国税局長公告10
2007年2月20日
更新2023年2月20日
[46]付加価値税に関係する国税局長公告第36号 国税法86/12条に従って税額票の代替票、債務増加票の代替票、債務減額票の代替票を発行することと関係する基準、方法、及び条件を規定する(2535年7月7日の公告)
2434年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法86/12条の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、商品の購入者又はサービスを受ける者に対し、税額票の代替票、債務増加票の代替票、債務減額票の代替票を発行することと関係する基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
国税法82/3条に従って付加価値税を納付する登録者で、税額票、債務増加票、又は債務減額票を紛失した、破って無くされた、又は重要内容において破損した商品の購入者又はサービスを受ける者から要請を受けたものは、商品の購入者又はサービスを受ける者に対し、税額票の代替票、債務増加票の代替票、又は債務減額票の代替票を発行するものとする。
第2項
前述の代替票の発行は、税額票の写し、債務増加票の写し、又は債務減額票の写しを写す方法により行い、及びこの次のような項目を記載するものとする。前述の写したもの又は写したものの裏側に記入する。
(1)代替票が発行された回数
(2)代替票を発行した日、月、年
(3)代替票を発行した理由について簡略な説明
(4)代替票の発行者の署名
第3項
第2項に従って代替票を発行した登録者は、税額票の写し、債務増加票の写し、又は債務減額票の写しの裏側にも、第2項(1)に従った項目から(4)の項目まで記載するものとする。
第4項
第2項に従って代替票を発行した登録者は、第2項に従って代替票を発行した税額票、債務増加票、又は債務減額票の購入者の名前、番号/冊数、日付を明示することにより、代替票を発行した月に、売上税報告書に代替票を発行したことの項目を記載するものとする。
第5項
この公告は、2535年1月1日以後適用する。
[47]付加価値税に関係する国税局長公告第39号 国税法86/4条(8)に従って税額票の中のその他の事項を規定する(2535年8月24日の公告)
2434年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法86/4条(8)の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、税額票の中のその他の事項を規定する。
第1項
登録者が、領収書、送り状、債務通知票のようなその他の商売上の書類と合わせた、国税法86/4条に従った税額票で、同一組に多くの枚数がある及び税額票は前述の書類の最初の書類ではないものの作成を意図する場合において、この次のように行うものとする。
(1)前述の組の書類の税額票及び税額票の写しにおいて、「組として発行された書類」という事項もなければならない。
(2)税額票の写しにおいて、「税額票の写し」という事項もなければならない。
第1段落に従った「組で発行された書類」及び「税額票の写し」という事項は、すべての書類について、印刷する、又はコンピュータシステムで税額票のすべてを作成する場合にはコンピュータシステムで作成しなければならならず、ゴム印で押す、インクで書く、タイプライターで打つ、又は同一種類の性質におけるその他の方法で明らかにするように行うことはできない。
第2項
登録者が、第1項に従ってその他の商売上の書類と合わせて、国税法86/4条に従った税額票を作成したが、「組で発行された書類」という事項がない場合において、この公告が適用された日前に有している旧の商売上の書類が尽きるまで、今後まだ続けて税額票として使用するものとする。しかし、このことは、2535年12月31日をこえないとしなければならない。
第3項
登録者に多くの業務場があり、及び本店ではない業務場が、商品の販売又はサービスの提供がある都度、本店である業務場の税額票を商品の購入者又はサービスを受ける者に引渡した場合には、前述の税額票に、「税額票を発行した支店、すなわち」という事項がなければならない。前述の事項は、印刷する、コンピュータシステムで作成する、ゴム印で押す、インクで書く、タイプを打つ、又は同一種類の性質におけるその他の方法で明らかにするようにすることもできることによる。
第4項
石油サービス場業務を行う登録者が、燃料油を販売した、又は自動車に関する法律に従って登録しなければならない自動車と直接関係する商品を販売したもしくはサービスを提供した場合には、国税法86/4条に従って税額票の中に自動車登録番号を明示しなければならない。前述の事項は、印刷する、コンピュータシステムで作成する、ゴム印で押す、インクで書く、タイプを打つ、又は同一種類の性質におけるその他の方法で明らかにするようにすることもできることによる。
第5項
