判 例(付加価値税)1

2002年2月12日

更新2002年5月21日

 

 

[1]コンクリート事業はどのように納税するか(旧事業税)(最高裁の判決3707/仏暦2534西暦1991原告は法人、被告は国税局)

 原告はコンクリートに関することを行っている。原告の行う方法は、前もって販売するコンクリートを持たない。しかし、顧客に明らかにしたコンクリートの品質及び価格に関する項目書類がある。そのコンクリートの価格は、28日目の14×30cmの筒型のコンクリートの圧縮力によって決まることによる。また、自動車がコンクリートを運搬場所まで運んだ規準と時間による。コンクリートの価格を計算することは、まだ固くならないときに立方メートルで計算する。顧客が、どの程度の圧縮力のコンクリートをほしいかということについて、商品項目に従って原告からコンクリートを注文した後、原告が貨物車に接することはないことにより、原告はコンクリートを作り、容器に入れなければならないことにより顧客が決めた場所、又は顧客が準備した場所に従って送る。コンクリートをかき回すため、入れて顧客に送る前に固くなるのを防ぐ。コンクリートのために使ういろいろな材料は全部原告のものである。原告が顧客のため容器又は準備した場所にコンクリートを移すとき、ほしい型にコンクリートを移す職務は顧客の職務である。コンクリートの見本を取ることにより、顧客の注文しているところに従っているか否かについて、圧縮力を試験する。もし試験し、圧縮力が顧客の注文した大きさを得るならば、原告の義務はなくなる。しかし、もし試験し、見本から圧縮力を得ないならば、原告は建設場所の中で固くなったコンクリートを試験することを要請するかもしれない。見本をもって試験に来ることは、間違いとすることができるかもしれない。もし建設場所で試験し使えるならば、原告は責任を負う必要はない。しかし、もし建設場所で試験し、顧客の注文しているところに従った圧縮力を得ないならば、原告は壊して新たに作らなければならない損失の責任を負わなければならない。このような前述の原告の行為は、販売のためのコンクリート製造とみなす。それは、事業税率表の第一種事業に従った物の販売である。第四種事業に従った物を作るために雇入れを受けたものではない。従って、支払わなければならない事業税は、収入の3.0%ではなく、1.5%である。

解説
 これまでに258/2530の最高裁の判決文がある。「売買及び物を作るために雇入れを受けることとの間の異なる項目は、お互いの行為の一点にある場合、2つの意図及び動機にあるのではない。重要なことは、完成まですることを受けた仕事と資材について審議しなければならないところにある。どこがお互いより重要であるか。もし完成まで行うことを受けた仕事が資材より重要であるならば、物を作るために雇入れを受けることであり、もし重要でないならば、売買である。
 耐火レンガの製造は、規格に従った製造である又は原告の特別な物として注文に従った製造であることは言うまでもない。耐火レンガを作るときに使う材料である土又は資材を混ぜて、異なる形にして焼く。製造できた耐火レンガは、製造において使った資材又は材料である土より重要なことはない。顧客の注文に従った耐火レンガの製造は、物を作るために雇入れを受けることではない。規格の耐火レンガと同様に、耐火レンガを製造及び販売することである。特別に顧客の注文に従った耐火レンガの製造及び販売からの収入は、事業税率表に従って、規格に従った耐火レンガを製造及び販売すること同様に7%の率以内で、第一種事業の販売事業における事業税を支払わなければならない。第四種事業に従った物を作るために雇入れを受けることにおける2%の率以内で、事業税を分けて納付することはできない。」と判決した。
 前述の258/2530の最高裁の判決文に従った裁判は、この裁判と同じである。顧客と契約したとき、異なる前述の裁判の原告とこの裁判の原告は、顧客がほしい製品を手許に持たない。顧客のために送った製品は、原告が顧客と契約をした後、製造した製品である。2つの裁判の原告が顧客から受けた収入は、事業税率表の物の販売である第一種事業に従った製品の製造及び販売からの収入又は物を作るために雇入れを受けることである第四種事業に従った物を作るために雇入れを受けることからの収入であるかという問題を生じさせた。
 2つの裁判は、最高裁が販売製品の製造からの収入であると判決したことを明らかにした。このように判決したことに筆者は同意する。なぜなら、最初の一点は、売買について、商法453条の法律は、最初に売買する資産自体がなければならないことを強制していないからである。ただ、渡すときまでにお互いのため売買に合意し、渡す資産があるだけである。もう一点は、物を作るために雇入れを受けることは、一対の契約が仕事の完了結果を意図する。しかし、売買については、一対の契約が資産の所有権の譲渡を意図する。
 2つの裁判について異なる原告と顧客は、重要なものとして、耐火レンガ及びコンクリートの所有権の譲渡を意図している。なぜなら、事実関係は、顧客が2つの原告の耐火レンガ及びコンクリートの製造をチェックしに入る権利がある又は2つの原告に顧客が前述の製品の製造において判明した欠点を修正するように注文する権利があるかということは、明らかではない。もし2つの原告と顧客が、仕事の完了結果を意図しているならば、顧客は前述の権利がなければならない。なぜなら、物を作るために雇入れを受けることは、商法492条及び494条の法律は、そのような顧客の権利を与えている。これだけでなく、この裁判の原告の事業行為の特徴は、顧客に対して提示した製品の項目及び価格がある形で行われている。顧客は、どの項目のどの価格の製品のコンクリートをほしがっているか。原告はこれに従って作る。これは、物を作るために雇入れを受けることよりずっと、商品販売の特徴である。原告は売買するときに、項目に従った製品を持たない。なぜなら、コンクリート製品は、あらかじめ製造を終わらせた製品ではない。なぜなら、初めに固くして、顧客の要求に従って仕事に使わせることはできない。販売する前に製品がないことにより、契約が物を作るために雇入れを受ける契約とすることはない。なぜなら、売買契約について、商法453条の法律は、最初に売買する資産自体がなければならないことを強制していないからである。
 物の販売又は物を作るために雇入れを受けることであるかという論争問題を生じさせている原因については、物の販売又は物を作るために雇入れを受けることは、事業税の納付が異なっているからである。2%だけで納付しなければならない物を作るために雇入れを受けることと異なって、耐火レンガの販売は7%で納付しなければならない。そして、コンクリートの販売は、1.5%だけで事業税を納付するが、物を作るために雇入れを受けることは、3%で納付しなければならない。付加価値税を強制した後、このような問題は、再び発生しない。なぜなら、付加価値税は、物の販売と物を作るために雇入れを受けることについては、同率すなわち10%以内で確かに納税する。それゆえ、付加価値税は、前述の問題の排除を可能にした。

