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はじめに
親が高齢になるにつれて現実味を帯び、ますます気になってくる相続問題。 普段から家庭内で相続についての話し合いを持っているという家族もいらっしゃるかもしれません。しかし、実際には親の生前から準備を進めたり、相続について話し合いをしたりという機会を持たない家庭の方が多いと思います。 相続は突然やってきます。その時に備えてある程度の知識を身につけておくことはとても大切なことです。 特に不動産の相続については、相続人同士でトラブルになることは少なくありません。 その理由の1つは、不動産が均等に分けることの難しい相続財産の代表であるためです。 ここでは、トラブルになりやすい不動産の一般的な3つの相続方法をご紹介します。 |
法定相続とは、民法に規定がある法定相続分に応じて相続人全員が相続する方法です。
故人による遺言がない場合、この法定相続に従って相続人が決まり、相続割合も決められることになります。
不動産の場合、財産をそのまま分割する(現物分割)、不動産を売却して現金を法定相続分に分割して相続する(換価分割)、特定の相続人法定相続分を超える不動産をそのまま相続させ、その相続人から法定相続分を超過した部分について他相続人に代償金を払って相続する(代償分割)、各相続人が法定相続分に従って共有で不動産を相続するという4種類の相続方法があります。
どのような方法で、またどのような割合で(特定の相続人が生前に財産贈与を受けていたり、家業を手伝ったりして相続財産の維持、増加に寄与貢献していた場合にはそれが考慮されます)相続するかが決まるまでの間は、相続財産は共同相続人の共有財産となります。
どのように相続するかを法定相続人全員で話し合うことによって相続内容を決定することを、「遺産分割協議」といいます。そして遺産分割協議は共同相続人全員の合意が必要となります。
全員で集まって話し合い、その場で全員の合意を得ることは難しいでしょう。そのような場合には、例えば1人が分割案を作成し、全員からの承諾を得るという方法でも問題ありません。
法定相続とは、民法に規定がある法定相続分に応じて相続人全員が相続する方法です。
故人による遺言がない場合、この法定相続に従って相続人が決まり、相続割合も決められることになります。
不動産の場合、財産をそのまま分割する(現物分割)、不動産を売却して現金を法定相続分に分割して相続する(換価分割)、特定の相続人法定相続分を超える不動産をそのまま相続させ、その相続人から法定相続分を超過した部分について他相続人に代償金を払って相続する(代償分割)、各相続人が法定相続分に従って共有で不動産を相続するという4種類の相続方法があります。
どのような方法で、またどのような割合で(特定の相続人が生前に財産贈与を受けていたり、家業を手伝ったりして相続財産の維持、増加に寄与貢献していた場合にはそれが考慮されます)相続するかが決まるまでの間は、相続財産は共同相続人の共有財産となります。
どのように相続するかを法定相続人全員で話し合うことによって相続内容を決定することを、「遺産分割協議」といいます。そして遺産分割協議は共同相続人全員の合意が必要となります。
全員で集まって話し合い、その場で全員の合意を得ることは難しいでしょう。そのような場合には、例えば1人が分割案を作成し、全員からの承諾を得るという方法でも問題ありません。
遺言で特定の不動産について相続人の指定があった場合、原則として民法に規定がある法定相続分に関係なくその人物が1人で相続することができます。そして分割の方法も遺言の指定に従うため、この分割方法を指定分割と呼びます。
不動産という相続財産は均等に分けることが難しいものであるため、相続人の間でもめる原因になることは少なくありません。よって、被相続人が生前に遺言を作成することは、相続人同時の争いを防ぐためにも理想的な方法と言えるでしょう。