国税局長公告58
2014年7月20日
更新2015年3月20日
[271]所得税に関係する国税局長公告第248号 洪水災害、風害、火災、又はその他の自然災害を防ぐことにおいて使用するため、政府から受取る所得について、所得税を免除するため、基準、方法、及び条件を規定する(2557年7月10日の公告)
2556年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第570号第3条の内容に従った権限を根拠として、財務大臣の承認により国税局長は、この次のように、恒久的な性質のあるタイ国で生ずるであろう洪水災害、風害、火災、又はその他の自然災害を防ぐことにおいて使用するため、政府から受取る金額と同額の所得について、所得税を免除するため、基準、方法、及び条件を規定する。このことは、2554年1月1日以後受取る所得について。
第1項
タイ国で生ずるであろう洪水災害、風害、火災、又はその他の自然災害を防ぐことにおいて使用するため、政府から受取る金額と同額の所得について所得税を免除することは、タイ国で生ずるであろう洪水災害、風害、火災、又はその他の自然災害を防ぐための行為において使用するため、行政の仕事組織が個人又は会社もしくは法人格のある組合に対し支払うように規定した内閣の決議に従って支払う金銭でなければならない。
第2条
所得のある者は、政府から受取る金銭をもって、タイ国で生ずるであろう洪水災害、風害、火災、又はその他の自然災害を防ぐための行為で、恒久的な性質のある資産を生じさせるものにおいて使用しなければならない。前述の資産は、一年又は一会計期間を超えて仕事に使用する期間がなければならないことによる。
第3項
この公告は、2554年1月1日以後、適用するものとする。
[272]所得税に関係する国税局長公告第249号 普通組合又は法人ではない団体が帳簿又は収入及び支出を示す報告書を作成するように規定する(2557年12月17日の公告)
税の徴収における利益のため、2525年の国税法を補正する勅命第25号により補正された国税法17条(2)の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、普通組合又は法人ではない団体が帳簿又は収入及び支出を示す報告書を作成するように規定する
第1項
普通組合又は法人ではない団体は、少なくともこの公告の末尾に添付した様式に従った項目及び事項がなければならないことにより、帳簿、又は繰越された金銭総計残高、課税年の間に受取ったもしくは支払った収入総計及び支出総計の合計額、並びに繰越す金銭総計残高を示す報告書を作成するものとする。
第2項
第1項に従った帳簿又は収入及び支出を示す報告書を作成することは、タイ語で作成するものとする。もし外国語で作成するならば、付加されたタイ語があるものとする。
第3項
第1項に従った帳簿又は収入及び支出を示す報告書を作成することは、すべての課税年のポー・ンゴー・ドー90及びポー・ンゴー・ドー91様式を提出することといっしょに、課税係官に対し提出するものとする。
第4項
この公告は、2558年1月1日以後項目を提出しなければならないポー・ンゴー・ドー90及びポー・ンゴー・ドー91様式を提出することについて適用するものとする。
課税年次____ の普通組合又は法人ではない団体の受ける−払う勘定報告書
普通組合/団体の名前____________
納税者個人番号□-□□□□-□□□□□-□□-□
項目 |
収入(バーツ) |
備考 |
1.前課税年から繰越された金銭総計残高 |
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2.課税年の間の収入合計 |
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3.課税年の間の支出合計 |
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4.持分者又は人に対し支払う利益金の分配又は収入の分配 |
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5.翌課税年へ繰越す金銭総計残高 |
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繰越す所得総計残高は、次に従って明らかである
1.口座 銀行____支店____
口座の名前____口座番号____
2.現金____バーツ
私は、上記の事項のどの項目も正しく及び真実であることを保証することを申請する。
備考
税を納付することを逃れるため偽りを通知することは、国税法37条に従って3月から7年までの禁固刑及び2,000バーツから200,000バーツまでの罰金刑を受けるものとする、及び係官に対し偽りの事項を通知することは、刑法137条に従って6月を超えない禁固刑もしくは1,000バーツを超えない罰金刑又は禁固刑・罰金刑の両方を受けなければならない。
[273]所得税に関係する国税局長公告第250号 タイ国内において出張する・旅行するため、観光案内事業及びガイドに関する法律に従った観光案内事業を行う者に対しサービス料として支払った、又はホテルに関する法律に従ったホテル事業を行う者に対しホテルの宿泊料として支払ったところと同額の所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2557年12月18日の公告)
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2557年の省令第305号の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、タイ国内において出張する・旅行するため、観光案内事業及びガイドに関する法律に従った観光案内事業を行う者に対しサービス料として支払った、又はホテルに関する法律に従ったホテル事業を行う者に対しホテルの宿泊料として支払ったところと同額の所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
この公告において
観光案内事業を行う者とは、観光案内事業及びガイドに関する法律に従って許可証を受けた観光案内事業を行う者を意味する。
ホテル事業を行う者とは、ホテルに関する法律に従って許可証を受けたホテル事業を行う者を意味する。
第2項
タイ国内において出張する・旅行するため、観光案内事業を行う者に対しサービス料として支払った、又はホテル事業を行う者に対しホテルの宿泊料として支払ったところと同額の所得で、2557年12月16日から2558年12月31日までの間に支払ったものについて、所得税を免除することについては、この次のような基準に従って行わなければならない。