コメント
@解説の最初は、抽象的な文なので、何を言っているのか自分でもよくわからなかった。

A物の販売と物を作るために雇入れを受けることを分ける基準について説明してある。付加価値税の納付については関係ないが、参考になると思う。

      

[2]紙の箱を作る事業はどのように納税するか(旧事業税)(最高裁の判決2382/仏暦2534西暦1991原告は法人、被告は国税局)

 売買と物を作るために雇入れを受けることは、異なっている。売買は、資産の所有権の譲渡を意図する。一方、物を作るために雇入れを受けることは、重要なものとして、行う仕事及び仕事の完了結果を意図している。そのように、商法592条の物を作るために雇入れを受けることの内容のなかで、雇入れを受ける者は、雇入れをする者又は雇入れをする者の代理人が、仕事を行っている間、調査させることを受け入れなければならないというもう一点の義務を規定した。いくつかの場合、行う仕事の完了結果は、商品のような資産であるかもしれないし、仕事に使う材料又は資材が雇入れを受ける者のものであることにより、雇入れをする者の所有権として終了することもできる。前述の場合、雇入れを受けることは、売買と似ている。どの場合が売買又は物を作るために雇入れを受けることであるかを考慮することは、お互いの行為の場合、一対の意図及び状態を見なければならない。これだけでなく、行うのに使った材料又は資材が、完成まで行うことを受けた仕事の製品となるということをまだ考慮しなければならない。どのことがより重要であるか。もし資材より完了まで行うことを受けた仕事が重要であるならば、物を作るために雇入れを受けることである。もし重要でないならば、売買である。原告は、紙の箱を作る事業を行っている。原告が作った紙の箱は、工業を行っている者のいろいろな商品を入れるために使う。顧客が要求するものは、重要なものとして、入れる商品を損失させないため、弾力性があり、丈夫であり及び入れる商品の重さを支えなければならない紙の箱の品質である。紙の箱の品質は、箱作りに使う紙によって決まる。たとえ、箱の大きさ、商標、箱の上に印刷した商標及び内容が顧客の要求と異なっていても、どの箱にも付いた原告の商標があり、さらに顧客は原告が箱の大きさ及び前述の内容を選ばせるのに送った見本に従って注文する。それゆえ、顧客のいろいろな商品を入れることに対して、適切にさせるため行う部分だけであり、紙の箱を製造することにおいて使う材料より重要なものはない。要求する大きさ、種類、内容に従って箱を注文した後、顧客は、原告が紙の箱を製造するときに原告の仕事を調査する権限はない。原告と顧客の関係は、紙の箱を作ることにおいて、雇入れを受ける者と雇入れをする者の資格にない。原告は供給するクラフト紙を機械に入れ、機械は完成までの順序に従って仕事を行い、製品自体である箱として作り出す。前述の原告の行為は、製品を作り上げるどれか一つの行為である。それは、国税法77条の言葉の解説に従った製造という言葉の意味の中にある。箱として製造した後、価格を計算して注文するところに従って、合意したところに従って、顧客に送る。それは、国税法が規定した意味に従って販売することである。それゆえ、原告の紙の箱の事業を行うことは、第一種に従った事業の販売を行うことであり、第四種に従った事業の物を作るために雇入れを受けることではない。

