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現物出資HEADLINE

現物出資 土地(賃貸の用に供している土地)

(1)現物出費の可否
 会社所有の土地が貸家の敷地となっているケースです。
土地は、事務所、店舗、営業の拠点として不可欠な財産ですから、現物出資をすることができる財産として認められています。  ただし、当該土地上の上の上にある建物が貸家の用に供されている場合には、その入居者から「賃貸人たる地位における評価額の承継に関する合意書」などに同意を得たほうがよいでしょう。


(2)
算定
 土地については不動産の専門家である不動産鑑定士による鑑定評価に基づくものでるため妥当と判断されます。

(3)土地を現物出資財産として受け入れて賃貸の用に供して使用する場合、収益性から株式の価額に相当する資本を確保できると考えられます。
以上より土地は現物出資資産として相当なものと判断されます。


(4)
財産の内容と特徴
 本来貸家が鑑定評価額相当の資産価値を有していれば資本は維持されます。しかし貸家は一般的にその収益性から鑑定評価額が決定され、その評価額は各種の想定を含んだ収益還元法を中心として求められる。収益化還元法は各種の想定条件を含み、この想定如何にヨって鑑定評価額は左右されます。また収益還元法の各種想定とする数値は鑑定士によって異なり結果として鑑定仕毎に異なります、場合によっては大きく、鑑定評価額が算出されることに注意すべでしょう。