2006年2月11日(土)「しんぶん赤旗」

社保庁職員過労自殺訴訟 両親と国が和解
東京高裁


 社会保険庁に勤務していた横森真二さん=当時(23)=が公務による過労で飛び降り自殺したのは同庁が安全配慮義務を怠ったからだとして、真二さんの両親が国に損害賠償を求めた裁判は十日、東京高裁で和解が成立しました。「(約七千二百万円の慰謝料を両親に支払うことなどを国に命じた)昨年九月の甲府地方裁判所の判決を尊重した内容」(両親の代理人)といいます。
 両親を支援してきた「働くもののいのちと健康を守る山梨県センター」の保坂忠史事務局長は「国の安全配慮義務違反を認めた一審判決の重みが控訴後の早期解決の力になった」と話します。
 真二さんの母、鈴恵さん(57)は「このような悲劇が二度と起こらないよう、対策がとられることを願っています」と涙を浮かべて語りました。
 真二さんは一九九七年四月に自殺しました。人事院は、連日の過重な時間外労働でうつ病になったことが原因だとして二〇〇二年十二月、公務災害と認定しています。
 両親は損害賠償を求め〇三年七月、甲府地裁に提訴。同地裁は、両親の訴えを認めて国に損害賠償を求めました。公務災害認定を受けた国家公務員の過労死や過労自殺で損害賠償を認めたのは、全国でも初めてでした。
 国は判決を不服として昨年十月に控訴。一月、裁判長が双方に確認して結審を宣言し、和解協議に入っていました。


2006年2月11日(土)「しんぶん赤旗」

アイフルCM中止要請
被害対策全国会議


 サラ金大手「アイフル」の問題をとりあげているアイフル被害対策全国会議(代表・河野聡弁護士)は十日、同社のテレビCMの放映中止を在京キー局四社に申し入れました。
 最高裁が一月、利息制限法(年15―20%)の上限を超える金利(超過利息)をとることを事実上サラ金業者に認めない判決を出したことをうけ、超過利息をとり続けるサラ金のCMは中止すべきだと求めました。申し入れは昨年九月以来二回目。
 一月の最高裁判決は、返済が遅れたら借金の一括返済をさせるとの特約が契約書にある場合、貸金業者は超過利息をとることはできないとしたもので、アイフル子会社「シティズ」の融資が問題となりました。
 同対策会議は、サラ金業者はほぼ例外なくこの特約を設けているため「超過利息を取得できるサラ金業者は皆無になった」と指摘。CMで違法な利息を表示しつづけていることは「視聴者に重大な誤解を与える違法・不当な表示だ」として、CMの中止と、中止しない場合でも超過利息は支払う義務がないことを明示するよう求めました。
 同対策会議はまた、超過利息を認めない最高裁判決を報道したかなどについて、各局に公開質問しました。


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