国税局長公告60
2015年8月20日
更新2017年2月20日
[281]所得税に関係する国税局長公告第254号 特定の特別開発地区内に設置されている業務場のある業務の所得税率を減額する基準、方法、及び条件を規定する(2558年6月18日の公告)
2558年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第584号の第4条及び第5条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、特定の特別開発地区内に設置されている業務場のある業務の所得税率を減額する基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
この公告において、
「特定の特別開発地区内に設置されている業務を行うことからの収入」とは、2558年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第584号第5条に従った所得税率の減額を受ける業務の収入を意味する。
「その他の業務からの収入」とは、2558年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第584号第5条に従った所得税率の減額を受ける収入ではない業務の収入を意味する。
第2項
2558年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第584号の第4条及び第5条の内容に従って権利を使用する意図のある所得のある者及び会社又は法人格のある組合は、この公告の末尾に添付した様式に従って、場合場合により、毎課税年の初日又は毎会計期間の初日から数えて60日以内に国税局長に対し権利の使用を通知するものとする。ただし、2558年の課税年について権利の使用を通知する場合には、この公告が官報で公告された日から数えて60日以内に国税局長に対し権利の使用を通知するものとする。所得のある者又は会社もしくは法人格のある組合は、特定の特別開発地区内に設置されている業務場がある区域の国税事務所で提出することによる。
所得のある者は、課税年中に業務を行うことを開始する場合には、業務を行うことを開始する日から数えて60日以内に国税局長に対し権利の使用を通知するものとする。
第3項
特定の特別開発地区内に設置されている業務場のある会社又は法人格のある組合の純利益及び純損失を計算することについては、国税法65条、65条の2、及び65条の3の基準及び条件に従って行われなければならない。
特定の特別開発地区内に設置されている業務を行うことからの収入及びその他の業務からの収入のある両方の業務を行う会社又は法人格のある組合の場合には、前述の会社又は法人格のある組合は、別々に分けて業務ごとの純利益及び純損失を計算するものとする。もしいずれかの支出が、どの部分がどの業務の支出であるかということを、明確に分けることができないならば、会社又は法人格のある組合は、特定の特別開発地区内に設置されている業務を行うことからの収入及びその他の業務からの収入の間の収入の割合に従って前述の支出を等分するものとする。
第4項
商品の製造、商品の販売、又はサービスの提供業務を行う会社又は法人格のある組合で、特定の特別開発地区内に設置されている業務場のあるものは、国税法68条及び69条に従って、局長が規定した様式に従って会計期間の終了の日から数えて150日以内に、貸借対照表及び損益計算書もいっしょに会社又は法人格のある組合の所得税の項目を示す様式を提出し、いっしょに税を支払う、並びに国税法67条の2に従って、局長が規定した様式に従って会計期間の初日から数えて6月の期間の終了の日から数えて2月以内に、会社又は法人格のある組合の所得税の項目を示す様式を提出し、いっしょに税を支払うものとする。
特定の特別開発地区内に設置されている業務を行う会社又は法人格のある組合で、特定の特別開発地区内に設置されている業務を行うことからの収入及びその他の業務からの収入の両方があるものの場合には、前述の会社又は法人格のある組合は、業務ごとの損益を計算する詳細を示す用紙を別々に分けるものとすることにより、会社又は法人格のある組合の所得税の項目を示す様式を提出するものとし及び同一の納税者個人番号を使用するものとする。
第5項
この公告は、2558年1月1日以後、適用するものとする。
特定の特別開発地区内で所得税を納付する権利を使用する通知様式
所得税に関係する国税局長公告第 号に従って
対し提出する □区域の国税
□旧の業務を行う者 □新の業務を行う者
受取り番号
受取り年月日
受取人である担当者
1.業務を行う者の名前 13ケタの納税者個人番号□□□□□□□□□□□□□
備考1法人の場合には、商業開発局が発行した法人登録番号を使用するものとする。
2 1を除くその他の場合には、国税局が発行した納税者個人番号を使用するものとする。
本店設置場所 建物 部屋番号 階数
番号 集落番 小道/ソイ
通り タンボン/カウェーング(区)
郡/地区 県 郵便番号□□□□□電話
このような支店全部の数
□支店番号 設置場所
建物 部屋番号 階数 番号 集落番 小道/ソイ 通り
