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調布市に住む不動産鑑定士のコラムHEADLINE

個人間で土地の売買を行う際の注意点について


個人の方が土地の売買を行う際は、多くの場合、不動産会社が媒介もしくは代理を請け負います。しかし、不動産会社による媒介もしくは代理なしで、土地の売主と買主が直接ニ者間で売買を行うケースも見られます。
そのような個人間の土地売買に関しては、トラブルに発展することがないよう、取引を行う上で注意しなければならないポイントがあります。
そこで今回は、個人間で土地の売買を行う際に覚えておくべき、いくつかの注意点をご紹介します。

【注意点その1】売買契約書の作成がトラブルの種になる

 

住宅ローン商品を提供している金融機関は、多くの場合、融資審査を行う上で売買契約書の提出を求めてきます。
売買契約書に問題が見つかれば、ローン審査が不通過となる可能性が極めて高くなります。そのため、不動産業者に依頼せず必要書類を自分で用意する場合は、事前に契約書作成に関する正しい知識を身につけることが必須となります。

また、不動産会社などのプロに作成を依頼する場合、その際に生じる費用をどちらが負担するのかについて揉める可能性も考えられます。そのため、売買契約を結ぶ前に、どのような段取りで売買契約書類を作成するのか、また作成費用はどちらが負担するのかについて、売主と買主の間でしっかりと話し合うことが大切です。

【注意点その2】土地の情報を正確に把握しづらい
 

盤などに問題が見つかれば住宅の安全性にも関わるため、もちろん買主は土地の状態に関する正確な情報を知りたいと考えます。
ただし、土地の情報を正確に把握するためには、かなりの専門知識が必要となります。不動産会社が媒介するケースではプロが土地の調査、分析などを行います。しかし、個人間での土地売買においては、売主と買主が自分たちで土地の状態を調べなくてはならないため、極めて信頼性の薄い情報しか得られません。
それゆえ、万が一取引時に土地の情報を正確に把握できなかった場合、自然災害など不測の事態が発生した際に、売主と買主間のトラブルに発展する恐れがあります。専門業者に土地の調査や分析などを依頼することも可能ですが、この際にも費用が生じます。依頼する前に上述の契約書作成と同様、必ず当事者間で相談しましょう。

【注意点その3】瑕疵担保責任でのトラブルのリスク
  

瑕疵(かし)とは、通常有すべき品質、性能を有しないことを意味します。そして瑕疵担保責任とは、通常の注意をもっては知り得ない欠陥が土地に存在した場合に売主が負う責任を指します。
売買が成立した後、契約書上に免責として記載がない欠陥が見つかった場合、原則として売主が責任を負うことになります。
民法上、瑕疵担保責任が行使可能な期間は、買主が瑕疵を発見してから1年以内ですし、瑕疵担保責任の期間や免責事項は、当事者の合意をもって修正が可能な任意規定です。そのため、この規定に関して話し合いが曖昧であったり、当事者間で認識の齟齬があったり、そもそも定めていないなどの場合、後に大きなトラブルに発展することもあります。注意しましょう。

おわりに

個人間での土地売買における注意点をいくつかご紹介しました。
個人間で土地を売買する場合、媒介手数料などの諸費用を節約できるメリットが生じる一方、トラブルが発生する危険性も高くなります。そのため、問題が起こることを前提として、充分に対策を練ることが大切です。買主にも売主にもリスクがある取引のため、契約を結ぶ前に、お互いが納得できるまできちんと話し合わなくてはなりません。そして万が一、取引の最中に不安を感じることがあれば、可能な限り不動産業者などのプロに意見を仰ぐことをおすすめします。