国税局長公告62

2016年7月20日

更新2019年5月20日

291]所得税に関係する国税局長公告第268号 タイ国内において出張する・旅行するため、食事及び飲み物代、観光案内事業サービス料、又はホテルの宿泊料として支払った同額の所得について、所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2559年6月13日の公告)

国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2559年の省令第315号第1項の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、付加価値税登録者に対し、タイ国内において出張する・旅行するため、食事及び飲み物代、観光案内事業サービス料、又はホテルの宿泊料として支払い、並びに税額票を受取った同額の所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 255949日から2559417日までの間に、
付加価値税登録者に対しタイ国内において出張する・旅行するため、食事及び飲み物代、観光案内事業サービス料、又はホテルの宿泊料として支払って並びに税額票を受取った同額の所得について、所得税を免除することは、この次のような基準に従って行わなければならない。

(1)個人所得税を納付する義務のある所得のある者であるが、普通組合又は法人ではない団体を含まない。実際支払う額に従って所得税を免除するものとするが、15.000バーツを超えない。

(2) 夫又は妻の一の側に所得がある場合には、所得のある者が実際支払った額に従って、所得のある者である夫又は妻に対し税を免除するものとするが、15.000バーツを超えない。

(3) 夫婦それぞれの側に所得がある場合には、

(a) もしそれぞれの側が、自己が受取る課税すべき所得と関係する項目を提出する、又は国税法576に従ってもう一方の側の所得とみなさないことにより、国税法40(1)に従った課税すべき所得である部分のみ、分けて項目を提出し及び税を納付するならば、それぞれの側が、実際支払う額に従って所得税の免除を受けるものとするが、15.000バーツを超えない。

(b)もし夫婦が、国税法576に従って自己の課税すべき所得を用いて夫又は妻のもう一方の側の課税すべき所得とみなすことにより、合計して項目を提出し及び税を納付することを合意するならば、所得のある者は、15.000バーツを超えない部分のみ、実際支払う額に従って所得税の免除を受け、及び実際支払う額に従って夫又は妻の部分のの免除を受けることができるものとするが、15.000バーツを超えない。

第2項
 この公告に従って所得税を免除する権利を使用する所得のある者は、
この次のような付加価値税登録者に対する支払いでなければならないことにより、国内において出張する・旅行するため、食事及び飲み物代、観光案内事業サービス料、又はホテルの宿泊料を支払い、及び255949日から2559417日までの間に前述のサービスを受けなければならない。

(1) 食事及び飲み物代の支払いについては、食堂・レストラン事業を行う者又はホテルに関する法律に従って許可証を受けたホテル事業を行う者に対し、支払わなければならない。
 「食堂・レストラン」という言葉は、食事及び飲み物の販売業務は、どのような種類かは問わず、食事又は飲み物の調整の雇入れを受ける業務も含めることを意味する。このことは、国民が入って消費できるように設定している場所の内又は外かは問わない。

(2) 観光案内事業サービス料の支払いについては、観光案内事業及びガイドに関する法律に従って許可証を受けた観光案内事業を行う者に対し、支払わなければならない。

(3) ホテルの宿泊料の支払いについては、ホテルに関する法律に従って許可証を受けたホテル事業を行う者に対し、支払わなければならない。

第3項
 所得のある者が、付加価値税登録者であり、国税法82/3条に従って、税額票に従った付加価値税を、付加価値税を計算することにおいて売上税から控除してしまった場合には、所得のある者は、その税額票に従った
食事及び飲み物代・観光案内事業サービス料・又はホテルの宿泊料を、この公告に従って所得税を免除する権利を使用する権利はない。

第4項
 この公告に従って
所得税の免除を受けることについては、所得のある者は、国税法42条の2から46条までに従った経費を控除した後の国税法40条に従った課税すべき所得から、税の免除を受ける所得を、控除計算する権利があるものとする。

第5項
この公告は、
255949以後適用するものとする

 

292]所得税に関係する国税局長公告第269号 生徒又は学生に対し帳簿と関係する仕事を行うように雇用費用を支払った所得について、会社又は法人格のある組合の所得税を免除するため、基準、方法、及び条件を規定する(2559年6月15日の公告)

 2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第607号第3条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、生徒又は学生に対し帳簿と関係する仕事を行うように雇用費用を支払った所得について、会社又は法人格のある組合の所得税を免除するため、基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 
帳簿と関係する仕事を行うことにおいて雇用費用として支払った支出の100%の額の、会社又は法人格のある組合に対する所得税を免除することは、この次のような基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

