※議案や一般質問をわかり易くお伝えするために、皆様からの質問に行政の答弁を踏まえて、私がお答えする形式にしています。


2.障がい者の支援費制度について

いままで障がい者に対するサービスは行政がサービスの受け手と内容をきめていた「措置」から、介護保険制度と同じように自分で選択する「契約」へと変わります。しかし、介護保険と異なり、保険制度ではなく、契約をした事業者に所得に応じた負担を支払い、残りは市が事業者に支援費として支払う制度です。

  Q1 介護保険の時のように、事業者が多く参入し利用しやすくなりますか?
  A1 この制度になることで、利用が大幅に増えるとは予測してないとの答弁でしたが、20歳以上の利用者が家族の所得ではなく本人の所得によってその負担額が決まるとすればゼロ円に近くなり、利用が増えると思われます。
  Q2 需要に見合ったサービス提供ができるのですか?
  A2

居宅支援については、福祉公社や慶美会やNPO法人、その他介護保険の事業者にも働きかけるということです。しかし、高齢者介護とは異なるため、研修の必要を訴えました。

  Q3. 障がいの程度区分やサービス給付の決定は、どこがしますか?
  A3.

市が行います。障害者支援課のケースワーカーが研修を受け、ばらつきのないよう合議で決定します。しかし、認定審査会のような客観的な判定や、ケアマネージャーのような本人の立場でサービスの選択を支援してくれる立場の人がいないのが心配です。これでは、支援費になったメリットがありません。今後は、ケアマネージャーの役割は行政からはずし、自立生活センターや生活支援センターなどが担うべきです。

  Q4. 市は行政の隙間サービスを行っている民間団体について、今後も支援をしていくのでしょうか?
  A4. 必要に応じた支援をしていくとの答弁です。サービスが事業者任せにならぬよう、また公的責任の放棄とならないよう要望しました。

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