解説
 物の販売と物を作るために雇入れを受けることは、異なった事業税の支払いをする。事業税の観点において、紙の箱の販売は、1.5%の事業税を支払うが、紙の箱を作るために雇入れを受けることは、3%の事業税を支払う。税を支払う者が受けた収入は、物の販売又は物を作るために雇入れを受けることからの収入であるかについて、税を支払う者と国税局との間で、相反する問題がありがちである。事業税が廃止され、代わりに付加価値税を使うとき、前述の相反する問題は、確かに少なくなった。なぜなら、物の販売と物を作るために雇入れを受けることは、10%の同一の率において付加価値税を支払うからである。筆者は、「確かに少なくなった」という言葉を使った。なぜなら、事業税に代えて使った付加価値税に関係する規定を審議するとき、次のことがあるからである。物の販売については、、所有権を譲渡すること、代金の支払をすること、又は税額票を発行すること、引渡しの前に生じたどれか一つがあることを除き、商品を引き渡すときに、納税における責任が生ずる。そこで、その行為があったとき、納税における責任が生じたとみなす(78条(1))。1つのサービスの提供とみなす物を作るために雇入れを受けることについては、サービス代の支払を受ける前に生じた、税額票を発行すること又は顧客もしくは他の人によりサービスが使われることを除き、サービス代の支払を受けるときに、納税における責任が生ずる。そこで、その行為があったとき、責任が生じたとみなす(78/1条(1))。どの者も、顧客に税額票を発行すると同時に顧客から10%の付加価値税(売上税)を徴収しなければならない義務があるとき、納税における責任が生ずる(82/4、86)。これだけでなく、物の販売であるならば、販売者は商品及び材料に関する台帳を作成しなければならない義務もある(87条(3))。しかし、もしサービスの提供であるならば、サービスの提供をする者は、この義務はない。販売とサービスの提供との間の納税における責任が異なって、商品及び材料に関する台帳を作成しなければならない義務が同じでないならば、納税者が行っている事業が、物の販売又は物を作るために雇入れを受けることであるかという問題が、まだ確かにある。国税法77/5は、国税局長に、その問題のある事業が商品の販売又は物を作るために雇入れを受けることであるか判断する権限を持たせた。この裁判における紙の箱を作る事業の場合、たとえ最高裁が物の販売であると判決しても、判断は最終とみなす。付加価値税に関する問題であるならば、国税局長は、物を作るために雇入れを受けることであると判断するかもしれなく、サービスを提供することであるとすることもできる。
 裁判所は、前述の判断を変更する権限があるべきである。なぜなら、77/5条に従った「最終とみなす」言葉は、行政側の方針のみ最終であるとみなされるべきである。司法の側の方針の最終であるとみなされない。なぜなら、主権は、3つに分けられる。すなわち、立法権、行政権、司法権である。「裁判所は国民の最終の場」という言葉のように、立法権は、行政側の権限の使用をチェックする最終の権限である。もし国税局長の判断が最終であるとみなすならば、相反し、最終であるとみなすことはできない。国税局長が行政権及び司法権の両方使う者であるとすることと同じで、前述の3つの権限に主権を分ける原則と矛盾する。
 これだけでなく、809/2540の最高裁の判決がある。
 勅命は、国税法を補正した。2534年の第30号17条の最終段落において、国税局長は事業を行う者が付加価値税の精算において控除請求する基準に合い、法律が規定した方法に合うか否かの場合、段階における困難な項目の問題を判断する権限のある者であると規定した。この作業を行う問題に関係する国税局長の判断は最終であるということを、法律が規定している。この段階における作業を行う順序において最終であるということを意味しているだけである。決定してしまったものとして、次に他の順序に従って行うことに対して、法律が規定したその他の順序を行わせない。そこで、国税局長の判断が、原告の権利に相反するとき、原告は控訴審議委員会に控訴し、控訴審議委員会は控訴判決をする。原告は、当然裁判所に訴える権限がある。最高裁の判決は、最終の行政側の判断は行政側の最終を意味しているだけであることを規定している法律がある場合、もしその判断は正しくないという考えならば、もう一回チェックし精選して、裁判所が取り消し命令を出すことを禁止していないことを示している。

コメント
 @付加価値税は、物の販売については、商品を引き渡すときに、納税における責任が生ずる。ただし、引渡しの前に生じた、a所有権を譲渡すること、b代金の支払をすること、c税額票を発行することを除く。サービスの提供については、サービス代の支払を受けるときに、納税における責任が生ずる。ただし、税額票を発行すること又は顧客もしくは他の人によりサービスが使われることを除く。