登録者は、国税局長から承認を受けた場合には、国税法86/4条第2段落に従って外国通貨単位で税額票を作成するものとする。登録者は、税額票に、外国通貨をタイ通貨で交換する率を明示しなければならない。前述の事項は、印刷する、コンピュータシステムで作成する、ゴム印で押す、インクで書く、タイプを打つ、又は同一種類の性質におけるその他の方法で明らかにするようにすることもできることによる。
第1段落に従った外国通貨の交換率は、国税法79/4条に従った基準に従った通貨の交換率を使用するものとする。前述の基準に従って外国通貨をタイ通貨で交換する率を計算できない場合において、国税法9条に従った通貨交換率を使用するものとする。(「第1段落に従った外国通貨の交換率は、国税法9条に従って、タイ国銀行が翌日の外国通貨をタイ通貨で計算することにおける交換率として公告している毎日の参照率に従った通貨交換率を使用するものとする。」は、付加価値税に関係する国税局長公告第186号により廃止され、代わって使用。2555年8月20日以後適用する)
第6項
登録者は、金を商う協会が、金の装飾品を販売する日において、公告して買戻しを受ける金の装飾品の価格と同額で販売する金の装飾品の価値を、国税法79条(4)に従って合計して課税標準の価値を計算する必要はない場合には、登録者は、税額票に、この次のような事項も明示しなければならない。
(1)金の装飾品を作る雇い費用を含むが付加価値税を含まない金の装飾品の価格。
(2)金を商う協会が、公告した金の装飾品の買戻しを受ける価格。
(3)
(1)に従った金の装飾品を作る雇い費用を含むが付加価値税を含まない金の装飾品の価格と(2)に従った金を商う協会が公告した金の装飾品の買戻しを受ける価格との差。
(4)
(3)から計算した付加価値税。
(5)金銭徴収記録機により発行した受取書の順番号。しかし、もし登録者が金銭徴収記録機を使用して税額票を発行しているならば、受取書の順番号を明示する必要はない。
(6)国税局が定めた金銭徴収記録機の固定略番号。
第1段落に従った事項は、印刷する、コンピュータシステムで作成する、ゴム印で押す、インクで書く、タイプを打つ、又は同一種類の性質におけるその他の方法で明らかにするようにすることもできる。
第7項(付加価値税に関係する国税局長公告第199号により補正し、2556年12月26以後適用)
登録者が、国税法86/4条に従った税額票を作成する場合において、登録者は、その税額票に登録者である商品の購入者又はサービスを受ける者の納税者個人番号を明示しなければならない。前述の事項は、印刷する、コンピュータシステムで作成する、ゴム印で押す、インクで書く、タイプを打つ、又は同一種類の性質におけるその他の方法で明らかにするようにすることもできることによる。このことは、2558年1月1日以後作成する、国税法86/4条に従った税額票を作成することについて。
第8項(付加価値税に関係する国税局長公告第199号により補正し、2556年12月26以後適用)
登録者が、国税法86/4条に従った税額票を作成する場合において、登録者は、このように、2558年1月1日以後作成する国税法86/4条に従った税額票を作成することについて、前述の税額票に、税額票を発行した商品を販売した又はサービスを提供した場所である、付加価値税登録票(ポーポー20)で明らかであるところに従った登録者の業務場と関係する事項・項目を明示しなければならない。
(1)登録者の付加価値税登録票で明らかであるところに従った本店である業務場が、税額票を発行した商品を販売した又はサービスを提供した場所である場合には、前述の税額票に、付加価値税登録票で明らかであるところに従った業務場である「本店」という言葉の事項も明示している、又は「サナン(タイ語の本店の略語)」「HO」「HQ」などのような本店であることを示すことができる簡略な言葉も明示している、又は5桁の数の0数字(00000)が本店の略号であるということを示すため5桁の数の0数字(00000)としても明示しているものとする。
(2)登録者の支店である業務場が、税額票を発行した商品を販売した又はサービスを提供した場所である場合には、前述の税額票に、付加価値税登録票で明らかであるところに従った業務場である「支店番号 」という言葉の事項も明示しているものとする。支店の番号は、支店1、支店01などのような付加価値税登録票で明らかであるところに従った支店番号を明示する、又は「Branch No. 」「br.no. 」などのような「支店番号 」であることを示すことができる簡略な言葉を明示する、又は00001のような「支店番号 」の略号であることを示すため付加価値税登録票で明らかであるところに従った5桁の数の数字で明示するものとすることによる。
(3)(1)及び(2)に従った業務場と関係する事項・項目は、印刷する、コンピュータシステムで作成する、ゴム印で押す、インクで書く、タイプを打つ、又は同一種類の性質におけるその他の方法で明らかにすることもできる。
第9項(付加価値税に関係する国税局長公告第199号により補正し、2556年12月26以後適用)
