国税局長公告59
2015年4月20日
更新2017年2月20日
[276]国税局長公告 区域の国税事務所支所でインターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う場合、基準、方法、及び条件を規定する(2558年2月10日の公告)
国税法11条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出することについて、税の項目を示す様式を提出すること、税を支払うこと、及び税の項目を示す様式を提出する場所を規定している。
第1項
国税局が国税局のウエブサイト上のインターネット網系列システムを通して情報項目を提出するように規定し公告した、すべての種類の税の項目を示す様式、税の納入項目を提出する様式、税の項目を提出する様式、及び税を納入する様式を提出することは、国税法に従って項目を示す様式を提出することであるように規定する。
第2項
国税局のウエブサイト上のインターネット網系列システムを通して項目を提出する、税の項目を示す様式、税の納入項目を提出する様式、税の項目を提出する様式、及び税を納入する様式を提出する義務のある者で、区域の国税事務所支所で税を支払うことを選択する意図があるものは、インターネット網系列システムを通して項目を示す様式を提出するシステムから金銭を支払う一式(Pay In Slip)を印刷することにより行うことができる、及びこの次のようないずれか一の種類の方法によりいずれか一の区域の国税事務所支所で金銭を支払う一式に従って全額の税を支払うものとする。
(a)現金によって支払う
(b)税カードによって支払う
(c)国税局と合意した銀行により発行したクレジットカードによって支払う
(d)国税局と合意した銀行により発行したデビットカードによって支払う
(e) 国税局と合意した銀行により発行したTax Smart Cardによって支払う
第3項
区域の国税事務所支所に属する普通文民公務員は、国税法に従って税金の支払を受けるため、「税金の支払を受ける担当者」とする。
第4項
この公告に従って税を納付することについては、第3項に従った「税金の支払を受ける担当者」が金銭の受取りの署名をした領収書を受取ったとき、完全であるとみなすものとする。
第5項
この公告は、2558年2月1日以後、項目を提出することについて、適用するものとする。
Tax Smart Card
国税局は、このような基準があることによりTax Smart Cardである電子カードを税の支払いに使用することによって、区域の国税事務所支所を通して項目を示す様式を提出する(紙の様式を提出する)及びインターネットを通して様式を提出する納税者に対し、税の支払いにおける方法を増やす。
1.国税局の税のみの支払いに使用する
2.Tax Smart Cardの保有者は、区域の国税事務所支所で、カードを引出す/入れる機器(Electronic Data Capture:EDC電子的なデータを取得する)を通して、前述のカードを使用することができる。
3.このように、税の支払いのサービスを提供する3つの銀行がある。
(1)区域の国税事務所支所を通して項目を示す様式を提出する(紙の様式を提出する)及びインターネットを通して様式を提出することにより、バンコク有限責任(公開)銀行は、法人及び個人である納税者のためサービスを提供する。(連絡して質問する 番号0-2638-4222)
(2)区域の国税事務所支所を通して項目を示す様式を提出する(紙の様式を提出する)ことのみにより、クルングタイ有限責任(公開)銀行は、法人及び個人である納税者のためサービスを提供する。(連絡して質問する 番号0-2208-84162)
(3)区域の国税事務所支所を通して項目を示す様式を提出する(紙の様式を提出する)ことのみにより、カシコーンタイ有限責任(公開)銀行は、法人及び個人である納税者のためサービスを提供する。
4.バンコク地区の51の区域の国税事務所支所で、開始してサービスの提供をする。
5.納税者は、Tax Smart Cardを使用し、個人所得税・法人所得税・支払の際控除する所得税・付加価値税・特定事業税・及び印紙税のすべて税(すべての種類の税)を支払うことができる。
6.紙の様式を提出する場合には、提出する項目を示す様式ごとに、満額の税を支払わなければならない。しかし、もし同一の納税者の項目を示す様式であり並びにバンコク銀行及びクルングタイ銀行のEDC機器を通して支払う場合であるならば、一の合計を支払うため項目を合計することができる。
7.バンコク有限責任(公開)銀行がサービスの提供者である、インターネットを通して様式を提出する場合には、一の者は、提出する項目を示す様式ごとに、満額の税を支払わなければならない。このことは、一の合計を支払うため、Pay-in-Slip(入金票)を印刷することにより項目を合計することができる。
8.
サービスの提供者である銀行は、一回の項目の作成にあたり、一回当たり15バーツの手数料を計算する。
備考 クルングタイ有限責任(公開)銀行については、3種類の電子カードによって税を支払うサービスの提供がある
コメント
Pay-in-Slipは、納付書になるのか
[277]国税局長公告 タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行わなければならない債務の場合の基準、方法、及び条件を規定する(2558年2月11日の公告)
2558年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第581号の第3条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行わなければならない債務の場合の基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行わなければならない債務は、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の等級の設定及び準備金の留保基準に従って、価値がないであろうと疑う及び価値がないと、疑う標準より低い等級を設定した資産として等級を設定された債務者の勘定ごとの債務を意味する。並びに価値がないであろうと疑う等級を設定した資産として等級を設定された債務で、100%留保して準備した、及び勘定から切り離したがまだ勘定に戻入れ記入をしていない、及びタイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行ったものを、含むものとする。このことは、債務者勘定が、2556年前に又は2557年12月31日以内に、前述の等級の設定を受けたかは問わない。
第2項
第1項に従った場合には、金融機関である債権者、その他の債権者、金融機関の債務者、及びその他の債権者の債務者は、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行わなければならない債務の証明書を共同して作成しなければならない。前述の証明書は、少なくとも、この公告の末尾に添付したところに従った事項がなければならないことによる。
金融機関の債務者及びその他の債権者の債務者は、このように、第1段落に従った証明書を通知しなければならない。
(1)法律に従って権利及び法律行為を登記するとき、権利及び法律行為の登記を受ける者である土地の係官に対し前述の証明書を引渡すものとすることにより、権利及び法律行為を登記する地域の土地の係官に対し通知する。ただし、金融機関の債務者及びその他の債権者の債務者が、法律に従って権利及び法律行為を登記するとき、最初に税を支払う意図があるときは、土地の係官に対し前述の証明書を通知し及び引渡す必要はない。
(2)金融機関の債務者及びその他の債権者の債務者に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるもしくは業務場が設置されている地区・地域における、又は移転する不動産が所在する地区・地域における区域の国税を通して、前述の証明書を引渡すものとすることにより、国税局長に対し通知する。
第3項
この公告は、2556年1月1日以後適用するものとする。
2558年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第581号に従ってタイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行わなければならない債務の証明書
日__月__年__
土地の係官____
通知
国税局長(____区域の国税を通して)
1.この書面は、次により作成された