タンボン/カウェーング(区) 郡/地区 県 郵便番号□□□□□電話 FAX
□支店番号 設置場所
建物 部屋番号 階数 番号 集落番 小道/ソイ 通り
タンボン/カウェーング(区) 郡/地区 県 郵便番号□□□□□電話 FAX
□支店番号 設置場所
建物 部屋番号 階数 番号 集落番 小道/ソイ 通り
タンボン/カウェーング(区) 郡/地区 県 郵便番号□□□□□電話 FAX
(4ヶ所より多い業務場がある場合には、続く用紙を使用する)
商品/サービスの提供の種類 □商品の販売
□サービスの提供
業務を行う性質 □製造 □卸売 □小売 □輸出 □サービスの提供
2. 年の課税年についてポーンゴードー90/ポーンゴードー94、 年の会計期間についてポーンゴードー50/ポーンゴードー51様式を提出することについて、特定の特別開発地区内に設置されている業務場のある業務の所得税率を減額する権利を使用申請する意図がある。
3. 業務を行う者の資格
1 □特定の特別開発地区内に設置されている業務場のある業務の所得税率を減額する権利を使用したことがある
年の課税年について/ 年の会計期間について
□権利を使用したことはない
□日 月 年 に業務を行うことを開始することにより、 年の課税年中に/ 年の会計期間について業務を行うことを開始する
2 特定の特別開発地区内に設置されている業務場がある 場所数 、すなわち
2.1 番号 集落番 小道/ソイ 通り タンボン/カウェーング(区)
郡/地区 県 郵便番号□□□□□電話
2.2 番号 集落番 小道/ソイ 通り タンボン/カウェーング(区)
郡/地区 県 郵便番号□□□□□電話
2.3 番号 集落番 小道/ソイ 通り タンボン/カウェーング(区)
郡/地区 県 郵便番号□□□□□電話
(3ヶ所より多い特定の特別開発地区内に設置されている業務場がある場合には、続く用紙を使用する)
3 所得/商品の販売総計/サービスからの収入
□特定の特別開発地区内及び外に設置されている業務場から生ずる所得/商品の販売総計/サービスからの収入がある
□特定の特別開発地区内に設置されている業務場から生ずる一の場合のみ、所得/商品の販売総計/サービスからの収入がある
4 業務の顧客及び顧客に対する商品の引渡し
□特定の特別開発地区内にいる □顧客が自分で商品を受ける □顧客に商品を送付する
□特定の特別開発地区外にいる □顧客が自分で商品を受ける □顧客に商品を送付する
□外国、すなわち、 □陸路で商品を送付する □船で商品を送付する
□その他(明示する)
5 商品の源泉地
□特定の特別開発地区内に設置されている商品の製造工場である業務場があることにより、自分で販売するため商品を製造する。
□特定の特別開発地区外に設置されている自己の商品の製造工場があり及び製造した商品を特定の特別開発地区内に入れて販売する。
□特定の特別開発地区内から商品を購入するのみ。
□特定の特別開発地区内及び外の両方から商品を購入する。
□顧客に対し販売する又は引渡す前に業務場にもってくることにより、特定の特別開発地区外から商品を購入する
□サービスの提供が特定の特別開発地区内で行う
□その他の場合(明示する)
6 商品の販売−購入及び金銭の受取り−支払いの証拠書類
□ある □ない
私は、上記に通知しているどの項目も正しく完全な項目であることを保証することを申請する
署名 業務を行う者
( ) ○もしあるならば法人の印を押す
日付
概略による業務場の設置図
順番 |
行為者の名前 |
住所 |
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[282]所得税に関係する国税局長公告第262号 特別経済開発地区内に設置されている会社又は法人格のある組合の所得税を減額する基準、方法、及び条件を規定する(2558年10月29日の公告)
2558年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第591号の第4条及び第6条(5)の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、特別経済開発地区内に設置されている業務場のある会社又は法人格のある組合の所得税率を減額する基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
この公告において、
「特別経済開発地区」とは、2558年1月19日付の特別経済開発地区政策委員会公告第1/2558号(特別経済開発地区の区域を規定する)及び2558年4月24日付の特別経済開発地区政策委員会公告第2/2558号(第2期の特別経済開発地区の区域を規定する)より区域を規定した、2558年の特別経済開発地区に関する首相府規則に従った特別経済開発地区を意味する。
「商品の製造からの収入」とは、次を意味する。
(1)輸入を代替するため、商務省により作成された輸入商品である種類のタイの国際間の商いの統計から参照した種類に従った商品の製造からの収入
(2)製造全部の50%の率より少なくない輸出のある商品の製造からの収入
(3)国税局長に提出した事業計画に明示するところに従って競争が無くなる傾向のある商品の製造からの収入
