一般質問


(3)都市計画方の改正について

Q1. 今年5月、32年ぶりに大改正されたようですが、改正の内容と市川市への影響は?
A1. 開発許可が見直され、特に市街化調整区域での建築許可が緩和され、建ぺい率や容積率・用途地域も自由になりそうで、危惧されるところです。
Q2. 市川市は、農地等の宅地化が進み、ヒートアイランド現象から都市型洪水が起こっています。市街化調整区域が安易に開発されては困ります。何か手立ては?
A2. 法改正による規制緩和から市川市を守るには、一日も早く「開発不自由・自然の保全」に基づいた市条例による対応が必要です。また、再開発や区画整理に限られてきた地区計画の手法を、もっと市民にPRし、「市民自らの意思によるまちづくり」を可能にする制度を条例に盛り込むべきだと指摘しました。
Q3. 答弁は?
A3. 「市川市の市街化調整区域は基調な自然。開発に一定の制限を加えることは必要であると認識している。条例化も検討している」とのことでした。

■要望■
要望

市川市の様々な計画は、基本構想に基づいて作られるという原則ですが、実際は国や県の法律・条例などの別の法体系の規制を強く受けています。
市の「基本構想」は誰もが反対しない内容で、規制のないものです。条例にこそ市の意思をふきこまねばなりません。そのためにも、まちづくりに対する市民意見の聴取のあり方・意見を反映する地域毎の仕組みが必要です。25年先を見据えて、今こそ「市民参画の仕組み作り」をきちんと作るべきと訴えました。


ご意見、ご感想をぜひおきかせください。Email:takayo-i@msh.biglobe.ne.jp

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