(1)金融機関____
事務所は、番号__区(タンボン)/区(カウェーグ)__郡/地区__県__にあり、今後「債権者」という。
(2)____
事務所は、番号__区/区__郡/地区__県__にあり、今後「その他の債権者」という。
(3)債務者/債務者の保証人である____ ____人
事務所は、番号__通り__区/区__郡/地区__県__にあり、今後「債務者」という。
2.債務者は債権者/その他の債権者に債務負担があるところに従って、債務の支払いにおける能力に対し影響する結果を与えた、経済上の危機的状態があることを理由として、債権者/その他の債権者と合意している金額に従って及び/又は期限に従って、債権者/その他の債権者に対し、債務を支払うことをできないようにした。そこで、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行わなければならない。このことは、___日付の___番の債務構造の調整契約における詳細に従う。
3.債権者/その他の債権者は、次のことの証明を申請する。債務者の勘定ごとの債務は、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の等級の設定及び準備金の留保基準に従って、価値がないであろうと疑う及び価値がないと、疑う標準より低い等級を設定した資産として等級を設定された債務である。並びに価値がないであろうと疑う等級を設定した資産として等級を設定された債務で、100%留保して準備した、及び勘定から切り離したがまだ勘定に戻入れ記入をしていない、及びタイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行ったものを、含むものとする。このことは、信用貸しの種類___勘定番号___金額___バーツ 全部合計___バーツの詳細に従う。
債権者/その他の債権者及び債務者/債務者の保証人は、この書面のどの項目も、真実であるということの証明を申請する。
わかっていただくため通知する。
署名_____ 債権者
( )
_____の資格で
署名_____ その他の債権者
( )
_____の資格で
署名_____ 債務者/債務者の保証人
( )
_____の資格で
[278]国税局長公告 タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行った金融機関である債権者に対し未払債務を支払うため、金融機関である債権者ではないその他の者に対し、金融機関である債権者の債務保証として抵当に入れた金融機関の債務者の不動産を移転することから受取る金額について、所得税、特定事業税、及び印紙税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2558年2月11日の公告)
2558年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第581号第9条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行った金融機関である債権者に対し未払債務を支払うため、金融機関である債権者ではないその他の者に対し、金融機関である債権者の債務保証として抵当に入れた金融機関の債務者の不動産を移転することから受取る金額について、所得税、特定事業税、及び印紙税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
金融機関の債務者が、金融機関である債権者ではないその他の者に対し、金融機関である債権者の債務保証として抵当に入れた不動産を移転することから受取る所得について及び前述の不動産の移転を理由として文書を作成することについて、所得税、特定事業税、及び印紙税の免除を受ける所得額、すなわち、金融機関である債権者に未払いとなっている又は金融機関である債権者との債務保証契約に従って結んだ負担がある債務を超えない部分のみの金額。及びタイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行った金融機関である債権者に対し債務の支払いをする金額でなければならない。
第1段落に従って税の免除をすることについては、金融機関の債務者、金融機関である債権者、及び不動産の移転を受ける者は、不動産の移転から受取る金銭をもって、金融機関である債権者に対し債務を支払うため、金融機関である債権者ではないその他の者に対し、金融機関の債務者の不動産を移転することの証明書を共同して作成しなければならない。前述の証明書は、少なくとも、この公告の末尾に添付したところに従った事項がなければならないことによる。
金融機関の債務者は、このように、第2段落に従った証明書を通知しなければならない。
(1)権利及び法律行為を登記するときに、権利及び法律行為の登記を受ける者である土地の係官に対し、前述の証明書を引渡すことにより、権利及び法律行為を登記する地域の土地の係官に対し通知する。ただし、金融機関の債務者は、法律に従って権利及び法律行為を登記するとき、最初に税を支払う意図があるときは、土地の係官に対し、前述の証明書を通知し及び引渡す必要はない。
(2)金融機関の債務者に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があるもしくは業務場が設置されている地区・地域における、又は移転する不動産が所在する地区・地域における、区域の国税を通して、前述の証明書を引渡すものとすることにより、国税局長に対し通知する。
第2項
この公告は、2556年1月1日以後適用するものとする。
2558年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第581号に従って税務上の利益権を受ける申請をするために、不動産の移転から得た金銭をもって金融機関である債権者に対し債務を支払うため金融機関である債権者ではないその他の者に対し金融機関の債務者の不動産を移転する証明書
日__月__年__
土地の係官____
通知
国税局長(____区域の国税を通して)
1.この書面は、次により作成された
(1)債務者/債務者の保証人である不動産を移転する者____人 ____
(移転する者の)事務所は、番号__通り__区(タンボン)/区(カウェーグ)__郡/地区__県__にある。
(2)金融機関____
事務所は、番号__区/区__郡/地区__県__にあり、今後「債権者」という。
(3)不動産の移転を受ける者____
事務所 番号__区/区__郡/地区__県__にあり、今後「購入者」という。
2.債務者は債権者に債務負担があるところに従って、債務の支払いにおける能力に対し影響する結果を与えた、経済上の危機的状態があることを理由として、債務者が債権者と合意している金額に従って及び/又は期限に従って、債権者に対し、債務を支払うことをできないようにした。そこで、債務者及び又は保証人及び債権者は、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を合意した。このことは、___日付の___番の債務構造の調整契約における詳細に従う
3.債務者/債務者の保証人は、債務者/債務者の保証人が債権者の債務保証として登記して抵当に入れた不動産である不動産(土地の権利証、ノーソー3、ノーソー3a、その他____) 番号__組番__区/区__郡/地区__県__を移転した。このことは、債務者/債務者の保証人及び購入者が、____バーツの価格で売買を合意した日__月__年__付の販売契約書に従う。権利及び法律行為の登記における資産の原価の見積価格は、____バーツの金額である。
4.債務者は、タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造の調整基準に従って債権者と債務構造の調整契約を作成した日に、債権者に未払いとなっている債務____バーツの額がある。 及びこの証明書に従って不動産の移転契約を作成したとき、債務者は、債権者に未払いとなっている債務____バーツの額がある。
5.債務者/債務者の保証人、債権者、及び購入者は、債務者が、3に従って不動産の移転から得る金額____バーツをもって債権者に対し債務を支払わなければならないということを合意し及び承知した。それは、2558年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第581号に従って税の免除を受ける金額である。
債務者/債務者の保証人、債権者、及び購入者は、この証明書のどの項目についても、真実であるということの証明を申請する。
