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2004年2月26日

2004年2月議会一般質問

砂田喜昭

目       次

1.    介護保険制度の見直しにあたって当組合としての意見表明を... 1

  ()     国の責任を明確にすること、国の負担割合を25%とし、調整交付金を別枠で5%に... 1

    @       国の財政負担は憲法25条の要請でもある... 1

    A       保険料値上げを食い止める緊急措置として提案したが、今後も介護保険財政の強化に不可欠である。    2

    B       国の財政危機はいいわけにならない... 2

 ()     保険料徴収年齢引き下げに反対を表明してほしい... 2

 ()     利用料に応能負担を導入することを要求してほしい... 2

 ()     福祉用具のレンタルについて... 2

 ()     生活援助サービスも重要な内容として拡充を... 3

    @       ヘルパーを派遣している家庭で一人暮らし高齢者のみの家庭はどれだけあるか... 3

    A       ヘルパーを派遣している家庭で日中一人になる家庭はどれだけあるか、たとえば高齢者と未婚者一人の家庭など    3

    B       介護サービスの提供にあたって家族の実態の把握が不可欠である。これを民間任せにせず、組合としても、市町村としても把握する努力を... 3

    C       要支援、介護度1にホームヘルパーの生活援助をダメとする議論があるが、これに反対すること    3

2.    要介護認定者に障害者控除の道を... 4

3.    保険料減免基準の制定について... 4

4.    介護認定審査会の議事録の当事者への公開について... 4

 

1.        介護保険制度の見直しにあたって当組合としての意見表明を

2004年度は、国が介護保険制度の見直しを進める重要な年になります。そこで当組合として、改善を求める提言を是非行っていくべきだと考えます。私は、必要と考える5点を提案しますので、理事長のご意見を伺いたいと思います。

(ア)  国の責任を明確にすること、国の負担割合を25%とし、調整交付金を別枠で5%に

まず第1点は介護保険財政に関わって国の責任を明確にすることです。

保険財政を確保するためと称して、保険料を徴収する年齢を40歳から20歳に引き下げようなどという議論も聞かれます。十分な介護サービスを利用したかったら保険料の負担を我慢しろと言わんばかりの議論です。

@    国の財政負担は憲法25条の要請でもある

しかし、私はこの議論で一番大事な問題が抜けていると思います。それは憲法25条で、国民に「健康で文化的な最低限度の生活を保障する」国の責任です。国が介護保険制度に財政的にも責任を負っているのは、憲法上の義務なのであります。

介護保険がスタートしたとき、国はそれまでの財政負担割合を2分の1から4分の1に引き下げると言うことをやりましたが、これはこの憲法上の義務を怠る不当なことでありました。わたしはひきつづきこの問題の是正を求めていきたいと思っています。

A    保険料値上げを食い止める緊急措置として提案したが、今後も介護保険財政の強化に不可欠である。

昨年、介護保険料の値上げを食い止める緊急措置として、安念理事長もこの議会で表明されたように、財政調整交付金については、25%の枠外として国に交付させることが必要だと考えますが、このことをあらためて国に要求するよう、求めたいと思います。

B    国の財政危機はいいわけにならない

そうはいっても、国も財政危機でたいへんではないかという思いの方もおられるでしょうが、これはいいわけにもなりません。というのは国は、財界やアメリカの要求には、どんな無理難題でも従い、私たちの税金を湯水のように使っているからです。

新生銀行には8兆円の公的資金が投入され、そのうちすでに4兆円もの税金が戻らず、それをアメリカ資本のハゲタカファンドが10億ドルという安値で買い取り、今度株式上場することで約1兆円も利益が見込まれるといわれていますが、その利益には税金もかけないというのが小泉内閣のやっていることです。米英が国連憲章を踏みにじって起こしたイラクへの侵略戦争に対して、小泉内閣は憲法違反の自衛隊派兵を強行し、戦費に300億円以上もつぎ込んでいます。

財界やアメリカの要求にはどんな無理難題でも従い、国民の生活を支える予算には財政危機を口実に削りまくるやり方こそ問題ではありませんか。

(イ)  保険料徴収年齢引き下げに反対を表明してほしい

第二に、最初にもふれましたが、議論されている問題の一つに保険料徴収年齢の引き下げがあります。国の憲法上の義務を逃れるために、国民に負担を押しつけるやり方は許されません。砺波地方介護保険組合としてこれに反対を表明し、国に働きかけてほしいと思います。

(ウ)  利用料に応能負担を導入することを要求してほしい

第三、在宅サービスの利用を限度額いっぱい利用できない原因の一つに、1割負担が重い現実があります。そのためせっかくの市独自に上乗せ、横出しサービスを準備しても十分活用されていない一因ともなっています。

そこで利用料に応能負担制度を導入してはどうかと思います。つまり現在の利用料1割はそのままに、所得の低い人にはその負担割合を軽減するということです。これを当組合として国に要求してほしいと思います。すでに砺波地方介護母権組合に参加している市町村では所得税非課税世帯のホームヘルパー無料制度を独自に行っていますが、これをその他の在宅サービスにも拡大できる道を開くと言うことです。