登録者が、登録者である商品の購入者又はサービスを受ける者に対し、国税法86/4条に従った税額票を作成する場合において、登録者は、このように、2558年1月1日以後作成する国税法86/4条に従った税額票を作成することについて、前述の税額票に、その商品の購入者又はサービスを受ける者の付加価値税登録票(ポーポー20)で明らかであるところに従った業務場と関係する事項・項目を明示しなければならない。
(1)登録者が、税額票に、商品を購入する又はサービスを受ける者の住所として商品の購入者又はサービスを受ける者の付加価値税登録票で明らかであるところに従った本店である業務場の住所を明示する場合には、前述の税額票に「本店」という言葉の事項も明示している、又は「サナン(タイ語の本店の略語)」「HO」「HQ」などのような本店であることを示すことができる簡略な言葉も明示している、又は5桁の数の0数字(00000)が本店の略号であるということを示すため5桁の数の0数字(00000)としても明示しているものとする。
(2)登録者が、税額票に、商品を購入する又はサービスを受ける者の住所として商品の購入者又はサービスを受ける者の付加価値税登録票で明らかであるところに従った支店である業務場の住所を明示する場合には、「支店 」という言葉の事項も明示するものとする。支店の番号は、支店1、支店01などのような付加価値税登録票で明らかであるところに従った支店番号を明示する、又は「Branch No. 」「br.no. 」などのような「支店番号 」であることを示すことができる簡略な言葉を明示する、又は00001のような「支店番号 」の略号であることを示すため付加価値税登録票で明らかであるところに従った5桁の数の数字で明示するものとすることによる。
(3)(1)及び(2)に従った業務場と関係する事項・項目は、印刷する、コンピュータシステムで作成する、ゴム印で押す、インクで書く、タイプを打つ、又は同一種類の性質におけるその他の方法で明らかにすることもできる。
第10項(付加価値税に関係する国税局長公告第247号により補足し、2566年1月6日以後適用)
登録者は、商品の購入者又はサービスを受ける者が請求するところに従って、国税法3条の16の内容に従って電子上の方法により、国税法86/6条に従った簡略な税額票に代えて国税法86/4条に従った税額票の作成を整えた場合において、登録者は、前述の債務増額票に、「番号 簡略な税額票を発行した年月日 簡略な電子税額票を取消し及び代わって新たな電子税額票を発行することである」という事項も明示していなければならない。
第11項(付加価値税に関係する国税局長公告第247号により補足し、2566年1月6日以後適用)
登録者は、国税法3条の16の内容に従って発令する省令に従って、電子証明書を使用することによって電子署名をする方法により、国税法86/4条に従って税額票の作成を整えて、及びその税額票の印刷物の作成を整えることによって商品の購入者又はサービスを受ける者に対しその債務増額票を引渡す場合において、登録者は、前述の税額票に、「この書類は電子上の方法によって国税局に対し情報の作成を整え及び送る」という事項も明示しているものとする。
この公告は、2535年9月1日以後適用する。
第1項(1)に従った例
第1の例
第1の書類 すなわち、送り状(税額票ではない)(一組で発行された書類)
第2の書類 すなわち、債務通知票/送り状の写し(税額票ではない)(一組で発行された書類)
第3の書類 すなわち、税額票/債務通知票の写し(一組で発行された書類)
第4の書類 すなわち、税額票の写し/送り状の写し(一組で発行された書類)
第5の書類 すなわち、税額票の写し/債務通知票の写し(一組で発行された書類)
第2の例
第1の書類 すなわち、債務通知票(税額票ではない)(一組で発行された書類)
第2の書類 すなわち、税額票/債務通知票の写し(一組で発行された書類)
第3の書類 すなわち、税額票の写し/債務通知票の写し(一組で発行された書類)
第1項(2)に従った例
第1の例
第1の書類 すなわち、領収書(税額票ではない)(一組で発行された書類)
第2の書類 すなわち、領収書の写し/送り状(税額票ではない)(一組で発行された書類)
第3の書類 すなわち、税額票/領収書の写し(一組で発行された書類)
第4の書類 すなわち、税額票の写し/送り状の写し(一組で発行された書類)
第2の例
第1の書類 すなわち、領収書(税額票ではない)(一組で発行された書類)
第2の書類 すなわち、税額票/領収書の写し(一組で発行された書類)
第3の書類 すなわち、税額票の写し/領収書の写し(一組で発行された書類)
コメント
2011/6/20補正 付加価値税に関係する国税局長公告第182号により第1項を廃止し新たに規定する。従って例示も削除となると思う。2554年5月18日以後適用
旧第1項(1)登録者は、商品価格の支払を受ける前に商品を引渡した、又はサービス料価格の支払を受ける前に税額票を発行した場合には、