わかっていただくため通知する。
署名_____ 債務者/債務者の保証人
( )
_____の資格で
署名_____ 債権者
( )
_____の資格で
署名_____ 購入者
( )
_____の資格で
[279]国税局長公告 国際本部事務所業務を行う会社の所得税率を減額する・所得税を免除する・及び特定事業税を免除する、基準、方法、及び条件を規定する(2558年5月29日の公告)
2558年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第586号の第6条、第8条(4)、並びに第9条(4)及び(5)の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、国際本部事務所業務を行う会社の所得税率を減額する・所得税を免除する・及び特定事業税を免除するため、基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
この公告において
「国際本部事務所業務」とは、このようないろいろな種類の業務を意味する。
(1)管理面又は技術面のサービスの提供・支援サービスの提供とは、この次のようなサービスの提供を意味する。
(1.1)一般の仕事を管理すること、事業上の企画、事業上の仕事の連結
(1.2)原材料及び部品の調達
(1.3)製品の研究及び開発
(1.4)技術面の支援
(1.5)市場及び販売面の支援
(1.6)人事及び訓練面の管理
(1.7)金融面の助言
(1.8)経済及び投資面の分析及び調査
(1.9)信用貸の管理及び監督
(2)金銭管理業務とは、この次のような事案における金銭管理を意味する。
(2.1)為替の監督に関する法律に従って許可を受けた金融管理センターの金融管理
(2.2)この次のような場合におけるバーツの借入及び貸付
a.タイ国の金融機関又はタイ国の系列企業から金銭を借入れること
b. (2.1)又は(a)に従って行うことから受取るバーツをタイ国内の系列企業に対しバーツで貸付けること
(3)国際間で商う会社業務とは、この次のような、外国の法律に従って設立された法人に対する国際間の商いに関係する商品・原材料・及び部品の購入及び販売、又はサービスの提供業務を意味する。
(3.1)商品の調達
(3.2)引渡しを待つ間商品を保管保存すること
(3.3)包みを作り及び物品を入れること
(3.4)商品の運送
(3.5)商品の保険に入ること
(3.6)商品と関係する技術及び訓練面の助言・指導・及びサービスの提供
「国際本部事務所業務を行うことからの収入」とは、この次のように、国際本部事務所が外国の法律に従って設立された系列企業及び法人から受取る収入で、2558年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第586号の第7条又は第8条に従って法人所得税率を減額する及び免除する権利を受けるものを意味する。
(1)系列企業に対する国際本部事務所の管理面もしくは技術面のサービスの提供、支援サービスの提供、又は金銭管理からの収入
(2)系列企業から受取る権利費用
(3)外国の法律に従って設立された系列企業から受取る利益の配当金
(4)外国の法律に従って設立された系列企業の株式の移転からの収入。このことは、投資したところを超える所得として価格をつけた株式の移転のみ。
(5)外国の商品が関税に関する法律に従って国土を通過する又は移す性質においてタイ国に輸入されていない又はタイ国に入らないことによる前述の商品の購入又は販売からの収入、並びに外国の法律に従って設立された法人に対する国際間の商いに関係するサービスの提供からの収入で、外国から又は外国で受取るもの。
第2項
2558年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第586号の第6条に従って所得税率を減額する権利を受ける外国人は、この次のような資格がなければならない。
(1)国際本部事務所業務を行う会社で仕事を行う常勤の従業員である。
(2)第4項(4)の書類及び第8項(4)に従ったソー・ヨー・コー1.1様式の末尾に添付した書類に従って明らかである、外国人の名前のある者である。
(3)課税年において180日に達する、1の期間又は多くの期間全部、タイ国にいる者である。
(4)労働省求職局から技術水準の又は専門家の外国人が仕事をする許可証を受けた、又は投資促進に関する法律に従って王国内に入国して仕事をするように許可証を受けた者である。このことは、2558年5月2日以後。(国税局長公告 国際本部事務所業務を行う会社の所得税率を減額する・所得税を免除する・及び特定事業税を免除する、基準、方法、及び条件を規定する第2号)により補正2559年9月16日以後適用)
(5)国際本部事務所業務を行う会社が労力を雇用することを理由として、1課税年に達してタイ国にいる場合には、課税年あたり2.4百バーツより少なくない、又は1課税年に達しなくタイ国にいる場合には、平均して月当たり200,000バーツより少なくない、国税法40条(1)に従った課税すべき所得のある者である。
第3項
2558年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第586号の第7条、第8条、又は第12条に従って所得税率を減額する、所得税を免除する、及び特定事業税を免除する権利を受ける意図のある国際本部事務所業務を行う会社は、このように行うものとすることにより、国際本部事務所として承認申請書を提出し、いっしょにこの公告の末尾に添付した国際本部事務所又は国際間で商う会社としての承認申請書様式(ソー・ヨー・コー1様式)に従って、国税局長に対し税務上の利益権を受けることを申請する意図のある業務の種類を明示するものとする。
(1)ソー・ヨー・コー1様式に従った承認申請書を記入し、及びPDF File形式で第4項(1)並びにXML File形式で第4項(2)・第4項(3)・及び第4項(4)に従った審査を行う書類である電子ファイルを添付することといっしょに、国税局のウエブサイト(http:/www.rd.go.th)上のインターネット網系列システムを通して送信するものとする。
(2) インターネット網系列システムからソー・ヨー・コー1様式に従った承認申請書を印刷し、いっしょに、義務を負う権限のある者である取締役の名前を署名し及び(もしあるならば)法人の印を押す。並びにインターネット網系列システムを通して承認申請書を送信した日の翌日から数えて5業務日以内に、国税局・大規模事業の税の統括事務所で国税局長に対し提出するものとする。
(国税局長公告 国際本部事務所業務を行う会社の所得税率を減額する・所得税を免除する・及び特定事業税を免除する、基準、方法、及び条件を規定する第2号)により補正2559年9月16日以後適用)
第4項
第3項に従って国際本部事務所業務を行う会社は、ソー・ヨー・コー1様式に従った承認申請書といっしょに、このような審査を行う書類を提出するものとする。
(1)少なくともこの次のような詳細がなければならない事業計画
(1.1)管理者の総括
(1.2)少なくともこの次のような会社と関係する一般情報
a.会社の名前・所在地・及び法人個人番号
b.概略による会社の経歴又は設立における構想
c.会社の取締役及び高い等級の管理者の名前
d.会社の義務を負う署名権限
e.会社の機関図
f.会社の株主の名前及び株式の保有割合
g.系列企業の設置場所も含めて系列企業の名前及び株式の保有割合又は監督権限
(1.3)概略による承認申請する意図のある業務の種類の詳細
(1.4)金銭管理センターとして事業を行う許可証(もし金銭管理業務を行う意図があるならば)
(1.5)長期間承認申請する事業の見通し及びねらい
(1.6)承認申請する事業の経過した仕事を行った総括(もしあるならば)
(1.7)次の3年の期間の産業及び市場の分析
(1.8)次の3年の期間の仕事を行う計画
(1.9)次の3年の期間の資本の調達計画
(1.10)必要性の理由の分析といっしょに、次の3年の期間の国際本部事務所で仕事を行う外国人の仕事を雇用する計画の詳細
(1.11)次の3年の期間の収入、支出、利益の処分の見積もり
(2)この公告の末尾に添付したところに従って国際本部事務所のタイの法律に従って設立された系列企業の詳細の書類
(3)この公告の末尾に添付したところに従って国際本部事務所の外国の法律に従って設立された系列企業の詳細の書類
(4)この公告の末尾に添付したところに従って税の率を減額する権利の使用を申請する外国人の詳細の書類
第5項