「サービスの提供からの収入」とは、特別経済開発地区において、サービスの提供から生じ及びそのサービスの使用があった収入のみを意味する。
「その他の業務からの収入」とは、2558年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第591号の第4条に従って所得税率の減額を受けた収入ではない業務の収入を意味する。
第2項
2558年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第591号の第4条に従った権利を使用する意図がある会社又は法人格のある組合は、大規模事業の管理事務所の責任下にある会社又は法人格のある組合の場合には国税局の大規模事業の統括事務所で提出する、又は会社又は法人格のある組合に設置されている本店である業務場のある区域の国税事務所で提出するものとすることにより、この公告の末尾に添付した様式に従って、2558年9月10日から2560年12月31日までに、国税局長に対し権利を使用する申請通知をするものとする。
第3項
第2項に従った会社又は法人格のある組合は、国税局長に対し権利の使用を記入し通知する様式といっしょに、この次のような審査を行うための事業計画を提出するものとする。
事業計画は、少なくともこの次のような詳細がなければならない。
(1) 会社又は法人格のある組合に関係する一般の情報、すなわち、会社又は法人格のある組合の 名前、所在地、及び法人個人番号
(2)次によって構成される、税務上の利益権の使用を記入して通知申請する事業の詳細
(a)製造業務の種類、すなわち、輸入を代替するための商品の製造、主に輸出のための商品の製造、又は競争が無くなる傾向のある商品の製造
(b)製造する商品の種類。このことは、主に輸出のための商品の製造であるならば、事業計画に輸出のための製造割合も明示するものとする。
(c)その他の詳細(もしあるならば)
(3)長期の事業の見通し及び目標
(4)現在の仕事を行う計画
(5)資金の調達計画
(6)業務を行うことからの収入及び支出の見積り
第4項
特別経済開発地区に設置されている業務場のある会社又は法人格のある組合の純利益及び純損失を計算することは、国税法65条、65条の2、及び65条の3の基準及び条件に従って行わなければならない。
特別経済開発地区で業務を行う会社又は法人格のある組合に、所得税率の減額を受けた業務を行うことからの収入及びその他の業務からの収入がある場合には、別々に分けて業務ごとの純利益及び純損失を計算するものとする。もしいずれかの支出が、どの部分がどの業務の支出であるかということを、明確に分けることができないならば、会社又は法人格のある組合は、収入の割合に従って前述の支出を等分するものとする。
第4/1項
特別経済開発地区で業務を行う会社又は法人格のある組合は、国税法68条及び69条に従って、局長が規定した様式に従って会計期間の終了の日から数えて150日以内に、貸借対照表、営業帳簿、及び損益計算書といっしょに会社又は法人格のある組合の所得税の項目を示す様式を提出し、いっしょに税を支払うものとする。並びに国税法67条の2に従って、局長が規定した様式に従って会計期間の初日から数えて6月の期間の終了の日から数えて2月以内に会社又は法人格のある組合の所得税の項目を示す様式を提出し、いっしょに税を支払うものとする。
特別経済開発地区で業務、及びその他の業務を行う会社又は法人格のある組合の場合には、前述の会社又は法人格のある組合は、前述の会社又は法人格のある組合の所得税の項目を示す様式を提出することにおいて同一の納税者個人番号を使用するものとすることにより、1法人あたり1組で、業務ごとの営業帳簿及び損益計算書といっしょに会社又は法人格のある組合の所得税の項目を示す様式を分けて提出するものとし、前述の会社又は法人格のある組合の貸借対照表については、いずれか1の業務の会社又は法人格のある組合の所得税の項目を示す様式といっしょに提出することもできるものとする。
第5項
特別経済開発地区で業務、及びその他の業務を行う会社又は法人格のある組合に、所得税率を減額する権利を受けた業務からの収入がある場合には、もしいずれかの業務について純損失があるならば、その業務について前述の純損失を維持するのみとする。
第6項
この公告は、2558年9月10日以後、適用するものとする。
2017/2/20 所得税に関係する国税局長公告第278号により補正(2559年1月1日に又は後に開始する会計期間以後適用するものとする)
2558年勅令第591号に従って特別経済開発地区で業務を行う者について利益権の使用申請を記入して通知する様式
対し提出する □国税局長(大規模事業の統括事務所の管理者を通して)
□国税局長( 区域の国税を通して)
受取り番号
受取り年月日
受取る担当者
1.名前 納税者個人番号□□□□□□□□□□□□□
(有限責任会社、有限責任公開会社、有限責任組合、などであることを明確にするように明示する)
本店設置場所
建物 部屋番号 階数 村落
番号 村落番 小道/ソイ 通り
タンボン/カウェーング(区) 郡/地区 県
郵便番号□□□□□電話