A物の販売であるならば、販売者は商品及び材料に関する台帳を作成しなければならない義務もある。しかし、もしサービスの提供であるならば、サービスの提供をする者は、この義務はない。法人税又は所得税のため、商品及び材料に関する台帳を作成するのならわかるが、付加価値税のため、その台帳を作成しなければならない。

B行政側の判断に不服がある場合、裁判所に訴える権限があることを明示している。

 

[3]接続電話サービスの使用に係る保証金は、付加価値税を納付しなければならないか否か(最高裁の判決7129/仏暦2540西暦1997原告は法人、被告は国税局)

 デジタル接続電話サービス(Digtal Display Paging)の使用に係る保証金は、付加価値税を納付しなければならないサービス代金とみなす。

解説
 
デジタル接続電話サービスの使用に係る保証金は、付加価値税を納付しなければならないか否かは、大きく争論となっている問題である。1つの側は、付加価値税を納付する必要がないと考えている。なぜなら、契約を終了するときサービスの使用者に対し返却しなければならないことにより、前述の保証金は、絶対にサービスの提供者のものではないからである。従って、付加価値税を納付しなければならないサービスの提供者の収入とみなさない。しかし、もう1つの側は、付加価値税を納付しなければならないと考えている。なぜなら、サービスの提供者は、前述の保証金を投資する、事業を広げる、資産を購入する、利息を得るため銀行又は金融機関に預ける、金銭を貸付するような利益を得るものに使う権利がある。従って、付加価値税を納付しなければならないサービスの提供者の収入とみなす。この考えは、ここで解説している最高裁の判決文が支持している。
 付加価値税は、商品の販売又はサービスの提供についての課税標準により、商品の販売、サービスの提供及び輸入から徴収する税である。課税標準とは、行為をする者が、商品の販売又はサービスの提供から受ける又は受けるべき、物品税があるならば、物品税も含む全部の価格である(77/2)。価格という言葉は、金銭、資産、報酬、サービス代又は金銭で計算できるどのような利益も意味している(79条)。デジタル接続電話サービスの使用に係る保証金は、金銭である。前述の保証金は、行為を行う者が受ける価格であるとみなす。行為を行う者が接続電話サービスをすることを原因として受けた価格であるとき、納税しなければならない。この裁判の事実関係は、次のことが明らかとなった。もしサービスの使用をする者が前述の保証金を支払わないならば、原告はサービスの提供をしない。サービスの使用をする者が保証金を支払うとき、原告はサービスの使用をする者に対して接続電話サービスを提供する。従って、前述の保証金は、付加価値税を納付しなければならない課税標準である。原告がサービスの使用をする者に対して前述の保証金を返却しなければならない項目であるサービスの使用契約を終了するとき、79条に従って課税標準の意味の中にある前述の金銭としない。課税標準としないことはない。付加価値税を納付してしまった保証金を返却することは、サービス代を減額することとみなす。国税局長は、82/10(2)に従って権限を使うことが可能になった。これは、債務減額票を発行した月において、当初の売上税から控除するため、サービスの提供者が86/10に従って債務減額票を発行する権限がある場合、又は言い換えると、サービスの提供者が支払ってしまった税の返却を請求する権利がある場合を規定している。サービスの提供者が未払を原因として、サービスの使用者に対し全部又は一部の前述の保証金を返却しない場合、再び付加価値税を納付する必要はない。なぜなら、サービスの提供者が返却しない金額は、サービスの提供者に支払うときに、税を支払った金銭である。二重課税の負担はない。
 述べてきた法律の文言に従って審議するとき、デジタル接続電話サービスの使用に係る保証金は、当然付加価値税を納付しなければならないサービス代金である。サービスの使用者に保証金の7%(現在は10%)の付加価値税を納付する負担を受けなければならないとした。もし携帯電話サービスのすべてを含んでいるサービスが、国民のために重要性のある通信道具であるならば、政府は、国税法3条の規定により、勅令を発令して前述の保証金は付加価値税を納付する必要がないと免除すべきである。サービスの提供者の側は、国民があまり納税負担を受ける必要がないように、サービス代を低くすべきである。結論としては、前述のサービスの使用をする前述の保証金が、付加価値税を納付しなければならないサービスであるとき、たとえサービスの使用者である国民が、増加した付加価値税を納付する負担を受けなければならなくても、裁判所は、サービスの提供者の側の義務として納税する必要がないと判決しないであろう。助け合わなければならないサービスの提供者は、サービスの使用者である国民のため負担を軽減する。

 

コメント
@「契約を終了するときサービスの使用者に対し返却しなければならない」のであれば、預り金であり、収入が実現していないので、日本では収入とみなさない。従って消費税上、課税売上に該当しない。しかし、この判例では、「保証金は投資する、事業を広げる、資産を購入する、利息を得るため銀行又は金融機関に預ける、金銭を貸付するような利益を得るものに使う権利がある。」と解釈し、付加価値税の課税対象に含めると判決した。