第3項に従って国際本部事務所業務を行う会社は、2558年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第586号の第10条に従って国税局長から承認を受けた日の翌日から数えて効力があるものとすることにより、国税局から承認を受けた業務の種類に従ってのみ、2558年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第586号の第7条、第8条、又は第12条に従って所得税率を減額する、所得税を免除する、及び特定事業税を免除する権利を受ける。
第6項
2558年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第586号の第7条、第8条、又は第12条に従って所得税率を減額する、所得税を免除する、及び特定事業税を免除する権利を受ける申請のため、業務の種類を増やす又は減らす申請をする意図のある国際本部事務所業務を行う会社は、第3項を準用するものとすることにより、国税局・大規模事業の税の統括事務所で、国税局長に対し、ソー・ヨー・コー1様式に従って業務の種類を増やす又は減らす承認申請書を提出するものとする。
もし国際本部事務所業務を行う会社が、最初の段落に従って税務上の利益権を受ける申請のため業務の種類を増やす又は減らす承認を受けたならば、2558年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第586号の第10条に従って国税局長から承認を受けた日の翌日から数えて効力があるものとし、並びに国際本部事務所であることの状態を終了するまで、継続して業務の種類を増やす場合における税務上の利益権を受ける期間を数えるものとする。
第7項
国際本部事務所としての廃止申請をする意図のある国際本部事務所業務を行う会社は、国税局・大規模事業の税の統括事務所で、国税局長に対し、廃止申請書を提出するものとし、及び廃止申請書を提出した日から数えて、その国際本部事務所であることを終了する効力があるものとする。
第8項
この次のような詳細を変更申請する意図のある国際本部事務所業務を行う会社は、この公告の末尾に添付した国際本部事務所又は国際間で商う会社の詳細の変更通知申請書様式(ソー・ヨー・コー1.1様式)に従った変更申請書を提出するものとする。
(1)重要な意味のある事業計画を変更すること
(2)国際本部事務所のタイの法律に従って設立された系列企業の名前を増やす又は取消すこと
(3)国際本部事務所の外国の法律に従って設立された系列企業の名前を増やす又は取消すこと
(4)税率を減額する権利の使用を申請する外国人の名前を増やす又は取消すこと
第1段落に従って変更申請書を提出することについては、会社はこのように行うものとする。
(1)ソー・ヨー・コー1.1様式に従った変更通知申請書を記入し、及びXML File形式でソー・ヨー・コー1.1様式の末尾に添付書類である電子ファイルを添付することといっしょに、国税局のウエブサイト(http:/www.rd.go.th)上のインターネット網系列システムを通して送信するものとする。このことは、重要な意味のある事業計画を変更する場合には、変更のある日から数えて30日以内に変更通知申請書を提出することといっしょに、PDF File形式で事業計画の電子ファイルも添付するものとするが、変更のある会計期間の終了の日を超えないとしなければならない。
(2)インターネット網系列システムからソー・ヨー・コー1.1様式に従った変更通知申請書を印刷し、いっしょに、義務を負う署名権限のある者である取締役の名前を署名し及び(もしあるならば)法人の印を押す。及びインターネット網系列システムを通して、変更通知申請書を送信した日の翌日から数えて5業務日以内に、国税局・大規模事業の税の統括事務所で、国税局長に対し提出するものとする。
(国税局長公告 国際本部事務所業務を行う会社の所得税率を減額する・所得税を免除する・及び特定事業税を免除する、基準、方法、及び条件を規定する第2号)により補正2559年9月16日以後適用)
第9項
外国の法律に従って設立された系列企業の株式を移転することからの収入で、2558年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第586号の第8条(4)に従って所得税の免除を受ける、投資したところを超える所得で価格を付けた株式の移転のみは、この次のような条件に従って行わなければならない。
(1)外国の法律に従って設立された系列企業の資産価値全部の25%を超えない、直接又は間接の両方でタイ国に資産を保有する、外国の法律に従って設立された系列企業の株式でなければならない。
(2)投資したところより低い所得で価格を付けた外国の法律に従って設立された系列企業の株式の移転の損失を経費として計算し控除しないとしなければならない。
第1段落に従って税務上の利益権の使用を選択したとき、ずっと遵守するものとする。ただし、変更するように国税局長から承認を受けるときを除く。
第10項
国際本部事務所業務を行う会社の純利益及び純損失を計算することについては、国税法65条及び65条の2の基準及び条件に従って行わなければならない。
国際本部事務所業務及びその他の業務の両方の業務を行う会社の場合には、前述の会社は、別々に分けて業務ごとの純利益及び純損失を計算するものとする。もしいずれかの支出が、どの部分がいずれの業務の支出であるか明確に分けることができないならば、会社は、国際本部事務所業務を行うことからの収入及びその他の業務の収入との間の収入の割合に従って前述の支出を等分するものとする。
所得税を免除する及び所得税率を減額する権利を受ける両方の収入のある国際本部事務所業務を行う会社の場合には、前述の会社は、別々に分けて部分ごとの収入の純利益及び純損失を計算するものとする。もしいずれかの支出が、いずれの部分の収入の支出であるか明確に分けることができないならば、会社は、所得税を免除する権利を受ける収入及び所得税率を減額する権利を受ける収入との間の収入の割合に従って前述の支出を等分するものとする。
第11項
会社が、国際本部事務所業務及びその他の業務の両方の業務を行い、所得税率を減額する権利を受ける収入、所得税の免除を受ける収入、及びその他の収入がある場合には、もしいずれかの所得の部分について純損失があるならば、その収入の部分について、前述の純損失を保持するものとする。このことは、2558年5月2日以後。
(国税局長公告 国際本部事務所業務を行う会社の所得税率を減額する・所得税を免除する・及び特定事業税を免除する、基準、方法、及び条件を規定する第2号)により補正2559年9月16日以後適用)
第12項
国際本部事務所業務を行う会社は、国税法68条及び69条に従って、局長が規定した様式に従って会計期間の終了の日から数えて150日以内に、貸借対照表、営業帳簿、及び損益計算書もいっしょに会社の所得税の項目を示す様式を提出し、いっしょに税を支払う、いっしょに、この公告の末尾に添付した国際本部事務所又は国際間で商う会社の税務上の利益権を使用する詳細を示す様式を添付し、並びに国税法67条の2に従って、局長が規定した様式に従って会計期間の初日から数えて6月の期間の終了の日から数えて2月以内に、会社の所得税の項目を示す様式を提出し、いっしょに税を支払うものとする。
国際本部事務所業務及びその他の業務の両方の業務を行う会社の場合には、前述の会社は、それぞれ一組で、業務ごとの営業帳簿及び損益計算書といっしょに、会社の所得税の項目を示す様式を提出するものとする。前述の会社の貸借対照表については、いずれか一の業務の会社の所得税の項目を示す様式といっしょに提出することもできるものとする。前述の会社の所得税の項目を示す様式を提出することにおいて、同一の納税者個人番号を使用するものとすることによる。
第13項
行うことにおいて問題がある場合において、国税局長は判定する権限があるものとし、及び国税局長の判定は、最終であるとみなすものとする。
第14項
この公告は、2558年5月2日以後適用するものとする。
2017/2/20 2559年9月16日付の国税局長公告(国際本部事務所業務を行う会社の所得税率を減額する・所得税を免除する・及び特定事業税を免除する、基準、方法、及び条件を規定する第2号)により補正(2559年9月16日以後適用)
このような添付書類がある
1.承認申請書様式ソー・ヨー・コー1
2. ソー・ヨー・コー1の末尾に添付する書類
3. 変更通知申請書様式ソー・ヨー・コー1.1
4.ソー・ヨー・コー1.1様式に添付する書類
5.国際本部事務所の法人所得税を免除する権利を使用する詳細を示す様式
ソー・ヨー・コー1.1の末尾に添付する
増加申請する国際本部事務所(IHQ)のタイの法律に従って設立された系列企業の詳細
