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調布市に住む不動産鑑定士のコラムHEADLINE

借地権を相続する際に気になる借地権の評価方法




 

はじめに
借地人が亡くなってしまった場合、その借地権は相続人に継承されることになります。

もしも自分が相続人になった場合に気にかかるのが、「借地権というものはどのように評価されるのか」という点ではないでしょうか。

そこで今回は、借地権の評価方法についての基礎知識をご紹介します。

 
そもそも借地権って何だろう?

借地権の評価方法を知る前に、借地権とはどのような権利なのかという点を詳しく知っておく必要があります。
借地権とは、建物の所有者がその土地を借りている期間の土地に対する権利のことを言います。
つまり、建物は自分が所有しているものであるが、その建物が建っている土地は他人が所有しているものである場合に適応される権利です。
ちなみに土地の借地権を持っている場合、その土地に掛かってくる固定資産税は支払う義務がありません。なぜなら、固定資産税は土地の所有者が支払うべきものとされているからです。
しかし借地権を持っていればその地代を土地所有者に支払う義務があるため、間接的に固定資産税を支払っているようなイメージを持っておくとよいでしょう。

借地人からの相続

借地権を持っている人、つまり借地人が亡くなってしまった場合、その借地権は白紙になり土地所有者に返還されるというわけではありません。

その土地に借地人所有の建物が建っているかどうかに関わらず、その土地の借地権は借地人の相続人に継承されるという決まりになっています。一般的に借地人が世帯主である場合には、その妻や子供が借地権を相続することになります。

相続するにあたっては、土地所有者の承諾を得る必要はありません。また土地所有者は、原則として相続人が借地権を相続することを拒否できないと定められています。

借地権はどのように評価されるのか
土地は基本的に、路線価によって評価されることになります。そうして算出された土地の評価額に借地権割合を乗じた金額が、借地権の評価額です。つまり、以下のような計算式となります。
「土地の評価額×借地権割合=借地権の評価額」

ここで言う借地権割合とは、土地の路線価が記載されている「路線価図」を確認して下さい。路線価図は国税庁のホームページをチェックすることで誰でも簡単に閲覧することができます。
路線価図の見方としては、まず初めに借地権のある土地を地図上で探します。そしてその土地が接している道路を見ると、「550D」のような数字とアルファベットの組み合わせが記載されています。このアルファベットはAからGまであり、例のようなDの場合、借地権割合表を見ると60%とされています。
このように路線価図を見ると簡単に借地権割合を確認することができます。それを先ほどの借地権評価額を算出する計算式に当てはめてみましょう。例えば土地の評価額が3000万円で借地権割合が60%であれば、その借地権の評価額は1800万円となります。

おわりに
この様にして見てみると借地権は非常に価値の高いものであるということがわかります。もしも何らかの形で借地権を相続した場合には、「価値のあるものを相続した」という認識を持ち、まずはその借地権にはどのくらいの評価があるのかを調べてみることが非常に重要です。

また、相続した借地権は借地契約に定められた契約期間の満了を持って更新されます。その際に更新料が必要な場合もあり、その規定は契約内容によって異なります。相続した借地権の契約内容はきちんと確認し、相続にあたって今後どのような支払い義務があるのかをきちんと把握しておきましょう。