セクハラ問題について

Q1. 5月に庁内セクハラ問題で処分された職員がいるということですが、市川市のセクハラ対策はどのようになっていますか。
A1. 99年4月より、男女雇用機会等均等法の改正によって、職場におけるセクハラ防止は事業主の義務となりました。市川市では、98年8月にセクハラ苦情処理要綱を作り、処理委員会・女性職員OBによる相談窓口を置き、職員研修も実施してきました。しかし、このような問題が訴えられたことは、男女平等・共同参画について「頭ではわかっても、身についていない」証拠です。

Q2. 今後の対応策はありますか?
A2.
  1. 職員研修を本年度は主査以上2000人を対象として9回実施するようです。
  2. 相談員に外部の女性専門家を招き、より相談したい体制をとるようになりました。
勇気ある女性の訴えにエールを送るとともに、被害にあっている方はどんどん相談に行きましょう。

ジェンダーとは
男女の生物学的性差ではなく、「社会的・文化的・歴史的につくられた性別」であり、これこそが、改められなくてはならない差別です。
だから作られた「男は男らしく、女は女らしく」はダメ!「男女ともに人権を尊重され、自分らしく」いきましょう!


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