2005年8月10日(水)「しんぶん赤旗」

武富士 またサービス残業
元支店長が福井地裁に提訴


 長時間のサービス残業を強いられたとして、サラ金大手「武富士」の元支店長(42)=金沢市=が同社を相手取り、過去約二年分の未払い残業代など計約千四百七十万円の支払いを求める訴訟を福井地裁に起こしていたことがわかりました。
 武富士は二〇〇三年七月に従業員など計約五千人に約三十五億円のサービス残業代を支払い、残業の扱いについても「謙虚に反省する」などとしていました。労働基準法違反で役員二人が大阪地検に書類送検されましたが、再発防止を図っていることなどを理由に起訴猶予となっていました。
 原告は、ことし三月まで福井県内の支店などで支店長、副支店長などを勤めていた男性。三日に提訴しました。
 訴状によると、男性は在職中、副支店長以上の社員であったため、一般従業員より早い朝七時四十分ごろに出社。上司に業務成績を報告したあとの午後九時二十分ごろに退社する勤務体制でした。時間外労働は四時間四十分ありましたが、昨年十一月分まで支店長・副支店長であることを理由に残業代は支払われず、その後も残業時間の申告は月三十時間に限定されていました。休日出勤も月数回ありましたが、手当は支給されませんでした。
 原告の男性は「ノルマの未達(成)は許されない会社で、実際はできない数字を『決められた通りやればできる』といわれ、きつかった。達成のために、暗黙の了解で残業していた。会社の体質は以前と変わっていない」と話しています。
 武富士広報部は「まだ訴状が届いていないのでコメントできない」としています。


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