a.前述の一組の書類の最初の書類において、又は最初の書類ではないがその他の書類の原本であるその他の書類で、税額票である書類ではないものにおいて、「税額票ではない」という事項もなければならない。
b.前述の一組のどの書類においても、「一組で発行された書類」という事項もなければならない。
c.その他の書類の写しであるとみなすどの書類にも、「___の写し」という事項がなければならない。
(2)
登録者は、商品の引渡し前に商品価格の支払を受けた、又はサービスの提供前にサービス料価格の支払を受けた場合には、
a.前述の一組の書類の最初の書類において、又は最初の書類ではないがその他の書類の原本であるその他の書類で、税額票である書類ではないものにおいて、「税額票ではない」という事項もなければならない。
b.前述の一組のどの書類においても、「一組で発行された書類」という事項もなければならない。
c.その他の書類の写しであるとみなすどの書類にも、「___の写し」という事項がなければならない。
付加価値税に関係する国税局長公告第186号により補正(2012/9/20)
付加価値税に関係する国税局長公告第199号により補正し、2556年12月26日以後適用(2014/1/20)
国税局解説 形を満たす様式の税額票に付加価値税登録者である商品の販売者又はサービスの提供者の納税者個人番号を明示すること (2558年3月24日)参照
付加価値税に関係する国税局長公告第247号により補足し、2566年1月6日以後適用
[48]付加価値税に関係する国税局長公告第43号 国税法85/3条に従って、時々王国内で事業を行う性質及び方法を規定する、並びに臨時の付加価値税登録申請書を提出する及び臨時の付加価値税登録証を発行する様式、基準、方法、及び条件を規定する(2536年1月29日の公告)
2434年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法85/3条の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、王国外にいて及びこの次のような性質及び方法に従って時々入国して王国内で商品の販売又はサービスの提供事業を行う行為者に、臨時に付加価値税登録を申請する権利があるように規定する、並びに臨時の付加価値税登録申請書を提出する及び臨時の付加価値税登録証を発行する様式、基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
王国外にいて及び王国内で事業を行うことにおいて1年を超えるが3年を超えない期間に限定して、時々入国して王国内で商品の販売又はサービスの提供事業を行う行為者は、事業を行うことを開始する日前に、国税局長が規定した様式に従って申請書を提出することにより、臨時の付加価値税登録申請書を提出できる権利があるものとする。
第1段落の意味は、外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合である行為者で、タイ国に恒久的として設置された支店がなく、及び外国からの借入金又は支援金計画に従って、省、庁、局、地方の行政機関、又は国営企業と、時々入国して、王国内で事業を行うことにおいて3月を超えるが3年を超えない期間の限定がある、王国内での商品の販売又はサービスの提供事業を行うものについては、適用させないが、事業を行うことを開始する日前に国税局長が規定した様式に従って申請書を提出することにより、臨時の付加価値税登録申請書を提出することができる権利がある。
第2項
第1項に従った王国外にいる行為者は、外国の法律に従って設立され及びタイ国に恒久的として設置された支店がない会社又は法人格のある組合である行為者を意味する。
第1段落に従ったタイ国に恒久的として設置された支店は、次を意味する。
(1)タイ国に自己の所有権となっている支店がある。
(2)通常タイ国内で物を作る雇入れを受ける他、商品の売買のようなその他の事業を行う。又は、
(3)国税法65条の3(2)に従ったタイ国内で雇用される者のため生計を立てる準備基金の設置がある。
第3項
第1項に従った行為者は、もう一方の側の契約相手が国税法77/1条(4)に従った法人でなければならないことにより、入国して王国内で商品の販売又はサービスの提供を行わなければならない。
第1段落に従った商品の販売又はサービスの提供契約は、行為者は、付加価値税登録申請書を提出することといっしょに、国税局に契約を渡さなければならないことにより、書面で作成しなければならない。もし、その後、作成した契約を補足する商品の販売又はサービスの提供をする意図がある、又は元の契約者ではないその他の者と商品の販売又はサービスの提供があるならば、行為者は、付加価値税登録をしている場所で、契約の補足がある又は契約者ではないその他の者と商品の販売又はサービスの提供があった日から数えて15日以内に、国税局長が規定した様式に従って補足する契約を通知しなければならない。
第4項
臨時の付加価値税登録申請書を提出することは、国税法82/3条に従って付加価値税を計算しなければならない、登録を提出することでなければならない。
