国税局長公告61

2016年6月20日

更新2019年5月20日

286]国税局長公告 スポーツの支援及び促進のため寄付することについて、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除するため、基準、方法、及び条件を規定する(2559年4月12日の公告)

2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第596号第3条及び第4条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、スポーツの支援及び促進のため、このことは、スポーツ器具の調達、練習もしくは競技、国の運動場もしくはスポーツ練習センターの建設及び開発、スポーツ競技の設定の促進・支援、又はスポーツ選手及びスポーツ部門の職員の開発において使用するため、寄付することについて、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除するため、基準、方法、及び条件を規定する。

第1項 この公告において
「寄付を受ける者」は、
タイ国スポーツ機関に関する法律に従って設立された、タイ国スポーツ機関、県のスポーツ委員会、県のスポーツ協会、「タイ国の」という言葉を使用するスポーツ協会、又は国のスポーツ開発基金、及び体育局を意味する。

第2項
 2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第596号第3(1)に従って寄付を受ける者に対し寄付する、個人の所得税を免除することについては、金銭のみで寄付しなければならない。

第3項
 2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第596号第3(2)に従って寄付を受ける者に対し寄付する、会社又は法人格のある組合の所得税を免除することについては、金銭・資産・又は商品で寄付することもできる。資産又は商品で寄付する場合には、このような基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

(1)会社又は法人格のある組合が、前述の寄付のため資産又は商品を調達する場合には、資産又は商品の数及び価値を明示するその資産又は商品を取得した証拠がなければならない。前述の証拠に従った価値は、会社又は法人格のある組合が所得税の免除を受ける権利がある資産又は商品の価値であるとみなすものとすることによる。

 

(2)会社又は法人格のある組合が、その会社又は法人格のある組合の資産として前述の寄付する資産を記帳する場合には、資産の減耗償却費及び減価償却費を控除計算することから残った部分の原価価値を用いて、会社又は法人格のある組合が所得税の免除を受ける権利がある資産の価値であるとみなすものとする。

 

(3)会社又は法人格のある組合が、販売するため商品の製造者又は商品の販売者である場合には、証明できる前述の商品の原価価値を用いて、会社又は法人格のある組合が所得税の免除を受ける権利がある商品の価値であるとみなすものとする。

第4項
 第2項及び第3項に従って寄付を受ける者に対し寄付することについて所得税を免除する権利を使用する者は、寄付を受ける者からこの次のような証拠書類があり、課税係官が調査できるように用意がなければならない。

(1)金銭で寄付する場合、すなわち、領収書、又は感謝状・証明書のような寄付を受ける者により発行した書面としてのその他の証拠。前述の証拠は、実際寄付を受けたという寄付を受ける者から明確に証明があることにより、寄付した金銭を明示し及び寄付する者から寄付を受けたことを証明できなければならない。

 

(2)資産又は商品で寄付する場合には、すなわち、感謝状・証明書のような寄付を受ける者に対し資産又は商品を寄付したということを証明できる、寄付を受ける者により発行した書面としての証拠。前述の証拠は、第3項の基準に従ってその資産又は商品の価値を明示している。

4/1
 寄付を受ける者が、2561119日付の国税局公告(電子寄付システム(e-Donation)を通して寄付すること)に従って電子寄付システム(e-Donation)を通して寄付を受ける場合には、税を免除する権利を使用する者は、課税係官に対し寄付した証拠書類を示す必要はないことにより、第4項及び第5項に従って税を免除する権利の使用を行う証拠として、電子寄付システム(e-Donation)で明らかである寄付情報を使用するものとする。

(2562322日付の国税局長公告第2号により補正 25601216日以後適用)

第5項
 2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第596号第5条に従って、寄付を受ける者に対し寄付することを理由として、資産を移転することもしくは商品を販売することから受取る所得について又は文書を作成することについて、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除することについては、前述の税を免除する権利を使用する者は、感謝状・証明書のような寄付を受ける者に対し資産又は商品を寄付したということを証明できる、寄付を受ける者により発行した書面としての証拠がなければならない。前述の証拠は、第3項の基準に従ってその資産又は商品の価値を明示して、課税係官が調査できるように用意がある。

