標識 写真の右にあった大形貨物自動車等通行止め」標識に注目された方は、 さすが!ですね。

 この標識は、街でよく見かけるものですし、免許の更新の時に貰う(買わされる!)警察庁交通局監修の 交通の教則にも載っている正規の標識です。

 では、正規の標識なのに何故、おや!なのでしょうか。

禁止マークご承知のように、この標識のメインの部分は「禁止」を表す 「赤の丸に左上から右下への斜線」です。
このマークは、英語の「NO」を図案化した(Nを丸くし、Oと重ねた)ともいわれ、 このマークを重ねた事柄を禁止する、という強い意味を持っています。
この記号は、JIS Z 9101:1995 安全色及び安全標識(国際規格 ISO 3864 Safety colours and safety signs を翻訳し、一部、日本独自の部分を追加) に従って作成・利用されるべきもので、 JIS Z 9101:1995 には下記の記述があります。

5.1 安全色
安全色が表す一般的な意味は、表1のとおりとする。
 赤 : 防火 禁止 停止 高度の危険(注:高度の危険のみ日本独自)

8.1 禁止標識
地色 : 白
帯状の円及び斜めに横断する棒又は正方形の縁及び斜めに横断する棒(注:正方形は日本独自):赤
記号又は文言
記号又は文言は、地の中央部に置き、かつ、横断する棒を抹消させてはならない
以下略

つまり、日本の道路標識は、斜めの棒の上に、 禁止される対象である貨物自動車のマークがある点が問題なわけです。
類似の例は、一部の地下鉄構内にある「禁煙マーク」などでも見受けられます。

国際規格(ISO 3864)では、初版(1984)から明記されていたことですが、旧JISの規定では明確に禁止されていなかったのかもしれませんし、斜めの棒で対象部(貨物自動車マーク)が 見えにくいという配慮が有ったのかもしれませんが、「禁止を意味する斜めの棒」より 「禁止対象の貨物自動車」を優先させている、つまり見方によっては「禁止であるが貨物自動車は除外」とも とれるマークはいただけませんね。

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