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必要書類は?費用は?不動産相続手続きの流れについて



  はじめに

不動産を相続することになった場合、相続登記手続きを行う必要があります

その場合、必要書類を用意し、不動産の所在地を管轄する法務局で申請をすることになります。相続登記にはお金もかかるため、あらかじめ資金の準備も必要ということを覚えておきましょう。

ここでは、不動産相続手続きの基本的な流れをご紹介します。

 

 

【手続きの流れ1】必要書類を準備する

不動産の相続登記を行う際には、登記に必要な書類を用意する必要があります。ここではそのうちのいくつかを紹介します。
1つ目は、「亡くなった人(被相続人)が生まれてから死亡した時までの戸籍謄本と改製原戸籍、除籍謄本」です。
2つ目は「法定相続人全ての現在の戸籍謄本」です。法定相続人とは、民法で定められている相続人を指します。これには配偶者や子供、父母や祖父母、兄弟姉妹などが該当します。上記2つで、誰が相続人であるかの調査、証明をします。
3つ目は、相続人全員の「住民票の写し」。
4つ目は、相続する土地などの「固定資産税の評価証明書」です。固定資産税の評価証明書は相続登記をする際に必要な納税金額を計算するために必要です。
さらに遺産分割協議をした場合には「遺産分割協議書」、遺言による遺産分割の場合には「遺言書」、相続放棄をした人がいる場合には「相続放棄申述受理証明書」等が必要書類です。
これらの書類をそろえば、不動産相続登記の手続きを行う準備が整います。

【手続きの流れ2】申請書類の作成を行う

不動産相続登記を行うためには、上記の必要書類をそろえた上で、「登記申請書」を作成しなければなりません。
ちなみに、【手続きの流れ1】で説明した「遺産分割協議書」は法定相続人全員の実印が必要になる書類のため、最終的な書類が完成してから押印してもらうようにしましょう。万が一修正が必要になった場合に、迷惑をかけることになります。

また、実印が必要ということで、「相続人全員の印鑑証明書」も必要となりますので、あらかじめ準備しておくよう依頼しておきましょう。

【手続きの流れ3】法務局で手続きを行う

参考までに、登記手続きにかかる費用にも触れておきます。
税金を除けば必要書類の取得費用は総額数千円単位で済むため、大きな負担になる額ではありません。登記事項証明書代や戸籍・住民票・評価証明書代は一通数百円で済みます。

なお、登記免許税は固定資産評価額の4/1000となり、相続する不動産によっては大きな負担となります。評価額の高い不動産の場合には負担が大きくなるため、あらかじめ調べておくことをおすすめします。
固定資産税評価額は毎年変化するもので、建物の評価額は基本的に下がっていき、土地の評価額は上がったり下がったりします。

※上記費用に司法書士などへの手数料は含まれていません。


 おわりに

不動産相続登記の手続きの流れを紹介してきました。しかしこちらはあくまで、自分で手続きをする場合の流れです。
司法書士などの専門家に依頼した場合は、手続きを委託できるため簡単になります
。その分費用はかかるため、自分でやるか、委託するか、メリット・デメリットを考慮した上で選択しましょう。