添付票 枚に従って特別経済開発地区の業務場 数 の設置場所
建物 部屋番号 階数 村落 番号 村落番 小道/ソイ 通り
タンボン/カウェーング(区) 郡/地区 県 郵便番号□□□□□電話
2558年の国税の率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第591号に従って特別経済開発地区の区域で業務を行う者として利益権を受ける申請通知する意図がある
2. 税率を減額する権利を使用申請する最初の会計期間
会社又は法人格のある組合の通常の会計期間 日 月 から開始し日 月 まで
□2.1 権利の使用申請を記入し通知をした日から会計期間の終了の日まで
□2.2 日 月 年 から日 月 年 までの会計期間
3. 特別経済開発地区で業務を行うことの種類と関係する詳細
3.1 業務の種類
3.1.1 □輸入を代替するため商品を製造する □主として輸出のため商品を製造する □競争が無くなる傾向のある商品を製造する
製造する商品の種類 及び種類 を補足する商品の製造がある
3.1.2 □サービスの提供 種類
3.2 利益権を受ける申請をする業務の性質
□新たに設ける業務である
□補充する業務であるが、計画の拡大又は業務の拡大部分がある
4.添付する書類
□4.1 国税局長公告に従った詳細のある事業計画
□4.2
□4.3
私は、上記に記入し通知しているいずれの項目も正しく完全な項目であることの証明を申請する
署名 申請書の提出者
( ) ○もしあるならば法人の印を押す
提出日
利益権の使用申請を記入し通知する様式の添付票
特別経済開発地区の業務場の設置場所
1. 建物 部屋番号 階数 村落
番号 村落番 小道/ソイ 通り
タンボン/カウェーング(区) 郡/地区
県 郵便番号□□□□□
電話
2. 以下同じ
[283]所得税に関係する国税局長公告第263号 商品の購入費用又はサービス料として支払った同額の所得について所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2558年12月25日の公告)
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2558年の省令第310号第1項の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、付加価値税登録者に対し商品の購入費用又はサービス料として支払った及び国税法86/4条に従った税額票を受取った同額の所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
2558年12月25日から2558年12月31日までの間に、付加価値税登録者に対し商品の購入費用又はサービス料として支払った及び国税法86/4条に従った税額票を受取った同額の所得について所得税を免除することは、この次のような基準に従って行うものとする。
(1)個人所得税を納付する義務のある所得のある者であるが、普通組合又は法人ではない団体を含まない。実際に支払うが15,000バーツを超えない額に従って、所得税の免除を受けるものとする。
(2)夫又は妻の一の側に所得がある場合には、所得のある者が実際に支払ったが15,000バーツを超えない額に従って、所得のある者である夫又は妻に対し税を免除するものとする。
(3)夫婦それぞれの側に所得がある場合
(a)もしそれぞれの側が、国税法57条の6の第1段落に従って自己が経過した課税年に受取る課税すべき所得と関係する項目を提出するならば、それぞれの側は、実際に支払うが15,000バーツを超えないところに従って、所得税の免除を受けるものとする。
(b)もしそれぞれの側が、国税法57条の6に従ってもう一つの側の所得とみなさないことにより、国税法40条(1)に従った課税すべき所得である部分のみの課税すべき所得と関係する項目を提出するならば、それぞれの側は、実際に支払うが15,000バーツを超えない額に従って、所得税の免除を受けるものとする。
(c)もし夫婦が、合意し国税法57条の6の第3段落に従って自己の課税すべき所得を用いてもう一つの側の夫又は妻の所得とみなすことにより、合計して項目を提出し及び税を納付するならば、所得のある者は、実際に支払うが15,000バーツを超えない部分のみの額に従って、所得税の免除を受け、及び実際に支払うが15,000バーツを超えない額に従って、夫又は妻の部分の所得税の免除を受けることができるものとする。
第2項
この公告に従って所得税を免除する権利を使用する所得のある者は、2558年12月25日から2558年12月31日までの間に、商品を購入する又はサービスを受け及び商品代又はサービス料の価格を支払わなければならない。
付加価値税登録者に対し商品の購入費用又はサービス料として支払った同額の所得で、所得税の免除を受けるものは、王国内で使用するため商品を購入する又はサービスを受けることで、7.0%の率で課税標準の価値として合算しなければならないもののみでなければならない。
第3項
所得のある者が付加価値税登録者であり、国税法82/3条に従って付加価値税を計算することにおいて、税額票に従った付加価値税を売上税から控除した場合には、所得のある者は、その税額票に従った商品の購入費用又はサービス料をもって、この公告に従って所得税を免除する権利を使用する権利はない。
