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(1)現物出費の可否 (2)評価の算定 借地権を評価する場合には、次の理由から不動産鑑定士の鑑定評価がひつようになります。商法上 、不動産鑑定士の評価が必要な不動産とは、土地、建物を指し借地権の鑑定評価は含まれず不要とする解釈もありますが、商業登記 関係先例により、現物出資の目的財産が借地権であっても不動産鑑定士の鑑定評価によります。 ただし、国税庁の財産評価通達による評価方法等も検討すべきでしょう。 (3)資金確保の確実性 借地権取引のある地域の借地権であれば、税理士等が現物出資における相当な証明をすることができる財産に相当します。 以上のことから建物は現物出資財産として相当なものと判断することが出来ます。 要点 借地権とは、他人の土地を使用収益する権利をいい、借地借家法2条ではたてものの所有を目的とする地上権(物件) 賃借権(債権)を保護の対象としています 。 1.財産の内容と特徴 (1)財産の内容 一般に借地権の設定とは、借地借家法ないし球借地法上の借地権(建物の所有を目的とする地上権又は賃借権)の 設定をいいます。 借地権の価格は、借地権取引慣行の有無及び成熟の程度により異なります。 (2)財産の特徴 借地権の存在は、必ずしも借地権が単独で取引の対象となっている地域と、単独で取引の対象となつことはないが、 建物の取引に随伴して取引の対象となっている地域があります。 2.財産の実在性の確認 財産の実在性 土地、建物の登記簿謄本等及び土地賃貸借契約書等から借地人に借地権のすべてが帰属することを確認します。 3.財産評価の判断 借地権の評価は、不動産鑑定士の鑑定評価によります。 借地権の評価は、不動産鑑定評価基準に基づく不動産鑑定士の鑑定評価によるべきものと考えられます。 借地権は、個別性を反映して評価すべきものであることから、な借地権割合(国税庁の財産評価基本通達 における借地権割合を参考とする)に差額賃料還元法等も考慮して決定します。
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