(1)タイの法律に従って設立される、及び200百万バーツを超えない、土地を含めない恒久的な資産がある、及び200人を超えない労力の雇用がある、会社又は法人格のある組合である。

(2)255911日に又は後に開始するが25611231日を超えない会計期間中に会計科目の学部又は学科で勉学中にある生徒又は学生に対し雇用費用として所得を支払った。

(3) (2)に従って雇用費用を受取る会計科目の学部又は学科で勉学中にある生徒又は学生は、その会社又は法人格のある組合に対し仕事を行う期間を通して帳簿と関係する仕事を行わなければならない。

(4)生徒又は学生は、 (3)に従って仕事を行う期間中に会計科目の学部又は学科で勉学しているということを示す教育省に属する教育機関からの証明書がある。

(5)会計科目の学部又は学科で勉学中にある生徒又は学生に対し帳簿と関係する仕事を行うように雇用費用の金銭を支払う証拠がある。

第2項
この公告は、
255911以後適用するものとする

 

293]所得税に関係する国税局長公告第272号 1区(タンボン)1産品の商品の購入費用として支払った同額の所得について所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2559年8月1日の公告)

国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2559年の省令第318号第1項の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、1区(タンボン)1産品の商品の購入費用として支払った同額の所得について所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 255981日から2559831日までの間に、付加価値税登録者に対し、1区1産品の商品の購入費用として支払い及び国税法86/4条に従った税額票を受取った同額の所得について
所得税を免除することは、この次のような基準に従って行わなければならない。

(1) 個人所得税を納付する義務のある所得のある者であるが、普通組合又は法人ではない団体を含まない。実際支払う額に従って所得税を免除するものとするが、15.000バーツを超えない。

(2) 夫又は妻の一の側に所得がある場合には、所得のある者が実際支払った額に従って、所得のある者である夫又は妻に対し税を免除するものとするが、15.000バーツを超えない。

(3) 夫婦それぞれの側に所得がある場合には、

(a)もしそれぞれの側が、自己が受取る課税すべき所得と関係する項目を提出する、又は国税法576に従ってもう一方の側の所得とみなさないことにより、国税法40(1)に従った課税すべき所得である部分のみ、分けて項目を提出し及び税を納付するならば、それぞれの側が、実際支払う額に従って所得税の免除を受けるものとするが、15.000バーツを超えない。

(b)もし夫婦が、国税法576に従って自己の課税すべき所得を用いて夫又は妻のもう一方の側の課税すべき所得とみなすことにより、合計して項目を提出し及び税を納付することを合意するならば、所得のある者は、15.000バーツを超えない部分のみ、実際支払う額に従って所得税の免除を受け、及び実際支払う額に従って夫又は妻の部分のの免除を受けることができるものとするが、15.000バーツを超えない。

第2項
 
所得税を免除する権利を使用する所得のある者は、255981日から2559831日までの間に、付加価値税登録者から1区1産品の商品である商品を購入し及び付加価値税登録者に対しその商品代を支払わなければならない、並びにこの次のような基準に従って行わなければならない。

(1)7.0%の率で付加価値税を徴収された商品の購入費用を支払うことでなければならない。商品の販売者である登録者は、その商品の価値を7.0%の率の付加価値税の課税標準として合算しなければならないことのみによる。

(2) その税額票に国税法86/4(5)に従った商品の項目、名前、分類、種類を作成することにおいて、その商品の販売者である登録者は、このように行わなければならないことにより、国税法86/4条に従った税額票を受取らなければならない。

 (a)その商品が、商品項目ごとに、1区1産品の商品であることを示す事項を明示し又は記号を作成し1区1産品の商品ごとに示す、及びその記号は税額票に1区1産品の商品であることを示す事項がなければならない。このことは、「OTOP」「オートップ」又は「One Tambon One Product」などのような1区1産品の商品であることを示す事項。

 (b)その税額票のすべての商品項目は1区1産品の商品である、1区1産品の商品を販売することについて、国税法86/4条に従った税額票を作成する場合には、登録書の名前、商号、又は商標のあるゴム印によって押す税額票の発行者である登録者は、「すべての商品は1区1産品の商品である」又は同一種類の性質のその他の事項のある税額票に押すものとすることにより、項目ごとの商品が(a)に従って1区1産品の商品であることを示す事項を明示しないこともできる。

