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| ◆個人情報保護条例の一部改正について→石崎:賛成/議会:多数で可決 | ||
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市川市は1986年にこの条例を制定しましたが、国の保護法が来年から施行されることに伴い一部改正されるものです。 |
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| ■質問 | ||
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個人情報がコンピューター処理される時代であり、その漏洩、流出や改ざんの事例は間々ある。市川市のセキュリティは万全というが、情報を扱うものは職員ばかりではない。委託業者や、今後益々増えるであろう指定管理者など、リスクにさらされる機会が増大することになるがどのように受け止めているか? |
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| ■答弁(総務部長) | ||
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契約時に協定書の中で、秘密を守る義務がうたわれており業者選定の重要要件である。行政指導を充実させていく。 |
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| ■質問 | ||
| 苦情処理の体制としてどのようものを考えているか? | ||
| ■答弁 | ||
| 2つに分かれており、「市保有の情報」は担当各課で対応してきたが、総務課が密接に連携し対応してきている。実態を条例に明文化したものといえる。 「民間保有の情報」については国民生活センターや消費生活センターへの斡旋をするが、特に専門相談員を置き、より充実させたい。 |
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| ■質問 | ||
| 男女平等基本条例においても苦情処理を整備しているが、市民への周知が未徹底。ホームページからいち早く検索できるようトップページに載せる配慮が必要。 | ||
| ■答弁 | ||
| 「困った時のページ」をつくりそこで載せていくなど、工夫したい。 | ||
| ■質問 | ||
| 旧条例では、「市長は、個人情報の保護を図るため、必要があると認めるときは国、地方公共団体その他の機関に対し、適正な措置を講ずるよう要請するものとする」となっていたが、改正案では「国等への協力」という文言となっており、自治体としての主体性を十分に感じられず、何でも、国への協力を強いられるように読み取れなくもないがどうか? | ||
| ■答弁 | ||
| 後退する内容にはなっていない。法律にそって、「保護のための協力」であって、「提供のための協力」ではない。 | ||
| ■質問 | ||
| 市立の病院・施設等において、本人の認識が低下している場合、家族が患者の状況をよりよく把握するために、本人に関する情報を求めることは当然であるが、こうしたカルテの開示も条例の範疇になるのか?早急に必要な場合の配慮はできないか? | ||
| ■答弁 | ||
| カルテも個人情報になるため条例 の対象となる。手間はかかるが、一定手続きが明確に規定されている。14日以内となっているが、どの場合でも行政として最大の努力はするのであって、特別な配慮ということはない。 | ||
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