増加申請するIHQのタイの法律に従って設立された系列企業
順番 |
種類(会社/法人格のある組合) |
名前 |
法人登録番号 |
所在地 |
払込済登録資本 |
IHQの株式保有割合 |
概略による業務を行う詳細 |
系列企業に対するIHQのサービスの提供(✔を入れる) |
IHQが最初の年に系列企業から受取る収入見積 |
IHQが系列企業から受取る収入の種類(✔を入れる) |
|||||||||||||||||
統括 |
技術 |
支援 |
金銭統括 |
||||||||||||||||||||||||
一般的な仕事の統括 |
材料及び部品の調達 |
製品の研究及び開発 |
技術面の支援 |
市場面の促進 |
人事面の統括 |
金融面のアドバイス |
経済面の分析及び研究 |
信用貸の管理及び監督 |
その他 |
金銭統括センター |
バーツの借入及び貸付 |
手数料 |
権利費用 |
利息 |
利益の配当金 |
その他 |
|||||||||||
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ソー・ヨー・コー1.1の末尾に添付する
廃止申請する国際本部事務所(IHQ)のタイの法律に従って設立された系列企業の詳細
廃止申請するIHQのタイの法律に従って設立された系列企業
順番 |
種類(会社/法人格のある組合) |
名前 |
法人登録番号 |
|
|
|
|
ソー・ヨー・コー1.1の末尾にに添付する
増加申請する国際本部事務所(IHQ)の外国の法律に従って設立された系列企業の詳細
増加申請するIHQの外国の法律に従って設立された系列企業
順番 |
種類(会社/法人格のある組合) |
名前 |
法人登録番号又は登録国での納税者個人番号 |
所在地 |
払込済登録資本 |
IHQの株式保有割合 |
概略による業務を行う詳細 |
系列企業に対するIHQのサービスの提供(✔を入れる) |
IHQが最初の年に系列企業から受取る収入見積 |
IHQが系列企業から受取る収入の種類(✔を入れる) |
|||||||||||||||||
統括 |
技術 |
支援 |
金銭統括 |
||||||||||||||||||||||||
一般的な仕事の統括 |
材料及び部品の調達 |
製品の研究及び開発 |
技術面の支援 |
市場面の促進 |
人事面の統括 |
金融面のアドバイス |
経済面の分析及び調査 |
信用貸の管理及び監督 |
その他 |
金銭統括センター |
バーツの借入及び貸付 |
手数料 |
権利費用 |
利息 |
利益の配当金 |
その他 |
|||||||||||
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ソー・ヨー・コー1.1の末尾に添付する
廃止申請する国際本部事務所(IHQ)の外国の法律に従って設立された系列企業の詳細
廃止申請するIHQの外国の法律に従って設立された系列企業
順番 |
種類(会社/法人格のある組合) |
名前 |
法人登録番号又は登録国での納税者個人番号 |
登録国 |
|
|
|
|
|
ソー・ヨー・コー1.1の末尾に添付する
増加する税率を減額する権利の使用を申請する外国人の詳細
順番 |
名前の前につけるもの |
名前-姓 |
国籍 |
生年月日 |
職位 |
納税者個人番号 |
タイ国で仕事をする許可証番号 |
パスポート番号 |
IHQ又はITCの常勤の仕事を開始する年月日 |
雇用契約に従ってIHQ又はITCの仕事を雇用する期間 |
最初の年に雇用契約に従って仕事を雇用することからの月給及びその他の報酬 |
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A国際本部事務所又は国際間で商う会社としての承認申請書 ソー・ヨー・コー1
2558年の勅令第586号又は2558年の勅令第587号に従って
(大規模事業の税の統括事務所の管理者を通して)国税局長に対し提出する
1.承認申請会社の名前
法人登録番号□-□□-□-□□□-□□□□□-□
本店設置場所 建物 部屋番号 階数 村
番号 村落番 小道/ソイ 通り
タンボン/カウェーング(区) 郡/地区 県
郵便番号□□□□□電話 FAX
電子メールアドレス
2.承認申請/廃止申請
現在の業務を行う状態
□地方経営事務所(ROH)である
□国際間で製造のため商品を調達する中央センター(IPC)である
□国際本部事務所(IHQ)である
□国際間で商う会社(ITC)である
□地方経営事務所(ROH)、国際間で製造のため商品を調達する中央センター(IPC)、国際本部事務所(IHQ)、又は国際間で商う会社(ITC)ではない
2.1 □国際本部事務所(IHQ)としての承認申請
□初回の承認申請 □このような業務を行うことにより 回目の国際本部事務所(IHQ)業務の種類を増やす/減らす承認申請
□管理面・技術面のサービスの提供、支援サービスの提供 □増やす □減らす
□金銭管理 □増やす □減らす
□国際間で商う会社であること □増やす □減らす
2.2 □国際間で商う会社(ITC) としての承認申請
2.3 廃止申請(局長がIHQ又はITCとするように承認した日から効力がある)
□地方経営事務所(ROH)である
□国際間で製造のため商品を調達する中央センター(IPC)である
□国際間で商う会社(ITC)である(国際間で商う会社から国際本部事務所に変更する場合)
3.税を免除する及び税率を減額する権利を使用申請する初回の会計期間
会社の通常の会計期間 日 月 年 に開始し日 月 年 まで
□3.1 承認を受けた日から会計期間の終了の日まで
□3.2 日 月 年 から日 月 年 までの会計期間
4.業務を行うことと関係する詳細
□4.1 数 ページ(表紙を含める)の事業計画を添付することによる国際本部事務所(IHQ)
□4.2 数 ページ(表紙を含める)の事業計画を添付することによる国際間で商う会社(ITC)
5.承認申請者のその他の業務を行うことに関係する詳細
□国際本部事務所(IHQ)又は国際間で商う会社(ITC)を除く他、その他の業務を行う
□投資促進を受けていない(Non-BOI)業務のみである
□投資促進を受けた(BOI)業務のみである
□投資促進を受けた及び受けていない両方の業務(BOI及びNon-BOI)である
□国際本部事務所(IHQ)又は国際間で商う会社(ITC)を除く他、その他の業務を行っていない
6.国際本部事務所(IHQ)のタイの法律に従って設立された系列企業の数 、いっしょに詳細を添付する
7.国際本部事務所(IHQ)の外国の法律に従って設立された系列企業の数 、いっしょに詳細を添付する
国際本部事務所(IHQ)は、少なくとも1ヶ国の外国の法律に従って設立された系列企業又は系列企業の外国支店に対しサービスの提供があるとき、税を免除する及び税率を減額する権利を受ける。
8.国際本部事務所(IHQ)又は国際間で商う会社(ITC)の常勤の仕事をする外国人で、税率を減額する権利を使用申請するものの数 人、いっしょに詳細を添付する
9.添付書類を送付すること
□申請書の記入といっしょにこのような電子ファイルを添付する
□事業計画
□タイ国の系列企業の詳細
□外国の系列企業の詳細
□外国人の詳細
□申請書の提出といっしょに事業計画の電子ファイルを引渡す(事業計画の電子ファイルに2MBを超える大きさがある場合)
私は、上記に通知しているいずれの項目も正しく完全な項目であることを保証することを申請する
署名 管理者である取締役
( ) ○もしあるならば法人の印を押す
日付
業務時間内の日 月 年 以内に申請書を提出するものとする
B情報形式(Format クラーング)
ソー・ヨー・コー1に結合する国際本部事務所(IHQ)のタイの法律に従って設立された系列企業の詳細
順番 |
項目 |
Data Tape |
Field Name |
Length |
M/O |
媒介物によって提出 |
インターネット |
情報例 |
説明 |
1 |
番号 |
N |
|
10 |
M |
|
× |
1 |
系列企業の数に従って明示する |
2 |
種類 |
C |
|
80 |
M |
|
× |
会社/法人格のある組合 |
会社又は法人格のある組合であるという系列企業の法人の種類を明示する |
3 |
名前 |
C |
|
80 |
M |
|
× |
ジャオチャーイノーイ有限責任会社 |
会社又は法人格のある組合の登録に従って完全にするように系列企業の名前を明示する |
4 |
法人登録番号 |
C |
|
13 |
M |
|
× |
1111111111111 |
系列企業の13桁の納税者個人番号を明示する |
5 |
所在地 |
C |
|