第3項
 
所得のある者が、付加価値税登録者である場合には、税額票に従った付加価値税を、国税法82/3条に従って付加価値税を計算することにおいて売上税から控除した場合には、所得のある者は、この公告に従ってその税額票に従った商品の購入費用をもって所得税を免除する権利を使用する権利はない。

第4項
 
この公告に従って所得税の免除を受けることについては、所得のある者は、国税法42条の2から46条までに従った経費を控除した後の国税法40条に従った課税すべき所得から、税の免除を受ける所得を控除計算する権利があるものとする。

 

294]国税局長公告第1号 教育場所に対し寄付することについて所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除するため、基準、方法、及び条件を規定する(2559年7月28日の公告)

2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第616号第3条及び第4条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、教育場所に対し寄付することについて所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除するため、基準、方法、及び条件を規定する

第1項 この公告において
「教育場所」とは、次を意味する。

(1) 国の教育場所

(2) 私立学校に関する法律に従った私立学校。しかし私立学校に関する法律に従った制度外の学校を含まない

(3) 私立高等教育機関に関する法律に従った私立高等教育機関

第2項
 
2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第616号第3(1)に従って教育場所に対し寄付することについて、個人の所得税の免除を受けることについては、金銭のみで寄付をしなければならない。

第3項
 
2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第616号第3(2)に従って、教育場所に対し寄付することについて、会社又は法人格のある組合の所得税の免除を受けることについては、金銭、資産、又は商品で寄付することもできる。資産又は商品で寄付する場合には、このような基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

(1)会社又は法人格のある組合は、寄付のため資産又は商品を調達する場合には、その資産又は商品の数及び価値を明示するその資産又は商品を取得した証拠がなければならない。前述の証拠に従った価値は、会社又は法人格のある組合が所得税の免除を受ける権利がある資産又は商品の価値とみなすものとすることによる。

(2)会社又は法人格のある組合が、前述の寄付する資産を、その会社又は法人格のある組合の資産として記帳した場合には、資産の減耗償却費及び減価償却費を控除計算することから残った部分の原価価値を用いて、会社又は法人格のある組合が所得税の免除を受ける権利がある資産の価値とみなすものとする。

(3)会社又は法人格のある組合は、販売のため商品を製造する者である又は商品を販売する者である場合には、証明できる前述の商品の原価価値を用いて、会社又は法人格のある組合が所得税の免除を受ける権利がある商品の価値とみなすものとする。

第4項
 第2項及び第3項に従って教育場所に対し寄付することについて所得税を免除する権利を使用する者は、教育場所からこの次のような証拠書類があり、課税係官が調査できるように用意がなければならない。

(1)金銭で寄付する場合には、すなわち、領収書又は感謝状・証明書・寄付を示す証のような寄付を受ける者である教育場所により発行した書面としてのその他の証拠。前述の証拠は、寄付した金額を明示し及び実際寄付を受けたということを教育場所から明確に証明があることにより寄付する者から寄付を受けたことを証明できなければならない。

(2)資産又は商品で寄付する場合には、すなわち、感謝状・証明書・寄付を示す証のような寄付を受ける者である教育場所により発行した書面としての証拠で、教育場所に対し資産又は商品を寄付したということを証明できるもの。前述の証拠は、第3項の基準に従ってその資産又は商品の価値を明示している。

第5項
 
2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第616号第3条に従って、教育場所に対し寄付することについて、所得税を免除する権利を使用した個人又は会社もしくは法人格のある組合は、その所得税を免除する権利を使用した寄付金をもって、国税法47(7)に従って寄付金について軽減を控除しないとしなければならない、又はその所得税を免除する権利を使用した金銭・資産・もしくは商品をもって、国税法65条の3(3)に従って支出として控除しないとしなければならない。

第6項
 
2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第616号第4条に従って、教育場所に対し寄付することを理由として、資産を移転することもしくは商品を販売することから受取る所得について又は文書を作成することについて、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除することについては、前述の税を免除する権利を使用する者は、感謝状・証明書・寄付を示す証のような、寄付を受ける者である教育場所により発行した書面としての証拠で、教育場所に対し資産又は商品を寄付したということを証明できるものがなければならない。前述の証拠は、第3項の基準に従ってその資産又は商品の価値を明示して、課税係官が調査できるように用意がある

