1979年に国連による「女子差別撤廃条約」が採択されました。国連憲章では、「基本的人権・人間の尊厳や男女の権利の平等」を確認していますが、女性に対する差別がいまだに広く存在しているため、締結国では、「女子に対するあらゆる形態の差別を撤廃する政策」を進めることを約束しました。この条約には、

  • 出産における女子の役割が差別の根拠となるべきではなく、子の養育には男女及び社会全体がともに責任を負うことが必要。(前文)
  • 男女の事実上の平等推進を目的とする暫定的な措置をとることは差別と解してはならない。(第4条)
  • 母性を保護することは差別でない
  • 男女の定型化された役割りに基づく偏見・習慣あらゆる慣行の撤廃を実現するため、男女の社会的・文化的行動様式を修正すること(第5条)
日本も、1985年に、本条約を批准し、そのための法整備として、「男女雇用機会均等法」を公布しました。その後、1991年に「育児休業法」、1997年「介護休業法」そして、1999年に「男女共同参画社会基本法」が公布されたわけです。
市川の条例はこの基本法に準じたもので、過激思想による、行き過ぎた条例を作ったわけではありません!歪曲した勉強をされたのはどちらでしょうか?
 
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