第7項
 この公告は、255911日以後適用するものとする。

2019/5/20 2562322日付の国税局長公告(スポーツの支援及び促進のため寄付することについて、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除するため、基準、方法、及び条件を規定する第2)により補正 25601216日以後適用

 

287]国税局長公告 テクノロジー及び革新の研究及び開発をすることを受ける者の名前第1号(2559年4月22日の公告)

 2559412日付の国税局長公告(テクノロジー及び革新の研究及び開発をすることを受ける者としての申請書を提出する基準及び方法を規定する)と結合する2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第598号第4条第1段落の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように公告する。

第1項
 この次のような仕事組織は、
テクノロジー及び革新の研究及び開発をすることを受ける者とするように規定する。

 

  仕事組織の固有名詞が記載されているが省略

 

第2項
 この公告は、2559225日以後適用するものとする。
 

288]所得税に関係する国税局長公告第265号 目標産業を行う業務について会社又は法人格のある組合の所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2559年5月3日の公告)

 2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第602号第4条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、目標産業を行う業務について会社又は法人格のある組合の所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 
目標産業を行う業務を行い並びに国の自然科学及びテクノロジー開発事務所から製造過程又はサービスの提供において基礎として主要なテクノロジーを使用する目標産業を行う業務の証明を受ける会社又は法人格のある組合で、2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第602号第4条に従って所得税を免除する権利を受けることを意図するものは、この公告の末尾に添付したところに従った新たな行為者(New Start-up)としての承認申請書様式(ロー.モー.1)に従って、国税局長に対し、承認申請書を提出するものとする。国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通してロー.モー.1様式に従った承認申請書を記入し、いっしょに製造過程又はサービスの提供において基礎として主要なテクノロジーを使用する目標産業を行う業務の証明書の書類の電子ファイルで、審査を行うためPDFファイルの形式において国の自然科学及びテクノロジー開発事務所により発行されたものも添付しなければならないことによる。
 
第1段落に従って申請書を提出することは、2561228日以内に提出しなければならない、及びその申請書に従って国税局長からの承認も受けなければならない。(所得税に関係する国税局長公告第265号により補正)

第2項
 
目標産業を行う業務を行い並びに第1項に従って承認を受けた会社又は法人格のある組合で、2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第602号第4条に従って所得税を免除する権利を受ける申請をするため目標産業を行う業務を増やす又は目標産業の商品もしくはサービスの種類を増やす申請をする意図があるものは、国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通して、国税局長に対し、新たな行為者について目標産業を行う業務を増やす通知様式(ロー.モー.2)に従って、申請書を提出するものとする。
 第1段落に従って目標産業を行う業務を増やす又は目標産業の商品もしくはサービスの種類を増やす申請をする意図がある会社又は法人格のある組合は、国の自然科学及びテクノロジー開発事務所から証明を受けなければならない。その会社又は法人格のある組合は、申請書といっしょに、PDFファイルの形式において国の自然科学及びテクノロジー開発事務所により発行された証明書の書類の電子ファイルも添付しなければならないことによる。

第3項
 
目標産業を行う業務を行う会社又は法人格のある組合の純利益及び純損失を計算することは、国税法65条の2及び65条の3の基準及び条件に従って行わなければならない。
 目標産業業務を行う業務を行う会社又は法人格のある組合に、所得税を免除することを受ける業務を行うことからの収入及びその他の業務からの収入がある場合には、別々に分けて業務ごとの純利益及び純損失を計算するものとする。もしいずれかの支出が、どの部分がどの業務の支出であるか明確に分けることができないならば、会社又は法人格のある組合は、収入の割合に従って、前述の支出を等分するものとする。そして、業務ごとの損益を計算する詳細を示すことをする用紙を別々に分けるものとすることにより、会社又は法人格のある組合の一の所得税の項目を示す様式を提出するものとする。

