国税局長公告57

2013年9月20日

更新2014年6月20日

266]所得税に関係する国税局長公告第245号 特定の特別開発地区内に設置された業務場のある業務の所得税率を減額する基準、方法、及び条件を規定する(2556年8月14日の公告)

 2556年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第566号第5条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、特定の特別開発地区内に設置されている業務場のある業務の所得税率を減額する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 この公告において、

 「特定の特別開発地区内に設置されている業務を行うことからの収入」とは、2556年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第566号第5条に従った所得税率の減額を受ける業務の収入を意味する。

 「その他の業務からの収入」とは、2556年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第566号第5条に従った所得税率の減額を受ける収入ではない業務の収入を意味する。

第2項
 特定の特別開発地区内に設置されている業務場のある会社又は法人格のある組合の純利益及び純損失を計算することについては、国税法65条、65条の2、及び65条の3の基準及び条件に従って行われなければならない。
 特定の特別開発地区内に設置されている業務を行うことからの収入及びその他の業務からの収入の両方がある業務を行う会社又は法人格のある組合の場合には、前述の会社又は法人格のある組合は、業務ごとの純利益及び純損失を別々に分けて計算するものとする。もしいずれかの支出が、どの部分がどの業務の支出であるかということを、明確に分けることができないならば、会社又は法人格のある組合は、特定の特別開発地区内に設置されている業務を行うことからの収入及びその他の業務からの収入の間で収入に比例して前述の支出を等分するものとする。

第3項
 商品の製造、商品の販売、又はサービスの提供業務を行う会社又は法人格のある組合で、特定の特別開発地区内に設置されている業務場があるものは、国税法68条及び69条に従って、局長が規定した様式に従って会計期間の終了の日から数えて150日以内に、会社又は法人格のある組合の所得税の項目を示す様式、貸借対照表及び損益計算書を提出し、いっしょに税を支払うものとする。並びに国税法67条の2に従って、局長が規定した様式に従って会計期間の初日から数えて6月の期間の終了の日から数えて2月以内に、様式を提出し、いっしょに税を支払うものとする。
 特定の特別開発地区内に設置されている業務を行う会社又は法人格のある組合で、特定の特別開発地区内に設置されている業務を行うことからの収入及びその他の業務からの収入の両方があるものの場合には、前述の会社又は法人格のある組合は、業務ごとの損益を計算する詳細を示す用紙を別々に分けるものとすることにより、会社又は法人格のある組合の所得税の項目を示す様式を提出するものとし及び同一の納税者個人番号を使用するものとする。

第4項
この公告は、255611日以後、適用するものとする。

 

267]国税局長公告 教育場所に対し寄付することについて所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除するため、基準、方法、及び条件を規定する(2556年8月23日の公告)

2556年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第558号第3条及び第4条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、教育場所に対し寄付することについて所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除するため、基準、方法、及び条件を規定する

第1項
 2556319日付の所得税に関する国税局長公告第241(教育場所に対し寄付することについて所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除するため、基準、方法、及び条件を規定する)を廃止するものとする。

第2項 この公告において
「教育場所」は、国の教育場所、私立学校に関する法律に従った私立学校で私立学校に関する法律に従った制度外の学校を含めないもの、又は私立高等教育機関に関する法律に従った私立高等教育機関を意味する。

第3項
 
2556年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第558号第3(1)に従って、教育場所に対し寄付することについて、個人の所得税の免除を受けることについては、金銭のみで寄付をしなければならない。

第4項
 
2556年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第558号第3(2)に従って、教育場所に対し寄付することについて、会社又は法人格のある組合の所得税を免除することについては、金銭、資産、又は商品で寄付することもできる。資産又は商品で寄付する場合には、このような基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

(1)会社又は法人格のある組合は、寄付のため資産又は商品を調達する場合には、その資産又は商品の数及び価値を明示するその資産又は商品を取得した証拠がなければならない。前述の証拠に従った価値は、会社又は法人格のある組合が所得税の免除を受ける権利がある資産又は商品の価値とみなすものとすることによる。

(2)会社又は法人格のある組合が、前述の寄付する資産を、その会社又は法人格のある組合の資産として記帳していた場合には、資産の減耗償却費及び減価償却費を控除計算することから残った部分の原価価値を用いて、会社又は法人格のある組合が所得税の免除を受ける権利がある資産の価値とみなすものとする。

(3)会社又は法人格のある組合は、販売のため商品を製造する者である又は商品を販売する者である場合には、証明できる前述の商品の原価価値を用いて、会社又は法人格のある組合が所得税の免除を受ける権利がある商品の価値とみなすものとする。

第5項
 第3項及び第4項に従って教育場所に対し寄付することについて所得税を免除する権利を使用する者は、教育場所からこの次のような証拠書類があり、課税係官が調査できるように用意がなければならない。

