本文へスキップ

ご相談は無料、全国の案件も迅速に対応致します。親切、丁寧がモットーの神代不動産鑑定所へ

電話でのお問い合わせは042-486-3443

〒182-0007 東京都調布市菊野台1-46-7-101

調布市に住む不動産鑑定士のコラムHEADLINE

土地の生前贈与・分与の前に!土地の贈与手続きで知っておきたいポイント


土地の贈与・分与にあたって、費用や手続きに頭を悩ませている方も多いと思われます。
土地を贈与する側に兄弟などがいる場合には、生前贈与を行う場合も多く見られます。ただし、生前贈与・分与を行う際には、ある程度高額な費用が発生してしまいます。
また、手続きに関しても、申請書や付属書類などの準備が必須です。特にご自身で全ての書類を準備する場合は、書類の作成方法も事前に知っておかなければなりません。

そこで今回は、土地の贈与手続きにおける費用面や準備に関して、知っておくべきポイントをご紹介していきます。


土地の贈与手続きに必要な費用

 

土地の贈与に際して必要な費用の内、登録免許税不動産取得税は、非課税となることはありません。そのため、どのような土地を贈与する場合であっても支払う必要があります。
免許税に関しては、取得する不動産について、固定資産税評価額の2%の金額を納めなくてはなりません。不動産の名義を変更する際には、必要書類を法務局へ提出することになります。登録免許税も、この提出の際に書類に印紙を貼り付けて支払います。登録免許税は、贈与する側・される側のどちらが支払っても構いません。

不動産取得税に関しては、取得する不動産について、固定資産税評価額の3%の金額を納めることになります。こちらの税金は登録免許税とは異なり、不動産を贈与された側が支払わなくてはなりません。贈与を受けた人は、不動産を取得してから60日以内に不動産取得申告書を提出し、都道府県から送られてくる納付書に従って不動産所得税を納めます。

さらに、不動産を贈与・分与する目的などによっては、贈与税を支払う必要があります。ただし、住宅や住宅用土地を取得する場合、および公共工事などによる収用や災害に際しては、贈与税の軽減制度を利用できる可能性があります。土地の贈与・分与を行う際には、軽減制度の適用条件を事前に調べましょう。また、軽減を受けるためには申請が必要であるという点にも注意が必要です。

贈与手続きで必要になる書類

贈与手続きでは、主に贈与対象の不動産の権利書、贈与契約書、固定資産評価証明書、登記簿謄本などが必要になります。また、贈与する側の印鑑証明書や、贈与される側の住民票も必要です。
請書に関しては、法務局に書類が用意されているわけではないため、申請者が自分で作成します。A4サイズの白紙に手書きで記入するか、もしくはインターネット上に存在するテンプレートを印刷し、情報を記入しましょう。

さらに法務局に対しても、印紙台紙、委任状、登記原因証明情報を提出する必要があります。

台紙に関しては、A4サイズの白紙に登録免許税分の収入印紙を貼って提出します。委任状や登記原因証明情報については申請書と同じく、白紙に自分で記入するか、もしくはテンプレートに書き込む形となります。


書類を全て揃えたら

必要な書類を全て揃えたら、製本した状態で法務局に提出します。
書類を提出する法務局は、贈与・分与する土地を管轄する法務局です

法務局に書類を提出し、問題が無かった場合には12週間で新しい権利書を受け取ることができます。

おわりに

土地の贈与手続きにおける、知っておくべきポイントを紹介しました。

土地贈与手続きにかかる費用や手続きの事前確認を怠ると、土地の贈与・分与をスムーズに行うことが困難となります
。また、贈与税が発生する場合には、生前の贈与・分与は見送った方がよい可能性も考えられます。状況に応じて、適切な方法を選んでください。
実際に贈与手続きに進む前に、かかる費用や時間などをしっかりと把握しておきましょう。