第4項
 この公告は、2559422日以後適用するものとする。

 

新たな行為者(New Start-up)としての承認申請書様式 ロー.モー.1

1.行為者の名前______
納税者個人番号□□□□□□□□□□□□□ 
建物   部屋番号   階数   
   番号   村落番   小道/ソイ   
通り   タンボン/カウェーング()    /地区      
郵便番号   e-mail        Website     
電話   連絡者の名前      

2.名前を記す権限のある者の名前______
国民個人番号/納税者個人番号□□□□□□□□□□□□□
Passport No(
外国人である場合)
______
連絡できる住所 建物   部屋番号   階数   
   番号   村落番   小道/ソイ   通り   
タンボン/カウェーング()    /地区      
郵便番号□□□□□□電話   e-mail       

3.業務を設置すること
会社又は法人格のある組合の設立日 日□□□□□□□□
登録資本
______
承認申請する日における払込済の登録資本______
業務の通常の会計期間 日
□□□□□□□□から
           
□□□□□□□□まで

4.国の自然科学及びテクノロジー開発事務所から証明を受けた目標産業

□食品及び農業の産業

□進歩する材料産業

□エネルギーを節約する、代替エネルギー及び清潔なエネルギーを製造するための産業

□電子・コンピュータ・ソフトウエア・及び情報サービス産業

□バイオテクノロジーの基礎産業

□自動車及び部品産業

□医師及び公衆衛生の産業

□織物・身につけるもの・及び飾りものの産業

□旅行産業、サービス産業、及び創造経済産業

□研究・開発及び革新の基礎産業、又は新たな産業

  行う商品又はサービスの種類
1
_____  3_____  
2_____  4その他_____
証明を受けた 日
□□□□□□□□に

5.税務上の利益権の使用を申請する最初の会計期間
5.1 申請書を提出し及び局長から承認を受けた会計期間
5.2 申請書を提出し及び局長から承認を受けた日に又は後に開始する会計期間

6.書類の引渡し
申請書の記入といっしょに、
PDFファイルの形式において国の自然科学及びテクノロジー開発事務所から証明する目標産業を行う業務の証明書の書類の電子ファイルも添付する。

 私は、上記の通知しているいずれの項目も、正しく完全な項目であることを保証することを申請する。

署名        取締役・管理者
  (     )  
日付      

 

新たな行為者について目標産業を行う業務を増やす通知様式(ロー.モー.2)

1.行為者の名前______
納税者個人番号□□□□□□□□□□□□□ 
建物   部屋番号   階数   
   番号   村落番   小道/ソイ   
通り   タンボン/カウェーング()    /地区      
郵便番号   e-mail        Website     
電話   連絡者の名前      

2.名前を記す権限のある者の名前______
国民個人番号/納税者個人番号□□□□□□□□□□□□□
Passport No(
外国人である場合)
______
連絡できる住所 建物   部屋番号   階数   
   番号   村落番   小道/ソイ   通り   
タンボン/カウェーング()    /地区      
郵便番号□□□□□□電話   e-mail       

3.日付 ______番の書面に従って国税局長から新たな行為者(New Start-up)としての承認を受けた
国の自然科学及びテクノロジー開発事務所から証明を受けた、目標産業/・商品/サービスの種類を増やす項目

□食品及び農業の産業

□進歩する材料産業

□エネルギーを節約する、代替エネルギー及び清潔なエネルギーを製造するための産業

□電子・コンピュータ・ソフトウエア・及び情報サービス産業

□バイオテクノロジーの基礎産業

□自動車及び部品産業

□医師及び公衆衛生の産業

□織物・身につけるもの・及び飾りものの産業

□旅行産業、サービス産業、及び創造経済産業

□研究・開発及び革新の基礎産業、又は新たな産業

  増やすことを行う商品又はサービスの種類
1
_____  3_____  
2_____  4その他_____

4.書類の引渡し
申請書の記入といっしょに、
PDFファイルの形式において国の自然科学及びテクノロジー開発事務所から証明する目標産業を行う業務の証明書の書類の電子ファイルも添付する。