A保証金は、タイの法人税の計算上、益金とされるのか。

 

[4]売買及び設置契約は、どのように付加価値税を納付するか(最高裁の判決3049/仏暦2540西暦1997原告は法人、被告は国税局)

 どの収入が第4種事業(物を作るために雇入れを受ける事業)に従って事業税を支払わなければならない収入であるかみなすどの場合も、事実関係から審議しなければならない。原告と顧客との契約が、エレベーター、エアコン、移動階段の売買及び設置についての雇入れを受けることを意図するとき、同一の契約書において、原告が商品代及び材料も合わせた設置における労賃を、明らかに2つの項目に分けて明示することは、当然行うことができる。なぜなら、整然性があり、国民の道徳に反していない。これだけでなく、前述の契約は、原告は製造を行っていないし、どの材料も使っていない。エレベーター、エアコン、移動階段の材料は、形となって完了している。原告は設置しただけである。契約の合意事項は、もし商品の購入者が商品代を完全に支払わないならば、前述の商品は、まだ購入者が商品代を完全に支払うまで、原告の所有であるという条件も明記している。契約は、価格の支払をするという報酬に対し、商品の所有権を譲渡することを意図することを示し、それは、売買契約の重要な形態である。前述の原告と顧客との間の契約は、一の点で物を作るために雇入れ契約ではないが、同一の契約書の中に含まれる、一部分は売買契約であり、もう一部分は物を作るための雇入れ契約である。原告は商品であるエレベーター、エアコン、移動階段を輸入したとき、輸入税及び事業税を支払った。そして、原告は、前述の商品を販売することは、当然再度、事業税を支払う必要はない。被告は、再び原告から前述の商品の販売から事業税を徴収するよう課税することは、二重に税を徴収することであり、原告に対して正当でない。そして、この場合、原告は確かに物を作るために雇入れ費にのみ、印紙税を貼る義務がある。一方、契約に従ったエレベーター、エアコン、移動階段の代金は、印紙税を貼らなければならない文書ではない。

解説
 商品代及び労賃を分けている契約について、最高裁の判決2131/2537がある。全部、物を作るための雇入れ契約で、商品代及び労賃を合わせて、物を作るために雇入れを受ける種類の事業税を支払わなければならないと判決した。しかし、ここで解説している最高裁の判決3049/2540に従った裁判については、最高裁は、物を作るために雇入れを受ける種類の事業税を支払うことにおいて、商品代を収入として含める必要はないと判決した。なぜなら、事実関係が異なっている。最高裁の判決2131/2537に従った契約は、性能の高い電柱の建設及び設置契約である。契約に従って、原告が労力、材料、道具及び用具全部用意し、すべての仕事を行う義務があると明示している。商品の所有権を譲渡することよりずっと仕事の完成を意図する契約である。しかし、ここで解説している裁判の契約は、そのような明示項目はない。もし購入者が商品代を完全に支払わないならば、売買の合意をした商品は、まだ購入者が商品代を完全に支払うまで、原告の所有であるという明示項目がある。契約は、仕事の完成と所有権の譲渡を意図することを示している。すなわち、整然と、設置は分かれている。原告と顧客の間の契約は、2つの契約、すなわち、売買契約及び物を作るための雇入れ契約がある。一つの契約、すなわち、最高裁の判決2131/2537に従った裁判のように、物を作るための雇入れ契約ではない。ここで解説している裁判において、物を作るために雇入れを受ける種類の事業税を納付すること、及び物を作るための雇入れである第4の文書に従って印紙税を納付することについては、商品代である収入を課税標準として含める必要はない。これだけでなく、つい最近、最高裁は、最高裁の判決124/2540の中で「もし契約が異なった2つの形態の別々な契約を作ることを意図するならば、たとえ同一の契約の中で多くの形態文書として作成しても、行為を認めることができる」と判決した。禁止する法律はない。タイの電話公団と原告がした売買、建設及び設置契約は、別々な、契約ごとに価格を分けた契約として、設置、役務を調達し管理することを示した。タイの電話公団と原告が売買価格を2つの形態の文書として分け、雇入れ価格から分けた売買契約(道具、材料、器具)と物を作るための雇入れ契約(通信網の建設設置)を作ることを意図した。原告が資材を管理する者であることに同意して、物を作るための雇入れ契約を作ることを意図していないという契約の実際のところの意図を説明しなければならない。
 前述の場合、もし付加価値税を使う現在で生じたならば、次の国税局の判断から考えることができるように、国税局は、納税者に、売買及び設置契約が全部売買契約であるとみなす、又は一つの売買契約及びもう一つの物を作るための雇入れ契約とみなすことを選択する機会を開いた。