(1)個人所得税を納付する義務のある所得のある者であるが、普通組合又は法人ではない団体を含まない。実際支払う額に従って所得税を免除するものとするが、15.000バーツを超えない。
(2) 夫又は妻の一の側に所得がある場合には、所得のある者が実際支払った額に従って、所得のある者である夫又は妻に対し税を免除するものとするが、15.000バーツを超えない。
(3) 夫婦それぞれの側に所得がある場合には、
(a)もしそれぞれの側が、国税法57条6の第1段落に従って経過した課税年に自己が受取る課税すべき所得と関係する項目を提出するならば、それぞれの側が、実際支払うところに従って所得税の免除を受けるものとするが、15.000バーツを超えない。
(b)もしそれぞれの側が、国税法57条6に従ってもう一方の側の所得とみなさないことにより、国税法40条(1)に従った課税すべき所得である部分のみ、課税すべき所得と関係する項目を提出するならば、それぞれの側が、実際支払う額に従って所得税の免除を受けるものとするが、15.000バーツを超えない。
(c) もし夫婦が、国税法57条6の第3段落に従って自己の課税すべき所得を用いて夫又は妻のもう一方の側の課税すべき所得とみなすことにより、合計して項目を提出し及び税を納付することを合意するならば、所得のある者は、15.000バーツを超えない部分のみ、実際支払う額に従って所得税の免除を受け、及び実際支払う額に従って夫又は妻の部分の税の免除を受けることができるものとするが、15.000バーツを超えない。
第3項
所得のある者は、所得のある者の出張する・旅行することのため、第2項に従ったサービス料の支払者でなければならない。
第4項
所得のある者は、所得のある者の名前、金額、金銭を支払った年月日を明示することにより、観光案内事業を行う者又はホテル事業を行う者からの金銭を受けた証拠がなければならない。
第5項
この公告に従って所得税の免除を受けることについては、所得のある者は、国税法42条の2から46条までに従った経費を控除した後の国税法40条に従った課税すべき所得から、税の免除を受ける所得を、控除計算する権利があるものとする。
第4項
この公告は、2557年12月16日以後適用するものとする。
[274]付加価値税に関係する国税局長公告第205号 国税法77/1条(10)(c)に従ってサービスの提供であるとみなさない行為を規定すること(2558年1月9日の公告)
2534年の国税法を補正する勅命第303号により補正された国税法77/1条(10)(c)の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、財務大臣の承認により、この次のようなサービスの提供であるとみなさない行為を規定する。
有限責任会社又は有限責任公開会社の委任された者(取締役)、職位により委任された者、法律が規定したところに従った教育水準を有する者である委任された者、及び行政により任命を受けた委任された者の資格で仕事を行うこと
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ガマガーン 委任された者
[275]所得税に関係する国税局長公告第251号 国内での雇用される者のセミナー訓練費用として支払った所得について、会社又は法人格のある組合の所得税を免除するため、基準、方法、及び条件を規定する(2558年1月9日の公告)
2557年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第580号第3条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、国内でのセミナーの部屋代、宿泊部屋代、交通費、又はセミナー訓練(オプロム)において関係するその他の支出として支払った所得について、所得税を免除するため、基準、方法、及び条件を規定する。
第1項 この公告において
「セミナーの部屋代」とは、セミナーの部屋のサービスの提供者が、商い上、通常のセミナーの部屋を使用することからの食事及び飲み物代として徴収する経費も含むことを意味する。
「セミナー訓練において関係するその他の支出」とは、使用してセミナー訓練を行うことに使用する、管理のための経費、学者の費用、及び物品・器具費用を意味する。例えば、訓練を行う文書費用、文書の複写を行う費用、映像及び音声を記録する費用、並びに訓練(フック・オプロム)における修学課程と関係する媒介物の作成費用。
第2項
会社又は法人格のある組合で、自己の雇用される者の知識・能力を広げるためのセミナー訓練があり及びその会社又は法人格のある組合の業務の利益のためとなるように設定するものは、課税係官に対し示すことにおける効用のため計画を行った証拠書類があることにより、セミナー訓練計画を作成しなければならない。
第3項
国内でのセミナーの部屋代、宿泊部屋代、交通費、又はセミナー訓練において関係するその他の支出として支払った支出の100%の額で、所得税を免除することは、前述のセミナー訓練のため、会社又は法人格のある組合が雇用される者に対し設定した、又は観光案内事業及びガイドに関する法律に従った観光案内事業を行う者に対し支払った場合でなければならない。
第4項
会社又は法人格のある組合が、そのセミナー訓練のため、観光案内事業及びガイドに関する法律に従った観光案内事業を行う者に対し経費を支払った場合には、前述の事業を行う者は、登録官から登録を受けた事業を行う者であることを証明できる証拠がなければならない。
第5項
第3項に従ったセミナー訓練の設定におけるセミナーの部屋代又はセミナーの部屋及び宿泊部屋代は、国内でのセミナー訓練をすること及び宿泊部屋のみを意味する。このことは、セミナーの部屋及び宿泊部屋は、同一の業務場になくてもよいが、その同一時におけるセミナー訓練と関連しなければならない。
第6項
第3項に従って所得税を免除する権利を使用する会社又は法人格のある組合は、2548年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第437号に従って所得税を免除する権利を使用しないとしなければならない。
第7項
この公告は、2557年12月31日以後適用するものとする。
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オプロム 訓練 勅令第482号及びこの公告で使用 「セミナー訓練」に使っている
フック・オプロム 訓練 勅令第437号で使用
「訓練場所での修学課程のあるものの訓練」に使っている
フック タイタイ辞典 できる又は熟練するまで知識・理解を生じさせるため行う タイ英辞書 train
オプロム タイタイ辞典 必要な事案を理解するように指導・解説する 習慣として身に付くまで沁み渡るように指導し繰り返し教える。 タイ英辞書 train