 私は、上記の通知しているいずれの項目も、正しく完全な項目であることを保証することを申請する。

署名        取締役・管理者
  (     )  
日付      

 

289]所得税に関係する国税局長公告第266号 資産に投資すること又は補充する・変更する・広げる・もしくはよくすることで、国税法65条の3(5)に従って元の状態を維持するように修理することではないことのため支払った所得について、法人所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2559年5月3日の公告)

2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第604号第3条第2段落及び第5条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、資産に投資すること又は補充する・変更する・広げる・もしくはよくすることで、国税法65条の3(5)に従って元の状態を維持するように修理することではないことのため支払った所得について、法人所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 2559年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第604号第3条に従って会社又は法人格のある組合に対し所得税を免除することは、この次のような資産について、資産に投資すること又は補充する・変更する・広げる・もしくはよくすることで、国税法65条の3(5)に従って元の状態を維持するように修理することではないことのため支払った所得でなければならない。

(1)機械、部品、器具、道具、用具、装飾品、及び家具

(2)コンピュータプログラム

(3)運搬具に関する法律に従って王国内で登録するその運搬具。しかし、物品税率に関する法律に従った10人を超えない座席のある乗用車又は乗合自動車で、賃貸のための取得ではないものを含まない。

(4)堅固な建物。しかし、土地及び居住するために使用する堅固な建物を含まない。

第2項(2559628日の所得税に関係する国税局長公告第270号、2560613日の所得税に関係する国税局長公告第300号により補正)
 第1項(1)(2)及び(3)に従った資産は、すべて、場合場合により、契約、購入注文票、雇う注文票、又はの同一種類の性質における合意項目から生ずるその資産に、投資すること又は補充する・変更する・広げる・もしくはよくすることで、2558113日から25591231日までに行ったものから生じなければならない。

第1項(4)に従った資産は、このように、その資産に、投資すること又は補充する・変更する・広げる・もしくはよくすることから生じなければならない。

(1) 2558113日から25591231日までに、地方の係官に対し許可証を受ける申請書を提出することにより、2522年の建物の管理の勅命に従って建物を建設する又は改造する許可申請をしなければならない。
 2558113日前に、地方の係官に対し許可証を受ける申請書を提出することにより、2522年の建物の管理の勅命に従って建物を建設する又は改造する許可申請をした場合には、その建物を建設する又は改造する許可証の継続申請があるか否かは問わず、2558113日から25591231日までに、すべて、雇う契約、雇う注文書、又は同一種類の性質における合意項目の作成がなければならない。2558113日前に、全部又はいくらかの部分かは問わず、前述の許可証に従った資産に、投資すること又は補充する・変更する・広げる・もしくはよくすることがないとしなければならないことによる。又は

(2) 2558113日から25591231日までに、地方の係官に対し通知することにより、2522年の建物の管理の勅命第39条の2に従って建物を建設する又は改造することを通知しなければならない。
 2558113日前に、地方の係官に対し通知することにより、2522年の建物の管理の勅命第39条の2に従って建物を建設する又は改造することを通知した場合には、2558113日から25591231日までに、すべて、雇う契約、雇う注文書、又は同一種類の性質における合意項目の作成がなければならない。2558113日前に、全部又はいくらかの部分かは問わず、前述の通知に従った資産に、投資すること又は補充する・変更する・広げる・もしくはよくすることがないとしなければならないことによる。又は

(3) 2522年の建物の管理の勅命及び2522年の建物の管理の勅命の内容に従って発令された2528年の省令第11号に従って建物を改造することであるとみなさない場合には、すべて、雇う契約、雇う注文票、又は同一種類の性質における合意項目から生じなければならない。それは、2558113日から25591231日までに行う、

