※一般質問の様子をインターネット中継の録画でごらんいただけます。


◆生活保護制度の運用について
■質問
1. ホームレス自立支援法の成立と同時 に、厚生労働省は「居宅の場所がないことや稼働能力があることのみをもって保護の条件に欠けることはない」との通知を出しているが、居住地を持たなくても生活保護申請は可能となっているか。
2.

また、同実施要領において、急迫保護で入院した後、退院時に住宅を確保するために敷金を必要な場合、これを認めても差し支えないとしているが、適用した例はあるか。

■福祉部長答弁
 
1. 2003年の厚生労働省からの通知が示されていることを十分認識し、ホームレスの自立に向けての保護の適用方法を決定している。居住地がなくても生保の保護申請は可能である。
2. 3年間の入院者265人中、17人が退院時の保護継続となっている。保証人の問題で居宅につながらず、再び路上に戻るケースがほとんどである。保護開始時において、居宅生活が可能と認められる基本的な項目(金銭・健康・家事等の管理、身だしなみや対人関係等)を満たした事例はないため、敷金の適用をした例はない。
■質問
  ホームレスの支援団体はこれまで、自ら保証人となってすでに60人の居宅を支援している。今後、巡回指導により本人の状況を確認できれば、実施要領にしたがって、敷金の利用は可能となるか。
■福祉部長答弁
 

生活保護法及び実施要領によって、適正に生活保護の事務処理を進めてまいりたい。

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