第5項
付加価値税登録申請書を提出すること及び付加価値税登録証を発行することは、国税法85条に従って、局長が規定した基準、方法、及び条件に従って行うものとする。
第6項
国税局長が規定した様式に従って臨時の付加価値税登録申請書を提出した日は、登録者となることを開始した日であるとみなす。ただし、外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合である行為者で、タイ国に恒久的として設置された支店がなく、及び外国からの借入金又は支援金計画に従って、省、庁、局、地方の行政機関、又は国営企業と、時々入国して王国内で商品の販売又はサービスの提供事業を行うものについては、国税局長は、その他として、登録者となることを開始する日を命令することもできる。
第7項
臨時の付加価値税登録証に、付加価値税登録証の終了期限も定めるものとする。及び前述の期間が終了したとき、登録者であることはすぐに終了したとみなすものとする。もし行為者が、登録者である期間を延長する意図があるならば、登録者であることが終了する前に、期間の延長申請書を提出しなければならない。
この公告は、2536年1月1日以後適用する。
[49]付加価値税に関係する国税局長公告第44号 付加価値税登録の免除を受け及び臨時の付加価値税登録をした行為者が税額票を発行することができる基準、方法、及び条件を規定する(2536年1月29日の公告)
2434年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法86条第2段落の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、付加価値税登録の免除を受け及び臨時の付加価値税登録をした行為者が税額票を発行することができる基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
付加価値税登録の免除を受け及び臨時の付加価値税登録をした行為者は、国税法86/4条に従った完全な項目のある税額票のみを発行しなければならない。
第2項
第1項に従った行為者は、項目を示す様式の提出とともに、都度、国税局に対し税額票の写しもとらなければならない。
この公告は、2536年1月1日以後適用する。
[50]付加価値税に関係する国税局長公告第45号 国税法86/6条に従った税額票の中のその他の事項を規定する(2536年3月3日の公告)
2434年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法86/6条(7)の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、税額票の中のその他の事項を規定する。
第1項
2535年4月8日付の付加価値税に関係する国税局長公告第32号(多数の者に対し、小売販売の性質において商品の販売事業を行う又は小さな項目のサービスの性質においてサービスの提供事業を行うことの性質及び又は条件を規定し、国税法86/6条に従った小さな商い事業とする)に従って小さな商い事業を行う登録者で、国税法86/6条に従って簡略な税額票を発行する意図があるものの場合において、簡略な税額票は、「税額票」という言葉の終わりに「簡略な」という事項もなければならない。
第2項
登録者が、冊として税額票を作成する場合において、登録者は、その税額票の冊を使用する前に、すべての冊のすべての税額票に「簡略な税額票」の事項がなければならない。
第3項
登録者は、国税法79条(4)に従って、金を商う協会が、金の装飾品を販売する日において公告して買戻しを受ける金の装飾品の価格と同額で販売する金の装飾品の価値を、合計して課税標準の価値を計算する必要はない場合には、登録者は、税額票に、この次のような事項も明示しなければならない。
(1)金の装飾品を作る雇い費用を含むが付加価値税を含まない金の装飾品の価格。
(2)金を商う協会が、公告した金の装飾品の買戻しを受ける価格。
(3)
(1)に従った金の装飾品を作る雇い費用を含むが付加価値税を含まない金の装飾品の価格と(2)に従った金を商う協会が公告した金の装飾品の買戻しを受ける価格との差。
(4)
(3)から計算した付加価値税。
(5)金銭徴収記録機により発行した受取書の順番号。しかし、もし登録者が金銭徴収記録機を使用して税額票を発行しているならば、受取書の順番号を明示する必要はない。
(6)国税局が規定した金銭徴収記録機の固定略番号。
第1段落に従った事項は、印刷する、コンピュータシステムで作成する、ゴム印で押す、インクで書く、タイプを打つ、又は同一種類の性質におけるその他の方法で明らかにするようにすることもできる。
この公告は、2536年1月1日以後適用する。
コメント
第1項の「簡略な税額票」に相当するタイ語の言葉は、言葉の順番としては、日本語と逆になり、「税額票」という単語の次に「簡略な」という単語がくるので、「税額票という言葉の終わり」となる。