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賃貸等不動産の鑑定評価

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賃貸等不動産の鑑定評価HEADLINE

簡単に分かる新会計基準において必要となる賃貸等不動産の鑑定評価

賃貸等不動産の鑑定評価の必要性に関するフローチャート

 「賃貸等不動産」とは、棚卸資産に分類されている不動産以外のものであって、賃貸収益又はキャピタル・ゲインの獲得を目的として保有している不動産をいう。賃貸等不動産には次の不動産が含まれる。
(1)貸借対照表上「投資不動産」として区分される不動産
(2)将来の使用が見込まれていない遊休不動産
(3)上記以外で賃貸されている不動産

2. 重要性の高い不動産とは 注記が必要なのは重要性の高い不動産であり、重要性が乏しい場合は注記を省略することができる。 この場合、当該賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいかどうかは、賃貸等不動産の貸借対照表日における時価を基礎とした金額と当該時価を基礎とした総資産額の金額を比較をもって判断する。

3. 原則的な時価算定とは 賃貸等不動産の当期末における時価とは、通常、観察可能な市場価格に基づく価格をいい、市場価格が観測できない場合には合理的に算定された価格をいう。 賃貸等不動産に関する合理的に算定された価格は@「不動産鑑定評価基準」による方法又はA類似の方法に基づいて算定する。
(1)不動産鑑定評価基準による方法 原価法・取引事例比較法・収益還元法を併用し価格を求める。
(2)類似の方法 海外における不動産の評価方法(国際評価基準等)等を採用。
(3)時点修正 直近の原則的な時価算定を行ったときから一定の評価額や適正に市場価格を反映していると考えられる指標に重要な変動が生じていない場合には、当該評価額、指標(収益還元法の適用等)を用いて調整した金額をも って当期末における時価とみなすことができる。

4. 簡便的な時価算定とは(みなし時価算定)とは 開示対象となる賃貸等不動産のうち重要性が乏しいものについては、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標に基づく価格を時価とみなすことができる。 これらの基となる価格、指標としては、いわゆる実勢価格や査定価格等の評価額、公示価格、都道府県基準地価格、路線価による相続税評価額、固定資産税評価額などがある。

5. 注記の方法は 次の事項を注記する。また、管理状況等に応じて、注記事項を用途別、地域別等に区分して開示できる。
(1)賃貸等不動産の概要
(2)賃貸等不動産の貸借対照表計上額及び期中における主な変動
(3)賃貸等不動産の当期末における時価及びその算定方法
(4)賃貸等不動産に関する損益