 第1項(4)に従った資産に投資することは、資産の購入又は買取権付賃借によりその資産に投資することを含まない。

第3項
 会社又は法人格のある組合は、このような基準、方法、条件、及び期間に従って、資産の種類に従って法人所得税を免除するものとすることにより、2558113日から25591231日までに実際支払った額に従った支出の100%の額として、資産に投資すること又は補充する・変更する・広げる・もしくはよくすることで、
国税法65条の3(5)に従って元の状態を維持するように修理することではないことのため支払った支出と同額の所得について、法人所得税を免除する権利を受けるものとする。

(1) 第1項(1)に従った資産は、連続する5会計期間について、免除を受ける所得額を同額で等分した部分に従って免除するものとする。

(2) 第1項(2)に従った資産は、連続する3会計期間について、免除を受ける所得額を同額で等分した部分に従って免除するものとする。

(3) 第1項(3)に従った資産は、連続する5会計期間について、免除を受ける所得額を同額で等分した部分に従って免除するものとする。

(4) 第1項(4)に従った資産は、連続する20会計期間について、免除を受ける所得額を同額で等分した部分に従って免除するものとする。

第4項
第3項に従って法人所得税の免除を受ける権利のある会社又は法人格のある組合は、このように、法人所得税を免除する権利の使用を開始するものとする。

(1) (2)を除く他の場合には、国税法65条の2(2)に従って資産の減耗償却費及び減価償却費の控除を開始する会計期間から、免除する権利の使用を開始するものとする。

(2) 第1項に従った資産を 実際の投資がまだない投資促進に関する法律に従って利益権を受ける投資促進委員会の投資加速措置に従った利益権を受ける権利のある計画において使用し、及びその利益権を使用しないと選択する場合には、投資促進に関する法律に従って法人所得税を免除する権利が無くなる会計期間の翌会計期間から、(1)の場合と同様に免除する権利を使用することとして、類似とみなすことにより、免除する権利の使用を開始するものとする。並びに前述の会計期間から免除する権利の使用を開始することは、国税法65条の2(2)に従って資産の減耗償却費及び減価償却費の控除を開始する会計期間から免除する権利の使用を開始することに代えて、法人所得税を免除する権利の使用を開始することであるとみなすものとする。

第5項
 第3項及び第4項に従って法人所得税を免除する権利を使用する会社又は法人格のある組合は、少なくともこの公告の末尾に添付した様式に従った項目及び事項がなければならないことにより、その免除する権利を使用する資産の詳細を示す報告書を作成し、並びに業務場で報告書に項目の記入を行う書類も含めて、前述の報告書を保管保存し、課税係官が調査できるように用意があるものとする。

 第1段落に従った資産は、会社又は法人格のある組合の資産登録又は会社又は法人格のある組合が作った同じ種類のいずれかその他の書類においてなければならない。

 

2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第604号第3条に従った権利を使用する資産の詳細を示す報告書
税を納付する義務のある者
_____     納税者個人番号_____   
□投資促進を受けていない
□投資促進を受けた。
投資促進に関する法律に従って法人所得税の免除を受けない業務において使用する資産のみであることによる。

順番号

投資を生じさせる書類1

資産の詳細2

金銭の支払の証拠(3.11.58から31.12.59までに金銭を支払うこと)3

資産の設置場所/資産を使用する場所5

資産が目的に従って仕事に使用できる用意がある状態にある日6

備考7

書類の名前

書類を作成した年月日

書類の名前/書類番号(もしあるならば)/年月日

金銭を支払った年月日4

金額(バーツ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考
1.
契約書、購入注文票、雇う注文票、又は同一種類の性質における合意項目のような、資産に投資すること又は補充する・変更する・広げる・もしくはよくすることを生じさせる書類は、もしその投資すること等が、契約書及び雇う注文票があるような1組より多い書類から生じるならば、完全にするように明示しなければならない。このことは、書類全部が、2558113日から25591231日までに生じなければならない。

