠書類を作成しなければならない。

第4項
 第1項及び第2項に従った投資単位の購入費用として支払う同額の所得について所得税を免除することは、その課税年において所得税を納付しなければならない受取る課税すべき所得の15%を超えない率で、証券及び証券取引所に関する法律に従った長期株式投資信託の投資単位の購入費用として支払った同額を免除するものとする。このことは、その課税年について、500,000バーツを超えない部分のみ。前述の所得のある者は、個人でなければならないが、普通組合又は法人ではない団体及びまだ分割されていない遺産財団を含まない、並びに255911日と25591231日までの間に購入する証券及び証券取引所に関する法律に従った長期株式投資信託の投資単位の購入費用について免除することによる。

第5項
 この公告に従って所得税の免除を受けることについては、
所得のある者は、前述の長期株式投資信託に加入する金銭の支払いがあるということを示すことができる投資信託を設定した証券会社から長期株式投資信託の投資単位の購入証明書がなければならない。

第6項
 
所得のある者は、長期株式投資信託の投資単位を購入し及びび第4項に従って所得税を免除する権利を使用し、その後、第1項又は第2項の基準に従って従わず行った場合には、所得のある者は、第4項に従って所得税を免除する権利を無くすが、所得のある者が通常に従って仕事を行う能力の低下によって長期株式投資信託の投資単位を戻す又は死亡した場合を含まない。所得のある者は、投資単位の購入費用の金銭をもって所得税を免除するため所得から控除した課税年で、その課税年の所得税の項目を示す様式を提出した日から数えて前述の課税年の補足する所得税を納付するため補足する個人所得税の項目を示す様式を提出した日まで5年を超えない期間内にあるものについて、国税法27条に従った割増金といっしょに、所得税を納付しなければならない。
 第1項又は第2項の基準に従って行わない長期株式投資信託に対し投資信託の売戻しがある場合において、前述の場合において税を納付するため投資単位を移転することからの利益(Capital gain)の原価を計算することは、先入先出法(FIFO)により計算するものとする。

第7項
 この公告に従って所得税の免除を受けることについては、所得のある者は、税の免除を受ける所得を、国税法42条の2から46条に従って控除してしまったとき、国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算するものとする。

第8項
この公告は、255911日以後適用するものとする。

 

300]国税局長公告 国税法3条の7に従って、会計の監査及び証明に関係する申請書様式/通知様式、並びに会計の監査及び証明に関係する申請書様式/通知様式を提出することにおける基準、方法、及び条件を規定する(第2号)(2559年8月31日の公告)

 25451119日付の会計の監査及び証明に関係する国税局長公告第2号(国税法3条の7に従った会計の監査及び証明に関係する規則を規定する)により補正された2544312日付の会計の監査及び証明に関係する国税局長公告(国税法3条の7に従った会計の監査及び証明に関係する規則を規定する)の第5項、並びに254834日付の国税局命令トーポー146/2548(国税法3条の7に従って、税の会計監査人としての特質、試験をすること、登録申請すること、許可証を発行すること、訓練をすること、期限を延長すること、及び許可証の代替証を発行申請することを規定する)により補正された2544312日付の国税局命令トーポー98/2544(国税法3条の7に従って、税の会計監査人としての特質、試験をすること、登録申請すること、許可証を発行すること、訓練をすること、期限を延長すること、及び許可証の代替証を発行申請することを規定する)の第8項、並びに254834日付の国税局命令トーポー147/2548(国税法3条の7に従って、税の会計監査人が、会計の監査及び証明の仕事を行うこと及び報告することの基準を規定する)により補正された25451119日付の国税局命令トーポー122/2545(国税法3条の7に従って、税の会計監査人が、会計の監査及び証明の仕事を行うこと及び報告することの基準を規定する)の第2項と結合する2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条の7の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、国税法3条の7に従って、会計の監査及び証明に関係する申請書様式/通知様式、並びに会計の監査及び証明に関係する申請書様式/通知様式を提出することにおける基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 2544312日付の国税局長公告
(国税法3条の7に従って、会計の監査及び証明に関係する申請書様式/通知様式、並びに会計の監査及び証明に関係する申請書様式/通知様式を提出することにおける基準、方法、及び条件を規定する)の末尾に添付した訓練に参加し受けた通知申請書様式(ボーポー06)を廃止し及び代わってこの公告の末尾の訓練に参加し受けた通知申請書様式(ボーポー06)を使用するものとする。

第2項
 この公告は、256011日以後開始する訓練について適用するものとする。

 

訓練に参加し受けた通知申請書 ボーポー06 

 国税局長に対し提出する

 私は、このような詳細があることにより、訓練に参加し受けた通知申請書を提出することを申請する。

1.訓練に参加し受けた者の情報
 私は、名前____ 姓____  税の会計監査人の登録番号TA□□□□□□
 許可証の発行日___期限の終了日___
 国民個人番号□-□□□□-□□□□□-□□-□ 現在の住所 建物の名前___
 部屋番号_________番号___村番___小路/ソイ___
 通り___/___地区/______
 郵便番号□□□□□ 電話___ファックス___E-mail Address___

2.訓練情報 
 □許可証の___年目について、年あたり12時間より少なくなく訓練に参加し受けた通知をする
 □年あたり18時間より少なくなく訓練に参加し受けた通知をする(期限に従って許可証の期限を延長しない場合)
 □___(日付)付の___番の書面に従って延期を認めることを受けたところに従って訓練に参加し受けた通知をする。___(日付)から___(日付)まで延期を認めることを受けたことによる
 □審査して___(日付)からの許可証の休止を受けた場合、訓練の通知をする(局長が規定したところに従って訓練に参加し受けなかった場合)

 このように訓練に参加し受けた詳細があることによる。

 第1順位
  訓練の修学課程______
  訓練を設定した会計の専門職団体又は仕事組織______
  訓練に参加し受けた年月日___(日付)から___(日付)まで 訓練した時間数___

 第2順位
  訓練の修学課程______
  訓練を設定した会計の専門職団体又は仕事組織______
  訓練に参加し受けた年月日___(日付)から___(日付)まで 訓練した時間数___

 第3順位
  訓練の修学課程______
  訓練を設定した会計の専門職団体又は仕事組織______
  訓練に参加し受けた年月日___(日付)から___(日付)まで 訓練した時間数___

 私は、初めに示したどの項目も、真実であることの保証を申請する。

                    署名_____申請書を提出する者
                    提出日____  

条件
 2に従って訓練に参加し受けた証拠書類については、申請書を提出する者は、訓練に参加し受けた日から数えて5年より少なくない期間、事務所で証拠として保管しなければならない。