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調布市に住む不動産鑑定士のコラムHEADLINE

定期借地権とは?定期借地権のメリット・デメリットについて

 
定期借地権
という言葉をご存じでしょうか。販売されている不動産にはさまざまな種類のものがあり、その中には定期借地権付物件と呼ばれる不動産が存在します。

「借地権」という言葉から「借りる」ことを想像し、マイナスイメージを抱いてしまう方もいることと思われます。しかし、定期借地権付物件の購入には、少なからず利点も存在します

そこで今回は、定期借地権の概要と、定期借地権にまつわるメリット・デメリットについてご紹介します。




借地権の種類と、定期借地権について

 

借地権は、地上権と賃借権に大きく分かれます。そしてその内の賃借権に、以下で紹介する普通借地権定期借地権が分類されます。

 






【1】地上権
 地上権は物権であるため、土地を直接的に支配できる強い権能をもっています。例えば地上権を所有している者は、地主(底地人)の承諾を得ずに第三者に地上権を譲渡、賃貸することも可能です。

 
【2】普通借地権 
普通借地権は物権よりも弱い債権ですが、後述する定期借地権よりは、比較的借地人に有利な契約形態といえます。例えば、借地人がこの普通借地権を有している場合、契約更新を拒否する要件として、地主には正当事由が求められます。また、借地の返却時には、借り手は地主に対して借地上の建物の買取請求が可能です。

【3】定期借地権

定期借地権は普通借地権と同じく債権で、予定された存続期間の満了によって契約が終了するタイプの土地賃借権です。定期借地権には、一般定期借地権、事業用借地権、建物譲渡特約付借地権の3種類が存在します。
一般定期借地権では、契約期間が50年以上に設定されます。一般定期借地権において地主(底地人)は、「契約を更新しない権利」「建物を再築しても契約期間を延長しない権利」「建物買取請求権を行使されない権利」を有しています。
事業用借地権では、契約期間を10年以上50年未満の範囲で設定することができ、借地上に存在する建物の用途は事業用(居住の用に供するものを除く)に限定されます。
建物譲渡特約付借地権は、30年以上で設定された契約期間が満了した後、借地上の建物を地主(底地人)が借地人から時価で買い取る旨を定めた借地権です。
住居として販売されている定期借地権付物件には、一般定期借地権、あるいは建物譲渡特約付借地権が付属しています。


定期借地権の借地人側のメリット  
定期借地権付物件がもつ最大のメリットは、所有権や地上権、普通借地権の物件と比べて、低コストで手に入るという点にあります
また定期借地権についても普通借地権と同様に、契約期間が満了する前でも、地主の承諾を得ることができれば権利の転売や転貸を行うことが可能です。

定期借地権の借地人側のデメリット

定期借地権付物件に関しては、どれだけ長い期間住み続けたとしても、契約期間満了とともに土地・物件を手放さなければなりません。そのため、不動産を所有することに強いこだわりがある方には向かない選択肢であるといえます。
また、一般定期借地権の場合、契約期間満了時に土地を更地に戻して地主に返還する必要があります。そのため、借り手は建築物の解体費や、場合によっては土壌浄化費用も負担しなければなりません。

おわりに
定期借地権の概要や、借地人側のメリット、デメリットについてご紹介しました。

不動産の相続人がいない老夫婦や、マイホームのための資金が不足している方などにとっては、定期借地権付物件を購入する利点は大きいといえます。自分達の現状や将来の相続の可能性など、さまざまなことを考慮し、定期借地権付物件を選択肢に加えるべきか慎重に考えていきましょう。