1.エアコンの販売及び設置契約は、商品の価格とサービス代を分けることにより販売する場合、商品を引き渡したときに付加価値税の納付義務が生ずる。一方、サービスの場合、代金の精算を受けるときに付加価値税の納付義務が生じ、設置代を支払う者は、サービス代を支払わなければならないときに、所得税を控除しなければならない。(2536年10月6日国税局文書08020/19985)この場合、もし商品代及び設置代を含めた税額票が、1つの価格であるならば、全部を商品の販売とみなす。商品を引き渡したときに付加価値税の納付義務が生じ、支払う者は、支払の際所得税を控除する必要はない。

2. 商品代及び設置代を分けないで設置サービスとともにエレベーター及び移動階段を販売することは、全部を商品の販売とみなす。支払の際所得税を控除する必要はないし、印紙税も貼る必要がない。(2536年7月26日国税局文書08020/13666)

3.設置サービスとともに電話器具の販売事業を行う会社の場合、2枚に分けて、又は1枚に商品代及び設置代の請求書を発行することにより、設置代の部分について、支払者は、支払の際2528年9月26日国税局通達4/2528(2530年10月22日国税局通達19/2530により補正されている)に従って3%以内の率で所得税を控除しなければならない義務がある。一方、電話器具の修理及び電話器具の部品の販売は、たとえ部品代と工賃とに分けてあっても、民商法587条に従って、修理全部含めて、物を作るための雇入れを受けることとみなされる。サービスを提供することとみなされ、部品を含めたサービスの提供の全部の価格を、79条に従ってサービスの提供に対し課税標準として含めて計算する。支払者は、前述の国税局通達4/2528により3%以内の率で所得税を控除しなければならない義務がある。商品代及び設置代をまとめて計算することにより設置サービスとともに商品の販売をすることは、商品の販売とみなされる。商品の販売者が、78(1)に従って商品の購入者に引き渡したときに付加価値税の納付義務が生じる。そして、購入者(顧客)が商品代を精算したとき、通達19/2530に従って、支払の際所得税を控除しなければならない義務はない。(2538年9月11日国税局文書08020/20419)

 

コメント
@解説を読んでも理解しづらいが、要は、国税局文書のような取り扱いとなる。

A商品の価格とサービス代を分けることにより販売する場合、商品を引き渡したときに付加価値税の納付義務が生ずる。一方、サービスの場合、代金の精算を受けるときに付加価値税の納付義務が生じ、設置代を支払う者は、サービス代を支払わなければならないときに、所得税を控除しなければならない。

B商品の販売は、支払の際所得税を控除する必要はないし、印紙税も貼る必要がない。

 

 

 

[5]売掛債権買取事業の税の問題(最高裁の判決996/仏暦2540西暦1997原告は法人、被告は国税局)

 売掛債権買取事業を行う原告は、顧客から請求権の譲渡を受け、顧客に請求権に従って金銭を徴収することを保証させることにより、現金で顧客から請求権を購入した。原告は、譲渡を受けた請求権に従って債務者から金銭を徴収することができないとき、顧客は、まだ徴収することができない金額を原告に対して、金銭の弁済責任を負わなければならない。さらに請求権を購入を受けるとき、原告は請求権の価額より低い価格で購入を受けた。原告の事業は、原告が受ける請求権の価額の差額部分、すなわち、まさに利息による金銭の貸付事業である。原告の事業は、商業銀行に似た事業であるとみなす。原告は、事業税率表第12種の銀行に従って、事業税を支払う義務がある。前述の税額の事業税を支払った。正しい。原告に事業税率表第10種(代理人)に従って、事業税を納付させる課税係官の課税及び控訴審議委員会の控訴判決は、法に適合していない。

 

