遺産を受ける税の勅令

2016年5月20日

更新2016年5月20日

[1]2559年の遺産を受ける税を分割払いすることの基準、方法、及び条件を規定する勅令(2559年3月3日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 遺産を受ける税を分割払いすることの基準、方法、及び条件を
適切に規定することによる。
 2557年の臨時のタイ王国憲法22条及び2558年の遺産を受ける税の勅命第23条の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この
勅令は、「2559年の遺産を受ける税を分割払いすることの基準、方法、及び条件を規定する勅令」という。

第2条
 この勅令は、この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 税の分割払いにおいて、税を納付する義務のある者は、税の分割払い申請書を提出し及びこの勅令で規定する
基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。しかし、税を納付する義務のある者が、まだ税の項目を示す様式を提出していないことにより、死亡した場合において、死亡した者に代わって税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う義務のある者は、税の分割払い申請書を提出できるものとする。

 第1段落に従った税の分割払い申請書は、区域の国税事務所支所で法律が規定した期間又は局長が延期するように許可した期間内に、税の項目を示す様式の提出といっしょに提出するものとする、及び局長が規定した様式に従って行うものとする。

第4条
 課税係官が課税し、及び追加して納付しなければならない税があることが明らかである場合において、税を納付する義務のある者は、税の支払い又は税の分割払いがあったか否かは問わず、追加して納付しなければならない税の支払期限の終了の日以内に提出するものとすることにより、課税係官の課税から追加して納付しなければならない額に従って税の分割払い申請書を提出するであろう。

 税を納付する義務のある者が、課税係官の課税前又は後かは問わず、死亡した場合において、もし法律が規定した期間又は局長が延期するように許可した期間内に、税の項目を示す様式を提出したならば、死亡した者に代わって税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う義務のある者は、課税係官の課税から追加して納付しなければならない税額について、税の分割払い申請書を提出できるものとする。

 第1段落及び第2段落に従った税の分割払い申請書は、その税の項目を示す様式を提出した区域の国税事務所で、追加して納付しなければならない税の支払期限の終了の日以内に提出するものとする、並びに局長が規定した様式に従って行うものとする。

 課税係官が課税して、税を納付しなければならない遺産価値の25%を超えて不足しているということを見つける、又は提出者が税の項目を示す様式に示していない又は偽って示している項目があるということを見つける場合において、禁止して税の分割払いをさせない。

第5条
 第3条又は第4条に従って税の分割払い申請書を提出する者は、少なくともこの次のような項目がなければならないことにより、申請書において、場合場合により、税の分割払いの詳細を通知しなければならない。

(1)5年を超えないとしなければならない税を分割払いする年数

(2)毎月の払込期・3月ごとの払込期・6月ごとの払込期・又は12月ごとの払込期で定めることにより、年ごとにおける税を分割払いする払込期数

(3)年ごとにおける税を分割払いする金額

(4)年ごとにおける税を分割払いする金額に従って等分したすべての払込期に同額の金額があることにより、払込期ごとに支払わなければならない金額

(5)第6条に従った税の分割払いの保証

 税の分割払い申請書を提出する者は、申請書を提出した日から数えて30日以内に、第1段落(5)に従った保証があるように設定しなければならない。もし前述の期間内に通知しているところに従って完全に保証があるように設定しないならば、税の分割払いの権利は終了するものとする。 

第6条
 税を分割払いする者は、税の分割払いの期間を終了するまで、この次のようないずれか一の種類の税の分割払いの保証があるように設定しなければならない。

(1)局長が規定した様式に従ったタイ国内の金融機関の保証書。国税局に対し保証書を引渡すものとすることによる。

(2)税を分割払いする者の又はその他の者の土地又は建築物といっしょの土地。国税局に対し登記して抵当に入れていることによる。

(3)税を分割払いする者の又はその他の者のコンドミニアムの区分所有できる部屋の所有権。国税局に対し登記して抵当に入れていることによる。

(4)税を分割払いする者の又はその他の者の政府の公債。国税局に対し契約して質に入れていることによる。

 第1段落に従った税の分割払いの保証は、締結された負担はない及び支払わなければならない税より低くない価値がなければならない。(2)及び(3)に従った資産は、価値を定める又は計算することにおいて、土地法に従った権利及び法律行為の登記における手数料の徴収に使用する見積価格を使用するものとすることによる。

第7条
 税の分割払い申請書は、完全に第5条及び第6条に従って行われている場合において、局長は、その申請書に従って税の分割払いを許可するものとする。

 税の分割払いがあるように許可したとき、第3条に従って税を分割払いすることは、税の項目を示す様式を提出する期限の終了の日の翌日から数える又は局長が延期するように許可した日の翌日から数える効力があるものとする。第4条に従った税の分割払いについては、税の分割払い申請書を提出日から数える効力があるものとする。

第8条
 税を分割払いする者は、支払期限に達した払込期の終了日以内に税を支払わなければならない。

 税を分割払いする者は、税を分割払い申請する期限前に終了するように税を支払う意図がある場合において、税を分割払いする者は、払込期ごとに税を分割払い申請する額より多い額で、払込期ごと又はいずれか一の払込期に税を支払うこともできる。このことは、たとえ年ごとに分割払いする額及び分割払いする払込期の数が、税の分割払い申請書を提出しているところに従って行っていなくとも、行うことができるものとする。

 税を分割払いする者は、この勅令で制定したところに従って行わない又はいずれか一の払込期の税を支払っていない場合において、税を分割払いする者は、税の分割払いの権利を無くし、及び場合場合により、税の項目を示す様式を提出する期限を過ぎた日から又は追加して納付しなければならない税の支払期限の終了の日の期限を過ぎた日から数えて完全に税を支払う日まで、割増金を計算することにより、割増金といっしょに未払いとなっている税の全額を支払わなければならないものとする。

第9条 
 2年の期間内に税を分割払いすることは、その税を分割払いする期間を通して計算できるであろう割増金について、免除を受けて割増金を納付する必要はないものとする。

2年を超える期間のある税を分割払いすることは、税の分割払いに効力のある日から数えて割増金を計算するものとすることにより、支払わなければならない税金の月又は月の端数に対し0.5%の割増金を納付するものとする。ただし、2年の期間内に完全に税の支払いがあるときは、免除を受けて割増金を納付する必要はないものとする。及び支払った割増金をもって支払わなければならない税から控除するものとする。

10
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2558年の遺産を受ける税の勅命第23条は、遺産を受ける税を納付する義務のある者が、納付しなければならない遺産を受ける税を分割払いすることもできるように規定する。このことは、勅令で規定した基準、方法、及び条件に従う。
そこで、この勅令を制定する必要性がある。(255934日の官報・法令第133巻、21a)