100 |
M |
|
× |
|
系列企業の、建物の名前、部屋番号、階数、村の名前、家の番号、村落番、小道/ソイの名前、通りの名前、タンボン/カウェーング(区)の名前、郡/地の名前、県の名前、及び郵便番号を明示する |
6 |
払込済の登録資本 |
N |
|
20 |
M |
|
× |
|
系列企業の払込済の登録資本額を明示する |
7 |
IHQの株式の保有割合 |
N |
|
3 |
M |
|
× |
51% |
%で系列企業におけるIHQの株式の保有割合を明示する |
8 |
概略による業務を行う詳細 |
C |
|
1000 |
M |
|
× |
法律上の助言を提供する/帳簿作成を受ける/包みに入れる雇入れを受ける |
系列企業の業務を行う詳細を明示する |
9 |
系列企業に対するIHQのサービスの提供 |
S |
|
1 |
M |
|
× |
✔ |
✔=IHQは、系列企業に対する前述のサービスの提供がある |
10 |
IHQが最初の年に系列企業から受ける収入の見積り |
N |
|
20 |
M |
|
× |
100,000,000 |
バーツ単位で額を明示する |
11 |
IHQが系列企業から受ける収入の種類 |
S |
|
1 |
M |
|
× |
✔ |
✔=系列企業は、IHQに対する前述の種類の金銭の支払いがある |
ソー・ヨー・コー1に結合する国際本部事務所(IHQ)の外国の法律に従って設立された系列企業の詳細
順番 |
項目 |
Data Tape |
Field Name |
Length |
M/O |
媒介物によって提出 |
インターネット |
情報例 |
説明 |
1 |
番号 |
N |
|
10 |
M |
|
× |
1 |
系列企業の数に従って明示する |
2 |
種類 |
C |
|
80 |
M |
|
× |
会社/法人格のある組合 |
会社又は法人格のある組合であるという系列企業の法人の種類を明示する |
3 |
名前 |
C |
|
80 |
M |
|
× |
Le Petit Prince
Co.Ltd(レペティトプリンス有限責任会社) |
英語で会社又は法人格のある組合の登録に従って完全にするように系列企業の名前を明示する |
4 |
国内の法人登録番号又は納税者個人番号 |
N |
|
50 |
M |
|
× |
1111111111111 |
いずれか一の種類を明示する |
5 |
所在地 |
C |
|
100 |
M |
|
× |
|
英語で細かく所在地を明示する |
6 |
払込済の登録資本 |
N |
|
15 |
M |
|
× |
|
系列企業の払込済の登録資本額を明示する |
7 |
IHQの株式の保有割合 |
N |
|
3 |
M |
|
× |
51% |
%で系列企業におけるIHQの株式の保有割合を明示する |
8 |
登録した国 |
C |
|
80 |
M |
|
× |
フランス |
タイ語で国の名前を明示する |
9 |
概略による業務を行う詳細 |
C |
|
1000 |
M |
|
× |
法律上の助言を提供する/帳簿作成を受ける/包みに入れる雇入れを受ける |
系列企業の業務を行う詳細を明示する |
10 |
系列企業に対するIHQのサービスの提供 |
S |
|
1 |
M |
|
× |
✔ |
✔=IHQは、系列企業に対する前述のサービスの提供がある |
11 |
IHQが最初の年に系列企業から受ける収入の見積り |
N |
|
20 |
M |
|
× |
100,000,000 |
バーツ単位で額を明示する |
12 |
IHQが系列企業から受ける収入の種類 |
S |
|
1 |
M |
|
× |
✔ |
✔=系列企業は、IHQに対する前述の種類の金銭の支払いがある |
ソー・ヨー・コー1の税率を減額する権利の使用を申請する外国人の詳細
順番 |
項目 |
Data Tape |
Field Name |
Length |
M/O |
媒介物によって提出 |
インターネット |
情報例 |
説明 |
1 |
番号 |
N |
|
10 |
M |
|
× |
1 |
税率を減額する権利の使用を申請する外国人の数に従って明示する |
2 |
名前の前につけるもの |
C |
|
10 |
M |
|
× |
ナーイ(男性)/ナーング(既婚女性)/ナーングサーオ(未婚女性)/Sir/Baron |
タイ語で明示する。ただし、タイ語の訳語がない場合には、英語で明示するものとする |
3 |
名前-姓 |
C |
|
100 |
M |
|
× |
Antonine de Saint() |
英語で明示し、タイ語を括弧に入れる |
4 |
国籍 |
C |
|
80 |
M |
|
× |
フランス |
タイ語で国の名前を明示する。国又は国の名前の前につけるものという言葉を入れる必要はない |
5 |
生年月日 |
C |
|
10 |
M |
|
× |
DD/MM/YYYY |
何日、何月、仏歴何年を明示する |
6 |
職位 |
C |
|
100 |
M |
|
× |
Regional Director |
タイ語で明示する又は英語でもよい |
7 |
納税者個人番号 |
N |
|
13 |
M |
|
× |
1111111111111 |
タイ国税局により発行された納税者個人番号を明示する |
8 |
タイ国で仕事をする許可証番号 |
C |
|
30 |
M |
|
× |
タイ求職局により発行された仕事をする許可証番号を明示する |
|
9 |
パスポート番号 |
C |
|
30 |
M |
|
× |
パスポート番号を明示する |
|
10 |
IHQ又はITCの常勤の仕事を開始する年月日 |
C |
|
10 |
M |
|
× |
DD/MM/YYYY |
何日、何月、仏歴何年を明示する |
11 |
雇用契約に従ってIHQ又はITCの仕事を雇用する期間 |
C |
|
23 |
M |
|
× |
DD/MM/YYYY-
DD/MM/YYYY |
何日、何月、仏歴何年を明示する |
12 |
最初の年に雇用契約に従って仕事を雇用することからの月給及びその他の報酬 |
N |
|
20 |
M |
|
× |
バーツ単位で額を明示する |
C国際本部事務所又は国際間で商う会社の詳細の変更通知申請書 ソー・ヨー・コー1.1
2558年の勅令第586号又は2558年の勅令第587号に従って
(大規模事業の税の統括事務所の管理者を通して)国税局長に対し提出する
1. 変更通知申請者である会社の名前
法人登録番号□-□□-□-□□□-□□□□□-□
本店設置場所 建物 部屋番号 階数 村
番号 村落番 小道/ソイ 通り
タンボン/カウェーング(区) 郡/地区 県
郵便番号□□□□□電話 FAX
電子メールアドレス
2.状態
□2.1 国際本部事務所(IHQ)としての承認を受けた
日 月 年 に、及び
□ 最後に国際本部事務所(IHQ)の詳細の変更通知をした
日 月 年 に、
□2.2 国際間で商う会社(ITC)としての承認を受けた
日 月 年 に、及び
□ 最後に国際間で商う会社(ITC)の詳細の変更通知をした
日 月 年 に、
3.このように詳細の変更通知申請をする
□3.1 国際本部事務所(IHQ)又は国際間で商う会社(ITC)の業務を行うことに関係する詳細及び事業計画を変更する。
□いっしょに新たな事業計画の電子ファイル ページ(表紙を含める)を添付する。
□いっしょに新たな事業計画の電子ファイル ページ(表紙を含める)を引渡す。(事業計画の電子ファイルに2MBを超える大きさがある場合)
□3.2 国際本部事務所(IHQ)のタイの法律に従って設立された系列企業の名前 数 を削除する。いっしょに削除申請をする系列企業の詳細の電子ファイルを添付する。
□3.3 国際本部事務所(IHQ)のタイの法律に従って設立された系列企業の名前 数 を増やす。いっしょに増やす申請をする系列企業の詳細の電子ファイルを添付する。
□3.4 国際本部事務所(IHQ)の外国の法律に従って設立された系列企業の名前 数 を削除する。いっしょに削除申請をする系列企業の詳細の電子ファイルを添付する。
□3.5 国際本部事務所(IHQ)の外国の法律に従って設立された系列企業の名前 数 を増やす。いっしょに増やす申請をする系列企業の詳細の電子ファイルを添付する。
□3.6 税率を減額する権利を使用申請する外国人の名前 数 を削除する。いっしょに削除申請をする外国人の詳細の電子ファイルを添付する。
□3.7 税率を減額する権利を使用申請する外国人の名前 数 を増やす。いっしょに増やす申請をする外国人の詳細の電子ファイルを添付する。
□3.8 その他(明示して下さい)