6/1
 教育場所が、2561119日付の国税局公告(電子寄付システム(e-Donation)を通して寄付すること)に従って電子寄付システム(e-Donation)を通して寄付を受ける場合には、税を免除する権利を使用する者は、課税係官に対し寄付した証拠書類を示す必要はないことにより、第4項及び第6項に従って税を免除する権利の使用を行う証拠として、電子寄付システム(e-Donation)で明らかである寄付情報を使用するものとする。(国税局長公告第11号により補正 25601216日以後適用)

第7項
この公告は、255911日以後適用するものとする。

2019/5/20 国税局長公告第11号により補正 25601216日以後適用

 

295]所得税に関係する国税局長公告第273号 国内において出張する・旅行することについて、観光案内事業及びガイドに関する法律に従った観光案内事業を行う者に対しサービス料として支払った、又はホテルに関する法律に従ったホテル事業を行う者に対しホテルの宿泊料として支払った同額の所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2559年8月1日の公告)

国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2559年の省令第316号の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、国内において出張する・旅行することについて、観光案内事業及びガイドに関する法律に従った観光案内事業を行う者に対しサービス料として支払った、又はホテルに関する法律に従ったホテル事業を行う者に対しホテルの宿泊料として支払った同額の所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 この公告において

「観光案内事業を行う者」とは、観光案内事業及びガイドに関する法律に従って許可証を受けた観光案内事業を行う者を意味する。

「ホテル事業を行う者」とは、ホテルに関する法律に従って許可証を受けたホテル事業を行う者を意味する。 

第2項
 
国内において出張する・旅行することについて、観光案内事業を行う者に対しサービス料として支払った、又はホテル事業を行う者に対しホテルの宿泊料として支払った同額の所得で、255911日から25591231日までに支払ったものについて、所得税を免除することについては、この次のような基準に従って行わなければならない。

(1) 個人所得税を納付する義務のある所得のある者であるが、普通組合又は法人ではない団体を含まない。実際支払う額に従って所得税を免除するものとするが、15.000バーツを超えない。

(2) 夫又は妻の一の側に所得がある場合には、所得のある者が実際支払った額に従って、所得のある者である夫又は妻に対し税を免除するものとするが、15.000バーツを超えない。

(3) 夫婦それぞれの側に所得がある場合には、

(a)もしそれぞれの側が、自己が受取る課税すべき所得と関係する項目を提出する、又は国税法576に従ってもう一方の側の所得とみなさないことにより、国税法40(1)に従った課税すべき所得である部分のみ、分けて項目を提出し及び税を納付するならば、それぞれの側が、実際支払う額に従って所得税の免除を受けるものとするが、15.000バーツを超えない。

(b)もし夫婦が、国税法576に従って自己の課税すべき所得を用いて夫又は妻のもう一方の側の課税すべき所得とみなすことにより、合計して項目を提出し及び税を納付することを合意するならば、所得のある者は、15.000バーツを超えない部分のみ、実際支払う額に従って所得税の免除を受け、及び実際支払う額に従って夫又は妻の部分のの免除を受けることができるものとするが、15.000バーツを超えない。

第3項
 所得のある者は、所得のある者の
出張する・旅行することのため、第2項に従ったサービス料の支払者でなければならない。

第4項
 所得のある者は、所得のある者の名前、金額、金銭を支払った年月日を明示することにより、
観光案内事業を行う者又はホテル事業を行う者からの金銭を受けた証拠がなければならない。

第5項
 
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2559年の省令第315号に従って、国内で出張する・旅行することについて、観光案内事業及びガイドに関する法律に従った観光案内事業を行う者に対しサービス料の所得を支払うことから生じる並びにホテルに関する法律に従ったホテル事業を行う者に対しホテルでの宿泊料として支払った税額票をもって所得税を免除する権利を使用した、並びに前述の省令に従って税の免除を受ける権利を超える部分において実際支払う額に従った前述のサービス料又はホテルでの宿泊料として支払った同額の所得の額がまだ残っている所得のある者は、その税額票に従って残っているサービス料又はホテルでの宿泊料として支払った同額の所得の額を、この公告に従った所得税を免除する権利に使用する権利があるが、この公告に従って所得税を免除する権利と合計したとき、15.000バーツを超えないとしなければならない。

第6項
 この公告に従って
所得税の免除を受けることについては、所得のある者は、国税法42条の2から46条までに従った経費を控除した後の国税法40条に従った課税すべき所得から、税の免除を受ける所得を、控除計算する権利があるものとする。

第7項
この公告は、
255911以後適用するものとする