| A2: |
はい。改めて手続きをしなければなりません。(6ヵ月毎に見直しあり)
| [9月頃] |
「お知らせ」が配布されます。 |
| [10月] |
以下の手順で「認定」が行われます。
- 保険福祉ふれあい相談課で「申請」します。
※市役所・行徳支所・柏井在宅介護支援センター(リハビリパーク内)で申請を行うことができます。市役所へ行けない方は、市にご連絡ください。
- 市からお宅へ、訪問調査員がうかがいます。日常生活動作についての質問で本人の介護の度合いをチェックします。
- コンピュータによる「一次判定」をします。
- 主治医と調査員の意見書を参考に、コンピュータ判定の妥当性を審査する「二次判定」が行われます。これは保険・医療・福祉の専門家70人による介護認定審査会が行います。
- 「自立」と「認定」(介護度1〜5、要支援の6段階に分けられます)に分けられます。
- 通知が届きます。(申請から30日以内に判定が行われ、通知が届くことになっています)「自立」と判定された場合は理由が明記されます。
- 「自立」と明記された場合は、不服の申し立てをすることができます。市川市では介護保険のサービス以外の市独自サービスの利用を検討中です。
「認定」された方は事業者が介護の度合いに応じたサービスを組みます。市でもできるように検討をしています。(利用するには利用料の1割を本人が負担します) | |