いっしょに書類 数 の電子ファイルを引渡す。
私は、上記に通知しているいずれの項目も正しく完全な項目であることを保証することを申請する
署名 管理者である取締役
( ) ○もしあるならば法人の印を押す
日付
D削除申請する税率を減額する権利を使用申請する外国人の詳細
順番 |
名前の前につけるもの(男性、既婚女性、未婚女性) |
名前-姓 |
納税者個人番号 |
タイ国で仕事をする許可証番号 |
パスポート番号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E国際本部事務所の税率を減額する及び税を免除する権利を使用する詳細を示す様式
1. 国際本部事務所の法人所得税を免除する利益権を使用する詳細
外国の法律に従って設立された系列企業から受取る権利費用
順番 |
受ける年月日 |
支払う系列企業 |
支払の際税を控除される前の金額(バーツ) |
支払者の国により支払の際控除される税額(バーツ) |
||
名前 |
登録した国の法人登録番号又は納税者個人番号 |
登録した国 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
外国の法律に従って設立された系列企業から受取る利息
順番 |
受ける年月日 |
支払う系列企業 |
支払の際税を控除される前の金額(バーツ) |
支払者の国により支払の際控除される税額(バーツ) |
||
名前 |
登録した国の法人登録番号又は納税者個人番号 |
登録した国 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
外国の法律に従って設立された系列企業から受取る利益の配当金
順番 |
受ける年月日 |
支払う系列企業 |
支払の際税を控除される前の金額(バーツ) |
支払者の国により支払の際控除される税額(バーツ) |
||
名前 |
登録した国の法人登録番号又は納税者個人番号 |
登録した国 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
外国の法律に従って設立された系列企業の株式の移転からの収入
順番 |
移転する年月日 |
株式を移転した系列企業 |
移転する株式数 |
金額(バーツ) |
|||||
名前 |
登録した国の法人登録番号又は納税者個人番号 |
移転する前のIHQの株式の保有数 |
移転する前のIHQの株式の保有割合(パーセント) |
資産全部の価値に対する、直接及び間接の両方でタイ国に資産を保有する割合(パーセント) |
登録した国 |
||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
外国の法律に従って設立され及びタイ国で業務を行っていない会社又は法人格のある組合に対し支払う利益の配当金
順番 |
支払う年月日 |
利益の配当金を受取る会社又は法人格のある組合 |
金額(バーツ) |
||
名前 |
登録した国の法人登録番号又は納税者個人番号 |
登録した国 |
|||
|
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|
|
|
|
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|
|
|
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|
外国の法律に従って設立され及びタイ国で業務を行っていない会社又は法人格のある組合に対し支払う利息
順番 |
支払う年月日 |
利息を受取る会社又は法人格のある組合 |
金額(バーツ) |
||
名前 |
登録した国の法人登録番号又は納税者個人番号 |
登録した国 |
|||
|
|
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|
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|
2. 国際本部事務所の法人税率を減額する利益権を使用する詳細
タイ国の法律に従って設立された系列企業から受取る権利費用
順番 |
受ける年月日 |
支払う系列企業 |
金額(バーツ) |
|
名前 |
法人登録番号 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
国際間で商う会社の税を免除する権利を使用する詳細を示す様式
外国の法律に従って設立され及びタイ国で業務を行っていない会社又は法人格のある組合に対し支払う利益の配当金
順番 |
支払う年月日 |
利益の配当金を受取る会社又は法人格のある組合 |
金額(バーツ) |
||
名前 |
登録した国の法人登録番号又は納税者個人番号 |
登録した国 |
|||
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[280]所得税に関係する国税局長公告第253号 国際間で商う会社業務を行う会社の所得税率を減額する及び所得税を免除するため基準、方法、及び条件を規定する(2558年5月29日の公告)
2558年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第587号の第6条、第8条(3)及び(4)の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、国際間で商う会社業務を行う会社の所得税率を減額する及び所得税を免除するため、基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
この公告において
「国際間で商う会社業務」とは、外国の法律に従って設立された法人に対し、国際間の商いに関係する商品・原材料・及び部品の購入及び販売、又はサービスの提供業務を意味する。
「国際間で商うことに関係するサービスの提供」とは、この次のような事案におけるサービスの提供を意味する。
(1)商品の調達
(2)引渡しを待つ間商品を保管保存すること
(3)包みを作り及び物品を入れること
(4)商品の運送
(5)商品の保険に入ること
(6)商品と関係する技術及び訓練面の助言・指導・及びサービスの提供
「国際間で商う会社業務を行うことからの収入」とは、関税に関する法律に従って国土を通過する又は移す性質においてタイ国に輸入されていない又はタイ国に入らないことによる外国の商品の購入及び販売からの収入、並びに外国から又は外国で受取る外国の法人に対する国際間で商うことに関係するサービスの提供からの収入で、国際間で商う会社が2558年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第587号の第7条に従って法人所得税を免除する権利を受けるものを意味する。
第2項
2558年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第587号の第6条に従って所得税率を減額する権利を受ける外国人は、この次のような資格がなければならない。
(1)国際間で商う会社業務を行う会社で仕事を行う常勤の従業員である。
(2)第4項(2)の書類及び第6項(2)に従ったソー・ヨー・コー1.1様式の末尾に添付した書類に従って明らかである外国人の名前のある者である。
(3)課税年において180日に達する、1の期間又は多くの期間全部、タイ国にいる者である。
(4)労働省求職局から技術水準の又は専門家の外国人が仕事をする許可証を受けた、又は投資促進に関する法律に従って王国内に入国して仕事をするように許可証を受けた者である。2558年5月2日以後。(所得税に関係する国税局長公告第277号により補正2559年9月16日以後適用)
(5)国際間で商う会社業務を行う会社が労力を雇用することを理由として、1課税年に達してタイ国にいる場合には、課税年あたり2.4百万バーツより少なくない、又は1課税年に達しなくタイ国にいる場合には、平均して月当たり200,000バーツより少なくない、国税法40条(1)に従った課税すべき所得のある者である。
第3項
2558年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第587号の第7条に従って所得税を免除する権利を受ける意図のある国際間で商う会社業務を行う会社は、この次のように行うものとすることにより、この公告の末尾に添付した国際本部事務所又は国際間で商う会社としての承認申請書様式(ソー・ヨー・コー1様式)に従って、国税局長に対し、国際間で商う会社としての承認申請書を提出するものとする。
