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| ◆地域福祉計画について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■質問 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2000年に社会福祉法が改正され、「地域福祉の推進」が定められ、それに従って、千葉県は、この3月に地域福祉支援計画を発表した。昨年3月に案が発表され、県内9箇所で県民主催のタウンミーティング等が開かれ、約一万人が参加し当事者としての意見を述べ、それらを反映した計画が出来上がったことは画期的なことでした。市川市でもいち早く計画を策定しており、本年は実施計画策定に入ります。また、社会福祉協議会も法律の中で、地域福祉の担い手として位置づけられており、独自に活動計画の策定に入りました。これら県・市および社会福祉協議会が策定する地域福祉に関する各々の計画は互いに整合性を図らねばならないが、どのように考えるか? |
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| ■保健福祉局長答弁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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県・市・社協の計画が目指している目標は「個人が尊厳を持って、家庭や地域の中で、障がいの有無や年齢に関らず、その人らしい安心した生活が送れるよう自立支援すること」であり、共通している。3つの計画の関連について、混乱がおきないように、地区懇談会の中で、改めて説明を加えていく。
04年度、市は「地域福祉計画推進委員会」において、地域福祉推進のための体制作りや市民団体による福祉活動に対する公的役割、サービスの質の向上に向けた公の取り組み等を協議していく。また、市民、事業者・NPOやボランティア、行政が一同に会し、地域課題への対応等を協議する地区懇談会は、社会福祉協議会と調整し開催する。 |
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| ■質問 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県の構想にある「中核地域生活支援センター」や市の考える「コミュニティーワーカー」についてはどのように考えているか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■答弁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県では保健医療圏域に一箇所「中核地域支援センター」を設置し、24時間365日の対象者横断的な総合相談と、生活支援そして、特に人権擁護機能を持たせようとしているが、相談、生活支援については市が担うべき役割と認識している。また、「コミュニティーワーカー」は、地域資源のネットワーク化や連絡調整などの役割を担っていく人材で、ある意味、専門的な知識や経験が必要になると考えるが、配置等とともに、委員会の議論を待つところである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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