第4項
所得のある者は、国内の出張・旅行について、観光案内事業及びガイドに関する法律に従った観光案内事業を行う者に対しサービス料として所得を支払うことから生ずる、又はホテルに関する法律に従ったホテル事業を行う者に対しホテルの宿泊料として支払った税額票をもって、国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2557年の省令第305号に従って所得税を免除する権利を使用する場合には、所得のある者は、その税額票を、この公告に従って所得税を免除する権利を使用する権利はない。
第5項
この公告に従って所得税の免除を受けることについては、所得のある者は、税の免除を受ける所得を、国税法42条の2から46条までに従った経費を控除した後の国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算する権利があるものとする。
第6項
この公告は、2558年12月25日以後、適用するものとする。
[284]所得税に関係する国税局長公告第264号 居住場所とするため土地といっしょの建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産の購入について、所得税を免除するため基準、方法、及び条件を規定する(2559年2月12日の公告)
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2559年の省令第313号第1項の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、居住場所とするため土地といっしょの建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産の購入について、所得税を免除するため基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
居住場所とするため土地といっしょの建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産の購入については、このような基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。
(1)居住場所として使用するため3百万バーツを超えない価値のある土地といっしょの建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産を購入することでなければならない。このことは、別々に分けて土地の売買契約を作成する及び建物の建設を雇う契約を作成することを含まない。
(2)所得税を免除する権利を使用することは、実際不動産の購入費用として支払う金額と同額の所得税の免除を受ける。しかし、土地といっしょの建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産の価値の20%を超えない。
(3)2558年10月13日から2559年12月31日までの間に支払った土地といっしょの建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産の購入費用の支払いでなければならない、及び前述の期間内に終了するようにその不動産の所有権の移転登記がなければならない。
(4)所得のある者は、年ごとに同額の所得税を免除する権利を使用することにより、所有権の移転登記がある課税年から数えて連続して5課税年の期間、所得税を免除する権利を使用しなければならない。
(5)所得のある者は、前に居住場所とするため不動産の所有権を有したことがないとしなければならない。
(6)多くの所得のある者が、土地といっしょの建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産を共同購入する場合には、どの者も、1人ごとの所有権の割合に従って等分し税の免除を受けることにより、税の免除を受けるものとする。しかし、全部合計して、実際の不動産の購入費用として支払う金額を超えない及び土地といっしょの建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産の価値の20%を超えないとしなければならない。
(7)夫婦が、土地といっしょの建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産を共同購入する場合には、もしそれぞれの側に所得があるならば、このように、課税すべき所得と関係する項目を提出することにより、(6)に従った基準を使用するものとする。
(a)もしそれぞれの側が、国税法57条の6第1段落に従って自己が経過した課税年に受取る課税すべき所得と関係する項目を提出するならば、それぞれの側は、所得税の免除を受けるものとする。
(b)もしそれぞれの側が、国税法57条の6第3段落に従ってもう一方の側の所得とみなさないことにより、国税法40条(1)に従った課税すべき所得である部分のみ、課税すべき所得と関係する項目を提出するならば、それぞれの側は、所得税の免除を受けるものとする。