(1)ソー・ヨー・コー1様式に従った承認申請書を記入し、及びPDF File形式で第4項(1)及びXML File形式で第4項(2)に従った審査を行う書類である電子ファイルを添付することといっしょに、国税局のウエブサイト(http:/www.rd.go.th)上のインターネット網系列システムを通して送信するものとする。
(2)インターネット網系列システムからソー・ヨー・コー1様式に従った承認申請書を印刷し、いっしょに、義務を負う権限のある者である取締役の名前を署名し及び(もしあるならば)法人の印を押す。並びにインターネット網系列システムを通して承認申請書を送信した日の翌日から数えて5業務日以内に、国税局・大規模事業の税の統括事務所で国税局長に対し提出するものとする。
(所得税に関係する国税局長公告第277号により補正2559年9月16日以後適用)
第4項
第3項に従って国際間で商う会社業務を行う会社は、ソー・ヨー・コー1様式に従った承認申請書といっしょに、このような審査を行う書類を提出するものとする。
(1)少なくともこの次のような詳細がなければならない事業計画
(1.1)管理者の総括
(1.2)会社と関係する一般情報
a.会社の名前・所在地・及び法人の個人番号
b.概略による会社の経歴又は設立における構想
c.会社の取締役及び高い等級の管理者の名前
d.会社の義務を負う署名権限
e.会社の機関図
f.会社の株主の名前及び株式の保有割合
(1.3)概略による承認申請する事業の詳細
(1.4)長期間承認申請する事業の見通し及びねらい
(1.5)承認申請する事業の経過した仕事を行った総括(もしあるならば)
(1.6)次の3年の期間の産業及び市場の分析
(1.7)次の3年の期間の仕事を行う計画
(1.8)次の3年の期間の資本の調達計画
(1.9)必要性の理由の分析といっしょに、次の3年の期間の国際間で商う会社で仕事を行う外国人の仕事を雇用する計画の詳細
(1.10)次の3年の期間の収入、支出、利益の処分、及び仕事の雇用の見積もり
(2)この公告の末尾に添付したところに従って所得税率を減額する権利の使用を申請する外国人の詳細の書類
第5項
国際間で商う会社としての廃止申請をする意図のある国際間で商う会社業務を行う会社の場合には、国税局・大規模事業の税の統括事務所で、国税局長に対し、廃止申請書を提出するものとする。及び廃止申請書を提出した日から数えて、その国際間で商う会社であることを終了する効力があるものとする。
第6項
この次のような詳細を変更申請する意図のある国際間で商う会社業務を行う会社は、この公告の末尾に添付した国際本部事務所又は国際間で商う会社の詳細の変更通知申請書様式(ソー・ヨー・コー1.1様式)に従った変更申請書を提出するものとする。
(1)重要な意味のある事業計画を変更すること
(2)税率を減額する権利の使用を申請する外国人の名前を増やす又は取消すこと
第1段落に従って変更通知申請書を提出することについては、会社はこのように行うものとする。
(1)ソー・ヨー・コー1.1様式に従った変更通知申請書を記入し、及びXML File形式でソー・ヨー・コー1.1様式の末尾に添付書類である電子ファイルを添付することといっしょに、国税局のウエブサイト(http:/www.rd.go.th)上のインターネット網系列システムを通して送信するものとする。このことは、重要な意味のある事業計画を変更する場合には、変更のある日から数えて30日以内に変更通知申請書を提出することといっしょに、PDF File形式で事業計画の電子ファイルも添付するものとするが、変更のある会計期間の終了の日を超えないとしなければならない。
(2)インターネット網系列システムからソー・ヨー・コー1.1様式に従った変更通知申請書を印刷し、いっしょに、義務を負う署名権限のある者である取締役の名前を署名し及び(もしあるならば)法人の印を押す。インターネット網系列システムを通して、変更通知申請書を送信した日の翌日から数えて5業務日以内に、国税局・大規模事業の税の統括事務所で、国税局長に対し提出する。
(所得税に関係する国税局長公告第277号により補正2559年9月16日以後適用)
第7項
国際間で商う会社業務を行う会社の純利益及び純損失を計算することについては、国税法65条及び65条の2の基準及び条件に従って行わなければならない。
国際間で商う会社業務及びその他の業務の両方の業務を行う会社の場合には、前述の会社は、別々に分けて業務ごとの純利益及び純損失を計算するものとする。もしいずれかの支出が、どの部分がいずれの業務の支出であるか明確に分けることができないならば、会社は、国際間で商う会社業務を行うことからの収入及びその他の業務の収入との間の収入の割合に従って前述の支出を等分するものとする。
第8項
国際間で商う会社業務及びその他の業務の両方の業務を行う会社の場合には、もし国際間で商う会社業務に純損失があるならば、国際間で商う会社業務において前述の純損失を保持しているのみとする。
第9項
国際間で商う会社業務を行う会社は、国税法68条及び69条に従って、局長が規定した様式に従って会計期間の終了の日から数えて150日以内に、貸借対照表、営業帳簿、及び損益計算書もいっしょに会社の所得税の項目を示す様式を提出し、いっしょに税を支払う、いっしょに、この公告の末尾に添付した国際本部事務所又は国際間で商う会社の税務上の利益権を使用する詳細を示す様式を添付し、並びに国税法67条の2に従って、局長が規定した様式に従って会計期間の初日から数えて6月の期間の終了の日から数えて2月以内に、会社の所得税の項目を示す様式を提出し、いっしょに税を支払うものとする。
国際間で商う会社業務及びその他の業務の両方の業務を行う会社の場合には、前述の会社は、それぞれ一組で、業務ごとの営業帳簿及び損益計算書といっしょに会社の所得税の項目を示す様式を提出するものとする。前述の会社の貸借対照表については、いずれか一の業務の会社の所得税の項目を示す様式といっしょに提出することもできるものとする。前述の会社の所得税の項目を示す様式を提出することにおいて、同一の納税者個人番号を使用するものとすることによる。
第13項
行うことにおいて問題がある場合において、国税局長は判定する権限があるものとし、及び国税局長の判定は、最終であるとみなすものとする。
第14項
この公告は、2558年5月2日以後適用するものとする。
2017/2/20 所得税に関係する国税局長公告第277号により補正(2559年9月16日以後適用)
このような添付書類がある
1.ソー・ヨー・コー1
2. ソー・ヨー・コー1の末尾に添付する
3. 国際間で商う会社の税を免除する権利を使用する詳細を示す様式
4.ソー・ヨー・コー1.1
5.ソー・ヨー・コー1.1様式に添付する
1、3、及び4については、[279]国税局長公告 国際本部事務所業務を行う会社の所得税率を減額する・所得税を免除する・及び特定事業税を免除する、基準、方法、及び条件を規定する(2558年5月29日の公告)参照
ソー・ヨー・コー1の末尾に添付する
税率を減額する権利の使用を申請する外国人の詳細
順番 |
名前の前につけるもの(男性、既婚女性、未婚女性) |
名前-姓 |
国籍 |
生年月日 |
職位 |
納税者個人番号 |
タイ国で仕事をする許可証番号 |
パスポート番号 |
IHQ又はITCの常勤の仕事を開始する年月日 |
雇用契約に従ってIHQ又はITCの仕事を雇用する期間 |
最初の年に雇用契約に従って仕事を雇用することからの月給及びその他の報酬(月当たりの合計) |
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ソー・ヨー・コー1.1の末尾に添付する
増加申請する税率を減額する権利の使用を申請する外国人の詳細
順番 |
名前の前につけるもの(男性、既婚女性、未婚女性) |
名前-姓 |
国籍 |
生年月日 |
職位 |
納税者個人番号 |
タイ国で仕事をする許可証番号 |
パスポート番号 |
IHQ又はITCの常勤の仕事を開始する年月日 |
雇用契約に従ってIHQ又はITCの仕事を雇用する期間 |
最初の年に雇用契約に従って仕事を雇用することからの月給及びその他の報酬(月当たりの合計) |
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ソー・ヨー・コー1.1の末尾に添付する
削除申請する税率を減額する権利を使用申請する外国人の詳細
順番 |
名前の前につけるもの(男性、既婚女性、未婚女性) |
名前-姓 |
納税者個人番号 |
タイ国で仕事をする許可証番号 |
パスポート番号 |
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