 2.資産の詳細とは、資産の種類、すなわち、機械、コンピュータプログラム、運搬具、及び堅固な建物を意味する。(動産である場合には、名前・メーカー・型・大きさ・又は(もしあるならば)仕様書(Specification)も明示するものとする。及び資産に補充する・変更する・広げる・又はよくすることである場合には、補充する・変更する・広げる・又はよくすることのある資産の詳細も明示するものとする。)

 3.金銭の支払の証拠とは、資産の取得のための支払の証拠を意味する。例えば、領収書、領収書/税額票、金銭の支払いを示すいずれかその他の書類(小切手、又は金銭の移転を示す証拠)

 4.金銭を支払った年月日。小切手によって支払うことである場合には、小切手に記された日に従ってみなすものとする。金銭を移転して銀行口座に入れることである場合には、金銭の移転がある日に従ってみなすものとする。

 5.資産が設置されている場所又はその資産を使用する場所の所在地を明示するものとする。もし番号がないならば、明確にするように設置位置を明示するものとする。

 6.資産が目的に従って仕事に使用できる用意がある状態にある日とは、減耗償却費及び減価償却費の控除を開始する日を意味する。

 7.資産を販売した、又は資産が破壊された・もしくは消失した・もしくは消耗した場合には、資産を販売した、又は資産が破壊された・もしくは消失した・もしくは消耗した年月日を明示し、いっしょに調査に対する効力のため販売した・破壊された・消失した・又は消耗した証拠として示す書類も保管しているものとする。

 

2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第604号第3条に従った権利を使用する資産の詳細を示す報告書
投資促進委員会の投資加速措置に従った利益権を受ける権利のある計画において資産を使用するが、その利益権を使用しないことを選択する、投資促進を受ける業務
税を納付する義務のある者
_____     納税者個人番号_____   

順番号

投資を生じさせる書類1

資産の詳細2

金銭の支払の証拠(3.11.58から31.12.59までに金銭を支払うこと)3

資産の設置場所/資産を使用する場所5

資産が目的に従って仕事に使用できる用意がある状態にある日6

備考7

書類の名前

書類を作成した年月日

書類の名前/書類番号(もしあるならば)/年月日

金銭を支払った年月日4

金額(バーツ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考
1.
契約書、購入注文票、雇う注文票、又は同一種類の性質における合意項目のような、資産に投資すること又は補充する・変更する・広げる・もしくはよくすることを生じさせる書類は、もしその投資すること等が雇う契約書及び注文票があるような1組より多い書類から生じるならば、完全にするように明示しなければならない。このことは、書類全部が、2558113日から25591231日までに生じなければならない。

 2.資産の詳細とは、資産の種類、すなわち、機械、コンピュータプログラム、運搬具、及び堅固な建物で、投資促進を受け及び投資促進委員会事務所が規定したところに従って投資加速措置に共同参加する権利がある、業務において使用するものを意味する。(動産である場合には、名前・メーカー・型・大きさ・又は(もしあるならば)仕様書(Specification)も明示するものとする。及び資産に補充する・変更する・広げる・又はよくすることである場合には、補充する・変更する・広げる・又はよくすることのある資産の詳細も明示するものとする。)

 3.金銭の支払の証拠とは、資産の取得のための支払の証拠を意味する。例えば、領収書、領収書/税額票、金銭の支払いを示すいずれかその他の書類(小切手、又は金銭の移転を示す証拠)

 4.金銭を支払った年月日。小切手によって支払うことである場合には、小切手に記された日に従ってみなすものとする。金銭を移転して銀行口座に入れることである場合には、金銭の移転がある日に従ってみなすものとする。