(c)もし夫婦が、国税法57条の6第3段落に従って自己の課税すべき所得を用いてもう一方の側の夫又は妻の所得とみなすことにより、合計して項目を提出し及び税を納付することを合意するならば、所得のある者は、所得税の免除を受ける、及び夫又は妻の所得税の免除も受けるものとする。
(8)夫婦が、土地といっしょの建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産を共同購入する場合には、もし一方の側の夫又は妻に所得があるならば、所得のある者は、実際支払うところに従って満額の所得税の免除も受けるものとするが、土地といっしょの建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産の価値の20%を超えない。
第2項
所得のある者は、不動産の所有権の移転登記をする日から数えて5年より少なくない連続した期間、購入する不動産の所有権の所有者として名前がなければならない。しかし、所得のある者が死亡する場合又はその不動産の全部の現況が無くなる場合まで含まない。
第3項
この項目に従って所得税の免除を受けることについては、所得のある者は、このような所得税の免除を行う証拠がなければならない。
(1)少なくともこの公告の末尾に添付したところに従った事項がなければならないことにより、不動産の購入費用の支払いがあることを証明する販売者からの証明書
(2)少なくともこの公告の末尾に添付したところに従った事項がなければならないことにより、初めての居住場所とするという自己の保証書。
(3)不動産の売買契約書の写し
(4)金銭の借入契約書の写し(金融機関から金銭を借入れる場合)
第4項
この公告に従って税の免除を受けることについては、所得のある者は、税の免除を受ける所得を、国税法42条の2から42条までに従った経費を控除後、国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算するものとする。
第5項
土地といっしょの建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産を購入する所得のある者は、所得税を免除する権利を使用し及びその後この公告に従った基準、方法、及び条件に従っていない行いをする場合には、所得のある者は、所得税の免除を受ける権利を無くし、及び不動産の購入費用の金銭をもって所得税を免除するため所得から控除した課税年の所得税の項目を示す様式を提出する期限を過ぎた日から数えてその課税年の補足する所得税を納付するための個人所得税の項目を示す様式を提出した日までの国税法27条に従った割増金といっしょに、その課税年についての所得税を納付しなければならない。
第6項
この公告は、2558年10月13日以後適用するものとする。
コメント
「第1項(2)所得税を免除する権利を使用することは、実際不動産の購入費用として支払う金額と同額の所得税の免除を受ける。しかし、土地といっしょの建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産の価値の20%を超えない。」において、わざわざ、「支払う金額」と「価値」という言葉を使っている。通常、第3者間の売買では一致するのであろうが。
第5項については、「不動産の購入費用の金銭をもって所得税を免除するため所得から控除した課税年」は、すべての課税年となると思われる。
参照
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2559年の省令第313号
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2559年の省令第313号に従った不動産の購入費用を支払う金額の証明書
1 販売者(移転する者)情報
販売者の名前_________
納税者個人番号/国民証番号_________
住所_________
電話_________
2 購入者(移転を受ける者)情報
購入者の名前_________
納税者個人番号/国民証番号_________
住所_________
電話_________
3 多くの購入者(共同所有権)
購入者1人ごとの所有権の割合を明示する_________
4 購入者は、不動産の購入費用を支払った。種類_______
売買契約に従って 番号______ 日付 日__月__年__
土地の権利証従って 番号______ 土地の番号__測量__
カウェーング/タンボン____地区/郡____県____
計画の名前________
所得税を免除する権利を受ける不動産の所在地________
及び日__月__年__に前述の不動産の所有権の移転を受けた
2558年10月13日から2559年12月31日までの間に不動産の購入費用の支払があったことによる。
金額______バーツ(文字で金額_____)
示しているいずれの項目も、真実であることを保証することを申請する。
署名_____販売者
(
)
日付_____
