この標識は、街でよく見かけるものですし、免許の更新の時に貰う(買わされる!)警察庁交通局監修の 交通の教則にも載っている正規の標識です。
では、正規の標識なのに何故、おや!なのでしょうか。
ご承知のように、この標識のメインの部分は「禁止」を表す
「赤の丸に左上から右下への斜線」です。
このマークは、英語の「NO」を図案化した(Nを丸くし、Oと重ねた)ともいわれ、
このマークを重ねた事柄を禁止する、という強い意味を持っています。
この記号は、JIS Z 9101:1995 安全色及び安全標識(国際規格 ISO 3864 Safety colours and safety signs を翻訳し、一部、日本独自の部分を追加)
に従って作成・利用されるべきもので、 JIS Z 9101:1995 には下記の記述があります。
つまり、日本の道路標識は、斜めの棒の上に、
禁止される対象である貨物自動車のマークがある点が問題なわけです。
類似の例は、一部の地下鉄構内にある「禁煙マーク」などでも見受けられます。
国際規格(ISO 3864)では、初版(1984)から明記されていたことですが、旧JISの規定では明確に禁止されていなかったのかもしれませんし、斜めの棒で対象部(貨物自動車マーク)が 見えにくいという配慮が有ったのかもしれませんが、「禁止を意味する斜めの棒」より 「禁止対象の貨物自動車」を優先させている、つまり見方によっては「禁止であるが貨物自動車は除外」とも とれるマークはいただけませんね。