(1)金銭で寄付する場合には、すなわち、領収書又は感謝状・証明書・寄付を示す証のような寄付を受ける者である教育場所により発行した書面としてのその他の証拠。前述の証拠は、寄付した金銭を明示し及び実際寄付を受けたということを教育場所から明確に証明があることにより寄付する者から寄付を受けたことを証明できなければならない。

(2)資産又は商品で寄付する場合には、すなわち、寄付を受ける者である教育場所により発行した書面としての証拠で、感謝状・証明書・寄付を示す証のような教育場所に対し資産又は商品を寄付したということを証明できるもの。前述の証拠は、第4項の基準に従ってその資産又は商品の価値を明示している。

第6項
 
2556年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第558号第3条に従って、教育場所に対し寄付することについて、所得税を免除する権利を使用した個人又は会社もしくは法人格のある組合は、国税法47(7)に従った寄付金についてその所得税を免除する権利を使用した寄付金をもって軽減を控除しないとしなければならない、又は国税法65条の3(3)に従ってその所得税を免除する権利を使用した金銭・資産・もしくは商品をもって支出として控除しないとしなければならない。

第7項
 
2556年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第558号第4条に従って、教育場所に対し寄付することを理由として、資産を移転することもしくは商品を販売することから受取る所得について又は文書を作成することについて、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除することについては、前述の税を免除する権利を使用する者は、寄付を受ける者である教育場所により発行した書面としての証拠で、感謝状・証明書・寄付を示す証のような教育場所に対し資産又は商品を寄付したということを証明できるものがなければならない。前述の証拠は、第4項の基準に従ってその資産又は商品の価値を明示して、課税係官が調査できるように用意がある

第8項
この公告は、255611日以後適用するものとする。

 

268]国税局長公告 スポーツの支援及び促進のため寄付することについて、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除するため、基準、方法、及び条件を規定する(2556年8月23日の公告)

2556年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第559号第3条及び第4条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、スポーツの支援及び促進のため、このことは、スポーツ器具の調達、練習もしくは競技、国の運動場もしくはスポーツ練習センターの建設及び開発、スポーツ競技の設定の促進・支援、又はスポーツ選手及びスポーツ部門の職員の開発において使用するため、寄付することについて、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除するため、基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 2556522日付の所得税に関係する国税局長公告第244(スポーツ器具の調達、練習もしくは競技、国の運動場もしくはスポーツ練習センターの建設及び開発、スポーツ競技の設定の促進・支援、又はスポーツ選手及びスポーツ部門の職員の開発において使用するため、寄付する所得について、所得税を免除するため、基準、方法、及び条件を規定する)を廃止するものとする。

第2項 この公告において
「寄付を受ける者」は、
タイ国スポーツ機関、タイ国スポーツ機関に関する法律に従って設立された県のスポーツ委員会、タイ国スポーツ機関から許可を受けることにより設立された県のスポーツ協会もしくはタイ国スポーツ協会、体育局、又は2542216日に内閣の決議に従って設立された国のスポーツ開発基金を意味する。

第3項
 2556年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第559号第3(1)に従って寄付を受ける者に対し寄付する、個人の所得税を免除することについては、金銭のみで寄付しなければならない。

第4項
 2556年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第559号第3(1)に従って寄付を受ける者に対し寄付する、会社又は法人格のある組合の所得税を免除することについては、金銭・資産・又は商品で寄付することもできる。資産又は商品で寄付する場合には、このような基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

(1)会社又は法人格のある組合が、前述の寄付のため資産又は商品を調達する場合には、資産又は商品の数及び価値を明示するその資産又は商品を取得した証拠がなければならない。前述の証拠に従った価値は、会社又は法人格のある組合が所得税の免除を受ける権利がある資産又は商品の価値であるとみなすものとすることによる。

 

(2)会社又は法人格のある組合が、その会社又は法人格のある組合の資産として前述の寄付する資産を記帳していた場合には、資産の減耗償却費及び減価償却費を控除計算することから残った部分の原価価値を用いて、会社又は法人格のある組合が所得税の免除を受ける権利がある資産の価値であるとみなすものとする。

 

(3)会社又は法人格のある組合が、販売するため商品の製造者又は商品の販売者である場合には、証明できる前述の商品の原価価値を用いて、会社又は法人格のある組合が所得税の免除を受ける権利がある商品の価値であるとみなすものとする。

第5項
 第3項及び第4項に従って寄付を受ける者に対し寄付することについて所得税を免除する権利を使用する者は、寄付を受ける者からこの次のような証拠書類があり、課税係官が調査できるように用意がなければならない。

(1)金銭で寄付する場合、すなわち、領収書又は感謝状・証明書・寄付を示す証のような寄付を受ける者により発行した書面としてのその他の証拠。前述の証拠は、寄付した金銭を明示し及び実際寄付を受けたということを、寄付を受ける者から明確に証明があることにより寄付する者から寄付を受けたことを証明できなければならない。