解説
 流動資本不足又は金銭出納における厳しい状態は、事業がいつも出会う問題である。事業は、銀行や金融会社のような金融機関から信用貸しを要請する方法により問題を解決するであろう。しかし、保証財産に欠けることを理由として、承認を受けないかもしれない。実際、信用で商品販売又はサービスの提供をする事業は、請求書、商品管理書、送り状又は小切手として、まだ支払期限に至っていない事業債権勘定として、多くの流動資本がある。もし事業が債権勘定を売掛債権買取事業を行う会社に販売するならば、その事業は、金融機関から信用貸しを要請する方法を使うことと同様に、流動資本不足の問題の解決が可能である。売掛債権買取事業は、まだ支払期限に至っていない売掛債権勘定の購入を受ける事業であり、事業の金銭出納のよい状態の促進を可能とする1つの金銭出納の道具である。
 売掛債権買取事業会社の標的としての顧客群、すなわち、規模の大きい債務者を持つ小規模及び中規模の事業。なぜなら、前述の事業は発展しており、流動資本がほしいからである。一方、規模の小さい債務者を持つ事業は、売掛債権買取事業会社から審査を受けない。なぜなら、債務者は、債務の支払における可能性がなく、法律に従った明確で正しい書類があまりなく、金銭の徴収について法律上問題を生じさせるからである。一方、規模の大きい事業は、売掛債権買取サービスを使わない。なぜなら、これより低い資本のある資本源を捜すことができるからである。売掛債権買取事業は、小規模、中規模の事業を多く助けることができる部分がある。
 請求書、商品管理書、送り状又は小切手は言うまでもなく、目的が売掛債権勘定を売却しようとする顧客は、まず、売掛債権買取事業会社に限度額を設定することを要請しなければならない。会社は、顧客の事業、金銭出納の状態、事業の状態、事業の安全性、債務者、又は商品を購入したもしくはサービスを受けた者に至るまで検討する。会社の信頼性があると考えると、顧客に限度額を承認する。顧客が、元の事業債務者に対し商品を引き渡した又はサービスを提供した後、売掛債権買取事業会社に対し前述の事業上の書類のコピーを送る。売掛債権買取事業会社は、検討し、どれだけのパーセントの率で、又はどれだけ割引した部分の率で、その売掛債権の購入を受けるか決定する。このことは、項目ごとに債務者の質を含めた顧客と会社との合意事項によって決まる。その後、会社は、顧客と請求権の売買契約を行って顧客に金銭を支払う。事業書類に従って、債務者に対し請求権の譲渡の通知書を送る。
 売掛債権買取事業会社が受ける利益は、2つの部分、すなわち、サービス料と割引部分の費用がある。
 サービス料、すなわち、管理手数料である。販売勘定のシステムの作成、債務の管理及び債務の支払に従った接触におけるサービス料からきている。この種のサービス料の計算は、仕事量によって決まる。サービス料の提供前に、率の合意がなければならない。大部分、事業債権勘定で明らかになった商品代又はサービス料の0.75%〜3%で計算する。もし債務者が売掛債権買取事業会社に合意した期限を過ぎて債務の支払をするならば、この部分のサービス料は増える。
 一方、割引額部分の費用、すなわち、販売者が売掛債権買取事業会社に対し、債権勘定における請求権の譲渡をしたときに、売掛債権買取事業会社が最初に金銭を前払いする利息である。この割引の費用の率は、一般的に金融機関の保証財産がないことにより、残高を超えて金銭の引出をする(借越)利率と近くなる。この率は市場により上下する。
 債務の支払期限になったとき、売掛債権買取事業会社は、事業債務者から金銭を徴収する者となる。この債務者は、直接会社に対し商品代及びサービス料を支払う義務がある。もし債務者が期限内に完全に金銭の支払をしないならば、売掛債権買取事業会社は、販売者が代わりに債務の支払をするように、全額の賠償を求める権利があるという特別な合意項目があるかもしれない。請求権の売買契約は、販売者から全額の賠償を求めることができるものとできないものがある。
 売掛債権買取事業は、強制を受ける特別な法律はない。特に商業銀行の事業、金融事業、証券事業、不動産抵当金融事業と同じである。 民商法を強制して使わなければならない。すなわち、売掛債権買取事業会社に販売する者からの売掛債権勘定の購入は、1つの請求権の譲渡又は債権の譲渡である。民商法306条に従って強いなければならない。その譲渡により文書として作成しなければならない、又は言い換えると、事業債権勘定の売買契約は、文書として作成しなければならない。それは、完全ではない。その譲渡は、債務者又は外部の者との争いに対する項目として、債務者に譲渡を告げ、又は債務者が譲渡を承認するとき、譲渡を告げること又は債務者の承認も文書として作らなければならない。
 販売者と売掛債権買取事業会社との事業債権勘定の譲渡契約書を作成し、売掛債権買取事業会社は、文書で譲渡を告げ、債務者にわからせる。又は債務者が譲渡を承認する文書を作成したとき、債権勘定に従った請求権は、当然譲渡して売掛債権買取事業会社のものとなる。会社は債務者から勘定に従って債務を徴収できる権利がある。たとえ譲渡に、もし勘定に従った債務者が債務の支払わないならば、債権勘定を販売した者は、債務者が売掛債権買取事業会社に支払わなかった債務額と同額の損失費用を支払わなければならないという合意事項があっても、最終的に請求権の譲渡とみなされる。前述の合意事項は、ただもう1つの債権勘定の販売者からの保証であるだけである(最高裁判決395/2502)。
