一般質問[市川市における女性に対する暴力について]


本年6月、国会において「男女共同参画社会基本法」が制定されました。しかし、男女平等の社会を阻害するものとして、女性に対する暴力は厳然として存在しています。

[Q1] 女性に対する暴力ってどういうものをいうのですか?
[A1]
  • 殴る・蹴る・首を絞める
  • 手をあげて威嚇する
  • 「誰のおかげで飯が食えるのか」という
  • 「俺が家にいるときは外出するな」という
  • 何を言っても無視する

[Q2] こんなことも暴力なのですか?
[A2] 国連で採択された宣言の中で明記されていますが、これらは男女間の歴史的不平等な力関係・支配・服従関係を生み、女性が男性と平等に社会に参画することを阻んでいるのです。

[Q3] 市川市の女性に対する暴力の実態はどうでしょうか?
[A3] 昨年の相談件数は、女性センター相談室・母子相談室・福祉事務所等に384件。市民相談に71件。
社会福祉協議会に2件。県警の女性被害110番への相談件数は126件。(性犯罪被害申告35%、暴力5%)外科医等への申告は、今のところ 事例なしのようです。
[Q4] 様々な相談所はあるようですが、問題や課題はありませんか?
[A4] とくにD・V(ドメスティッ ク・バイオレンス)といわれる夫やパ―トナーからの暴力から着のみ着のままで逃げてくる女性を保護するには、
  1. 経済的支援の拡大
  2. 警備のついた入所施設(シェルター)の必要性
  3. 警察の民事不介入の壁
等があります。
来年度、実態調査をするよう要望しました。また、関連機関のヒアリングをして共通認識と情報交換の場をもつよう指摘しました。


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