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2559年の省令第313号に従った不動産の購入保証書
日付_____
土地といっしょの建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産の購者である、私 男性/既婚女性/未婚女性_____は、居住場所として使用するため土地といっしょの建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産を購入したという事実関係を保証することを申請する、及び私は、私が前に居住場所として使用するため土地といっしょの建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産の所有権を有したことはないということを、自分自身保証することを申請する
示しているいずれの項目も、真実であることを保証することを申請する。
署名_____ 購入者
(
)
日付_____
[285]国税局長公告 テクノロジー及び革新の研究及び開発をすることを受ける者としての申請書を提出する基準及び方法を規定する(2559年4月12日の公告)
2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第598号第4条第1段落の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、テクノロジー及び革新の研究及び開発をすることを受ける者としての申請書を提出する基準及び方法を規定する。
第1項
2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第598号第4条に従った、テクノロジー及び革新の研究及び開発をすることを受ける目的のある国又は民間の仕事組織は、国税局の大規模事業の統括事務所で提出する又は国もしくは民間の仕事組織の本店が設置されている地域の区域の国税事務所で提出することもできるものとすることにより、テクノロジー及び革新の研究及び開発をすることを受ける者としての申請書様式で少なくともこの公告の末尾に添付した様式に従った事項がなければならないものに従って、国税局長に対し、テクノロジー及び革新の研究及び開発をすることを受ける者としての申請書を提出するものとする。
第2項
第1項に従った国又は民間の仕事組織は、次の身分がなければならない。
(1)省、庁、局、又は政府の機関の設立に関する法律に従った政府機関、及び国の業務を設置する法律に従ったその業務、法人としての身分のない政府が所有者である事業の仕事組織も含むことを意味する。
(2)個人、普通組合、法人ではない団体、その他の法人、又は国税法39条に従った会社もしくは法人格のある組合
このことは、タイ国でテクノロジー及び革新の研究及び開発をすることを受ける業務を行うもののみ。
第3項
国又は民間の仕事組織は、この次のような書類といっしょに、正しく完全にするように項目を示すことにより第2項に従ったテクノロジー及び革新の研究及び開発をすることを受ける者としての申請書を提出するものとする。
(1)国の仕事組織である場合において、設立書類の写し及び主要な目的。このことは、省、庁、局を免除する。
(2)組合・会社の登録官の証明書の写し、設立趣意書及び強制項目(定款)の写し(法人である場合)
(3)家の登記及び国民個人証の写し(個人である場合)
(4)詳細な履歴、及び学歴を示す写しといっしょに、テクノロジー及び革新の研究及び開発をすることと関係する分野で学士水準より低くない又は同等の教育を終了した研究者の名前(常勤の従業員である及び臨時雇用する研究者間で分けるものとする)
(5)付加価値税登録証の写し(ポーボー20様式)(もしあるならば)
(6)付加価値税登録申請書様式の写し(ポーボー01様式)(もしあるならば)
(7)付加価値税登録変更通知様式の写し(ポーボー09様式)(もしあるならば)
(8)「テクノロジー及び革新の研究及び開発をすることを受ける者である、国税局公告の順番 」の事項及び「研究の種類、すなわち 」の事項を明示することもいっしょに、少なくとも国税法105条の2に従った事項のある受取書の見本
(9)テクノロジー及び革新の研究及び開発のための機械/器具の詳細(もしあるならば)
(10)現在の業務を行うことの簡略な情報
(11)テクノロジー及び革新の研究及び開発の仕事を行う計画
第4項
テクノロジー及び革新の研究及び開発をすることを受ける者とするように公告を受けた国又は民間の仕事組織は、国税の係官が第1項に従ってテクノロジー及び革新の研究及び開発をすることを受ける者としての申請書を受けた日からテクノロジー及び革新の研究及び開発をすることを受ける者としての権利を受ける。
第5項
合わせてその他の業務も行うことにより、テクノロジー及び革新の研究及び開発をすることを受ける業務を行う純利益から法人所得税を納付する会社又は法人格のある組合である第2項(2)に従ったテクノロジー及び革新の研究及び開発をすることを受ける者の場合において、前述の会社又は法人格のある組合は、別々に分けて業務ごとの純利益及び純損失を計算するものとする。しかし、法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて、2つの業務の純利益及び純損失をいっしょに合計するものとする。