 売掛債権買取事業は、反論なしに所得税を支払わなければならない。一方、事業税を施行している時期において、売上税を支払わなければならないか否か。国税局は、次のような審議の方向に置いている。もし顧客からの勘定に従って債務を徴収するため債権額に不足する金額で購入を受けることにより、売掛債権買取事業会社が販売者から全額賠償を求める権利がない種類の売掛債権買取契約であるならば、損益がある。請求権を販売した者は、いかにしても責任を負う必要がない。当然、売買契約である。商品の売買ではなく、請求権の売買であるとき、第1種事業の範囲に入らないし、事業税率表の物の販売は、この種の事業税を支払う必要性はない。第10種事業に従って、代理人又は他人のために事業の手配を受託することの種類にも当たらない。なぜなら、売掛債権買取事業は、どの者の代理人でもないし、特に自己のため売買事業を設定することである。全額賠償を求めることができない債権勘定の売買は、事業税を納付する必要がない。
 前述の審議の方向は、「前述の債務により、一般的に外部の人から債権の購入を受ける事業については、以前の債権者は、債務者から債務の支払を強いることについて接触できない。この事業は利益を期待する事業である。合意したところに従った価格を支払うことにより債務の購入を受けるか審議する。購入後、事業は自分で債務の支払を強いることを行う。もし支払を強いることができる金額が、いろいろな支出より多い金額であるならば、利益がある。一方、いくつかの事例は、支払を強いることはできない、又は支払を強いることはできるが全額ではない。このように、事業税率表のどの種類の事業の性格にも当てはまらない。従って、事業税を納付する必要はない。確かに所得税を納付するため、生じた所得を合算して計算するだけである。」という2531年4月8日の国税局の質疑項目の回答文書0802/4295の中で、明らかである。
 もし売掛債権買取事業会社が販売者から全額賠償を求めることができる種類の売掛債権買取契約であるならば、国税局は、他人のために事業の手配を受託する事業として、受け取った収入は売買利益ではなく、規定された率に従った割引部分と債権勘定を管理する手数料であると考える。このことは、2531年6月15日の0802/8390の文書の中で、質疑項目に、「規定した率に従った割引部分としての報酬及び割引いて購入する契約を作ることを設定するときの経費も計算することにより、事業がいろいろな事業を行う者から請求権の譲渡、又は事業債権勘定を割引いて購入を受ける。金銭を支払う期限が到来したとき、販売者の領収書をもって債務者から金銭を徴収しに行く。次に、事業税率表の第10種事業の代理人に従って、他人のため事業の手配を受託する事業としての性格に該当する。契約をするときにおける収入である割引部分の費用及び報酬の5.5%の率で事業税を納付しなければならない。これだけでなく、売掛債権買取事業会社は、前述の契約をしたときにおける割引部分の費用及び報酬を法人税を納付するため合算して計算する。」と回答している。
 前述の国税局の審議方向は、最高裁の税務裁判部門の認めるところではない。なぜなら、ここで解説している最高裁の判決996/2540に従って、「顧客から請求権の譲渡を受け、顧客にその請求権に従って金銭を徴収することを保証させることにより、原告が商品を購入し、現金で顧客から請求することについて、原告が債務者から譲渡を受けた請求権に従って金銭を徴収することができないときは、原告の顧客は、まだ徴収することができない金額と同額を原告に対して賠償責任を負わなければならない。請求権の購入において、原告は請求権より低い価格で購入した原告の事業は、原告が受けた請求権価額と異なる部分、すなわち、まさに利息による金銭の貸付事業である。原告の事業は、商業銀行のような事業である。原告は、第12種事業の銀行の事業税率表に従って、事業税を支払う義務がある。」と判決した。
 付加価値税及び特定事業税が施行された2535年1月1日より、もし全額賠償を求めることができない契約であるならば、国税局は、売掛債権買取事業会社が債権勘定の購入による支出を控除する前の収入である割引部分、手数料、サービス料又は利益の3.3%の率で特定事業税及び地方税を納付しなければならないと考えている。しかし、もし全額賠償を求めることができる売掛債権買取契約であるならば、国税局は、契約のときにおける収入である割引部分及び報酬から7%(現在は10%)の率で付加価値税を納付しなければならないと考えている。この方向で納税させることは、実践において法律に適合していないという規範として判決した最高裁の判決はまだない。裁判所に至っている裁判として、まだ相反となっていないことにより、このような性格における納税がある。
 

コメント
@タイでは、売掛債権買取は受け入れられているのであろうか。以前勤めていた会社では、売掛債権買取は、3者契約で行うため、顧客が中小規模の名前の知られていない売掛債権買取会社と関係しているのを相手に知られたくないので、あまりなかったと思う。

A「ルークニー」は、タイ語で直訳すると「債務者」となるが、会計用語として使うときは、意味がわからないので、会計上の勘定の名称として「債権」と訳している。「事業債権買取」とした方が統一性があったが、日本で使っている「売掛債権買取」としてしまった。

B長い解説になっていますが、要は、最後の段落が国税局の現在の取り扱いである。

C「3.3%の率で特定事業税及び地方税の納付」となっているが、地方税の納付については、どういうものかよくわからない。