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(1)現物出資の可否 土地は不動産鑑定士の評価が必要になります。 土地は、事業所、店舗等の営業の拠点の敷地となるため現物出資することの来る財産と認められます。. (2)評価額の算定 不動産鑑定士の鑑定評価額になります。不動産に関する専門家である不動産鑑定士の鑑定評価によるものであるため妥当なものと判断されます。 (3)資金確保の確実性 土地を現物出資財産として受け入れて、事務所等の敷地として使用することは、会社が事業を行うために必要不可欠なものであり、発行した株式の価額に相当する資本を確保できる資産と考えられます。 (4)要点 不動産においては、商法において不動産鑑定士による鑑定評価を受けねばならないという規定(商173A三)されており、不動産に関する専門家である不動産鑑定士による鑑定評価額をもって基準価格とするのが一般的である。 |