第6項
第2項(1)に従った国の仕事組織が、テクノロジー及び革新の研究及び開発をすることを受ける者である場合には、2559年3月25日付の所得税に関係する財務省公告第391号(テクノロジー及び革新の研究及び開発をするための支出について、所得税を免除することにおける基準、方法、及び条件を規定する)の第2項で規定しているところに従ってテクノロジー及び革新の研究及び開発をすることであるということを契約に及び受取書に明示しているものとする。
第7項
国税局長から定めて公告を受けた及びいずれかの者に対しテクノロジー及び革新の研究及び開発をすることを受ける国又は民間の仕事組織は、このように、国税法105条の2に従った受取書を発行することにおいて行うものとする。
(1)その他の者に対しテクノロジー及び革新の研究及び開発をすることを受ける場合には、前述の業務からの収入についての受取書をその他の業務からの収入から別々に分けるものとすることにより国税局長から公告を受けた仕事組織の名前で受取書を発行するものとする。
(2)自己に対しテクノロジー及び革新の研究及び開発をする場合には、税額票を作成する必要性はないことにより、(1)に従ってその他の者に対しテクノロジー及び革新の研究及び開発をすることを受けることと同様に自己に対し受取書を発行するものとする。
第8項
2545年12月25日付の国税局公告(テクノロジーの研究及び開発をすることを受ける国又は民間の仕事組織について、テクノロジーの研究及び開発をすることを受ける者としての申請書を提出すること)により補正された2545年9月5日付の国税局公告(テクノロジーの研究及び開発をすることを受ける国又は民間の仕事組織について、テクノロジー及び革新の研究及び開発をすることを受ける者としての申請書を提出すること)に従って提出している及びまだ審査中にあるテクノロジーの研究及び開発をすることを受ける者としての申請書は、準用して、この公告に従ったテクノロジー及び革新の研究及び開発をすることを受ける者としての申請書であるとみなすものとする。及びもし申請書に添付した書類が、まだこの公告に従って完全ではないならば、申告書を審査する権限のある者である国税の係官は、国又は民間の仕事組織がこの公告に従って行うようにするため、補足する添付書類を引渡すように命令できるものとする。
ウォー.ポー.01申請書様式 書類を管理する登録番号
テクノロジー及び革新の研究及び開発をすることを受ける者として
受けた登録番号
受けた場所
受けた年月日
受取人である担当者
通知 国税局長
1.申請書を提出する者の名前 納税者個人番号□□□□□□□□□□□□□
□国の仕事組織 □民間
住所 番号 建物 部屋番号 階数
番号 村落番 小道/ソイ
通り タンボン/カウェーング(区)
郡/地区 県 郵便番号□□□□□電話
2.テクノロジー及び革新の研究及び開発をすることを受ける者とするように申請する仕事組織の名前
住所(もし1と異なるならば) 番号 建物 部屋番号 階数
番号 村落番 小道/ソイ
通り タンボン/カウェーング(区)
郡/地区 県 郵便番号□□□□□電話
3.付加価値税登録をした。日 月 年 に
4.次に関係するテクノロジー及び革新の研究及び開発をすることを受ける者としての申請をする目的がある
□基礎研究 □応用研究 □実験手法の開発
□製造面の革新 □過程面の革新 □すべて
5.業務を行う申請書様式を提出する者
□一種類の研究 □研究及び合わせてその他の業務もある
6.申請書を構成する書類
□国の仕事組織である場合において設置の書類及び主要な目的の写し。このことは、省、庁、局を除く
□組合・会社の登録官の証明書の写し及び設立趣意書及び強制項目(定款)の写し(法人である場合)
□家の登記及び国民個人証の写し(個人である場合)
□詳細な履歴、及び学歴を示す写しといっしょに、テクノロジー及び革新の研究及び開発をすることと関係する分野で学士水準より低くない又は同等の教育を終了した研究者の名前(常勤の従業員である及び臨時雇用する研究者間で分けるものとする。)
□付加価値税登録証の写し(ポーボー20様式)(もしあるならば)
□付加価値税登録申請書様式の写し(ポーボー01様式)(もしあるならば)
□付加価値税登録変更通知様式の写し(ポーボー09様式)(もしあるならば)
□「テクノロジー及び革新の研究及び開発をすることを受ける者である、国税局公告の順番 」の事項及び「研究の種類、すなわち 」の事項を明示することもいっしょに、少なくとも国税法105条の2に従った事項のある受取書の見本
□テクノロジー及び革新の研究及び開発のための機械/器具の詳細(もしあるならば)(添付する様式 数 枚)
□現在の業務を行うことの簡略な情報
□テクノロジー及び革新の研究及び開発の仕事を行う計画
私は、上記に通知しているどの項目も正しく完全な項目であることを保証することを申請する。
署名 申請書を提出する者
( ) ○もしあるならば法人の印を押す
提出年月日
備考 支店がある場合には、支店としての申請書様式を記入するものとする