 

(2)資産又は商品で寄付する場合には、すなわち、寄付を受ける者により発行した書面としての証拠で、感謝状・証明書・寄付を示す証のような寄付を受ける者に対し資産又は商品を寄付したということを証明できるもの。前述の証拠は、第4項の基準に従ってその資産又は商品の価値を明示している。

第6項
 2556年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第559号第5条に従って、寄付を受ける者に対し寄付することを理由として、資産を移転することもしくは商品を販売することから受取る所得について又は文書を作成することについて、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除することについては、前述の税を免除する権利を使用する者は、寄付を受ける者により発行した書面としての証拠で、感謝状・証明書・寄付を示す証のような寄付を受ける者に対し資産又は商品を寄付したということを証明できるものがなければならない。前述の証拠は、第4項の基準に従ってその資産又は商品の価値を明示して、課税係官が調査できるように用意がある。

第7項
 この公告は、255611日以後適用するものとする。

 

269]所得税に関係する国税局長公告第246号 店を出す仕事、展示会の仕事、又は外国の商品の展示の仕事に共同参加することにおいて使用する商品及び備品の場所の賃借料、展示する場所の建設費用、保険料、積載料、又は運送料として支払った所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2556年12月24日の公告)

 2556年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第569号第3条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、店を出す仕事、展示会の仕事、又は外国の商品の展示の仕事に共同参加することにおいて使用する商品及び備品の場所の賃借料、展示する場所の建設費用、保険料、積載料、又は運送料として支払った所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 この公告において、

 「国の仕事組織」とは、店を出す仕事、展示会の仕事、又は外国の商品の展示の仕事に共同参加することに関係する職務を行う、商務省・国際間の商い促進局を意味する。

第2項
 2556年の国税の免除
に関して国税法の内容に従って発令された勅令第569号第3条に従って所得税を免除する権利を受ける会社又は法人格のある組合は、国の仕事組織から会社又は法人格のある組合が店を出す仕事、展示会の仕事、又は外国の商品の展示の仕事に共同参加した証明書で、会社又は法人格のある組合が実際店を出す仕事、展示会の仕事、又は外国の商品の展示の仕事に共同参加したことを証明できるものとしての証拠を示さなければならない。
 国の仕事組織に、会社又は法人格のある組合が店を出す仕事、展示会の仕事、又は外国の商品の展示の仕事に共同参加したことにおける支援がある場合には、前述の仕事組織は、証明書に支援の詳細を明示しなければならないことにより、その会社又は法人格のある組合が店を出す仕事、展示会の仕事、又は外国の商品の展示の仕事に共同参加した証明書を発行しなければならない。

第3項
 店を出す仕事、展示会の仕事、又は外国の商品の展示の仕事に共同参加することにおいて使用する商品及び備品の場所の賃借料、展示する場所の建設費用、保険料、積載料、又は運送料として支払った支出の100%の額の所得税を免除することについては、会社又は法人格のある組合は、その店を出す仕事、展示会の仕事、又は外国の商品の展示の仕事に共同参加することにおいて使用する商品及び備品の場所の賃借料、展示する場所の建設費用、保険料、積載料、又は運送料として経費を支払ったということを証明できる証拠を示さなければならい。

第4項
 この公告は、255611日以後適用するものとする。

 

270]所得税に関係する国税局長公告第247号 共同体企業の促進に関する法律に従った共同体企業で、普通組合又は法人ではない団体であるもののみの所得について、所得税の免除のため、基準、方法、及び条件を規定する(2557年5月14日の公告)

 国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2555年の省令第287号により補正された国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(78)の中の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、共同体企業の促進に関する法律に従った共同体企業で、普通組合又は法人ではない団体であるもののみについて、基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 
共同体企業の促進に関する法律に従った共同体企業で、普通組合又は法人ではない団体であるもののみは、2548年の共同体企業を促進する勅命に従って登録し及び農業促進局から登録を示す証明書を受取らなければならない。並びに少なくとも25491221日付の所得税に関する国税局長公告第161(個人所得税を納付する義務がある及び付加価値税登録者ではない者が、収入及び支出を示す帳簿又は報告書を作成するように規定する)の末尾に添付した様式に従った項目及び事項がなければならないことにより、収入又は支出のある日から数えて3営業日以内にタイ語で日々の収入及び支出を示す帳簿又は報告書を作成しなければならない。
 このことは、
共同体企業の設置場所で、5年より少なくなく、日々の収入及び支出を示す帳簿又は報告書、及び登録を示す証明書を保管保存し、並びに課税係官がすぐに調査できるように用意があるものとする。

第2項
 この公告は、255211日から25591231日までに受取る課税すべき所得について適用するものとする。