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1.新規賃料を求める場合 建物及びその敷地の正常賃料を求める場合の鑑定評価に当たっては、賃貸借の契約内容による使用方法に基づく建物及びその敷地の経済価値に即応する賃料を求めるものとする。建物及びその敷地の正常賃料の鑑定評価額は、積算賃料及び比準賃料を関連づけて決定するものとする。この場合において、純収益を適切に求めることができるときは収益賃料を比較考量して決定するものとする。なお、建物及びその敷地の一部を対象とする場合の正常賃料の鑑定評価額は、当該建物及びその敷地の全体と当該部分との関連について総合的に比較考量して求めるものとする。 2.継続賃料を求める場合 継続中の建物及びその敷地の賃貸借の契約に基づく実際支払賃料を改定する場合の 鑑定評価は、宅地の継続賃料を求める場合の鑑定評価に準ずるものとする。 |