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(1)現物出費の可否 (2)物出資における評価額の算定 建物についての評価額は、不動産鑑定士による鑑定評価額によります。 (3)資金確保の確実性 建物を現物出資財産として受け入れて、事務所等として使用することは会社が事業を行うために、必要不可欠なものであり、発行した株式の価額に相当する資本を確保出来る資産と考えられます。 以上のことから建物は現物出資財産として相当なものと判断することが出来ます。 要点 建物については、権利関係を登記簿等により確認するとともに、評価時における占有状況、占有者の有無などの確認が必要となります。 不動産においては、商法において、不動産鑑定士による鑑定評価を受けなければならないと規定されており、不動産にい関する専門家である不動産鑑定士による鑑定評価額をもって基準価格とするのが一般的です。 また、平成15年5月に日本税理士会連合会企業業務対策部による「現物出資等における財産の価格の照明等に関する実務」では、建物の評価方法について「家屋は土地と異なり生産しえるものであるが、通常移築くしえないため、代替可能ではなく純粋な意味での交換市場は成立しえない。家屋の鑑定評価に当たっては再調達原価を基礎に経年原価を考慮して算定する方法が中心となろう。」 との見解を示しています。
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