 5.資産が設置されている場所又はその資産をもって使用する場所の所在地を明示するものとする。もし番号がないならば、明確にするように設置位置を明示するものとする。

 6.資産が目的に従って仕事に使用できる用意がある状態にある日とは、減耗償却費及び減価償却費の控除を開始する日を意味する。

 7.資産を販売した、又は資産が破壊された・もしくは消失した・もしくは消耗した場合には、資産を販売した、又は資産が破壊された・もしくは消失した・もしくは消耗した年月日を明示し、いっしょに調査に対する効力のため販売した・破壊された・消失した・又は消耗した証拠として示す書類も保管しているものとする。

2016/8/20 所得税に関係する国税局長公告第270号により補正
「契約、購入注文票、雇う注文票、又はの同一種類の性質における合意項目から生ずる」になっているのは、投資促進政策によることから、外部に支払うことを促進するためと思われる
2017/8/20
 所得税に関係する国税局長公告第300号により補正

 

 

290]所得税に関係する国税局長公告第267号 国内での雇用される者のセミナー訓練費用として支払った所得について、会社又は法人格のある組合の所得税を免除するため、基準、方法、及び条件を規定する(2559年6月3日の公告)

 2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第611号第3条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、国内でのセミナーの部屋代、宿泊部屋代、運賃、又はセミナー訓練(オプロム)において関係するその他の支出として支払った所得について、所得税を免除するため、基準、方法、及び条件を規定する

第1項 この公告において
セミナーの部屋代」とは、セミナーの部屋のサービスの提供者が、商い上、通常に従ってセミナーの部屋を使用することからの食事及び飲み物代として徴収する経費も含むことを意味する。

「セミナー訓練において関係するその他の支出」とは、使用してセミナー訓練を行うことに使用する、管理のための経費、学者の費用、及び物品・器具費用を意味する。例えば、訓練を行う文書費用、文書の複写を雇う費用、映像及び音声を記録する費用、並びに訓練(フック・オプロム)における修学課程と関係する媒介物の作成費用。 

第2項
 
会社又は法人格のある組合で、自己の雇用される者の知識・能力を広げるためのセミナー訓練があり及びその会社又は法人格のある組合の業務の利益のためになるように設定するものは、課税係官に対し示すことにおける効用のため計画を行う証拠書類があることにより、セミナー訓練計画を作成しなければならない。

第3項
 
国内でのセミナーの部屋代、宿泊部屋代、運賃、又はセミナー訓練において関係するその他の支出として支払った支出の100%の額の所得税を免除することは、255911日から25591231日までに、前述のセミナー訓練のため、会社又は法人格のある組合が、雇用される者に対し設定した又は観光案内事業及びガイドに関する法律に従った観光案内事業を行う者に対し支払った場合でなければならない。

第4項
 
会社又は法人格のある組合が、そのセミナー訓練のため、観光案内事業及びガイドに関する法律に従った観光案内事業を行う者に対し経費を支払った場合には、前述の事業を行う者は、登録官から登録を受けた事業を行う者であることを証明できる証拠がなければならない。

第5項
 第3項に従った
セミナー訓練の設定におけるセミナーの部屋代又はセミナーの部屋及び宿泊部屋代は、国内でのセミナー訓練をすること及び宿泊部屋のみを意味する。このことは、セミナーの部屋及び宿泊部屋は、同一の業務場になくてもよいが、その同一時におけるセミナー訓練と関連しなければならない。

第6項
 第3項に従って所得税を免除する権利を使用する会社又は法人格のある組合は、
2548年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第437号に従って所得税を免除する権利を使用しないとしなければならない。

第7項
この公告は、255911日以後適用するものとする。

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オプロム  訓練 勅令第482号及びこの公告で使用   「
セミナー訓練」に使っている
フック・オプロム 訓練  勅令第437号で使用     「訓練場所での修学課程のあるものの訓練」に使っている

フック タイタイ辞典 できる又は熟練するまで知識・理解を生じさせるため行う タイ英辞書 train
オプロム タイタイ辞典 必要な事案を理解するように指導・解説する 習慣として身に付くまで沁み渡るように指導し繰り返し教える。 タイ英辞書 train