(エ)  福祉用具のレンタルについて

第4に、福祉用具のレンタル制度についておたずねします。

3万円で売っている歩行器は介護保険でレンタルすると、1割の利用料で月300円だそうです。つまりレンタル料として業者には月3000円入ります。10ヶ月で業者は元が取れる計算になります。レンタルが2年3年と続けば、業者はそれだけで販売価格の2倍も3倍もの収入を手にすることになります。介護保険組合ではその費用の9割を負担するのですから、組合の財政負担もたいへんなことになります。

そこで、買い取りも認めてもらうと、利用者は3000円の負担だけで、後は費用がかかりません。介護保険組合の負担も27000円だけですみます。

このように安価な福祉用具については、レンタルだけでなく、利用者の判断で買い取りも選択できるように制度を改正するようにしてほしいと思います。

また、現状でとれる対策として、当組合管内へ入ってきているレンタル業者のレンタル料の一覧表を作成し、ホームページで公表するとともに、ケアマネージャーにも渡し、市民が自由に選べる仕組みは直ちに実現できると思いますが、いかがでしょうか。

先ほどの議案説明でもわかりますように、福祉用具のレンタルは400%という急激な伸びを示しています。この分野での公正な競争が行われ、利用者や介護保険組合に無用な負担がかからないようにするためにも、是非レンタル料金一覧の公開の実現を求めます。

(オ)  生活援助サービスも重要な内容として拡充を

第5に、生活援助サービスの拡充を提案したいと思います。

@    ヘルパーを派遣している家庭で一人暮らし高齢者のみの家庭はどれだけあるか

A    ヘルパーを派遣している家庭で日中一人になる家庭はどれだけあるか、たとえば高齢者と未婚者一人の家庭など

まず、ホームヘルパーを派遣している家庭で、生活援助がとくに必要とみられる状況についておたずねします。ヘルパーを派遣している家庭で一人暮らし高齢者のみの家庭はどれだけですか。また、同じく高齢者と独身者ひとり家庭のように、日中高齢者がひとりになる家庭はどれだけありますか。

B    介護サービスの提供にあたって家族の実態の把握が不可欠である。これを民間任せにせず、組合としても、市町村としても把握する努力を

介護サービスの提供にあたって家族の実態の把握が不可欠です。これを民間任せにせず、組合としても、市町村としても把握する努力を求めたいと思います。

C    要支援、介護度1にホームヘルパーの生活援助をダメとする議論があるが、これに反対すること

要支援、介護度1にホームヘルパーの生活援助をダメとする議論があるが、これに反対することを求めたいと思います。

もともと介護保険制度は、介護の仕事を家族に任せっきりであったのを、社会の力で支えようと言うことで始まったものでした。住み慣れた家で過ごす上で必要な援助を、介護保険で提供できないとしたら、何のための介護保険なのでしょうか。からだが不自由になったり地方になったりした高齢者の生活を、丸ごと支え、その高齢者が生きる意欲がもてるように、多面的に支えることがどうしても必要だと考えます。

2.        要介護認定者に障害者控除の道を

次の問題に移ります。所得税法施行令第10条によると、「精神または身体に障害のある年齢65歳以上の者」で、市町村長の「認定を受けている者」は、障害者手帳などがなくても障害者控除、特別障害者控除の対象になります。ちょうど税金の申告の時期ですので、この問題について質問します。

このことについては平成14年8月1日に厚生労働省老健局総務課から各県老人保健福祉担当課などに事務連絡が出されています。その内容は、国税庁、総務省当局の了解済みだというものです。それによれば障害の程度が同程度である者については、障害者手帳を有している者と同じように、有していない者にも同じ税制上の障害者控除の取り扱いとすることが公平だと述べています。

そこでまず第一におたずねしたいのは、この事務連絡では、市町村が申請者の障害の程度や寝たきり老人であることの確認をする際に、要介護認定にかかる情報等を参考にすることも考えられるとして具体的な認定方法の例を示していると思いますが、その概要をここで説明してください。

第二に、名古屋国税局が平成14年4月25日に開いた国税調査官会議で、障害者控除について市町村の介護認定部局へ協力要請した内容はいかなるものだったのか、その概要を説明してください。

第三に、介護保険組合として、申請者の日常生活自立度、及びその他の申請者の状況がわかるような要介護認定にかかる情報を、関係市町村に速やかに伝えるという協力体制をとることを明確にしていただきたい。

障害者控除対象者認定書は、市町村長が発行することとなっていますが、砺波地方では介護認定業務を組合で行うこととなっていますので、介護保険組合の役割が大変重要であることを強調しておきたいと思います。

3.        保険料減免基準の制定について

保険料の第2段階で生活保護基準以下の所得しかない人の保険料を第1段階の保険料に減免する制度ができましたが、その適用の基準に資産、貯金の有無を条件にしたため、対象者が絞られる問題がでてきました。これについて昨年8月議会での安念理事長の答弁は、「貯金等々につきましては、…私どもも各地の例を調査させていただいて、その上で、検討させていただくことにしたい」。「せっかくの意見でございますので、早急に検討することをお約束を申し上げたい」というものでしたが、その検討の結果はどうなったでしょうか、おたずねします。(広島市や大阪市は1050万円までの貯金を認めている。)

4.        介護認定審査会の議事録の当事者への公開について

また、介護認定審査会の議事録の当事者への公開についても「一つ検討させていただきたい」という答弁でしたが、その結果についてお答えください。



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